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先に結論を書きます。フォームやメールに届く営業は、完全には防げません。そのうえで、減らすためにできることは次の3つです。

  1. メールアドレスを載せているなら、隣に「広告・宣伝メールの送信はお断りします」の一文を置く(特定電子メール法の施行規則が、この一文の有無で扱いを分けています)
  2. フォームの上に「営業のご連絡はお断りしています」と書く(読んだ人が送るのをやめるかどうか、というだけの働きです)
  3. 届いたものに返信しない・どこから来たかを記録する

フォームから届いた営業が法律違反かどうかは、送られ方によって変わるので当サイトでは判断しません。原文を引いておくので、迷ったら相談窓口に確かめてください。

まず、どこから届いているかを分ける

「営業が多い」と感じたら、1週間ぶんだけ、届いたものを3つに分けて数えてください。入口によって、できることが違うからです。

  1. フォームから届いたもの

    見分け方:件名や本文が、フォームの決まった形(「お問い合わせがありました」など)で届く

    サイトの問い合わせフォームに、人か機械が入力して送ったものです。

  2. 公開しているメールアドレスに、直接届いたもの

    見分け方:差出人が相手の会社のアドレスで、フォームの形になっていない

    サイトや名刺、名簿サイトに載っているアドレスを見て送ってきたものです。

  3. 電話番号あてのメッセージ(SMS)

    見分け方:スマートフォンのメッセージに届く

    サイトに載せた携帯電話の番号あてに届くものです。

Note

数えるのは件数だけで十分です。どれがいちばん多いかで、下の Step 03 のどれから始めるかが決まります。

フォームを直すと、お客さんからの問い合わせまで減らないかが心配なとき。アドレスを送っていただければ、問い合わせまでの道筋を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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法律は何を対象にしているか(原文)

広告や宣伝のメールを決めているのは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)です。まず、この法律が「電子メール」と呼ぶものの定義です。

法律 第2条第1号(原文)

「特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(中略)であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。」

その「総務省令で定める通信方式」は、省令で次の2つとされています。

省令(原文)

「一 その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式 二 携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式」(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令)

次に、メールアドレスを公開している場合です。法律の第3条第1項第4号は、自分のアドレスを公表している団体や営業を営む個人を、広告のメールを送ってよい相手の1つに挙げています。そして施行規則は、その「公表」について、次のただし書きを置いています。

施行規則 第3条ただし書(原文)

「ただし、自己の電子メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いたときは、この限りではない。」

※ 引用はどれも原文のまま(「中略」だけ当サイトが入れました)。e-Gov 法令検索で2026年9月25日に確認しました。自社に届いたものがどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。

ここから言えるのは、アドレスの隣に「送らないでほしい」という一文があるかどうかで、法律上の扱いが分かれている、ということです。Step 03 の1つ目は、ここから来ています。

自分で減らせる範囲

次の4つは、費用をかけずに今日できます。Step 01 でいちばん多かった入口のものから始めてください。

1. メールアドレスの隣に一文を置く

サイトにメールアドレスを載せているなら、そのすぐ隣に次の一文を置きます。

文例

このアドレスへの広告・宣伝メールの送信はお断りします。

名刺やチラシにアドレスを載せている場合も、同じ一文を置くことはできます(施行規則の文言は「インターネットを利用して」なので、紙の扱いはここでは書きません)。

2. フォームの上に一文を置く

文例

営業・売り込みのご連絡は、このフォームではお受けしていません。お客様からのご相談・ご依頼のみお送りください。

読んだうえで送ってくる相手には効きません。減ることはあっても、止まるわけではないと思っておいてください。

3. 返信しない・記録する

返信すると、やりとりが続く相手だと受け取られることがあります。営業には返信しないと決めて、届いた日と相手の会社名だけを記録しておきます。同じ相手から何度も届くときの相談の材料になります。

4. 迷惑メールとして相談する

メールアドレスあてに届く広告のメールは、迷惑メール相談センター(一般財団法人日本データ通信協会)に情報を送ったり、相談したりできます。

ここから先は頼んだほうがいい

線引きをはっきりさせておきます。フォームの仕組みを変える作業は、お客さんの入口そのものを触るので、戻し方が分かる人が触ります。

自分で進められる

文字を足すだけ・あとから戻せる

  • どこから届いているかを1週間数える
  • アドレスの隣に一文を置く
  • フォームの上に一文を置く
  • 返信しない・記録する

頼んだほうがいい

仕組みを触る・判断が要る

  • フォームに確認の欄を足す・送信の仕組みを変える → 制作会社
  • フォームを外す・入口を電話だけにする → 制作会社(お客さんの入口まで閉じないか一緒に見る)
  • 届いたものが法律違反か知りたい → 迷惑メール相談センター・弁護士
  • 脅しや請求のような文面が届いた → 警察の相談窓口・弁護士

IZANAなら何をして、いくらか

できることとできないことを先に書きます。営業を止めることはお約束できません。届いたものが法律違反かどうかの判断もいたしません。当社がするのは、お客さんの入口を残したまま、フォームとアドレスの見せ方を直すところまでです。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断問い合わせまでの道筋を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
一文を足すアドレスの隣・フォームの上に文例の一文を載せる(1か所)¥8,000
フォームの作りを直す確認の欄を足すなど。内容を伺ってから、やる前にお見積もりしますお見積もり

※ 「一文を足す」の金額は、料金ページのオプション料金(テキスト・画像差し替え1箇所)と同じです。フォームの作りを直す作業は、料金ページに決まった品目が無いため、内容を伺ってから、やる前にお見積もりをお出しします。サイトは買い切りで、公開してからの保守はお勧めしていますが、強要はしません。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

確認した資料=特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(第2条・第3条)・同施行規則(第3条)・同法第二条第一号の通信方式を定める省令(e-Gov 法令検索)。いずれも2026年9月25日に確認。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

フォームから届く営業は、法律違反ではないのですか?

当サイトでは判断しません。特定電子メール法は、対象にする「電子メール」を、総務省令で定める通信方式(その全部か一部でシンプルメールトランスファープロトコルを使うもの、電話番号で送るもの)を用いるものと定めています。フォームから届いたものがこれに当たるかは、送られ方によって変わるためです。迷うときは、迷惑メール相談センター(一般財団法人日本データ通信協会)に相談できます。

「営業お断り」と書けば、止まりますか?

止まるとは言えません。書いても届くことはあります。ただ、メールアドレスを公開している場合は、施行規則が「送信をしないように求める旨の文言」を一緒に出しているかどうかで扱いを分けているので、アドレスの隣に一文を置く意味はあります。フォームの上の一文は、読んだ人が送るのをやめるかどうか、というだけの働きです。

フォームを外して、電話だけにしたほうがいいですか?

おすすめしません。フォームは、夜や仕事中に電話できないお客さんの入口でもあるからです。営業を減らすために、お客さんの入口まで閉じてしまうと、損のほうが大きくなりやすいです。まず上の「自分で減らせる範囲」を試してください。

入口を閉じずに、
営業だけ減らしたいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、問い合わせまでの道筋を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。