「ドローンで点検します」と、
ホームページに書く前に。
先に書きます。ドローンを飛ばす決まりは、航空法の「無人航空機」の章にあります。決まりは大きく、どこで飛ばすか(空域)とどう飛ばすか(方法)に分かれ、どちらに当たるかで、国土交通大臣の許可や承認が要る場面が変わります。
ホームページに書く前に確かめるのは4つです。
- 誰が飛ばすか:自社で飛ばすか、外のドローン業者に頼むか(Step 01)
- どこで飛ばすか:飛ばしてはいけない空域(第132条の85)に入るか(Step 02)
- どう飛ばすか:昼間か・目で見ながらか・人や物との距離(第132条の86)(Step 03)
- 機体と手続:機体の登録(第132条の2)と、飛行計画の通報(第132条の88)(Step 04)
あなたの点検で許可や承認が要るかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、航空法の条文と国土交通省のページの原文と、書き出す順番までです。
誰が、どこで、どう飛ばすかを、どう書き出すのか
条文を読む前に、「ドローンで点検」の中身を次の4つに分けて書き出します。条文は、この4つのどれかに当たる書き方になっています。
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誰が飛ばすか
使うもの:点検の段取りのメモ・外注先との見積書自社の人が飛ばすのか、外のドローン業者に頼むのかを書きます。頼むなら、相手の会社名も書きます。
▸ 外の業者に頼む → Step 04 と、よくある質問の3問目の4つを聞きます
▸ 自社で飛ばす → 次へ -
どこで飛ばすか
使うもの:点検する家の住所・地図住宅が建て込んだ所か、空港や大きな施設の近くか、どのくらいの高さまで上げるかを書きます。
▸ 書けた → Step 02 の原文と、国土交通省のページの地図で見比べます
▸ 毎回ちがう場所 → 現場ごとに書き出す、と決めます -
どう飛ばすか
使うもの:点検の段取りのメモ昼間だけか、操縦する人が機体を目で見続けられるか、家や車・人との距離がとれるか、近所で催しがある日ではないかを書きます。
▸ 書けた → Step 03 の原文と見比べます
▸ 目で見られない位置まで回り込む → Step 03 の第3項の原文も読みます -
何を使うか
使うもの:機体の箱・説明書・登録の通知機体の名前と重さ、登録しているなら登録記号を書きます。
▸ 登録記号がある → Step 04 へ
▸ 重さが小さく、登録が要るか分からない → よくある質問の2問目
飛ばしてはいけない空域は、どこか(原文)
航空法は、まず「無人航空機」が何かを決め、そのうえで飛ばしてはいけない空域を決めています。
「この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。」
第1項は「何人も、次に掲げる空域においては、」で始まり、次の2つを挙げています。
一「無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域」
二「前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空」
第4項は、第1項から第3項を適用しない場合の1つに、次を挙げています。
二「前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合」
※ 出典=航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号・e-Gov 法令検索)。2026年10月11日 に確認。第1項には、技能証明と機体認証を受けた場合の書き方もあります(ここでは省きました)。どの地域が「人又は家屋の密集している地域」に当たるかは国土交通省令で決まり、国土交通省のページから地図で確かめられます。
住宅の点検では、家が建ち並んだ所で飛ばすこともあります。点検する家が第二号の空域に入るかは、地図で確かめるまで決めないでください。当サイトでは判断しません。
飛ばし方には、どんな決まりがあるのか(原文)
空域とは別に、飛ばし方の決まりがあります。第132条の86 第2項は、次の方法で飛ばすことを求めています(6つのうち4つを抜粋)。
一「日出から日没までの間において飛行させること。」
二「当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。」
三「当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。」
四「祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。」
※ 出典=航空法 第132条の86(e-Gov 法令検索)。2026年10月11日 に確認。第2項には、技能証明と機体認証を受けた場合を除く、という書き出しがあります。第3項は、これらの方法によらずに飛ばす者は、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて飛ばすことを定めています。
屋根の裏側や建物の反対側に回り込むと、操縦する人から機体が見えなくなることがあります。Step 01 の3つ目で書き出した飛ばし方と、上の4つを1つずつ見比べます。
国土交通省は、2026年9月29日のお知らせで、「補助者を配置しない目視外飛行に係る飛行経路について、人又は家屋の密集している地域上空を飛行経路として設定する場合の取扱いを明確化しました。」と書いています。審査の取扱いは変わることがあるので、確かめた日をメモに残しておきます。
機体の登録と、飛ばす前の通報は(原文)
「無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。」
