ホームページに「地域No.1」「最安」と、
書いていいのか。
先に書きます。消費者庁の説明では、決め手は言葉そのものではなく、裏付け(合理的な根拠)があるか・事実と合っているかです。消費者庁のQ&Aは、「売上 No.1」「安さ第1位」のような表示が「合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合」に景品表示法上問題になる、と書いています。
同じ景品表示法には、表示とは別に「景品」の決まりもあります。見積もりや成約で渡すプレゼント・割引の上限は、「『見積もりでプレゼント』と、ホームページに書く前に」に分けてまとめています。
「見積もり無料」のように目立たせた言葉に「※」の条件を添えるときも、条件が読んで分かる大きさと場所にあるかが見られます(原文は下に)。
工事を請ける店なら、見積書に何を分けて書くか(材料費・労務費などの内訳)は、建設業法 第20条に決まりがあり、「塗装店が『お見積もり無料』と書くとき、見積書の内訳をどうするか」に置いています。
- 景品表示法の条文と、消費者庁の説明の原文(2026年10月8日に確認)
- 「No.1」「最安」「無料」の3つを、それぞれどこで読めばいいか
- 自分のページで確かめる4つ(ページ内検索とスマートフォンでできます)
あなたの表示が問題になるかどうかは、当サイトでは判断しません。相談先は最後にまとめています。
景品表示法は、何をしてはいけないと書いているのか(原文)
ここは、条文を原文のまま置きます。言い換えると意味が動くためです。
「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。」
「一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
「二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
「内閣総理大臣は、前項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。」
※ 出典=不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号・e-Gov 法令検索)。2026年10月8日に確認。条文の「役務」を、当サイトはサービスのことと読んでいます。Step 03 で引く公正取引委員会の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」は、対象の事業者に「サービス業者等」を挙げています。
並べると、見るところは2つです。
| 条文の言葉 | ホームページでいうと(当サイトの読み方の例) |
|---|---|
| 第1号(内容) | 品質・技術・仕上がり・満足度など、仕事の中身を良く見せる言葉 |
| 第2号(価格その他の取引条件) | 値段・無料・保証・支払いの条件など、頼む条件を有利に見せる言葉 |
| 第7条第2項(裏付けの資料) | 第1号の言葉について、求められたら出せる資料が手元にあるか |
※ 右の列は当サイトが書いた例で、条文の言葉ではありません。
「No.1」と書くには、何が要るのか
消費者庁は2024年9月26日に「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表し、Q&Aにも同じ考え方を載せています。
「「売上 No.1」、「安さ第1位」等と強調する表示(以下「No.1 表示」という。)や、「医師の○%が推奨しています。」等と記載された表示(以下「高評価%表示」という。)は、商品等の内容の優良性又は取引条件の有利性を示す表示でありながら、合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には、実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認され、不当表示として景品表示法上問題となります。」
(「顧客満足度 No.1」のような、第三者の主観的評価によるNo.1表示の裏付けの調査について)「少なくとも次の1から4までを満たしている必要があります。」
「比較する商品等が適切に選定されていること/調査対象者が適切に選定されていること/調査が公平な方法で実施されていること/表示内容と調査結果が適切に対応していること」
「インターネット検索により、単に検索結果で上位表示された同種商品等を比較対象として選定しているだけで、市場における主要な同種商品等の一部又は全部を比較対象に含めないまま、調査を行っている場合」
(調査会社の費用について)「1フレーズ 10 万円~数十万円とするものが多かった。」
(概要版)「ヒアリング対象広告主の多くは、表示の根拠としている調査の基本的な内容(アンケートの質問項目や、比較対象としている競合他社の商品等)を把握していなかった。」
「第三者(調査会社等)が表示の裏付けとなる調査を行っていたとしても、No.1表示等の景品表示法上の責任は広告主が負うことになるため、広告主においては、「No.1表示」や「高評価%表示」の根拠となる情報をしっかり確認する必要があります。」
※ 出典=消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(本体・概要/2024年9月26日公表)・消費者庁「表示に関するQ&A」。いずれも2026年10月8日に確認。報告書は、広告物368サンプル・消費者1,000人のウェブアンケート・広告主15社などへの聞き取りで作られています(概要版の「調査概要」)。
