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先に書きます。よく「クッキーの規制」と呼ばれる電気通信事業法の「外部送信規律」について、総務省は「企業等のホームページ運営・個人ブログ」「自社商品等のオンライン販売」は電気通信事業に該当しないため対象にならない、と書いています。

ただし、それとは別に、Google アナリティクスの利用規約は、使う側にプライバシーポリシーでCookieの使用とGoogle アナリティクスの使用を知らせることを求めています。「同意のボタンを出すか」と「使っていることを書くか」は、別の問いです(原文は下に)。

  1. 総務省・個人情報保護委員会・Google の原文(2026年10月8日に確認)
  2. 自分のサイトに何が入っているかを見る手順(ブラウザだけでできます)
  3. プライバシーポリシーに書いてあるかを見る所

あなたのサイトが対象かどうかは、当サイトでは判断しません。相談先は最後にまとめています。

「外部送信規律」は、誰に向けた決まりなのか(原文)

ここは、条文と総務省の説明を原文のまま置きます。言い換えると意味が動くためです。

電気通信事業法 第27条の12(原文・冒頭・2026年10月16日に確認)

「電気通信事業者又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。)は、その利用者に対し電気通信役務を提供する際に、当該利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信(中略)を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる当該利用者に関する情報の内容、当該情報の送信先となる電気通信設備その他の総務省令で定める事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。」

総務省「外部送信規律」のページ(原文)

「2022年6月、電気通信事業法を改正し、タグや情報収集モジュールを使って、利用者に関する情報を外部に送信する場合に、利用者が確認できるようにする規律を設けました。」

「主に、次のような電気通信役務をブラウザ又はアプリケーションを通じて提供する際に、利用者の端末に外部送信を指示するプログラム等を送信する場合、通知又は公表(利用者が容易に知り得る状態に置く)、同意取得、オプトアウト措置のいずれかを、利用者に対して行ってください。」

(挙げられている役務)「メッセージ媒介サービス」「SNS」「検索サービス」「ホームページの運営[ニュースサイト、まとめサイト等各種情報のオンライン提供]」

「※ただし、以下の場合は、電気通信事業に該当しないため、対象にはなりません」「ホームページの運営[自社商品等のオンライン販売]」「ホームページの運営[企業等のホームページ運営・個人ブログ]」

※ 出典=電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号・e-Gov 法令検索)・総務省「外部送信規律」のページ。いずれも2026年10月8日に確認。(中略)は当サイトが入れました。

並べると、総務省の分け方は次のとおりです。

総務省のページの書き方ホームページでいうと(当サイトの読み方の例)
対象として挙がっているものニュースサイト・まとめサイトなど、各種情報のオンライン提供/SNS/検索サービス など
「電気通信事業に該当しないため、対象にはなりません」自社の仕事を紹介するホームページ/自社の商品を売る通販/個人ブログ

※ 右の列は当サイトが書いた例で、総務省の言葉ではありません。1つのサイトに会社案内と情報提供の記事が並んでいる場合など、どちらに当たるかが分かれるときは、総務省のページの「フローチャート」の節で確かめるか、専門家に聞いてください。

個人情報保護法では、クッキーはどう扱われるのか

電気通信事業法とは別に、個人情報保護法にもクッキーの話が出てきます。個人情報保護委員会のQ&Aです。

個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A Q8-1(原文)

「Q8-1 Cookie等の端末識別子は個人関連情報に該当しますか。」

「A8-1 個別の事案ごとに判断することとなりますが、Cookie等の端末識別子について、個人情報に該当しない場合には、通常、当該端末識別子に係る情報端末の利用者に関する情報として、「個人に関する情報」に該当し、個人関連情報に該当することとなると考えられます。」

「なお、Cookie等の端末識別子は、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができる場合には、当該情報とあわせて全体として個人情報に該当することとなります。」

※ 出典=個人情報保護委員会のQ&A(「1-8 個人関連情報の第三者提供の制限等(法第31条)」の節)。2026年10月8日に確認。「個人関連情報」の定義は、個人情報保護法 第2条第7項(「生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの」)です。

この節の見出しのとおり、個人関連情報には第三者に渡すときの決まり(法第31条)があります。どんな場合に同意の確認が要るかは、同じQ&AのQ8-3以降に続きます。お問い合わせフォームで受け取る名前や電話番号の扱いは、ホームページにプライバシーポリシーは要るのかに分けて書いています。

Google アナリティクスを使っているなら、何を書く約束なのか

法律とは別に、使っている道具の利用規約が、使う側に約束を求めていることがあります。小さな会社のサイトでよく入っている Google アナリティクスの規約です。

Google アナリティクス利用規約 第7条「プライバシー」(原文)

「お客様はプライバシー ポリシーを公開し、Cookie、モバイル デバイスの識別子(例: Android の広告 ID、iOS の広告 ID)、またはデータの収集に使われる類似技術の使用について、そのプライバシー ポリシーで通知する必要があります。また、Google アナリティクスの使用と、Google アナリティクスでデータが収集および処理される仕組みについても開示する必要があります。」

「こうした情報は、「Google のサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報の Google による使用」のサイト( www.google.com/policies/privacy/partners/ や、Google が随時提供するその他の URL)へのリンクを目立つように表示することで開示できます。」

「お客様は、ユーザーのデバイス上で Cookie やその他の情報を保存およびアクセスすることについて、かかるアクティビティが本サービスに関連して発生し、その情報の提供とユーザーからの同意が法律で義務付けられている場合には、かかるアクティビティについてユーザーに明確かつ包括的な情報を提供し、同意を得るための商業上合理的な努力を払うものとします。」

