契約の前に確認する5つ。
権利・名義・解約・リース・修正。
このページは「契約書のどこを見るか」だけを書きます。どういう会社が危ない、という話は書きません。会社の名前でも、営業の様子でもなく、紙に何と書いてあるかで判断できるようにするためです。
- 作ったサイトは、いつ誰のものになるか(所有権・著作権・利用権の条文)
- ドメインとサーバーの名義と、移りたいときに協力してもらえるか
- 解約したとき、データを渡してもらえるか(書面にあるか)
- リースや長期の分割になっていないか——総額を自分で計算する
- 修正は何回まで無料で、「1回」が何を指すか
当社の契約条件も、同じ5項目で並べて出しました(下の表)。比べる相手が無いと、書いてあることが普通なのかどうか分からないためです。
契約書の、この5か所を探す
見積書ではなく契約書(または利用規約)を開いてください。探すのは条文の見出しです。5つとも数分で見つかります。
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「所有権」「著作権」「利用権」という見出しを探す
使うもの:契約書・利用規約(PDFでも紙でも)読むのは「いつ」自分のものになるかの1点です。「代金完済後」なのか、「契約期間中は当社に帰属」なのか。あわせて制作側に残るもの(汎用のコードやツール)が書かれているかも見ます。
▸ 「代金完済後にお客様に帰属」と書いてある → 一般的な形です
「契約期間中は当社に帰属」「利用を許諾する」だけ → やめた時点で使えなくなる形の可能性があります。Step 04の聞き方へ
▸ 見出しそのものが無い → 書かれていないこと自体が確認事項です -
「サーバー」「ドメイン」の条文を探す
使うもの:同じ契約書名義が誰かと、移るときに協力してもらえるかが書かれているかを見ます。制作会社が管理する形も一般的なので、名義そのものより「移れるか」が大事です。
▸ 「移行時は移管手続きに協力する」と書いてある → 動けます
▸ 協力の取り決めが無い → アドレスごと動けないことがあります。書面で確認を -
「契約終了」「解約」の条文を探す
使うもの:同じ契約書①データを渡してもらえるか ②いつまでに申し出るか ③自動で更新されるかの3つを見ます。
データを渡す取り決めが書かれていない → 渡してもらえないことがあります
解約の申し出に期限があり、自動更新になっている → 「来月やめる」が通りません。期限を手帳に書いてください -
支払いの形を見る(リース・分割・月額)
使うもの:契約書と、別紙の支払い予定表契約書の名前ではなく、中身で見ます。月額×回数を自分で計算して、総額を出してください。Step 03に詳しく書きました。
▸ 買い切り(一括か2回払い)→ 総額がそのまま見えています
月額が何年も続く形 → 総額を計算してから、買い切りの見積もりと並べてください -
「修正」の条文を探す
使うもの:同じ契約書何回まで無料かと、その「1回」が何を指すか。1か所の直しで1回なのか、1ページぶんまとめて1回なのか。公開前だけか、公開後も含むかも見ます。
▸ 回数と数え方の両方が書いてある → 比べられます
▸ 回数だけで、数え方が無い → ここが後で揉めます。書面で確認を
完成前にやめたいとき、民法は何と書いているか(原文)
契約書に途中でやめるときの取り決めが見当たらないとき、もとになる法律の条文はこうなっています。あなたの契約が請負に当たるか、この条文がどう当てはまるかは、当サイトでは判断しません。
第641条(注文者による契約の解除)「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」
第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)「次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。」(第2号「請負が仕事の完成前に解除されたとき。」)
※ 出典=民法(明治二十九年法律第八十九号・e-Gov 法令検索)。2026年10月10日に確認。すでに署名した契約を解除できるか、いくら払うことになるかは、Step 05 の「専門の相手に相談する」の側です。当社の条件は利用規約の第7条にあります。
当社の条件と並べて見る
比べる相手が1つも無いと、書いてあることが普通なのかどうか判断できません。当社の条件を、同じ5項目で出しておきます。これが正解という意味ではなく、物差しとして使ってください。
| 項目 | IZANAの契約(利用規約より) | あなたの契約書には? |
|---|---|---|
