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先に結論を書きます。新しいサービスやキャンペーンなど、広告や宣伝のためのメールには、特定電子メール法という決まりがあります。総務省の説明では、携帯電話の番号あてに送るメッセージ(SMS)も対象です。送る前に確かめることは3つです。

  1. 送ってよい相手か:原則は、あらかじめ「送ってよい」と同意した人だけです(第3条)。名刺で連絡先を教えてくれた人など、例外もあります
  2. メールに何を書くか:送った人の名前と、「もう送らないで」と伝えるための連絡先などを表示します(第4条)
  3. 記録を残しているか:同意をもらったことの記録を保存しておく決まりがあります(第3条 第2項)

送ろうとしているメールがこの法律の対象か、相手が例外に当たるかは、当サイトでは判断しません。ここに載せるのは、条文と総務省の資料の原文、確かめる手順までです。受け取る側の話(フォームに営業が来る)は問い合わせフォームに営業が来るときにまとめています。

送ろうとしているメールと、送り先は何か

送る文面の下書きと、送り先のリスト(表計算・アドレス帳など)を手元に置いて、上から順に書き出します。

  1. そのメールは、広告や宣伝のためのものか

    使うもの:送る文面の下書き

    新しいサービス・キャンペーン・季節のお知らせのように、「頼んでほしい」「買ってほしい」が目的の文かを見ます。

    ▸ 見積もりの返事や工事日の連絡だけ → 広告や宣伝が目的のメールとは別の話です
    ▸ 案内・キャンペーンが中心 → この法律の決まりを確かめてから送ります(Step 02〜04)
  2. 送り先のアドレスを、どうやって手に入れたか

    使うもの:送り先のリスト

    1件ずつ、「案内を送ってよいと言われた」「名刺をもらった」「取引がある」「インターネットで見つけた」のどれかを書き込みます。

    ▸ 全員が同意してくれた人 → 次の確かめへ
    ▸ 手に入れ方が分からない・インターネットで見つけたアドレスが混ざる → そのまま全員に送らず、Step 02 の原文と例外を読んでから決めます
  3. 同意をもらった記録が残っているか

    使うもの:申込みの用紙・フォームの送信内容・やり取りしたメール

    いつ、どの画面や紙で「送ってよい」と言ってもらったかを、あとから見せられる形で残しているかを見ます。

    ▸ 残っている → 送る文面の表示(Step 03)へ
    ▸ 残っていない → 第3条第2項に記録の保存の決まりがあります。これから同意をもらうときに、記録が残る形にします
ホームページの問い合わせの入口が、お客さんからどう見えているかを外から見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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送ってよい相手は、法律でどう決まっているか

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第3条 第1項(原文・抜粋)

「送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。」

「一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(中略)に対し通知した者」

※ 出典=特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第3条(e-Gov 法令検索・2026年10月8日に確認)。第1項には、ほかに第2号〜第4号(自分の電子メールアドレスを通知した者・取引関係にある者・アドレスを公表している団体や個人)があります。

総務省の資料は、同意がなくても送れる場合を、例としてこう並べています。

総務省「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」例外(同意なしに送信することができる場合)(原文・抜粋)

「取引関係にある者に送信する場合」

「名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合」

「契約や取引の履行に関する事項を通知する電子メールであって、付随的に広告宣伝が行われているもの」

※ 出典=総務省「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf・2026年10月8日に確認)。同じ資料には、通信販売などの電子メール広告には特定商取引法の決まりがかかる、とも書かれています。

条文と資料から言えるのは、原則は「同意した人だけ」で、例外は決まった形のものだけ、ということです。手元のリストの1人1人が例外に当たるかは、当サイトでは判断しません。迷う相手には、先に「案内を送ってもよいか」を聞くほうが、あとで記録も残ります。

送るメールに、何を書くか

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第4条(原文・抜粋)

「一 当該送信者(当該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は、当該送信者又は当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者)の氏名又は名称」

「二 前条第三項本文の通知を受けるための電子メールアドレス又は電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって総務省令・内閣府令で定めるもの」

総務省の資料は、表示するものを次のように並べています。

総務省「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」表示義務について(原文・抜粋)

「送信者など(※1)の氏名または名称」

「受信拒否の通知ができる旨」

※ 出典=同法 第4条(e-Gov 法令検索)・総務省「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」(いずれも2026年10月8日に確認)。第4条第3号の「その他総務省令・内閣府令で定める事項」は、この記事では引いていません。資料の表示例も確かめてください。

