メールで受けた見積書や注文書は、
どう残せばいいのか。
見積書・注文書・請求書・領収書などをメールやインターネットでやりとりすることを、電子帳簿保存法は「電子取引」と呼び、第7条でそのデータを保存することを求めています。国税庁の資料では、次の3つが要点です。
- 紙に印刷して残すだけでは足りない。データそのものを残す
- メールの本文に書かれていればメールを、添付ファイルで届いていれば添付ファイルを残す
- 専用のシステムが無くても、「日付・金額・取引先」で探せる形(ファイル名の付け方や一覧表)で残す方法が示されている
ここでは、法律と国税庁の原文を並べ、自分で確かめる順番を置きます。自社の取引が当たるかどうかの判断はしません。迷うものは、税理士か税務署に聞いてください。
電子帳簿保存法は、何を残すように求めているのか
電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)の条文は、次のとおりです(原文)。
電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
国税庁の「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和8年7月)は、問2で、具体的には「電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)」や「インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引」などをいう、と答えています。
国税庁のリーフレットは、保存が必要になるのは請求書だけでなく、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当するデータだと書いています。
メールで届いた見積書は、どこを残すのか
同じ一問一答の問4は、電子メールを受け取った場合について、次のように答えています(原文)。
電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを、電子メールの添付ファイルにより取引情報(領収書等)が授受された場合は当該添付ファイルを、それぞれ、ハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存する状態にすることをいいます。
問5では、メールで受け取った請求書や領収書のデータについて、令和3年度の税制改正のあとは、データを印刷した書面を残すやり方が廃止されたと書かれています。また、データが添付されたメールについて「当該メールソフト上で閲覧できるだけでは十分とは言えません」とも書かれています。
つまり、国税庁の説明では、受信箱に置いたままにしておくことと、印刷して紙だけを残すことの、どちらも十分とはされていません。
どの見積書も、何年も残すのか
一問一答の問2は、保存の範囲について、紙で保存する場合と「変わりません」としたうえで、次のものは保存の必要はないものと考えられる、と書いています(要点は原文のまま)。
- 連絡ミスによる誤りや単純な書き損じ等があるもの
- 事業の検討段階で作成された、正式な見積書前の粗々なもの
- 取引を希望する会社から一方的に送られてくる見積書など
残す期間について、問17は「それぞれの法律で定められた期間保存する必要があります」として、表を載せています。その表の一部は次のとおりです。
| 区分 | 取引の書類の保存期間(問17の表から) |
|---|---|
| 個人事業者(青色申告) | 5年(「取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)」) |
| 個人事業者(白色申告) | 5年(「業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類」) |
| 法人 | 7年(書類「棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など」) |
※ 同じ表には、消費税の課税事業者が仕入税額控除のために保存する請求書等や、交付した適格請求書の写しは「上記にかかわらず7年間保存する必要があります」といった注記や、法人で10年になる場合の注記もあります。自社がどれに当たるかは、国税庁の表の全文で確かめるか、税理士に聞いてください。
専用のシステムが無くても、残せるのか
国税庁のリーフレット「電子帳簿保存法対応!令和6年1月以降の電子取引データの保存方法について」(令和6年11月)は、原則のルールを3つ挙げています。
| ルール | リーフレットの書き方(要点) |
|---|---|
| ① 改ざん防止のための措置 | タイムスタンプ/訂正・削除の履歴が残るシステム/「改ざん防止のための事務処理規程を策定、運用、備付け」のいずれか。「専用のシステムを導入しない方法もあります」 |
| ② 確認するための機器 | 保存データを確認するためのディスプレイやプリンタ等を備え付ける |
| ③ 検索できること | 「日付・金額・取引先」の3つの要素で検索できる |
③の検索については、表計算ソフトで索引簿(一覧表)を作る方法と、日付・金額・取引先の順に並べたファイル名のデータを特定のフォルダに集める方法が、例として示されています。リーフレットは「基準期間(2年(期)前)の売上高が5,000万円以下の方」等は、ダウンロードの求めに応じることができるようにしていれば、③の検索要件を満たす必要はない、とも書いています。
