ホームページの料金は、
税込で書かないといけないのか。
税込で書く決まりは消費税法第63条(総額表示)です。国と財務省の説明を並べると、線は次の3つです。
- 消費者に向けて「あらかじめ」表示する価格が対象(国税庁)。ホームページに載せた「見積り例」などは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に当たると財務省は書いています
- 見積書・契約書・請求書は対象ではない(国税庁・財務省)
- 一般的な事業者間取引の価格表示は対象ではない(財務省)
あなたの商売がどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、条文と国の説明の原文、税込の書き方の例、そして自分の料金表を見比べる順番までです。
総額表示は、何を求める決まりなのか
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(略)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
条文の中で、線になる言葉は4つです。「消費税を納める義務が免除される事業者を除く」「不特定かつ多数の者」「専ら他の事業者に(略)行う場合を除く」「あらかじめ(略)価格を表示するとき」。
国税庁のタックスアンサー(No.6902)は、総額表示義務を「事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合に、消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格(税込価格)を表示することを義務付けるもの」と説明し、次のように続けています。
- 「価格を表示していない場合にまで、税込価格の表示を義務付けるものではありません」
- 「口頭で伝えるような価格は、総額表示義務の対象とはなりません」
- 「それがどのような表示媒体(店頭表示、チラシ広告、新聞・テレビの広告など)により行われるものであるかを問いません」
ホームページの料金の目安は、対象になるのか
財務省の「総額表示に関する主な質問」(Q1)は、見積書や請求書等について次のように答えています(原文)。
総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象にはなりません。
ただし、広告やホームページなどにおいて、あらかじめ“見積り例”などを示している場合がありますが、これは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に該当しますのでご注意ください。
国税庁のQ&A(No.6902「総額表示義務のない場合」)も、見積書、契約書、請求書等については「総額表示義務の対象とはなりません」と答えています。
つまり、同じ金額でも、1人のお客さんに出す見積書と、ホームページに載せた「見積り例」とでは、財務省の説明の上で扱いが分かれています。料金の目安の欄がこの「見積り例など」に当たるかは、当サイトでは判断しません。
お客さんが会社だけなら、どうなるのか
財務省の同じ質問集は、事業者向けの取引について次のように答えています(要点は原文のまま)。
| 財務省の問い | 答えの原文(抜粋) |
|---|---|
| Q3 製造業者や卸売業者が、小売店や業務用ユーザー向けに作成した商品カタログ | 「一般的な事業者間取引における価格表示は、総額表示義務の対象にはなりません。」 |
| Q4 事業者向けの事務用機器を販売し、取引先の法人がエンドユーザーとして使う | 「“事業者向け事務用機器の販売”は事業者間取引と考えられますので、総額表示義務の対象にはなりません。」/(注)「ここでいう「対消費者取引」とは、取引相手が消費者であっても消費者以外の者であっても同じ条件で取引する状態を意味します。」 |
| Q6 事業者向けのサービスで、稀に個人の契約者も含まれる | 「その商品やサービスの性質が、およそ一般消費者が購入しないものと考えられる場合には、結果として対事業者取引が100%でなかったとしても「総額表示義務」の対象となるものではありません。」/「どのような性質の商品やサービスであっても、事業者が、一般消費者向けに広告等によって販売促進活動を行っているとすれば、総額表示義務の対象となりますのでご注意ください。」 |
※ 左の列は当サイトが問いを短くまとめたもの、右の列は財務省のページの文のまま(抜粋)。自社の取引がどれに近いかの判断は、当サイトではしません。
自分の料金表を、その場で見比べる
-
料金が書いてある場所を、全部書き出す
使う画面:スマートフォンで開いた自社のホームページ(トップ・料金・サービス・よくある質問)金額が出てくるページを開き、「どのページの・どの欄に・いくらと書いてあるか」を1行ずつ書き出します。チラシやGoogleマップに載せている金額も同じ表に入れます。
▸ 金額をどこにも載せていない → 国税庁の説明では「価格を表示していない場合にまで、税込価格の表示を義務付けるものではありません」
▸ 載せている → 2へ -
その金額に「税込」「税抜」が書いてあるかを見る
使う画面:1で書き出した表1行ずつ、税込の金額が入っているか、税抜だけか、どちらとも書いていないかを付けます。
▸ どちらとも書いていない行がある → 読む人には税込か税抜か分かりません。下の「税込は、どう書けば認められるのか」の例と見比べます
▸ 税抜だけの行がある → 3へ -
その金額を見る相手が、誰かを書き出す
使う資料:これまでの問い合わせ・お客さんの一覧個人のお客さんからも頼まれるか、会社からだけか、誰でも同じ条件で頼めるかを、実際の問い合わせから書き出します。上の表の財務省の答え(Q3・Q4・Q6)と見比べる材料です。
▸ どれに当たるかの判断は、税務署かお取引のある税理士に、書き出した表を見せて確かめてください。当サイトは当てはめをしません
税込は、どう書けば認められるのか
