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印紙税は、印紙税法の別表第一に挙がった文書を作成したときにかかる税です(第2条・第3条)。原文から言えるのは、次の3つです。

  1. 請負についての契約書は「第2号文書」で、記載された契約金額によって税額が決まります(国税庁 No.7102)。1万円未満は非課税、1万円以上100万円以下は200円、契約金額の記載のないものは200円です
  2. 「契約書」には、名前が契約書でなくても、契約の成立等を証すべき文書が入ります。注文請書のように当事者の一方だけが作る文書でも、当事者間の了解や商慣習で契約の成立等を証することとされているものは含まれます(別表第一の通則5)
  3. 注文請書をPDFにして電子メールで送っただけの場合について、福岡国税局は、課税文書を作成したことにはならないとする照会者の見解に「貴見のとおりで差し支えありません」と回答しています(平成20年10月24日・事実関係を前提とする限り)

ホームページの制作が請負に当たるか、自社の書類が課税文書に当たるかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、条文と国の説明の原文、そして手元の書類を見比べる順番までです。

作る前に、何ページで頼むのがいいかを聞いてみたいとき。
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手元に、どの書類があるか

条文を読む前に、制作会社とのあいだでいま手元にある書類を並べます。印紙の話は、書類ごとに、何を証する文書か・どう渡したかで分かれるからです。

自分で見比べる順番

  1. 制作会社とやり取りした書類を、全部並べる

    使うもの:見積書・注文書・注文請書・契約書・発注のメールやLINE

    紙で受け取ったもの、PDFで受け取ったもの、メールやLINEの文面だけのものに分けて並べます。

    ▸ 並べられた → 次の確かめへ
    ▸ どれが契約の書類か分からない → Step 02 の通則5の原文(契約の成立等を証すべき文書)と見比べます
  2. その書類を、紙で渡したか、メールで送っただけか

    使うもの:書類の控えと、送ったメールの履歴

    紙で相手に渡したか、PDFなどにしてメールで送っただけかを、書類ごとに書き出します。

    ▸ メールで送っただけ → Step 04 の福岡国税局の文書回答の原文と見比べます
    ▸ 紙で渡した/メールのあとに紙でも渡した → Step 03 の表と、Step 04 の「現物を別途持参」の一文を読みます
  3. 書類に、契約金額が書いてあるか

    使うもの:Step 01 で並べた書類

    金額が書いてあるか、書いてあるならいくらかを書き出します。Step 03 の表は、記載された契約金額で税額が分かれています。

    ▸ 自社の書類が請負に関する契約書に当たるか、課税文書の作成に当たるかは、当サイトでは判断しません。書き出した一覧を持って、Step 06 の相談先に確かめてください

印紙税は、何にかかる税なのか

印紙税法は、課税の対象と、納める人を次のように書いています(条文のまま)。

印紙税法 第2条・第3条第1項(原文)

第2条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
第3条第1項 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

「契約書」という言葉の意味は、別表第一の「課税物件表の適用に関する通則」の5に書かれています。

印紙税法 別表第一 課税物件表の適用に関する通則 5(原文)

この表の第一号、第二号、第七号及び第十二号から第十五号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。

条文から言えるのは、名前が「契約書」かどうかではなく、契約の成立等を証すべき文書かどうかで決まる、ということです。注文請書のように片方だけが作る文書も、この中に入りえます。

請負に関する契約書は、いくらになるのか

国税庁のタックスアンサー(No.7102・令和8年4月1日現在法令等)は、請負の契約書について次のように説明しています。

国税庁 No.7102「請負に関する契約書」(原文・抜粋)

「請負についての契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。」
「請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。請負には建設工事のように有形的なもののほか、警備、機械保守、清掃などの役務の提供のように無形的な結果を目的とするものも含まれます。」

同じページの税額の表のうち、上の5つの行と、金額の書いていない場合の行を並べます。

記載された契約金額税額
1万円未満のもの非課税
1万円以上 100万円以下のもの200円
100万円を超え 200万円以下のもの400円
200万円を超え 300万円以下のもの1,000円
300万円を超え 500万円以下のもの2,000円
契約金額の記載のないもの200円

※ 出典=国税庁 タックスアンサー No.7102(2026年10月10日に確認)。表はこの先、1億円・50億円を超えるものまで続きます。建設工事の請負契約書の一部には、令和9年3月31日までに作成するものの軽減措置があると同じページに書かれています(No.7108)。

ホームページの制作の契約が、この「請負」に当たるかどうかは、当サイトでは判断しません。契約の中身(何の完成を約しているか)で変わりうるため、Step 06 の相談先に確かめてください。

メールで送っただけなら、どうなるのか

注文請書をPDFにして電子メールで送る場合について、ある会社が福岡国税局に事前照会をし、その回答が国税庁のホームページに載っています。

福岡国税局 文書回答事例(照会の趣旨・原文)

「本注文請書の記載内容が請負契約の成立を証するものである場合において、これの現物を相手方に交付した時は、印紙税の課税文書の作成となるが、現物の交付に替えて、PDFファイル等の電磁的記録に変換した媒体を電子メールを利用して送信した時は、課税文書を作成したことにはならないものと解して差し支えないか。」

回答(平成20年10月24日・福岡国税局審理官・原文)

「標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。」
「ただし、次のことを申し添えます。」
「(1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。」
「(2) この回答内容は福岡国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。」

照会した会社は、見解の理由の中で、「電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されるものと考える」とも書いています。