※ 出典=Google アナリティクス利用規約(日本語版・最終更新 2023年5月15日の表示)。2026年10月8日に確認。

並べると、規約が求めていることは2段に分かれます(当サイトの読み方です)。

規約の言葉いつ求められるか
プライバシーポリシーで、Cookie と Google アナリティクスの使用を知らせる使っているなら、規約上いつも
同意を得るための「商業上合理的な努力」「その情報の提供とユーザーからの同意が法律で義務付けられている場合」

どの国の法律で同意が義務になるかは、規約は書いていません。海外の人に向けて売っている・海外からの申し込みを受けているサイトは、その国の決まりを専門家に確かめる側です。

問い合わせの入口のまわりが、読む人に分かりやすいかを外から見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
無料診断を見る

自分のサイトで、何を確かめればいいか

道具も費用も使わずにできる4つです。合格・不合格を決めるものではありません。

  1. 自分のサイトに、何の道具が入っているかを見る

    使うもの:パソコンのブラウザ。トップページで右クリック →「ページのソースを表示」→ ページ内検索(Ctrlキー+F、Macは⌘+F)

    「googletagmanager」「gtag」「fbq」「clarity」などの語を、1つずつ探します。制作会社や広告会社が入れたものは、持ち主が知らないことがあります。

    ▸ どれも出てこない → 外の道具は、少なくともトップページには見当たりません
    ▸ 出てきた → その名前を書き出して、2〜4へ。名前が分からないものは、入れた会社に聞きます
  2. 自分のサイトが、総務省の分け方のどちらに近いかを見る

    使う画面:自分のサイトのトップと、記事の一覧

    Step 01 の表で、「自社の仕事を紹介する・自社の商品を売る」サイトか、「各種情報のオンライン提供」に近いサイトかを見ます。

    ▸ 会社案内・料金・施工事例・問い合わせが中心 → 総務省の「企業等のホームページ運営」の書き方に近い形です
    ▸ 自社の仕事と関係なく、情報やニュースを集めて載せることが中心 → 総務省のページのフローチャートで確かめるか、専門家に聞きます
  3. プライバシーポリシーに、クッキーと使っている道具の名前が書いてあるか

    使う画面:自分のサイトのプライバシーポリシー(たいていページのいちばん下にリンク)

    ページ内検索で「Cookie」「クッキー」「アナリティクス」を探します。1で見つけた道具の名前も探します。

    ▸ 道具の名前と、何のために使うかが書いてある → Step 03 の規約の1段目の形はあります
    ▸ Google アナリティクスが入っているのに書いていない・プライバシーポリシーが無い → 書き足すか、ページを作ります。規約が挙げる「Google のサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報の Google による使用」のサイトへのリンクを置く書き方も、規約自体が挙げています
  4. 使っている道具の規約で、「同意」と書いてある所を読む

    使うもの:1で見つけた道具の、利用規約・広告のポリシー

    Google アナリティクス以外にも、広告の道具(SNSの広告・リターゲティング広告など)は、それぞれの規約に利用者への知らせ方を書いています。

    ▸ 規約に書いてあることと、自分のサイトの書き方が合っている → 規約の確かめは済んでいます
    ▸ 読んでいない・分からない所がある → 入れた会社に「規約上、サイトに何を書く必要があるか」を聞きます

迷ったとき、誰に聞けばいいか

自分で進められる

見る・書き足す

  • Step 04 の4つを確かめる
  • プライバシーポリシーに、使っている道具の名前と目的を書き足す
  • 入れた覚えのない道具を、入れた会社に聞く

専門の相手に聞く

判断

  • 自分のサイトが外部送信規律の対象か(総務省のページのフローチャート・弁護士)
  • 個人情報保護法の扱い(個人情報保護法相談ダイヤル・弁護士)
  • 海外の利用者向けの同意の決まり(弁護士)

個人情報保護委員会のページには、「個人情報保護法相談ダイヤル: 03-6457-9849」が載っています(2026年10月8日に確認)。受付の時間は委員会のページで確かめてください。

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。当方は、あなたのサイトが法律の対象になるかの判断はいたしません。当方のサイトも Google アナリティクスを使っていて、プライバシーポリシーの第6条「Cookieの使用について」に書いています。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形30万円〜
最大5ページ構成会社概要・問い合わせを分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる/読み物は公開したあと、育てる)。最新の条件は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

ホームページのクッキー(Cookie)の同意は、義務ですか?

当方は判断いたしません。総務省は、電気通信事業法の外部送信規律について「企業等のホームページ運営・個人ブログ」「自社商品等のオンライン販売」は電気通信事業に該当しないため対象にならない、と書いています。ただし、使っている道具の規約や、海外の利用者向けの決まりは別に確かめる必要があります。

Google アナリティクスを入れているだけでも、何か書く必要がありますか?

Google アナリティクス利用規約の第7条は、使う側に、プライバシーポリシーでCookieの使用と、Google アナリティクスの使用、データが収集・処理される仕組みを知らせるよう求めています。「Google のサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報の Google による使用」のサイトへのリンクを目立つように置く書き方も、規約が挙げています。

クッキーは個人情報ですか?

個人情報保護委員会のQ&A(Q8-1)は、個別の事案ごとに判断するとしたうえで、Cookie等の端末識別子は、個人情報に該当しない場合には、通常「個人関連情報」に該当すると考えられる、と書いています。他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できる場合は、全体として個人情報に該当する、としています。

自分のサイトに何が入っているか、どうやって分かりますか?

パソコンのブラウザでトップページを右クリックし「ページのソースを表示」を開いて、「googletagmanager」「gtag」などの語をページ内検索で探します。制作会社や広告会社が入れたものは、持ち主が知らないことがあるので、名前が分からないものは入れた会社に聞いてください。

問い合わせの入口が分かりやすいか、
外から見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、問い合わせへの動線を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。法律の対象になるかどうかの判断はいたしません。