国税庁のタックスアンサー(No.6902)は、総額表示として認められる表示の例を、標準税率10パーセントとして次のように挙げています(原文のまま)。
| 国税庁が挙げている例 |
|---|
| 11,000円 |
| 11,000円(税込) |
| 11,000円(税抜価格10,000円) |
| 11,000円(うち消費税額等1,000円) |
| 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円) |
| 11,000円(税抜価格10,000円、消費税率10パーセント) |
| 10,000円(税込価格11,000円) |
※ 7つとも、税込の金額(11,000円)がどこかに入っています。税抜の金額だけの書き方は、この例の中にありません。
同じページには、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡について税率の引下げと総額表示の特例が設けられる、という注記もあります(詳しくは国税庁の特設サイト)。
同業のサイトは、料金をどれくらい載せているのか
当方は、電話帳から選んだ現場仕事の会社のホームページを1社ずつ開いて数えています(業種別の実態調査)。「料金・費用の目安を載せている」の行は、次のとおりです(2026年9月の調査・機械で語を探した数)。
| 業種 | 料金・費用の目安を載せている |
|---|---|
| 電気工事 | 9% |
| 塗装 | 19% |
| 工務店 | 20% |
| 水道・設備 | 22% |
| リフォーム | 15% |
| 建設(土木) | 7% |
| 造園 | 27% |
| 運送 | 8% |
※ 機械が語を見つけた数で、1社ずつ読み直した数は業種ごとの調査ページにあります(例:水道の料金の目安は、読み直すと11%)。町工場は料金の目安を数えていません。ハウスクリーニングは別の物差しで数え、読み直した数で41%です。数えたのは「載せているかどうか」だけで、税込か税抜かは数えていません。
税込か税抜かを数えていないので、ここから「同業がどう書いているか」は言えません。言えるのは、料金の目安を数えた業種では、どれも、載せていない会社のほうが多いということだけです。
IZANAの料金ページは、どう書いているのか
書き方の一例として、当方の料金ページの書き方を置きます。当方の書き方が決まりに合っているかを示すものではありません。
当方の料金ページは、プランの欄に「30万円〜 税抜表示 / 税込 33万円〜」のように、税抜と税込の両方を書いています。オプションや保守の欄は「(税抜)」と書いた金額です。
| 頼めること | やること | 費用 |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形。名刺代わりの受け皿に | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 仕事の種類ごとにページを分け、それぞれの検索から入れるように | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 事例や実績を自社で増やし続けられる形まで | 80万円〜 |
※ 金額は税抜です(税込は 33万円〜・55万円〜・88万円〜)。サイトは買い切りで、サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります。最新の料金は料金ページをご覧ください。料金表を税込と税抜のどちらで書くかの判断は、当方ではしません。
よくある質問
ホームページに料金を載せていなければ、総額表示は関係ありませんか?
国税庁は「価格を表示していない場合にまで、税込価格の表示を義務付けるものではありません」と説明しています。料金を載せるかどうか自体は、この決まりでは決まっていません。
見積書や請求書も、税込で書かないといけませんか?
国税庁は、総額表示の義務付けは「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としているので、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象とはならない、と答えています。財務省は同じ答えに続けて、ホームページなどで「見積り例」を示している場合は、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に当たるので注意するよう書いています。
消費税を納めていない(免税の)事業者も対象ですか?
消費税法第63条は、対象の事業者から「第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者」を除いています。自社がこれに当たるかは、当サイトでは判断しません。税務署か、お取引のある税理士にご確認ください。
税抜の金額を大きく書いて、税込を小さく添える書き方は認められますか?
国税庁は、総額表示として認められる表示の例の中に「10,000円(税込価格11,000円)」を挙げています。文字の大きさについての線は、この記事で引いた原文には書かれていません。
出どころ(2026年10月9日に原文を確認)
- 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第63条=e-Gov 法令検索(法令ID 363AC0000000108)
- 国税庁 タックスアンサー No.6902「総額表示」の義務付け(令和8年4月1日現在法令等)と、同ページの Q&A「総額表示義務のない場合」
- 財務省 総額表示に関する主な質問 Q1・Q3・Q4・Q6
- 当方の業種別の実態調査(2026年9月・業種別のホームページ制作の表)
料金の目安を、どう載せるかから相談したいときは。
どのページに、どの金額を載せるかの整理からご相談いただけます。税込か税抜かの判断は、税務署かお取引のある税理士さんにご確認ください。ご相談・お見積もりは無料です。