他社のホームページの文章や写真は、
どこまで使っていいのか。
先に書きます。文化庁の説明では、上手い下手に関係なく、文章も写真も「著作物」になり得ます。スマートフォンで撮った写真も同じです。著作権法が守っているのは「表現」で、「単なる事実やデータ」「アイデア」は著作物から除かれます。
他社の文章を許可なく載せられる道の1つが「引用」です。ただし、カギ括弧などで引用部分を分ける・自分の文が主になる・必要な分だけ・出どころを書く、という条件が付きます(原文は下に)。
逆に、自社の写真や文章がよそのサイトで使われていたときの確かめ方と連絡の文面は、自社の写真や文章を、他社のサイトで使われていたにまとめています。
- 条文と文化庁の説明の原文(2026年10月8日に確認)
- よくある5つの場面で、原文のどこを読めばいいか
- 載せる前に自分で確かめる4つ(検索1回でできるものを含みます)
あなたの使い方が許されるかどうかは、当サイトでは判断しません。相談先は最後にまとめています。
他社のホームページの、何が守られているのか(原文)
ここは、条文と文化庁の説明を原文のまま置きます。言い換えると意味が動くためです。
「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
「「東京タワーの高さ:333メートル」といった「単なる事実やデータ」など(人の思想や感情を伴わないもの)が著作物から除かれます。」
「「ありふれたもの」(誰が表現しても同じようなものになるもの)も創作性があるとはいえません。」
「「アイデア」など(表現されていないもの)が著作物から除かれます(ただし、アイデアを解説した「文章」は表現されているため著作物になり得ます)。」
「手紙やスマートフォンで撮影した写真など、私たちが日常生活で作成したものも、定義さえ満たせば著作物となるのです。」
※ 出典=著作権法(昭和四十五年法律第四十八号・e-Gov 法令検索)・文化庁「著作権テキスト -令和8年度版-」(PDF)。いずれも2026年10月8日に確認。
並べると、ホームページの中身は2つに分かれます。
| 文化庁の説明の言葉 | ホームページでいうと(当サイトの読み方の例) |
|---|---|
| 著作物になり得る(表現) | 紹介文・ブログの文章・施工写真・イラスト・ロゴの絵柄 |
| 著作物から除かれる(事実やデータ・アイデア・ありふれたもの) | 営業時間・対応エリア・料金の数字そのもの、「施工事例を載せる」という考え方そのもの |
※ 右の列は当サイトが書いた例で、条文や文化庁の言葉ではありません。文化庁は、詩集・百科事典・新聞・雑誌のような「編集物」のうち、選び方や並べ方に創作性があるものは、全体として「編集著作物」として保護されると書いています(同テキスト 7ページ)。料金表などがこれに当たるかは、ものごとに変わります。
「引用」と書けば、載せていいのか
「引用」と書き添えるだけでは足りません。条文は、条件を付けています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
「1 すでに公表されている著作物であること」
「2 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること)」
「3 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと)」
「4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)」
「※自己の著作物に登場する必然性のない他人の著作物の利用や、美術の著作物を実質的に鑑賞するために利用する場合は引用には当たりません。」
「次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。」(第1号に「第三十二条」が入っています)
※ 出典=著作権法(e-Gov 法令検索)・文化庁「著作権テキスト -令和8年度版-」。2026年10月8日に確認。このページも、条文と文化庁の説明をカギ括弧で分け、出どころと確認日を添えています。
4つの条件を、載せる前の問いに直すと次のとおりです(当サイトの言い換えです)。
| 文化庁の条件 | 載せる前の問い |
|---|---|
| 1 公表されている | 相手がもう公開しているものか(下書きや社内資料ではないか) |
| 2 公正な慣行(必然性・引用部分が明確) | その文を持ってこないと、自分の話が書けないか。カギ括弧や枠で、どこからどこまでが引用か分かるか |
| 3 正当な範囲(主従・必要最小限) | 自分の文のほうが主か。必要な一部だけか |
| 4 出所の明示 | 誰の、どのページ(資料)からか書いてあるか |
よくある5つの場面は、原文のどこを読めばいいか
ホームページを作るときに迷いやすい場面を5つ並べます。右の列は「読む所」と「確かめること」で、許される・許されないの答えではありません。
| 場面 | 読む所 | 自分で確かめること |
|---|---|---|
| 同業他社の紹介文を、語尾や順番だけ変えて使う | Step 01 の「アイデアを解説した「文章」は表現されているため著作物になり得ます」/文化庁のテキスト22ページの第27条(翻訳権、翻案権等) | どこまで変えれば別のものになるかを、数や割合で示した線は、ここで引いた条文と文化庁のテキストにはありません。自分の店の事実(年数・地域・やり方)から書き起こせば、この問いに迷わずに済みます |
| 他社の料金・営業時間・対応エリアを参考にする | Step 01 の「単なる事実やデータ」と「編集著作物」 | 数字や事実を自分の表に書くのか、相手の表の並べ方ごと写すのか |
| 他社のサイトの配置・色・ページの構成を参考にする | Step 01 の「アイデア」 | 参考にするのが「考え方」なのか、相手の写真・イラスト・ロゴ・文章そのものが入っていないか |
| 他社のサイトやSNSの写真を載せる | Step 01 の「スマートフォンで撮影した写真」 | 撮った人の許可か、配っている側の決まりがあるか。確かめ方はホームページの写真をどう用意するかの「よそから持ってきた画像のとき」にまとめています |
