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先に書きます。景観法は、景観計画区域の中で建物の外観を変える修繕・模様替や、色彩の変更をしようとする者は、あらかじめ届け出なければならない、としています(第16条第1項第1号)。届け出たあとは、受理された日から三十日を過ぎるまで着手してはならない、という決まりもあります(第18条第1項)。どの規模から届出が要るかは、地域ごとの景観計画と条例で決まります。

だから、色を売りにする文には、次の3つを添えておくと、読んだ人が取り違えません。

  1. 色の基準や届出がある地域がある:地域によっては、選べる色や手続きが変わること
  2. 届け出るのは「行為をしようとする者」:誰の名前で出すかを、お客様と先に決めること。お店が書類を手伝うなら、そのこと
  3. 届け出てから塗れるまで日数がある:受理から30日(短くなることも、延びることもある)を、工程に入れること

塗る家が景観計画区域か、届出の規模にあたるかは、当サイトでは判断しません(市町村か都道府県の景観の窓口へ)。このページに載せるのは、景観法の原文と、市の案内の原文の一例と、当方が塗装店・リフォーム会社のサイトを1社ずつ読んで数えた結果です。

自社のホームページに、色の話はどう書いてあるか

先に、いまのサイトの言葉を書き出します。直すかどうかは、そのあとで決めます。

  1. 「色」「カラー」「シミュレーション」「色見本」の文字を探す

    使う画面:自社のホームページ(トップ・サービス・施工の流れ・よくある質問)

    見つかった文を、ページごとに1行ずつ書き出します。「お好きな色に」「何色でも」のように、色を選べることを約束している文には印を付けます。

    ▸ 書き出せた → 次の確かめへ
    ▸ 色の話がどこにも無い → このページの話には当たりません。塗装店のサイトの全体は外壁塗装・塗装店の集客へ
  2. よく塗る市町の、景観のページを開く

    使うもの:施工エリアの市町の公式サイト(「市町名 景観計画 届出」で探す)

    景観計画区域がどこか、外観の変更や色彩の変更が届出の対象になる規模、色の基準が書かれたページを、市町ごとに1つずつ控えます。

    ▸ 控えられた → 次の確かめへ
    ▸ 見つからない・読み方が分からない → 市町の景観の窓口にお尋ねください(このページは判断しません)
  3. 届出を誰が出し、工程に何日見ているかを、ふだんの段取りで確かめる

    使うもの:見積書・工程表・お客様への説明の紙

    届出が要る地域で塗ったことがあるなら、そのとき書類を誰が用意したか、着手までに何日あけたかを書き出します。

    ▸ 言える → その段取りを、サイトの言葉にするかを決めます
    ▸ 決まっていない → 先に社内で決めます。サイトに書くのはそのあとです
色の提案と、地域の決まりの話が、サイトの言葉で両方伝わっているかを外から見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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景観法は、塗り替えについて何を決めているか(原文)

景観法 第16条第1項・第1号・第3項(原文・2026年10月18日に確認)

第16条第1項「景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。)で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。」

第1号「建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建築等」という。)」

第3項「景観行政団体の長は、前二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。」

景観法 第18条第1項・第2項(原文・抜粋・2026年10月18日に確認)

第18条第1項「第十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、景観行政団体がその届出を受理した日から三十日(中略)を経過した後でなければ、当該届出に係る行為(中略)に着手してはならない。」

第2項「景観行政団体の長は、第十六条第一項又は第二項の規定による届出に係る行為について、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項本文の期間を短縮することができる。」

景観法 第103条(原文・抜粋・2026年10月18日に確認)

「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」

第1号「第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者」

第4号「第十八条第一項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者」

※ 出典=景観法(e-Gov 法令検索 416AC0000000110)。2026年10月18日に確認。第18条第1項の中略は、期間が延長された場合と、根切り工事など政令で定める工事を除く部分です。

条文から読めるのは、次の3つです。届け出るのは、その行為をしようとする者です。色彩の変更そのものが届出の対象に入っています。届け出たあとは、受理から三十日(短くなることも、延びることもある)を過ぎるまで着手できません。塗装店かお客様かという言葉は、条文には出てきません。誰の名前で出すかは、当サイトでは判断しません。市町の届出の様式と案内でお確かめください。