「無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。」
※ 出典=航空法(e-Gov 法令検索)。2026年10月11日 に確認。「特定飛行」は、第132条の87 が、第132条の85 第1項の空域での飛行と、第132条の86 第2項の方法によらない飛行をまとめて呼ぶ言葉です。手続きの入口は、国土交通省の「無人航空機の飛行ルール」のページに「無人航空機登録制度」「飛行許可・承認申請手続」「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」として並んでいます。
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機体の登録記号を確かめる
使うもの:登録の通知・機体に表示した記号外の業者に頼むなら、使う機体の登録記号を聞きます。
▸ 記号が分かった → 次へ
▸ 登録していない・分からない → よくある質問の2問目と、国土交通省の登録制度のページへ -
許可や承認を受けているなら、その範囲を確かめる
使うもの:許可書・承認書の写しどの空域で、どの飛ばし方を、いつまで認められているかを書き出します。
▸ 点検する場所と飛ばし方が範囲に入る → 次へ
▸ 入るか分からない → Step 06 の相談先へ -
飛行計画を通報するかを確かめる
使うもの:Step 01〜03 の書き出し特定飛行に当たる飛ばし方なら、前もって日時と経路を通報する決まりです(上の原文)。
▸ 通報した・通報が要らないと確かめた → この確かめは済んでいます
▸ 分からない → Step 06 の相談先へ
ホームページには、何を書けばいいか
書くのは、Step 01〜04 で確かめた事実だけです。
- 誰が飛ばすか(自社か、協力会社か)
- 点検で撮った写真や動画を、お客さんにどう渡すか
- 飛ばさない日と、そのときの点検の方法(夜は条文の「日出から日没まで」の側。雨や強い風の日は、自社で飛ばさないと決めているなら、その決め方として書きます)
「許可取得済み」「機体登録済み」のような言葉を書くなら、許可書や承認書の中身と同じ範囲で、次の4つをそろえて書けるかを先に見ます(よくある質問の5問目)。
- 誰の名前で受けた許可や承認か(自社か、協力会社か)
- どの空域・どの飛ばし方についてのものか(Step 02・03)
- いつからいつまでか
- 使う機体の登録記号(Step 04)
4つのうち書けないものがあるなら、その言葉は書類で確かめられるまで置かないでおきます。お客さんの家の写真をホームページに載せるときの決まりは、ホームページに載せる写真を用意する前に。その写真、載せていいかを先に決めますにまとめています。
どこから先は頼んだほうがいいか
| 自分でやる | 聞いたほうがいい |
|---|---|
| 誰が・どこで・どう飛ばすか・何を使うかを書き出す(Step 01) | 点検する場所が飛ばしてはいけない空域に入るか |
| 条文と国土交通省のページの原文と見比べる(Step 02〜04) | 許可や承認が要るか・申請の書き方 |
| 外の業者に、登録記号・許可承認の範囲・通報・保険を文字で聞く | 保険の中身が、点検の仕事に合っているか |
手続きの問い合わせ先は、国土交通省の「無人航空機の飛行ルール」のページに載っています。保険の中身は、入っている保険の会社に確かめてください。
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。許可や承認が要るか、飛ばしてよいかの判断は、当方ではいたしません。当方はドローンを飛ばしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。
よくある質問
自社のお客さんの家の屋根を点検するだけでも、許可が要りますか?
当サイトでは判断しません。航空法 第132条の85 は「何人も」で始まり、飛ばす場所(空域)で決まりが分かれます。第132条の86 は飛ばし方で決まりが分かれます。飛ばす場所と飛ばし方を書き出して、国土交通省の窓口に確かめてください。
小さいドローンなら、決まりはかかりませんか?
航空法 第2条第22項は、無人航空機の定義から「その重量その他の事由を勘案して…国土交通省令で定めるもの」を除いています。手元の機体が外れるかは、国土交通省の「飛行ルールの対象となる機体」のページで確かめてください。当サイトでは判断しません。
点検を外のドローン業者に頼むとき、何を聞けばいいですか?
機体の登録記号、許可や承認を受けているならその範囲と期間、飛行計画を通報するか、万一のときの保険、の4つを文字で聞きます。条文は第132条の2(登録)・第132条の85 と第132条の86(空域と飛ばし方)・第132条の88(飛行計画)です。答えが法律に合っているかは、当サイトでは判断しません。
空港の近くや、国の施設の近くで飛ばすときは?
国土交通省のページは、「小型無人機等飛行禁止法に基づく事前通報等の手続とは、航空法に基づく通報(DIPS2.0)とは別な手続です。」と書いています。航空法とは別の法律の手続があるということです。その場所が当たるかは、国土交通省と警察庁のページで確かめてください。
ホームページに「国土交通省の許可を取得」と書いてもいいですか?
当サイトでは判断しません。書くなら、許可や承認の書類で、どの空域・どの飛ばし方・いつまでの許可かを先に確かめ、書類の中身と同じ範囲で書きます。表示の決まり(景品表示法)と相談先は、「地域No.1」「最安」と書いていいのかの記事にまとめています。
点検の書き方も含めて、
外から見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。