「地域No.1」と書く前に、何と何を比べて、誰に聞いた(何を数えた)1位なのかを、自分の口で説明できるかが分かれ目になります。調査会社から「No.1を取れます」と勧められたときも、責任を負うのは広告主(自分)の側だと、Q28は書いています。
「省エネ」「エコ」「環境にやさしい」と書くとき
遮熱塗料や断熱、設備の入れ替えで「省エネ」「エコ」と書くのも、品質の表示です。環境省は、自分で環境の表示をする事業者に向けた「環境表示ガイドライン」を出しています。
「本ガイドラインは、主に自己宣言により環境表示を行う事業者および事業者団体を対象に、望ましい環境表示を目指す上で必要な環境情報提供のあり方について整理し、まとめたものです。」
最初に取り組むべき「5つの基本項目」から:「あいまいな表現や環境主張は行わないこと」「環境主張の内容に説明文を付けること」「環境主張の検証に必要なデータおよび評価方法が提供可能で、情報にアクセスが可能であること」
※ 出典=環境省「環境ラベル等データベース」の「環境表示ガイドライン」のページ(ガイドラインは令和8年3月改定)。2026年10月11日に確認。
メーカーのカタログの数字(日射反射率や、室温が何度下がったか)を使うなら、どの資料の、どんな条件で測った数字かを書き出し、ページにも出どころと条件を一緒に書きます。品質の表示は、Step 01 の第5条第1号と第7条第2項の原文とも見比べます。「電気代が◯%下がる」と書いてよいかは、当サイトでは判断しません。
建売・分譲・賃貸の新築を売る・貸す広告には、建築物省エネ法 第27条と告示第970号に、省エネ性能ラベルで表示するよう努める決まりがあります。「高断熱」「ZEH水準」と書くときのラベルとの並べ方と原文、どのページが当たりそうかの見分け方は「建売や賃貸の新築を『高断熱』と、ホームページで売る前に」にまとめています。
「最安」「他店より安い」は、どう見られるのか
「安さ第1位」はQ27のNo.1表示の例に入っています。値段の安さを強調する言葉については、消費者庁の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」に節があります。
「本考え方は、製造業者、卸売業者、小売業者、通信販売業者、輸入代理店、サービス業者等、事業者の事業形態を問わず、事業者が、一般消費者に対して商品又は役務を供給する際に行う価格表示のすべてを対象としている。」
「販売価格が安いという印象を与えるすべての表示が景品表示法上問題となるものではないが、これらの表示については、販売価格が通常時等の価格と比較してほとんど差がなかったり、適用対象となる商品が一部に限定されているにもかかわらず、表示された商品の全体について大幅に値引きされているような表示を行うなど、実際と異なって安さを強調するものである場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。」
「安さの理由や安さの程度を説明する用語等を用いて、販売価格の安さを強調する表示を行う場合には、適用対象となる商品の範囲及び条件を明示するとともに、安さの理由や安さの程度について具体的に明示することにより、一般消費者が誤認しないようにする必要がある。」
※ 出典=消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(平成12年6月30日公正取引委員会・平成28年4月1日消費者庁改定)。2026年10月8日に確認。この考え方の事例は小売店のものが中心ですが、第1・2(1)の続きに、役務(サービス)の価格表示にも「基本的には」適用されると書かれています。
ホームページの言葉に直すと、見るのは「どの仕事が」「どこと比べて」「どれだけ」安いのかが書いてあるかです(当サイトの言い換えです)。
「通常◯円→今だけ◯円」「モニター価格」と、前の値段を並べるとき(二重価格)
安くした値段の横に、前の値段や「通常価格」を並べる書き方を、消費者庁は「二重価格表示」と呼び、ページを分けて説明しています。
「同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格とする場合には、不当表示に該当するおそれはありません。」
「同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなどその内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあります。」
「一般的には、二重価格表示を行う最近時(最近時については、セール開始時点からさかのぼる8週間について検討されるものとするが、当該商品が販売されていた期間が8週間未満の場合には、当該期間について検討されるものとする。)において、当該価格で販売されていた期間が当該商品が販売されていた期間の過半を占めているときには、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよいものと考えられる。」
「ただし、前記の要件を満たす場合であっても、当該価格で販売されていた期間が通算して2週間未満の場合、又は当該価格で販売された最後の日から2週間以上経過している場合においては、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえないものと考えられる。」
(将来の販売価格と比べる場合)「表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものでないとき(実際に販売することのない価格であるときや、ごく短期間のみ当該価格で販売するにすぎないときなど)には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。」
