ホームページに地図を載せるとき、
埋め込みと画像はどう違うか。
先に書きます。会社案内やアクセスのページに Googleマップを出す方法は、大きく2つです。Googleマップの「地図を共有または埋め込む」で作る埋め込みと、地図の画像(スクリーンショットなど)を貼ること。Google の書き方では、この2つの扱いが違います。
- 埋め込み:Google の使用ガイドライン(英語の原文)は、ウェブサイトに地図を埋め込むだけなら許可は要らないと書いています
- 地図の画像:Google の帰属表示(地図の下の「Map data ©…」のような表記)を消さない・切り取らないことが条件として書かれています。名刺やチラシで場所を示す小さな地図は、申請なしで使える例(5,000部まで)に挙がっています
- 地図は、著作権法で著作物の例に挙がっています(第10条第1項第6号)。国土地理院の地図は、出典の明示だけで使える場合と、承認申請が要る場合があります
あなたの使い方が規約や法律に合うかどうかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、Google と国土地理院と法律の原文、自分のページとチラシで確かめる順番までです。
自分のページの地図は、埋め込みか画像か
先に、今のページとチラシの地図がどちらの形かを確かめます。費用はかかりません。
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地図を、指でずらしたり拡大したりできるか
使う画面:スマートフォンで開いた自社のアクセスのページ地図の上を指でなぞったり、2本の指で広げたりします(当サイトの見分け方の目安です)。
▸ 動く → 埋め込みの形です。Step 02 へ
▸ 動かない・ただの絵として出る → 地図の画像です。Step 03 へ -
地図の下の端に、帰属の表記が残っているか
使う画面:同じページの地図・チラシや名刺の地図Google のガイドラインは、帰属の表記は地図の下の行に「Map data ©2019 Google」のような形で出ると書いています(正確な文言は、場所や内容の種類によって変わる、とも書いています)。
▸ 残っている → 次の確かめへ
▸ 切れている・消してある → Step 03 の帰属の原文(「Don’t remove, obscure, or crop out the attribution information.」の行)と見比べます -
画像なら、どこの地図から作ったか
使う資料:画像を作った人への確認・チラシの元データGoogleマップか、国土地理院の地図か、自分で描いたものかを書き出します。
▸ Googleマップ → Step 03
▸ 国土地理院の地図 → Step 04
▸ 自分で描いた・ほかの地図をなぞった → Step 05
埋め込みにも画像にもせず、住所を文字で書き、Googleマップへのリンクを置く形もあります(ガイドラインは、文字やボタンで Google マップにリンクしてよいとも書いています=Step 02)。当方のこのサイト(143ページ)と、当方が作ったサンプルサイト7点には、地図の埋め込みは0でした(2026年10月10日に当方で数えました)。
埋め込みは、どう作り、何が書かれているか
Google マップのヘルプ「Google マップの経路を共有、送信、印刷する」は、埋め込みの作り方を次のように書いています(原文)。
「[地図を共有または埋め込む] をクリックします。」
続けて、ウェブページでリンクを共有するときは「[地図を埋め込む]」をクリックし、次に「[HTML をコピー]」をクリックする、と書いています(2つのボタンの間は、原文では「次に」を表す矢印の画像です・2026年10月21日に確かめ直しました)。
許可が要るかについて、Google の「Google Maps, Google Earth, and Street View」のガイドライン(英語のページ)は、ウェブの節で次のように書いています。
「If you simply need to embed a Google map on your website, you don’t need our permission. You’re also welcome to link to Google Maps with text or a button on your website, such as “View on Google Maps” or “Open with Google Maps.”」
(当サイトの訳:ウェブサイトに Google マップを埋め込むだけなら、許可は要りません。「Google マップで見る」「Google マップで開く」のような文字やボタンで Google マップにリンクすることもできます。)
帰属の表記についても、同じガイドラインは「Attribution information will appear automatically on certain types of imagery when using Google-provided tools, such as web embeds」(埋め込みなど、Google が用意した方法で出すと、一部の画像では帰属の情報が自動で表示される=当サイトの訳)と書き、できるだけその方法を使うよう求めています。
※ 出典=Google マップ ヘルプ(answer/144361)・Google「Google Maps, Google Earth, and Street View」のガイドライン(英語のページ)。いずれも2026年10月10日に確認。英語の原文は当サイトで訳しました。
地図の画像を、ページやチラシに使うとき
