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先に書きます。建設業法 第20条は、2025年12月12日に施行された改正で、見積書の決まりが書き換わっています。

  1. 作るのは努力義務(第1項):建設業者は、工事の種別ごとの材料費・労務費・法定福利費などの内訳と、工程ごとの日数を書いた見積書(材料費等記載見積書)を「作成するよう努めなければならない」
  2. 求められたら渡すのは義務(第4項):注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでに、その見積書を交付しなければならない(請求があれば見積書を渡す決まりは、改正の前からあります)
  3. 額の決まり(第2項):見積書に書く材料費等の額は、通常必要と認められる額を著しく下回ってはならない

この条の主語は「建設業者」で、同じ法律の第2条 第3項は、これを建設業の許可を受けて建設業を営む者と定めています。だから、サイトの「お見積もり無料」の隣には、見積書に何を分けて書いているかと、求められたら契約の前に渡すことを、自社の実際のやり方どおりに書いておくと、頼む人が取り違えにくくなります。御社がこの条の建設業者に当たるか、御社の見積書が足りているかは、当サイトでは判断しません(許可を受けた行政庁の窓口へ)。ここに置くのは、条文の原文と、書き分けの順番までです。

自社のサイトと見積書に、何と書いてあるか

先に、いまのサイトの言葉と、手元の見積書の形を書き出します。直すかどうかは、そのあとで決めます。

  1. 「見積」「無料」「一式」「明朗」「内訳」の文字を探す

    使う画面:自社のホームページ(トップ・料金・施工の流れ・よくある質問・問い合わせフォームの項目)・Googleマップのビジネスプロフィールの説明

    見つかった文を、ページごとに1行ずつ書き出します。「お見積もり無料」のそばに、何が無料なのか(現地を見ること・見積書を作ること)が書いてあるかも見ます。

    ▸ 書き出せた → 次の確かめへ
    ▸ どこにも無い → 見積もりの案内を書くときに、Step 07 の書き分けだけ見れば足ります
  2. 手元の見積書に、どの行が分かれているかを見る

    使うもの:最近お客さんに出した見積書か、見積書のひな形

    次の6つが、別々の行になっているかに印を付けます。①工事の種別ごとの材料費 ②労務費 ③法定福利費 ④安全衛生経費 ⑤建設業退職金共済の掛金 ⑥工程ごとの作業と準備の日数。①〜⑤は、Step 02 と Step 04 の原文に出てくる言葉です。

    ▸ 分けて書いている → Step 07 で、サイトの文を見積書に合わせます
    ▸ 「工事一式」の1行だけ、または欠けている行がある → Step 02〜04 の原文と見比べる候補です
  3. 建設業の許可を持っているかを、書類で確かめる

    使うもの:建設業の許可通知書(許可番号・許可を受けた業種)

    第20条の主語は「建設業者」で、許可を受けた者のことです(Step 05)。許可の業種に「塗装工事業」があるかも見ておきます。

    ▸ 許可がある → Step 02〜04 の原文を、手元の見積書と見比べます
    ▸ 許可が無い → Step 05 で、条文の主語の違いを読みます
見積もりの案内や施工の流れが、頼む人に正しく伝わっているかを外から見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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見積書の内訳は、建設業法でどう決まっているのか(原文)

建設業法 第20条 第1項(原文・2026年10月21日に確認)

「建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「材料費等」という。)その他当該建設工事の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書(以下この条において「材料費等記載見積書」という。)を作成するよう努めなければならない。」

建設業法 第20条 第2項(原文・2026年10月21日に確認)

「前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであつてはならない。」

建設業法 第20条 第4項(原文・2026年10月21日に確認)

「建設工事の注文者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、当該建設工事に係る材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めるものとし、建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでに、当該材料費等記載見積書を交付しなければならない。」

※ 出典=建設業法(昭和二十四年法律第百号・e-Gov 法令検索 324AC0000000100)。2026年10月21日に確認。第3項は注文者が見積りの期間を設けること、第5項は注文者の承諾を得て電子の方法で渡せること、第6項は注文者が材料費等を著しく下回る変更を求めてはならないことを書いています。

条文から読めるのは、見積書を作ることは「努めなければならない」、求められたときに渡すことは「交付しなければならない」と、書き方が分かれている、というところまでです。第2項の「著しく下回る」がどの額を指すかを、この条は数字で書いていません。御社の見積書が当たるかは、当サイトでは判断しません。

2025年12月の改正で、何が変わったのか(原文)

第20条は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第四十九号)で書き換わりました。e-Gov 法令検索の改正履歴では、この部分の施行は2025年12月12日です。改正の前の版は、こう書いていました。

改正前の建設業法 第20条 第1項・第2項(2024年12月13日施行の版・原文)

第1項「建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。」

第2項「建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。」

※ 出典=e-Gov 法令検索の建設業法の改正履歴(令和六年法律第四十九号・公布 2024年6月14日・施行 2025年12月12日の版が今の版)と、施行前の版(324AC0000000100_20241213_506AC0000000049)。2026年10月21日に確認。施行の日を定めた政令そのものは、このページでは引いていません。