| 権利 | 「個別に制作したホームページのデータと利用権は、代金完済後にお客様に帰属します」/「当方が業務のために使用した汎用的なコード・ツール・技術については、当方に帰属します」 | いつ自分のものになるか。制作側に残るものは何か |
| 名義と移行 | 「サーバーは当方が用意・運用」「ドメインは、お客様ご自身の名義で取得していただくことも、当方で取得・管理することもできます」/「契約終了や他社への移行時は制作データをお渡しし、必要に応じてドメイン移管手続きに協力します」 | 移るときに協力の取り決めがあるか |
| 解約時 | 「代金完済後、制作データ(HTML・CSS・画像、WordPress利用時は引き継ぎ用データ)をお渡し」 | データを渡す取り決めが書面にあるか |
| 支払いの形 | 買い切り(着手金50%・残金50%の2回)。制作費の月額はありません。保守は別の月額プランです。お勧めしていますが、入らなくてもサイトは消えません | 月額×回数の総額はいくらか |
| 修正 | 「公開前のデザイン修正は5回まで無料」/「納品後の軽微な修正は3ヶ月間無料」/それ以降は都度(1箇所8,000円(税抜)) | 回数と、「1回」の数え方が書いてあるか |
※ 左の列は、当社の利用規約に書いてある文言です(2026年9月時点)。ほかの会社が違う形であることは、それ自体が問題ではありません。大事なのは、あなたの契約書に書いてあるかどうかです。
1つだけ、当社の条件で先にお伝えしておきます。納品するホームページのいちばん下(フッター)に「制作:IZANA」の1行と、当社サイトへのリンクを入れます。これも規約に書いてあります。こういう取り決めが契約書に書かれているかどうかも、確認する項目の1つです。
リース・長期の分割は、総額を自分で計算する
ここは、契約書の名前で判断しないでください。「リース」と書いてあっても、そうでなくても、見るのは3点だけです。
1. 総額を、自分の電卓で出す
月額 × 支払い回数。これだけです。月3万円・60回なら180万円。この数字を出してから、買い切りの見積もりと並べてください。月額で見ていると、総額が視界に入りません。
2. 途中でやめられるか、やめたらいくらかかるか
リースは、もともと物(動産)を借りる仕組みを前提にしています。そのため、途中解約ができない、または残りの回数ぶんをまとめて払う取り決めになっていることがあります。契約書の「中途解約」「期限の利益の喪失」といった条文を探してください。
3. 払い終わったあと、サイトは自分のものになるか
総額を払い終えたときに、サイトのデータと利用権が自分に来るのか。来ないなら、払い続けている間だけ使える形です。Step 01の1と同じ条文を見ます。
契約の相手が、制作会社とは別の会社になっていることがあります。契約書の署名欄と、引き落としの口座名を見てください。サイトの中身について相談する相手と、お金の契約の相手が違うと、途中でやめたいときに話が通りません。ここは署名の前に確かめてください。
すでにリースで契約していて、やめたいと思ったら
解約できるか、残りの支払いがどうなるかは、当サイトでは判断しません(Step 05 の「専門の相手に相談する」の領域です)。ここに書くのは、相談の前にそろえるものと、リースの契約で連絡する先だけです。
相談の前に、次の4つをそろえます。
- リース申込書(契約書):「リース物件名」「月額リース料」「リース期間」と、リース会社の名前が書いてある紙
- 見積書:何を・いくつ・いくらで入れることになっていたかが書いてあるもの
- ホームページが実際に納められたかの記録:いつ公開されたか、どこまでできているか(画面の写真や、届いたメールで構いません)
- 営業とのやり取りのメモ:いつ・誰が・何と言ったか
この4つは、リース会社の業界団体(公益社団法人リース事業協会)が、会員のリース会社がお客さまに電話で確かめる項目として規則に並べているものに沿っています(小口リース取引に係る自主規制規則 第10条=「小口リース取引の申込書等の書類の有無及びその記載内容」、(2)の後半「サプライヤー等から搬入された物件の状況」「サプライヤー等から顧客に交付された物件見積書の有無及びその記載内容」「サプライヤー等と顧客との間の取引行為の状況」)。
最初の連絡先は、契約書に書かれたリース会社です。お金の契約の相手はリース会社で、上の Caution のとおり、制作会社(販売店)とは別の会社のことがあります。協会のリーフレット(小口リースを安心してご活用いただくために)も、申込みの内容に分からない点があるときの連絡先として「リース契約のお申込み内容にご不明な点などがある場合は、リース申込書(契約書)に記載されているリース会社にご連絡ください。」と書いています。