スクリーンショットなどの画像で使うときについて、同じガイドラインの「Attribution(帰属)」の節は、次のように書いています。
「All uses of Google Maps, Google Earth, and Street View content must provide attribution to Google and, if applicable, to our data providers.」
「Don’t remove, obscure, or crop out the attribution information.」
「If using screenshots of our imagery outside of direct embeds, include the standard attribution as it appears in the image.」
(当サイトの訳:Google マップなどのコンテンツを使うときは、必ず Google と、該当する場合はデータの提供元への帰属を表示してください。帰属の情報を消したり、隠したり、切り取ったりしないでください。埋め込み以外でスクリーンショットを使うときは、画像に出ているとおりの標準の帰属を入れてください。)
印刷物については、同じガイドラインの「Print」の節が、申請なしで使える例と、使ってはいけない例を分けて並べています(要点は原文の言い方を当サイトで訳しました)。
| ガイドラインの分け方 | 挙がっている例(当サイトの訳) |
|---|---|
| 申請なしで使える(GO FOR IT) | 名刺・パンフレット・配布物・チラシなどの販促の印刷物で、場所を示す補助的な使い方(5,000部まで)。例として、歯科医院が郵送の広告のいちばん下に小さな地図を載せて場所を示す場合が挙がっています |
| 使ってはいけない(don’t do this) | 販促や広告の印刷物で、地図を主役や表現の中心として使うこと。例として、雑誌の全面広告で、商品の説明の中心に Google マップのスクリーンショットを使う場合が挙がっています |
※ 原文の行=「Supplemental navigational use in printed promotional materials, such as business cards, pamphlets, handouts, flyers, etc. (up to 5k copies)」「Primary or creative use in printed promotional or advertising materials」。印刷物に QR コードや短いリンクで Google マップの場所を載せることも、申請なしで使える例に挙がっています。
自分のチラシや名刺の地図が、どちらの行に近いか、何部刷るかを見比べます。あなたの使い方がどちらに当たるかは、当サイトでは判断しません。
国土地理院の地図を使うとき
国土地理院の「国土地理院の測量成果の利用手続」のページは、次のように書いています(原文)。
「測量法第29条(複製)、第30条(使用) に基づき国土地理院長への承認申請が必要な場合」「申請は不要で 出典の明示 だけで利用できる場合」の「二通りがあります。」
「※申請不要の場合は、出典を記載してご利用ください。」
地理院地図のウェブサイトの利用規約は、「本サービスで公開している地図・空中写真等(地理院タイル)を利用する際は、「 国土地理院コンテンツ利用規約 」に従ってご利用いただけます。」と書いています。どちらの場合に当たるかは、国土地理院の「地図の利用手続ナビ」で確かめてください。
※ 出典=国土地理院「国土地理院の測量成果の利用手続」・「地理院地図 利用規約」。2026年10月10日に確認。
地図そのものは、誰のものか
著作権法は、著作物の例を並べた条文に、地図を入れています(原文)。
「この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。」
「六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」
Google の「Google マップ / Google Earth 追加利用規約」も、禁止している行為の1つに「コンテンツをコピーすること」を挙げ、「Google マップ、Google Earth、ストリートビューの使用にあたって」の許可に関するページや、適用される知的財産法で許可されている場合を除く、と書いています。ほかの会社の地図をなぞって作った地図や、地図の本から写した地図を使うときは、その地図を作った側の決まりを先に読むことになります。どこまでが許されるかは、当サイトでは判断しません。
※ 出典=著作権法(昭和四十五年法律第四十八号・e-Gov 法令検索)・Google「Google マップ / Google Earth 追加利用規約」。2026年10月10日に確認。
IZANAに頼む場合、地図はどうするか
先に書きます。当方は、地図の使い方が規約や法律に合うかどうかの判断はいたしません。地図を埋め込むか、住所を文字で書くか、Googleマップへのリンクを置くかは、お客さまと決めます。
Googleマップのお店の情報(ビジネス プロフィール)の登録や見直しは、制作とは別の仕事としてGoogleマップを整えるで承っています。
※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りで、制作費(LP 30万円〜・最大5ページ 50万円〜・最大10ページ 80万円〜・税抜)とは別に、サーバーとドメインの実費がかかります。
よくある質問
ホームページに Googleマップを埋め込むのに、Google の許可は要りますか?