  1. 文面の最後に、送った人と「送らないで」の連絡先があるか

    使うもの:送る文面の下書き

    会社や屋号の名前、「配信の停止はこちら」のような一文と、その連絡先(メールアドレスやページのURL)が書いてあるかを見ます。

    ▸ 3つともある → 次へ
    ▸ どれかが無い → 足してから送ります。テンプレートに入れておくと、毎回の書き忘れが減ります

「もう送らないで」と言われたら、どうするか

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第3条 第3項(原文・抜粋)

「送信者は、第一項各号に掲げる者から総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)の通知を受けたとき(送信委託者がその通知を受けたときを含む。)は、その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない。」

※ 出典=同法 第3条 第3項(e-Gov 法令検索・2026年10月8日に確認)。同じ項にただし書があります。

一度同意をもらっていても、「送らないで」と言われたら、その人には送らない決まりです。リストからその人を外した日と、言われた日を、一緒に書いておくと、あとで確かめられます。

SMSやLINEは、どう扱われるか

総務省「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」(原文)

「携帯して使用する通信端末機器(携帯電話、スマートフォン、タブレット端末など)同士でメッセージを電話番号により送受信するサービス(例えば、ショートメッセージサービス(SMS))も対象となります。」

※ 出典=総務省「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」(2026年10月8日に確認)。法律と省令の定義の原文は、問い合わせフォームに営業が来るときに載せています。

携帯電話の番号あての案内も、同じように考えます。一方で、LINE公式アカウントなどのメッセージ機能がこの法律の対象になるかは、この記事で引いた資料では扱っていません。使っているサービスの規約や窓口で確かめてください。

どこから先は頼んだほうがいいか

自分でやる

書き出して、そろえる

  • 送り先1人1人の、アドレスを手に入れた経緯を書き出す
  • 文面の最後に、名前と「送らないで」の連絡先を入れる
  • 「送らないで」と言われた人を外し、日付を残す

頼んだほうがいい

判断と、仕組み

  • 送ろうとしているメールや相手が、法律の対象・例外に当たるかの判断(弁護士など。総務省・消費者庁の相談窓口もあります)
  • 通信販売の広告メールの決まり(特定商取引法)の確かめ
  • 申込みの画面に「案内を送ってよいか」を聞く欄を置く(制作会社)

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。当方は、送ろうとしているメールが法律の対象か・相手が例外に当たるかの判断はいたしません。できるのは、ホームページの問い合わせ・申込みの画面に、案内を送ってよいかを聞く欄を置くところまでです。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形。問い合わせの入口を含みます30万円〜
最大5ページ構成問い合わせ・申込みのページを分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形80万円〜
LINE公式アカウント 開設・初期設定料金ページのオプションの欄のとおり30,000円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。そのほかのオプションは料金ページをご覧ください。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

ホームページから問い合わせをくれたお客さんに、新しいサービスの案内を送ってもいいですか?

当サイトでは判断しません。法律は、原則としてあらかじめ同意した人だけに広告や宣伝のメールを送れると決めていて(第3条第1項)、自分の電子メールアドレスを通知した人などの例外も同じ項にあります。迷うときは、案内を送ってよいかを先に聞き、その記録を残してください。

同意をもらったことは、どうやって残せばいいですか?

第3条第2項は、同意があったことを証する記録を保存しなければならない、と決めています。何をどの形で残すかは総務省令・内閣府令で決まっていて、この記事では引いていません。総務省の資料と、総務省・消費者庁の相談窓口で確かめてください。

見積もりの返事や、工事日の連絡も、この法律の対象ですか?

この法律が決めているのは、広告や宣伝のために送るメールです。総務省の資料は、契約や取引の履行に関する事項を通知するメールに付随して広告宣伝が行われているものを、例外の例に挙げています。自分のメールがどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。

名刺を交換した取引先に、案内を送ってもいいですか?

総務省の資料は、名刺などの書面で自分の電子メールアドレスを通知した人に送る場合を、同意なしに送れる例外の例に挙げています。ただし同じ資料に、通信販売などの電子メール広告には特定商取引法の決まりがかかる、とも書かれています。自分の場合に当たるかは、当サイトでは判断しません。

LINE公式アカウントで案内を配信するのも、この法律の対象ですか?

この記事で引いた条文と総務省の資料は、SMSが対象になることは書いていますが、LINE公式アカウントなどのメッセージ機能については扱っていません。使っているサービスの規約や窓口で確かめてください。「送らないで」と言われたら送らない、送った人の名前を出す、という扱いは、どの手段でも読む人には分かりやすくなります。

問い合わせの入口が、
お客さんからどう見えているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。法律の当てはめの判断はいたしません。