次の相談先として、協会は「リース相談窓口」(相談専用ダイヤル 03-3595-2801)を置いています。協会のページは「リースに関するご相談をお受けし、問題解決のために参考となる助言をいたします。」と書き、相談は電話だけ・平日です。受付時間は「当面の間」変更されているので、協会のホームページ(leasing.or.jp)の「小口リース対応」のページで確かめてからかけてください。相談の内容は、案件に応じて協会から会員のリース会社に伝えられることがある、とも書かれています。
消費者ホットライン「188」は、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する番号です(消費者庁)。事業のために結んだ契約の相談を受けるかどうかは、案内された窓口で確かめてください。
※ 協会のページ・リーフレット・規則は2026年10月に確認しました。協会の規則が当たるのは協会の会員のリース会社です。
書かれていないときの、聞き方
5つのどれかが書かれていないとき、そのまま署名しないでください。聞くのは失礼ではありません。そのまま使える文面を置いておきます。
ご担当者様
お見積もりをありがとうございます。契約の前に、4点だけ書面で確認させてください。
1. 制作いただくホームページのデータと利用権は、いつ当社に帰属しますか。
2. 将来ほかの会社へ移る場合、制作データのお渡しと、ドメインの移管に協力いただけますか。
3. 解約の申し出はいつまでに必要ですか。自動更新の取り決めはありますか。
4. 修正は何回まで無料で、「1回」は何を指しますか(1か所ごとか、1ページごとか)。
お手数ですが、メールでご回答いただけますと助かります。
◯◯(社名)/◯◯
電話ではなくメールで送るのは、返事が文字で残るからです。答えが返ってこない、または「口頭で大丈夫です」と言われた場合、その対応そのものが判断の材料になります。
ここから先は頼んだほうがいい
自分でできる
読む・数える・聞く
- 契約書で5つの条文を探す
- 月額×回数で総額を計算する
- 署名欄と引き落とし先の会社名を見る
- Step 04の文面で書面の回答を求める
- 解約の申し出の期限を手帳に書く
専門の相手に相談する
ここはWeb制作会社の仕事ではありません
- すでに署名した契約を解除できるか
- 残りの支払いの扱い
- 取り決めが法律上どう評価されるか
「専門の相手に相談する」の側は、当社を含めて、ホームページ制作の会社が答えられることではありません。すでに契約していて困っている場合は、お取引のある弁護士・司法書士、商工会議所や商工会の経営相談、消費生活センターにご相談ください。契約書を持って行くと話が早くなります。
納品のあと、受け取るときに何を確かめればいいか
契約のあとにもう一度、確かめる場面があります。公開されたページを受け取るときです。細かい確認の一覧は制作会社がたくさん書いているので、ここでは、頼んだ側が自分の手で確かめられる3つだけを、出どころの原文と当社の実物で並べます。
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検索に出さない設定が、残っていないか
使うもの:ブラウザ・Search Console作っている途中のページには、検索に出さないための設定(noindex)を入れておくことがあります。Google の説明では、noindex は「検索結果でこのページ、メディア、またはリソースを表示しません。」という指定です。Search Console の「URL 検査ツール」では、その URL がインデックスに登録できるかをテストできる、とヘルプは書いています。
▸ 公開したページの URL で、登録できる状態と出る → 次へ
▸ noindex が残っている・分からない → 制作会社に、外したかを文字で聞く -
問い合わせのフォームから送ったものが、届くか
使うもの:自分のスマホ・会社のメールの受信箱自分でフォームから1通送り、①送った時刻 ②届いた時刻 ③受信トレイか迷惑メールか ④自動返信が来たか、の4つを書き留めます。当社が2026年10月8日に自社のフォームで同じことをしたときは、通知と自動返信の2通とも受信トレイに届き、迷惑メールに入ったものは0でした。1回目は、必須の選択欄を空のまま押して送れていませんでした(画面がその欄へ戻るだけでした)。
▸ 4つとも書けた → 次へ
▸ 届かない・迷惑メールに入る → 送った時刻を添えて制作会社に伝える。自動返信のように会社のアドレスから出るメールが迷惑メールに入るときに確かめる設定は、会社のアドレスから送ったメールが、届かない・迷惑メールに入るときにまとめています -