Google の使用ガイドライン(英語の原文)は「If you simply need to embed a Google map on your website, you don’t need our permission.」(ウェブサイトに Google マップを埋め込むだけなら、許可は要りません=当サイトの訳)と書いています。埋め込みは、Googleマップの「地図を共有または埋め込む」から作れます。
地図のスクリーンショットを、チラシや名刺に載せてもいいですか?
当サイトでは判断しません。同じガイドラインは、申請なしで使える例として、名刺・パンフレット・チラシなどの印刷物で場所を示す補助的な使い方(5,000部まで)を挙げ、使ってはいけない例として、印刷した広告の中心として使うことなどを挙げています。使う場合は、Google の帰属表示を消さないことが条件です。
地図の下に出る「Map data」のような表記は、消してもいいですか?
同じガイドラインは「Don’t remove, obscure, or crop out the attribution information.」(帰属の情報を消したり、隠したり、切り取ったりしないでください=当サイトの訳)と書いています。埋め込みのように Google が用意した方法で出すと、一部の画像では帰属の情報が自動で表示される、とも書かれています。
国土地理院の地図なら、自由に使えますか?
国土地理院は、測量成果の利用には「測量法第29条(複製)、第30条(使用)に基づき国土地理院長への承認申請が必要な場合」と「申請は不要で出典の明示だけで利用できる場合」の二通りがあると書いています。どちらに当たるかは、国土地理院の「地図の利用手続ナビ」で確かめてください。
Googleマップの埋め込みに、料金はかかりますか?
当サイトでは判断しません。この記事の Step 02 の作り方(Googleマップの画面の「地図を共有または埋め込む」)には、申し込みや支払いの手順は出てきません。開発者向けの Maps Embed API(API キーを使って埋め込む方法)については、Google の「Maps Embed API の使用量と請求額」のページが「Maps Embed の使用は無料です。」と書いています(2026年10月21日に確認)。
地図を埋め込まずに、Googleマップのアドレス(URL)だけを貼るには、どうしますか?
Google マップ ヘルプ「Google マップの経路を共有、送信、印刷する」は、同じ「地図を共有または埋め込む」の画面で、メールやテキスト メッセージでリンクを共有するときは「[リンクを送信する]」をクリックし、次に「[リンクをコピー]」をクリックする、と書いています(2026年10月21日に確認・2つのボタンの間は、原文では「次に」を表す矢印の画像です)。コピーしたアドレスを、住所の文字や「Google マップで開く」のようなボタンのリンク先に使います(Step 01 の終わり)。
出どころ(2026年10月10日に原文を確認)
- Google「Google マップ / Google Earth 追加利用規約」
- Google「Google Maps, Google Earth, and Street View」のガイドライン(英語のページ)
- Google マップ ヘルプ「Google マップの経路を共有、送信、印刷する」(「リンクをコピー」の文は2026年10月21日に確認)
- Google「Maps Embed API の使用量と請求額」(2026年10月21日に確認)
- 国土地理院「国土地理院の測量成果の利用手続」・「地理院地図 利用規約」
- 著作権法(e-Gov 法令検索)(第10条第1項第6号)
- 当方のサイトとサンプルサイトの地図の数(2026年10月10日・当方で数えた)
アクセスのページの作り方から、相談したいときは。
地図を埋め込むか、住所を文字で書くかの段階からご相談いただけます。ご相談・お見積もりは無料です。