①の事務処理規程について、一問一答の問33にはひな形(サンプル)が載っていて、国税庁のページからダウンロードできます。
原則のルールへの対応が間に合わない場合について、同じリーフレットは、所轄税務署長が相当の理由があると認め、税務調査の際にデータのダウンロードと、印刷した書面の提示・提出の両方に応じられる場合には、データを保存しておけばよい「猶予措置」があると書いています(事前の届出は不要)。問93は、その場合もデータそのものを保存しておく必要があるとしています。
LINEやホームページのフォームで受けたものは、どうなのか
一問一答【電子取引関係】(令和8年7月)の全文を「LINE」「チャット」「SNS」「問い合わせフォーム」で引いたところ、名指しして答えている問は0件でした(2026年10月10日に当方で確認)。
手がかりになるのは、上の第2条第5号の定義と、問2の「インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引」という書き方です。ただ、メッセージやフォームで届いた中身が「見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項」に当たるかどうかは、中身ごとに違います。
この記事では、当たるかどうかを判断しません。LINEやフォームで金額の入った見積もりや注文をやりとりしている場合は、そのやりとりの画面を見せながら、税理士か税務署に聞いてください。
自分の残し方は、どの順番で確かめればいいのか
-
見積書・注文書・請求書が、どの経路で出入りしているかを書き出す
使う画面:メールの送信済み・受信箱、LINE、ホームページのフォームの届け先、取引先の請求書サイト出したものと受けたものの両方を、経路ごとに並べます。
▸ メールの本文・添付で出入りしている → 上の問4の残し方と見比べます
▸ LINEやフォームで金額の入ったものが出入りしている → 画面を控えて、税理士か税務署に聞く項目にします -
いまの残し方を、国税庁の3つのルールと見比べる
使う資料:国税庁の「電子取引データ保存要件チェックシート」受信箱に置いたまま・印刷して紙だけ、になっていないかを見ます。
▸ データをフォルダに集めている → ファイル名か一覧表で「日付・金額・取引先」を引けるかを見ます
▸ 受信箱に置いたまま・紙だけ → 問4・問5の書き方と見比べて、残し方を決めます -
改ざん防止の措置を、どれにするか決める
使う資料:一問一答 問33 の事務処理規程のひな形専用のシステムを入れない場合は、ひな形を自社の名前と担当者で埋めて、その規程に沿って運用することになります。
▸ 規程を作った → 規程を備え付け、書いたとおりに運用します
▸ どれにするか決められない → 税理士に、いまの経路の一覧を見せて相談します
IZANAに頼む場合、何をして何をしないのか
IZANAはホームページを作る事業者で、税務の判断はしません。自社の取引が電子取引に当たるか、何年残すか、どの措置にするかは、税理士か税務署に聞いてください。
当方のよくある質問には、「適格請求書(インボイス)を発行できます。登録番号は請求書に記載します。」と書いています。ホームページの制作費をどの勘定科目にするかで迷うときの、見積書の見方は制作費の勘定科目にまとめています。
よくある質問
メールで届いた請求書を印刷して、紙で残せば足りますか?
国税庁の一問一答【電子取引関係】問5は、令和3年度の税制改正のあとは、データを出力した書面等の保存措置が廃止されたと書いています。データそのものを保存することになります。
受信箱に残しておけば、それで保存になりますか?
一問一答の問5は、データが添付された電子メールについて、当該メールソフト上で閲覧できるだけでは十分とは言えません、と書いています。検索できる状態で保存することが必要だとしています。
専用のシステムを買わないといけませんか?
国税庁のリーフレットは、改ざん防止の措置について「専用のシステムを導入しない方法もあります」と書き、事務処理規程を策定・運用・備付けする方法や、ファイル名や索引簿で検索できるようにする方法を例に挙げています。
頼んでいない業者から一方的に届いた見積書も、残す必要がありますか?
一問一答の問2は、取引を希望する会社から一方的に送られてくる見積書などは、保存の必要はないものと考えられます、と書いています。自社のものがこれに当たるかで迷うときは、税理士か税務署に聞いてください。
出どころ(2026年10月10日に原文を確認)
- e-Gov法令検索「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(第2条第5号・第7条)
- 国税庁「電子帳簿保存法一問一答(Q&A)」(【電子取引関係】令和8年7月・問1・2・4・5・17・33・93)
- 国税庁「パンフレット」(「電子帳簿保存法対応!令和6年1月以降の電子取引データの保存方法について」令和6年11月・「電子取引データ保存要件チェックシート」)
- 当方のよくある質問(インボイス)
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