※ 出典=消費者庁「二重価格表示」のページと、「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン・同じページの PDF)。2026年10月11日に確認。
並べる前の値段で、いつからいつまで、実際に受けていたかを見積書や請求書の控えから書き出すと、上の原文と見比べられます。「モニター価格のあとは◯円に上げます」と書くなら、その値段で受ける予定が確かかを、ガイドラインのイの文と見比べます。並べてよいかは、当サイトでは判断しません。
「見積もり無料」の横の「※」は、どう見られるのか
「見積もり無料」「全部込み」のように目立たせた言葉を、消費者庁は「強調表示」、その条件を書いた「※」を「打消し表示」と呼んでいます。
「一般消費者に対して、商品・サービスの内容や取引条件について訴求するいわゆる強調表示は、それが事実に反するものでない限り何ら問題となるものではない。」
「打消し表示は、強調表示だけでは一般消費者が認識できない例外条件、制約条件等がある場合に例外的に使用されるべきものである。」
「打消し表示の文字が小さい場合や、打消し表示の配置場所が強調表示から離れている場合、打消し表示が表示されている時間が短い場合等、打消し表示の表示方法に問題がある場合、一般消費者は打消し表示に気付くことができないか、打消し表示を読み終えることができない。」
「「全て込み」などと追加の料金が発生しないかのように強調している一方、それとは別に追加料金が発生する旨が打消し表示に記載されており、一般消費者が打消し表示を読んでもその内容を理解できない場合、一般消費者は当該価格以外に追加料金が発生しないという認識を抱くと考えられる。」
※ 出典=消費者庁「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)」(PDF)。2026年10月8日に確認。この資料は、スマートフォンのウェブ広告で問題になる表示方法にも節を立てています。
「見積もりは無料、ただし出張費は別」のような条件があるなら、「無料」と同じ画面に、同じくらい読める大きさで置いてあるかを見ます。条件がなければ、「※」は要りません。出張費や夜間の料金そのものを料金の欄にどう書くかは、出張費や夜間料金を、ホームページにどう書くかにまとめています。
自分のページで、何を確かめればいいか
道具も費用も使わずにできる4つです。合格・不合格を決めるものではありません。制作会社や広告会社が書いた文にも、そのまま使えます。
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強い言葉を、ページ内検索で拾い出す
使うもの:パソコンのブラウザのページ内検索(Ctrlキー+F、Macは⌘+F)「No.1」「1位」「一番」「最安」「地域一」「業界初」「日本一」「無料」「込み」「保証」を、1語ずつ自社のトップと料金のページで探します。
▸ 1つも出ない → この先の3つは飛ばして構いません
▸ 出てきた → 出てきた言葉ごとに、下の2〜4へ -
「No.1」「1位」の裏付けを、手元に出せるか
使うもの:その表示を作ったときの調査の報告書・数えた記録Step 02 の4つ(何と比べたか・誰に聞いたか・どんな方法か・表示と結果が合っているか)を、資料を見ながら言えるかを見ます。
▸ 4つとも資料で言える → 第7条第2項の「裏付けとなる合理的な根拠を示す資料」の候補が手元にあります
▸ 調査会社の名前しか分からない・資料が無い → Q28のとおり、確かめる責任は自分の側にあります。表示を使い続けるかを、資料をそろえてから決めます -
「最安」「安い」に、範囲と比べた相手が書いてあるか
使う画面:「最安」「安い」が出てきた場所の前後Step 03 の「適用対象となる商品の範囲及び条件を明示する」を、自分の言葉に直して見ます。
▸ 「どの工事が」「どこと比べて」「いくら」が近くに書いてある → 読む人が自分で比べられます
▸ 「地域最安」とだけある → 何と比べたのかを書き足すか、具体的な金額に置き換えます -
「無料」「込み」の条件が、スマートフォンの同じ画面で読めるか
使うもの:スマートフォンで自社のページを開くStep 04 の「打消し表示の配置場所が強調表示から離れている場合」を見ます。「無料」の文字が見えている画面のまま、条件が読めるかを確かめます。
▸ 同じ画面に、同じくらいの大きさで条件がある → 読む人が気付ける置き方です
▸ 条件がページの下・小さい字・開かないと見えない所にある → 「無料」のすぐ下へ移します
当方も2026年10月8日に、自社の122ページで「No.1」と「最安」を検索しました。出てきたのは3ページで、3つとも「書かないほうがよい言い方」の例として挙げた箇所でした(リフォーム・電気工事・工務店のページ)。
「お好きな色に」「何色でも」のように、色を選べることを売りにする文は、景品表示法とは別の話もあります。塗る家の地域によっては、景観法の届出や色の基準があり、届け出てから塗り始めるまでに日数があります。添えておく1行の書き方は「『お好きな色に塗り替えます』と、ホームページに書く前に」にまとめています。
「メーカー認定店」「正規代理店」「◯◯施工店」と書くとき
メーカーや団体との関係を名乗る言葉も、「No.1」と同じく、読む人が選ぶときの材料になります。役務の内容を実際よりよく見せる表示については、Step 01 の景品表示法 第5条第1号の原文(「実際のものよりも著しく優良であると示し」)が当たる場面があります。ほかに、次の2つの条文があります。