「受け取った」の期限が、いつまでか
使うもの:契約書・規約受け取ったことをいつ・どう伝えるか、伝えないまま日がたったらどうなるかは、契約で決まります。当社の例では、利用規約 第4条に「納品後、お客様が公開内容を確認し、当方に「確認済」の連絡をいただいた時点で検収完了となります。7日以内に異議のご連絡がない場合、自動的に検収完了とみなします。」と書いています。日数や扱いは会社ごとに違います。
▸ 期限と、過ぎたときの扱いが書いてある → その日までに上の2つを済ませる
▸ 書いていない → いつまでに何を伝えればよいかを、文字で聞いておく
※ 出典=Google 検索セントラル「Robots meta タグ、data-nosnippet、X-Robots-Tag の設定」・Search Console ヘルプ「URL 検査ツール」(どちらも2026年10月11日に確認)・当社の利用規約第4条。フォームの結果は当社の1回の記録で、ほかのサイトの届き方を示すものではありません。
納品のあとに直してもらえる期間と、途中でやめるときのお金
見積書や規約に「納品後◯か月は無料で直します」「途中でやめるときは◯%」と書いてあることがあります。これはその会社の約束です。法律にも、これとは別の物差しがあります。2つは別の話なので、ここでは並べて「どちらが正しいか」「その約束が有効か」は判断しません。まず、法律の原文を置きます。
「前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」
※「前条本文に規定する場合」の前条は第636条(請負人の担保責任の制限)で、その本文は「請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき」から始まります。あなたの契約が請負に当たるか、この条文がどう当てはまるかは、当サイトでは判断しません。
第2条第1項「この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。」
第2条第3項「この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。」
第9条第1項「次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。」第1号「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」(定める部分=「当該超える部分」)
※ 出典=民法(明治二十九年法律第八十九号)・消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)=e-Gov 法令検索。2026年10月11日に確認。消費者契約法は、第2条のとおり「消費者」と「事業者」の間の契約についての法律です。あなたの契約がこれに当たるか、書かれた額が「平均的な損害の額」を超えるかは、当サイトでは判断しません。
どちらも、自分の契約に何が書いてあるかが分からないと見比べられません。確かめるのは次の順です。
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「無料で直す」の期間と、何が入るか
使うもの:見積書・契約書・規約(「修正」「サポート」「納品後」の欄)期間(納品から何か月か)と、無料に入るもの・入らないもの(誤字・表示崩れ・画像の差し替え・ページの追加など)を書き出します。
▸ 期間と中身が書いてある → 控えを残して次へ
▸ 期間だけ・中身が無い → Step 04 の文面の4番目と同じく、文字で聞く -
途中でやめるときの、いつ・いくら
使うもの:契約書・規約(「解約」「キャンセル」「中止」の欄)・申込書いつまでに申し出ればいくらか、着手金は戻るか、作り始めたあとはどう数えるか、を時期ごとに書き出します。
▸ 時期ごとの額が書いてある → 控えを残して次へ
▸ 書いていない → Step 04 の文面の3番目と同じく、文字で聞く -
おかしいと思ったときに、いつ・どう伝えるか
使うもの:上で書き出したもの・やり取りのメール不具合に気づいた日と、伝えた日・伝え方(メールなど文字で)を残します。上の第637条第1項は、知った時からの期間を書いています。
▸ 日付と文面が残っている → この確かめは済んでいます
▸ 会社の約束と法律のどちらで話すべきか迷う → Step 05 の相談先へ、書き出したものを持っていく
IZANAの契約は、こうなっています