原文から言えるのは、回答は、照会した会社の事実関係を前提にしたもので、ほかの会社の書類にそのまま当てはまると書かれているわけではない、ということです。自社のやり取りがこれと同じかは、当サイトでは判断しません。

領収書は、いくらから印紙が要るのか

契約書とは別に、代金を受け取ったときに渡す領収書にも、印紙税の決まりがあります。国税庁のタックスアンサー No.7105 は、領収書を次のように説明しています。

国税庁 タックスアンサー No.7105「金銭又は有価証券の受取書、領収書」(原文・抜粋)

「金銭または有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。」

「したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。」

同じページは、売上代金の受取書の税額を、書かれた受取金額ごとに並べています(一部)。

記載金額(売上代金の受取書)税額
5万円未満非課税
5万円以上 100万円以下200円
100万円を超え 200万円以下400円
200万円を超え 300万円以下600円

※ 出典=国税庁 タックスアンサー No.7105(ページの表示は「令和8年4月1日現在法令等」)。300万円を超える分の税額は、同じページの表をご覧ください。根拠は印紙税法 別表第一 第17号です。2026年10月11日に確認。

同じページは、「営業に関しない金銭または有価証券の受取書は、非課税となっています。」とも書いています。

領収書をメールやPDFで送ったときの扱いについて、国税庁が領収書そのものについて書いた原文は、当サイトではまだ確かめていません。上の Step 04 は注文請書についての回答で、領収書にも同じ考え方が当てはまるかは書かれていません。自分の領収書がどうなるかは、税務署か税理士にお尋ねください。当サイトでは判断しません。

どこから先は、誰に聞けばいいか

自分でやる聞いたほうがいい
手元の書類を全部並べる(Step 01)自社の書類が課税文書に当たるか・何号の文書か(税務署・税理士)
紙で渡したか、メールで送っただけかを書類ごとに書き出すホームページの制作の契約が請負に当たるか(税務署・税理士)
契約金額が書いてあるかを見る貼り忘れや、すでに貼った印紙の扱い(税務署・税理士)

勘定科目で迷っているときの見積書の見方は、ホームページ制作費の勘定科目に、契約書のどこを見るかは契約の前に確認する5つにまとめています。

IZANAに頼む場合、契約はどう交わすのか

当方の利用規約第2条は、契約が成立する時点を次の2つとしています。

お支払いは、規約第3条のとおり、着手金(制作費の50%)が契約締結後・制作開始前まで、残金(50%)が公開確認後・請求書発行から2週間以内です(銀行振込)。当方の書類に印紙が要るかどうかを含め、印紙税の判断は当方ではいたしません。

※ 金額は料金ページが正本です(1枚のページ 30万円〜・最大5ページ構成 50万円〜・最大10ページ構成 80万円〜・税抜)。サイトは買い切りで、公開したあとに検索で見つけてもらえるように育てる仕事は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

メールでPDFを送ったあとに、同じ書類を紙でも渡しました。どうなりますか?

福岡国税局への事前照会で、照会した会社は「電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されるものと考える」と書き、国税局は「ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません」と回答しています。自社の書類がこれに当たるかは、当サイトでは判断しません。

契約書に金額を書いていない場合はどうなりますか?

国税庁のタックスアンサー(No.7102)の表では、請負に関する契約書のうち「契約金額の記載のないもの」の税額は200円です。自社の書類が請負に関する契約書に当たるかは、当サイトでは判断しません。

ホームページの制作は「請負」に当たりますか?

当サイトでは判断しません。国税庁のタックスアンサー(No.7102)は、請負を「当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約」と説明し、「警備、機械保守、清掃などの役務の提供のように無形的な結果を目的とするものも含まれます」と書いています。自社の契約の中身がどれに当たるかは、税務署か税理士に確かめてください。

続いて頼む契約(保守など)の契約書は「第7号」で4,000円だと聞きました。

国税庁のタックスアンサー(No.7104)は、第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」について、「特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書をいい、税額は1通につき4,000円です。」「ただし、その契約書に記載された契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。」と説明しています。同じページは、これに当たらない契約書でも、記載の内容によって請負に関する契約書(第2号文書)などに当たることがある、と注意しています。自社の契約書がどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。

見積書や請求書にも印紙は要りますか?

この記事で引いた原文は、契約の成立等を証する「契約書」と、請負に関する契約書(第2号文書)の扱いまでです。見積書や請求書がどう扱われるかは、この記事では原文を引いていません。税務署か税理士に確かめてください。

契約書を2通作り、制作会社と1通ずつ持ちます。印紙は2通とも要りますか?

国税庁のタックスアンサー(No.7120)は、「一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となります。」と説明しています。写しや副本と表示した文書でも、「契約当事者の双方または文書の所持者以外の一方の署名または押印があるもの」などは課税対象になる、とも書いています。一方で、「契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名もしくは押印または証明のないものは、単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。」としています。自社の2通目がどちらに当たるかは、当サイトでは判断しません。

印紙代は、制作会社と頼む側のどちらが負担するのですか?

印紙税法第3条は、課税文書の「作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。」と定め、第2項で「一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。」と定めています。この記事で引いた原文は、納める義務が誰にあるかまでです。印紙代をどちらが持つかの取り決めについては、原文を引いていません。自社の契約書でどうなるかは、税務署か税理士に確かめてください。

出どころ(2026年10月10日に原文を確認)

頼む前に、契約とお支払いの順番から確かめたいときは。

当方に頼む場合の見積書・契約・お支払いの順番は、制作の流れに期間とあわせて書いています。ご相談・お見積もりは無料です。