「商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信に…その役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、…若しくはその表示をして役務を提供する行為」
「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」
※ 出典=不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)・商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)=e-Gov 法令検索。2026年10月11日に確認。不正競争防止法の第20号は、法律が「不正競争」として並べている行為の1つです。「…」は当サイトが省きました。
メーカーの名前やロゴを使ってよいか、どう書けばよいかは、そのメーカーが施工店や販売店に出している決まりに書いてあることが多いので、手元の書類から確かめます。当サイトでは、特定のメーカーの決まりは引きません。
-
ページの言葉と、手元の書類の言葉を並べる
使うもの:メーカーや団体からの登録証・契約書・通知ページで使っている「認定」「正規」「指定」「登録」「施工店」などの言葉と、手元の書類に書いてある言葉を、1つずつ並べます。
▸ 同じ言葉 → 次へ
▸ 書類に無い言葉をページで使っている(書類は「登録」なのにページは「認定」など)→ 書類の言葉にそろえます -
メーカーが出している使い方の決まりを読む
使うもの:メーカーの施工店・販売店向けの案内(ロゴや社名の使い方)ロゴやメーカー名をホームページに載せてよいか、載せ方の決まり(大きさ・色・添える言葉など)があるかを見ます。
▸ 決まりがある → そのとおりに載せます
▸ 見つからない → メーカーの窓口に聞きます。載せてよいかは、当サイトでは判断しません -
期限と、切れたときのことを決めておく
使うもの:登録証・契約書の有効期限期限のある登録なら、期限と更新の予定を書き留めます。切れたり取り消されたりしたら、ページの言葉とロゴを外す、と決めておきます。
▸ 期限が書いてある → 書き留めて、更新のたびに見直します
▸ 期限が書いていない → 取り消しの連絡を誰が受けるかを決めておきます
名乗ってよいか、表示が条文に当たるかは、当サイトでは判断しません。迷ったときは Step 07 の相談先へ、並べた書類を持っていってください。
迷ったとき、誰に聞けばいいか
自分で進められる
探す・書き足す・外す
- Step 05 の4つを確かめる
- 「最安」を、具体的な金額と範囲に置き換える
- 「無料」の条件を、すぐ下に移す
- 裏付けを出せない「No.1」を外す
専門の相手に聞く
判断
- 調査の中身が裏付けとして足りるかの判断(弁護士)
- No.1の調査を頼む前に、調査の設計を確かめる(弁護士)
- すでに指摘や問い合わせを受けている(弁護士)
消費者庁のQ&A(Q28)も、No.1表示等について「社内において法的な検討を行うことや、必要に応じて弁護士に相談することなども含め、調査内容と表示内容との対応関係を十分に確認した上で、慎重に対応する必要がある」と書いています。
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。当方は、ある表示が景品表示法の上で問題になるかの判断はいたしません。No.1の調査の手配もいたしません。当方自身も、検索の順位や問い合わせの件数をお約束する言い方はしていません。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる/読み物は公開したあと、育てる)。最新の条件は料金ページをご覧ください。
よくある質問
「地域No.1」と書くこと自体が、法律で禁止されているのですか?
当方は判断いたしません。消費者庁のQ&Aは、「売上 No.1」「安さ第1位」のような表示が「合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合」に景品表示法上問題となる、と書いています。言葉そのものより、何と比べて誰に聞いた(何を数えた)1位なのかを、資料で説明できるかが分かれ目です。
調査会社に頼んで「満足度No.1」を取れば、書いても大丈夫ですか?
当方は判断いたしません。消費者庁のQ&A(Q28)は、調査会社が調査をしていても「No.1表示等の景品表示法上の責任は広告主が負うことになる」と書いています。2024年9月の報告書では、聞き取りをした広告主の多くが、調査の質問項目や比べた相手を把握していなかったとされています。
「見積もり無料」の条件は、ページの下に書いておけば足りますか?
当方は判断いたしません。消費者庁の打消し表示の資料は、条件の文字が小さい場合や、条件の配置場所が目立たせた言葉から離れている場合、読む人が条件に気付けないことがあると書いています。スマートフォンで「無料」が見えている画面のまま、条件が読めるかを確かめてください。
「No.1」「最安」の裏付けが足りるかは、誰に相談すればいいですか?
表示の裏付けが足りるかの判断は、弁護士にご相談ください。消費者庁のQ&A(Q28)も、No.1表示等について「必要に応じて弁護士に相談することなども含め」慎重に対応する必要がある、と書いています。
売り文句が、
読む人に伝わっているか見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、問い合わせへの動線を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。表示が法律の上で問題になるかどうかの判断はいたしません。