どの規模から届出が要るかは、どこで決まるか

景観法 第16条第7項・第1号・第11号(原文・抜粋・2026年10月18日に確認)

第16条第7項「次に掲げる行為については、前各項の規定は、適用しない。」

第1号「通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの」

第11号「その他政令又は景観行政団体の条例で定める行為」

届出が要らない行為は、政令と、景観行政団体の条例で決まります。ですから、どの大きさの家の塗り替えから届出が要るかは、地域ごとに違います。同じ市の中でも、地域によって線が変わることがあります。

一例として、神戸市の案内を引きます。

神戸市「景観計画区域における行為の届出」(原文・抜粋・2026年10月18日に確認)

「神戸市では、市全域を景観法に基づく景観計画区域に指定しています。」

「届出対象行為に該当する場合、既存建物と同色での外壁塗装であっても届出が必要です。」

「景観法の規定により、神戸市が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、届出に係る行為(根切り工事などは除く)に着手できません。」

「通知があった場合は、届出受理後30日を経過しない場合でも行為に着手することができます。」

神戸市の区域(同じページの表から)外観の修繕・模様替・色彩の変更で届出が要る規模
都市景観形成地域・沿道景観形成地区「高さが5メートルを超えるもの」または「床面積の合計が10平方メートルを超えるもの」。「修繕等については、修繕等に係る面積が当該立面の面積の過半にわたるもの又は10平方メートルを超えるものに限る。」
それ以外(市街化区域の、商業地域以外の用途地域)「高さが20メートルを超えるもの」または「建築面積が2,000平方メートルを超えるもの」

※ 出典=神戸市「景観計画区域における行為の届出」(ページの最終更新日 2026年9月30日)。2026年10月18日に確認。表は、同じページの届出対象行為の表から、建築物の外観の変更と色彩の変更の行だけを抜き出したものです。商業地域・市街化調整区域の行と、ほかの市町の線は含みません。

この一例から言えるのは、同じ市でも、地域によって届出の線が大きく違うことと、同じ色で塗り直すときも届出が要る、と書く市があることまでです。御社がよく塗る市町が同じ扱いかは、その市町のページでお確かめください。

ホームページでは、どう書き添えるか

色を選べる楽しさは、そのまま書いて構いません。そのうえで、どこで・誰が・いつの話を1行ずつ添えます。

書いている文添えること
「お好きな色に」「何色でも」色の基準や届出がある地域では、選べる色が変わることがある、の1行
カラーシミュレーション・色見本画面の色と、地域の基準は別の話であること。基準の原文は市町のページにあること
工期・施工の流れ届出が要る地域では、届け出てから着手まで日数があること(受理から30日・短くなることも延びることもある)
「手続きもお任せください」誰の名前で届け出るかはお客様と先に決めること。お店が書類を手伝うなら、手伝う範囲と費用の扱い

「景観条例があるので、この色は使えません」と、お店が言い切る書き方は避けます。基準に合うかを判断するのは、景観行政団体です(第16条第3項)。

同業は、色の話をどう書いているか

当方は2026年9月に、全国10県の電話帳から選んだ塗装店とリフォーム会社のうち、自社のサイトがあった会社を1社ずつ開いて数えました。そのサイトを10月18日に開き直し(トップと、そこからつながる7ページまで)、「景観・色彩基準・マンセル・カラーシミュレーション・色見本・好きな色」の語で引いて、当たった文を人が読んで分けました。

読んで分けたこと(塗装店36社・リフォーム会社60社=96社のうち)社数
色を選べることを売りにしている(カラーシミュレーション・好きな色)6社(塗装店4・リフォーム会社2)
景観の決まり・色の届出に触れている0社
「景観」の語はあるが、会社の考えや設計の話4社

※ 出典=塗装店のホームページ実態調査とリフォーム会社のホームページ実態調査(2026年9月)でサイトがあった会社。塗装店は37社のうち、文字を機械で読めなかった1社を除いた36社です。分け方は、当たった文を1件ずつ読んで当方が決めたものです。

