自社の写真や文章を、
他社のサイトで使われていた。
先に書きます。施工写真や紹介の文章が、知らない会社のホームページに載っていた——そのとき最初にするのは、相手が消す前に、記録を残すことです。あとで誰に何を頼むにも、その記録が材料になります。
そのうえで、頼む先は3つあります。
- 相手に:著作権法 第112条は、著作権者などが、侵害する者に「その侵害の停止又は予防を請求することができる」と定めています(Step 02)
- 相手のサイトを載せている会社(サーバーの会社など)に:情報流通プラットフォーム対処法の著作権関係ガイドラインが、削除(送信防止措置)の申出の手順と書式を決めています。申出をするのは本人か弁護士等の代理人で、書面か電子メールなどで出します(Step 03)
- 検索結果に出ているなら、Google に:Google は、権利を侵害していると思われるコンテンツの知らせを受け付けています(Step 04)
その写真や文章が誰のものか、使われ方が侵害に当たるかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、条文とガイドラインの原文、記録の取り方、相談先までです。
まず、何がどこに載っているかを、どう残すのか
相手に連絡すると、ページが急に消えたり、書き換わったりすることがあります。連絡の前に、次の順で残します。
自分で残す順番
-
相手のページを、アドレスと日時が分かる形で残す
使うもの:パソコンかスマートフォンの画面の保存・ページの印刷(PDF)ページのアドレス(URL)、見た日時、使われている写真や文章が、1枚の中で分かるように保存します。ページが長いときは、使われている所ごとに残します。
▸ 残せた → 次へ
▸ もう消えていた・書き換わっていた → 残っている控え(以前に保存したもの・人から送られたもの)を集めて、見つけた日時を書き添えます -
自社のものだと示せる材料を集める
使うもの:元の写真のデータ・自社のページ・文章の下書き元の写真(撮った日が入ったデータ)、自社のページにいつ載せたか(お知らせの日付や公開の記録)、文章の下書きを並べます。写真を撮ったのが自社の人か、外に頼んだ人かも書き出します。
▸ そろった → 次へ
▸ 外に頼んで撮ってもらった写真がある → 誰がどこまで使えるかは、そのときの契約や取り決めで変わります。当サイトでは判断しません。取り決めの控えを一緒に持って、Step 05 の相談先へ -
相手のサイトの運営者を書き写す
使うもの:相手のページの会社概要・特定商取引法に基づく表記・問い合わせのページ名前・住所・連絡先を、ページに書いてあるとおりに書き写します。
▸ 分かった → Step 02 の請求の相手が分かります
▸ 分からない → Step 03 のサーバーの会社への申出か、Step 05 の相談先へ
残したものは、相手やサーバーの会社に出す前に、手元に控えを取っておきます。出したもの・出した日時・返ってきた文面も、同じ所にまとめます。
法律は、使われた側に何を認めているのか(原文)
「著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」
※ 出典=著作権法(昭和四十五年法律第四十八号・e-Gov 法令検索)。2026年10月11日 に確認。この記事で引くのは第112条(侵害の停止・予防の請求)だけです。損害の賠償などの話は、この記事では扱いません。
条文が「請求することができる」としているのは、著作者、著作権者などです。自社の写真や文章が、条文の「著作権」の対象か、相手の使い方が「侵害」に当たるかは、当サイトでは判断しません。同じ写真でも、誰が撮ったか・どう取り決めたかで答えが変わるためです(Step 01 の2つ目)。
相手のサイトを載せている会社に、どう頼むのか(原文)
相手に直接言いにくいとき、相手が分からないときは、そのページを載せているサーバーの会社などに、ページの送信を止める(削除する)よう申し出る道があります。手順は、情報流通プラットフォーム対処法(旧・プロバイダ責任制限法)にかかわる協議会のガイドラインが決めています。
「侵害情報送信防止措置の申出をする者は、著作権等を侵害されたとする者本人及び弁護士等の代理人とする。」
「申出手続は、書面または電磁的方法によって行うこととする。」
「電子メール、ファックス等の電磁的方法による申出の場合、申出があったこと及びその内容について記録が残る必要があるため、電話による申出は認められない。」
※ 出典=情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会「情報流通プラットフォーム対処法 著作権関係ガイドライン」(第3版・令和7年5月。情報流通プラットフォーム対処法関連情報サイトで公開)。2026年10月11日 に確認。申出書の書式(様式A「著作物等の送信を防止する措置の申出について」)も、同じガイドラインに付いています。