| メーカーや国の資料の一文を紹介して、自分の説明を書く | Step 02 の4つの条件 | カギ括弧で分けたか・自分の説明が主か・出どころを書いたか。国や自治体の資料なら、資料のページの「利用規約」「著作権について」の欄も見る |
※ 国や自治体の広報資料については、著作権法 第32条第2項に「国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」という別の定めがあります。条文の言葉は「新聞紙、雑誌その他の刊行物」で、ホームページへの載せ方は、資料ごとの利用の決まりを見るのが確かです。
載せる前に、何を確かめればいいか
道具も費用も使わずにできる4つです。合格・不合格を決めるものではありません。制作会社に書いてもらった文章にも、そのまま使えます。
-
自分のページの一文を、" " で囲んで検索する
使うもの:Googleの検索窓。紹介文やあいさつ文から、20字くらいの一文を選ぶGoogleのヘルプは、完全一致の探し方を「単語またはフレーズの完全一致を検索するには: 単語またはフレーズを引用符 “” で囲んで入力します。」と書いています(Google 検索ヘルプ・2026年10月8日に確認)。
▸ 自分のサイトしか出ない → その一文は、ほかに同じものが見つかっていません
▸ ほかのサイトにも同じ文が出る → どちらが先に書いたかを確かめます。制作会社に書いてもらった文なら、どこから持ってきたかを聞いてください -
引用した所に、カギ括弧と出どころが付いているか
使う画面:自分のページのうち、メーカー・国・他社の文を紹介している所Step 02 の条件2と4です。
▸ 「」や枠で分かれていて、誰の何からか書いてある → 2つの条件の形は整っています
▸ 自分の文と混ざっている・出どころが無い → 「」を付け、出どころを1行足します -
引用より、自分の文のほうが多いか
使う画面:引用を入れたページ全体Step 02 の条件3です。引用の文を指で隠したとき、ページに自分の話が残るかを見ます。
▸ 隠しても、自分の説明で読める → 自分の文が主になっています
▸ 隠すとほとんど何も残らない → 引用を減らすか、自分の説明を足します -
写真・イラストの出どころを、1枚ずつ言えるか
使うもの:ページに載せる画像の一覧「自分で撮った」「お客様に許可をもらった」「素材サイトの決まりを読んだ」のどれかを、1枚ずつ言えるかを見ます。
▸ 全部言える → 載せる前の確かめは済んでいます
▸ 「どこかで拾った」が混ざる → その画像は、配っている側の決まりを読むまで載せないでおきます
迷ったとき、誰に聞けばいいか
自分で進められる
見る・書き直す
- Step 04 の4つを確かめる
- 引用にカギ括弧と出どころを足す
- 他社の文に寄っている所を、自分の店の事実から書き直す
- 出どころを言えない画像を外す
専門の相手に聞く
判断と、もめごと
- 著作権の考え方の一般的な質問(著作権情報センターの電話相談)
- 許可の取り方・利用の手続き(行政書士会の著作権相談員)
- 真似された・真似したと言われた、などのもめごと(弁護士)
「相談は無料ですが、紛争になっている、または紛争が生じる可能性がある具体的事案についてはご相談に応じかねますので、予めご了承ください。」
※ 出典=著作権情報センター 相談室・資料室のご案内(2026年10月8日に確認)。受付の曜日と時間はこのページで確かめてください。行政書士会の「著作権相談員」は、文化庁「著作権テキスト 令和8年度版」の59ページで案内されています。
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。当方は、ある使い方が著作権の上で許されるかの判断はいたしません。当方がホームページを作るときは、文章は箇条書きの下書きやメモをいただいて、制作側で整えます(言い回しにこだわりたい方は、ご自身の原稿をお送りいただけます)。写真はスマホ撮影のもので十分とお伝えしています(よくある質問の「写真・文章はどうしたらいいですか?」)。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる/読み物は公開したあと、育てる)。作ってもらったサイトの文章や写真がいつ誰のものになるかは、ホームページ制作の契約前に確認する5つにまとめています。最新の条件は料金ページをご覧ください。
よくある質問
他社の紹介文を、言い回しを変えて使えば大丈夫ですか?
当方は判断いたしません。文化庁の説明は「アイデア」を著作物から除く一方で、「アイデアを解説した「文章」は表現されているため著作物になり得ます」と書いています。どこまで変えれば別のものになるかを、数や割合で示した線は、ここで引いた条文と文化庁のテキストにはありません。自分の店の事実(年数・地域・やり方)から書き起こせば、この問いに迷わずに済みます。
出どころを書けば、他社の文章を載せてもいいですか?
出どころの明示は、文化庁が挙げる「引用」の条件の1つです。ほかに、すでに公表されていること・カギ括弧などで引用部分が明確なこと・自分の文が主で引用は必要最小限であること、という条件があります。出どころを書くだけでは、条件がそろいません。
他社のホームページのデザインを参考にしてもいいですか?
当方は判断いたしません。文化庁は「アイデア」を著作物から除くと説明していますが、そのサイトの写真・イラスト・ロゴ・文章は、それぞれ著作物になり得ます。参考にするのが考え方なのか、相手の作ったものそのものなのかを分けて確かめてください。
著作権のことは、どこに相談できますか?
一般的な質問には、公益社団法人 著作権情報センターの電話相談(無料)があります。ただし同センターは「紛争になっている、または紛争が生じる可能性がある具体的事案についてはご相談に応じかねます」としています。もめごとになっている・なりそうなときは、弁護士にご相談ください。
自分のサイトの文章が、
読む人に伝わっているか見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、問い合わせへの動線を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。著作権の上で許されるかどうかの判断はいたしません。