この表で言えないこと

① 各社の施工エリアが景観計画区域かは、調べていません。② 各社が、届出をお客様にどう案内しているかは、サイトの外の話で数えていません。③ 開いたのはトップから7ページまでで、ほかのページに書いてあるかもしれません。④ 96社は塗装店・リフォーム会社の全体ではありません。

言えるのは、数えた96社では、色を選べることを売りにしていた6社のどこも、景観の決まりや届出には触れていなかった、というところまでです。

どこから先は頼んだほうがいいか

自社でできる

書き出して、市町のページを控える

  • サイトの「色」の文を全部書き出す
  • よく塗る市町の景観のページを、1つずつ控える
  • 届出を誰が用意し、着手まで何日あけるかを、社内で決める

窓口や制作会社に頼む

地域の判断と、見せ方

  • 塗る家が景観計画区域か・届出の規模にあたるか・色が基準に合うか(市町の景観の窓口)
  • 届出の書類の書き方(市町の景観の窓口)
  • 色の提案と地域の決まりの話を、ページの上で並べて見せる(制作会社)

IZANAなら何をして、いくらか

はじめに、お引き受けしないことです。塗る家に届出が要るか、色が基準に合うかの判断と、届出の手続きはいたしません。御社の段取り(誰が書類を用意するか・着手まで何日見るか)を伺い、色の提案と地域の決まりの話を、サイトの言葉にまとめるまでが、当方の仕事です。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形。色の提案と、工程・手続きの話を見出しで分けます30万円〜
最大5ページ構成塗り替え・色の選び方・施工の流れ・会社案内を、ページで分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成工事の種類ごとのページに、色の選び方や地域の決まりの案内まで分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

前と同じ色で塗り直すだけなら、届出は要りませんか?

当サイトでは判断しません。景観法 第16条第1項第1号は、届出の対象に「外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」を挙げていて、どの規模からを対象にするかは各地の景観計画と条例で決まります。たとえば神戸市は、届出対象行為に該当する場合、既存建物と同色での外壁塗装であっても届出が必要です、と書いています。塗る家の市町の景観の窓口でお確かめください。

届出は、塗装店が出すものですか?

当サイトでは判断しません。景観法 第16条第1項が届け出なければならないとしているのは、景観計画区域内で、その行為をしようとする者です。条文には、塗装店かお客様かという言葉は出てきません。誰の名前で出すかは、塗る家の市町の届出の様式と案内で確かめ、着工の前にお客様と決めておきます。お店が書類を手伝うなら、そのことを料金や工程の欄に書いておくと、誰が出すのかを取り違えません。

届出をしてから、いつ塗り始められますか?

景観法 第18条第1項は、届出をした者は、受理された日から三十日を経過した後でなければ着手してはならない、と定めています。同じ条の第2項で、景観行政団体の長は、支障がないと認めるときはこの期間を短縮できるとしています。一方で、景観行政団体の条例で定める行為(特定届出対象行為)について、実地の調査が要るときなどは、九十日を超えない範囲で期間を延長できるとされていて(第17条第4項)、そのときは延長された期間を過ぎるまで着手できません(第18条第1項)。神戸市は、支障がない旨の通知があった場合は、受理後30日を経過しない場合でも着手できる、と書いています。工程表の日付は、届出の日から数えて決めておきます。

「この色は景観条例で使えません」と、お客様に言っていいですか?

当サイトでは判断しません。景観法 第16条第3項は、届出に係る行為が景観計画に定められた制限に適合しないと認めるときに、景観行政団体の長が設計の変更などを勧告できる、と定めています。色が基準に合うかを判断するのは景観行政団体です。お店が言えるのは、その地域に色の基準があること、そして基準の原文がどこにあるか、までです。

カラーシミュレーションの画面に、何か書き添えたほうがいいですか?

書き添えるなら、「色の基準や届出がある地域では、選べる色や工事の始まる日が変わることがあります」の1行です。どの地域が当たるかは書かずに、塗る家の市町の景観のページで確かめる順番を示しておくと、読んだ人が自分で確かめられます。

色の提案と地域の決まりが、
サイトの言葉で両方伝わっているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。届出が要るかどうかの判断はいたしません。