つまり、申し出るのは自分か弁護士等で、電話ではなく、書面か電子メールなど記録が残る形です。書式に何を書くか、どの会社に出すかは、ガイドラインの本文と様式を読んで確かめてください。
検索結果に出ているときは、どうするのか(原文)
「法律に違反している、またはお客様の権利を侵害していると思われるコンテンツを Google サービスで見つけた場合は、Google にお知らせください。Google ではそのコンテンツを審査にかけ、コンテンツへのアクセスをブロック、制限、または削除するかどうかを検討します。」
※ 出典=Google Legal ヘルプ「法的な理由でコンテンツを報告する」。2026年10月11日 に確認。
Google に知らせるのは、Google のサービス(検索結果など)に出ているものについての話です。相手のサイトのページそのものをどうするかは、Step 02 と Step 03 の側です。
どこから先は頼んだほうがいいか
| 自分でやる | 聞いたほうがいい |
|---|---|
| 相手のページを、アドレスと日時が分かる形で残す(Step 01) | 使われ方が侵害に当たるか・相手に何を求めるか(弁護士) |
| 自社のものだと示せる材料と、撮った人・取り決めを書き出す | 外に頼んで撮った写真を、誰がどこまで使えるか(弁護士) |
| ガイドラインの手順と様式Aを読む(Step 03) | どこに相談すればいいか分からない(違法・有害情報相談センター) |
「インターネット上での違法・有害情報に関する相談窓口です。」「ご相談は無料です。」
※ 出典=違法・有害情報相談センターのページ。2026年10月11日 に確認。
反対に、自社が他社の文章や写真を使いたいときの線は他社のホームページの文章や写真は、どこまで使っていいのかに、ページの下の「©」の年の話はホームページの「©」の年は、直すべきかにまとめています。
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。使われ方が侵害に当たるかの判断と、相手やサーバーの会社への連絡や申出の代行は、当方ではいたしません。消せる・止められるといったお約束もしません。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。
よくある質問
相手の会社に、「消してください」と直接言ってもいいですか?
当サイトでは判断しません。著作権法 第112条は、著作権者などが、侵害する者に「その侵害の停止又は予防を請求することができる」と定めています。言い方や、その先の進め方は弁護士にご相談ください。連絡したときは、日時と文面を残しておきます。
サーバーの会社に削除を頼むとき、電話でもいいですか?
情報流通プラットフォーム対処法の著作権関係ガイドラインは、申出の手続を書面か電磁的方法で行うとし、「電子メール、ファックス等の電磁的方法による申出の場合、申出があったこと及びその内容について記録が残る必要があるため、電話による申出は認められない。」と書いています。
削除の申出を、制作会社に代わりにしてもらえますか?
ガイドラインは、申出をする者を「著作権等を侵害されたとする者本人及び弁護士等の代理人」としています。当方が代わりに申し出ることはいたしません。
Google の検索結果から消えれば、それで終わりですか?
Google のヘルプは、Google サービスで見つけたコンテンツについての知らせを受け付けると書いています。相手のサイトそのものは、相手への請求か、サーバーの会社への申出の側の話です(このページの Step 02・03)。
弁護士に頼む前に、話を聞いてもらえる所はありますか?
違法・有害情報相談センター(総務省委託事業)は、ページに「インターネット上での違法・有害情報に関する相談窓口です。」「ご相談は無料です。」と書いています。使われ方が侵害に当たるか、相手に何を求めるかの判断は、弁護士にご相談ください。
写真や文章でなく、会社の名前や住所ごと使われていたら、どうすればいいですか?
当サイトでは、何に当たるかは判断しません。不正競争防止法 第2条第1項第1号は、他人の商号などとして「需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し」、「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」を不正競争に挙げています。似たドメイン名が取られている場合について、JPNIC はドメイン名の紛争処理方針(DRP)が「登録」をめぐる争いを対象にするとし、「Webサイトの公開やメールサーバの運用など当該ドメイン名の運用に関わる紛争も、DRPの対象にはなりません。」と書いています。見たものはこのページの Step 01 の順で残し、相談先は Step 05 へ。同じ名前の正当な別の会社が出てくる話とは分けて考えます。
自社のサイトの写真や文章の見せ方を、
外から見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。