Step 02の表に出したとおりです。全文は利用規約に置いてあります。契約の前に読んでいただけます。契約書で分けて確かめてほしいのが、作ったあとの話です。当社の制作費に含まれるのは作るところまでで、公開したあとに検索やGoogleマップ(MEO)で見つけてもらえるように育てる作業は、別の仕事・別の費用です(公開したあと、育てる)。作っただけでは人は来ないので、他社の契約書でも、どこまでが制作費かを確かめてください。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ(LP) | 買い切り。着手金50%・残金50%の2回払い | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 同上 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 同上 | 80万円〜 |
無料でお返しするのは「どこが弱いか」までです。具体的な直し方は、お見積もりか、まるごと診断(有料・¥50,000/税抜。サイトの全ページと同業のホームページまで見ます)でお渡しします。制作をご依頼いただいた場合は、診断料は全額そのまま制作費に充てます。
※ サイトは買い切りです。デザインの修正は公開前5回まで、納品後の軽微な修正は3か月間。代金完済後にデータと利用権はお客様に帰属し、制作データもそのときにお渡しします(契約終了や他社への移行のときも改めてお渡しします)。最新の条件は料金ページと利用規約をご覧ください。
よくある質問
作ってもらったホームページは、誰のものになりますか?
契約書によります。「所有権」「著作権」「利用権」の条文を読んで、いつ自分のものになるかを確かめてください。書かれていない場合は、書面で聞いてください。当社の場合は利用規約の第6条に「個別に制作したホームページのデータと利用権は、代金完済後にお客様に帰属します」と書いています。あわせて「当方が業務のために使用した汎用的なコード・ツール・技術については、当方に帰属します」とも書いています。この2つが両方書かれているかを見てください。
リース契約でホームページを勧められました。
契約書の名前ではなく、中身の3点を確かめてください。①途中で解約できるか、できる場合いくらかかるか ②払い終わったあと、サイトは自分のものになるか ③支払いの総額はいくらか(月額×回数を自分で計算する)。リースは動産の賃貸借を前提にした仕組みで、途中解約ができない、または残りの全額を払う取り決めになっていることがあります。総額を計算してから、買い切りの見積もりと並べてください。
営業の電話で、ホームページの契約をしてしまいました。クーリング・オフはできますか?
自分で「できる」「できない」と決めつけずに、早めに相談してください。クーリング・オフは特定商取引法の決まり(訪問販売は第9条、電話勧誘販売は第24条)で、日数の決まりがあります。ただし同じ法律の第26条第1項は「適用しない」取引を並べていて、その第1号に「営業のために若しくは営業として締結するもの」が挙がっています(e-Gov法令検索で2026年9月に確認)。自分の契約がこれに当たるかどうかは契約の中身で判断されるので、ここでは言い切りません。弁護士(各地の弁護士会の法律相談)か、お住まいの地域の消費生活センターに、契約書・申込書と、電話を受けた日時のメモを持って相談してください。
解約したらサイトは消えますか?
契約書の「契約終了時」「解約」の条文に何が書いてあるかによります。データを渡す取り決めが書かれていなければ、渡してもらえないことがあります。当社の場合は第9条に「契約終了や他社への移行時は制作データをお渡しし、必要に応じてドメイン移管手続きに協力します」と書いています。ここは口約束でなく、書面にあるかどうかを見てください。
ドメインとサーバーの名義は、自分にしたほうがいいですか?
自分の名義であれば、移りたいときに自分で動けます。制作会社が管理する形も一般的で、それ自体が悪いわけではありません。大事なのは「移るときに協力してもらえるか」が書面にあるかどうかです。書かれていない場合は、契約の前に書面で確認してください。アドレス(ドメイン)が変わると、それまで検索で積み上げたものが一度切れます。
直すところ3つを、
PDFでお返しします。
ホームページのアドレスを送っていただければ、問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方の4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。当社に切り替えることを前提にしたご提案はいたしません。
⚠️ すでに署名した契約を解除できるかどうかは、当社ではお答えできません。弁護士・司法書士、商工会議所や商工会の経営相談、消費生活センターにご相談ください。