見るところ改正の前いま
建設業者が作るもの内訳と日数を明らかにして「見積りを行う」よう努める内訳と日数を書いた「材料費等記載見積書を作成する」よう努める(第1項)
内訳に名指しされたもの材料費・労務費・その他の経費材料費・労務費・国土交通省令で定める不可欠な経費(Step 04)・その他の経費
見積書に書く額第20条には書かれていない材料費等の額は、通常必要と認められる額を著しく下回ってはならない(第2項)
求められたとき建設工事の見積書を交付する材料費等記載見積書を交付する(第4項)
注文者の側第20条には書かれていない見積書の内容を考慮するよう努める(第4項)・著しく下回る変更を求めてはならない(第6項)

並べると、求められたら見積書を渡すことは改正の前からの決まりで、新しくなったのは渡す見積書の中身(材料費等の内訳)と額の決まりだ、と読めます。

「材料費等」には、何が入るのか(原文)

建設業法施行規則 第13条の12(原文・2026年10月21日に確認)

「法第二十条第一項の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。」

「一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)」

「二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)」

「三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金」

※ 出典=建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号・e-Gov 法令検索 324M50004000014)。2026年10月21日に確認。

第20条 第1項の「材料費等」は、材料費・労務費と、この3つです。下塗り・中塗り・上塗り、高圧洗浄、足場のような塗装の工程の名前は、法律にも規則にも書かれていません。条文の言葉は「工事の種別ごと」と「工事の工程ごと」です。どう分けるかは、自社の実際の工事に合わせます。

この条の「建設業者」とは、誰のことか(原文)

建設業法 第2条 第3項(原文・2026年10月21日に確認)

「この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。」

建設業法 第19条 第1項(原文・冒頭・2026年10月21日に確認)

「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」(工事内容・請負代金の額などの事項が続きます)

※ 出典=建設業法(e-Gov 法令検索 324AC0000000100)。2026年10月21日に確認。第3条 第1項のただし書は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、許可を受けなくてよいと書いています。

条文から読めるのは、見積書の第20条の主語は「建設業者」(許可を受けた者)で、契約の書面の第19条の主語は「請負契約の当事者」と、主語が違う、というところまでです。許可を持たずに軽微な工事だけを請けている場合に、第20条をどう読むかは、当サイトでは判断しません(許可の窓口へ)。契約の書面のことは「メールやLINEで受けた注文は、いつ契約になるのか」に、許可が無いときのサイトの書き方は「建設業の許可を持っていないとき、ホームページに何と書くか」にまとめています。

同業は、見積もりのことをサイトにどう書いているか

当方は、全国の電話帳から選んだ塗装店のホームページを1社ずつ開いて数えています。2026年9月の調査で自社のサイトがあった37社のうち、読み取れた36社について、2026年10月18日にトップと同じドメインの7ページまでを取り直し、見積もりの書き方を読みました。

数えた行36社のうち
見積もりを「無料」と書いている13社
見積もりの無料・有料の範囲を、先に説明すると書いている1社
見積もりの「内訳」に触れている2社(1社は自社の流れとして、1社は加盟する団体の決まりとして)
小さな工事を「工事一式」の形で見積もると書いている1社
「明朗会計」と書いている1社
「材料費」「労務費」「法定福利費」の言葉がある0社

※ 出典=当方の塗装店のサイトの読み取り(2026年10月18日取得・1社ずつ読んだ数)。分母は「塗装店のホームページ実態調査」の名簿で自社のサイトがあった37社から、文字が読み取れなかった1社を除いた36社です。

① 7ページの外は見ていません。0社でも「載せている店が無い」とは言えません。② 見積書そのものは見ていません(サイトの文だけです)。③ 書いたことで問い合わせが増えたかは分かりません。

言えるのは、「見積もり無料」を書いている店は36社のうち13社で、見積書の中身(内訳)にサイトで触れていたのは2社だった、というところまでです。

「お見積もり無料」の隣に、何を書き分けるか

Step 01 で書き出した文は、次のように分けて書けます。

書き方の例(塗装店のサイトの「お見積もり」の欄の1段落)

現地を見たうえでのお見積もりは無料です。見積書には、塗る場所ごとの材料費と労務費、法定福利費、足場などの費用、工程ごとの日数を分けて書きます。ご希望があれば、ご契約の前に見積書をお渡しします。

※ 例の文は書き方の見本です。無料の範囲と見積書の行は、実際のやり方と見積書に合わせて書いてください。この例が建設業法の決まりを満たすかの判断は、許可を受けた行政庁の窓口でお確かめください。

塗装店のサイトに何を載せると読まれやすいか(仕上がりの写真・塗料・施工の流れ)は、「塗装業のホームページ制作」にまとめています。

どこから先は頼んだほうがいいか

自分でやる聞いたほうがいい
サイトとビジネスプロフィールの見積もりの文を書き出す(Step 01)自社が第20条の建設業者に当たるか・見積書の書き方が足りているか(許可を受けた行政庁の窓口)
手元の見積書の行を、第20条と施行規則の原文と見比べる(Step 02〜04)法定福利費などの額をどう出すか(加入している業界団体・社会保険労務士など)
「お見積もり無料」の隣の文を、実際の見積書に合わせて書く(Step 07)見積もりの案内・施工の流れ・問い合わせフォームを、読む順に組み直す(制作会社)

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。御社の見積書が建設業法の決まりに足りているかの判断や、見積書そのものの作成は、当方ではいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形30万円〜
最大5ページ構成会社の紹介・施工の流れ・見積もりの案内・問い合わせを分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成外壁・屋根・防水など、塗る場所ごとのページまで分けて載せる形80万円〜

※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

見積書を作るのは、義務ですか?

建設業法 第20条 第1項は、建設業者が、工事の種別ごとの材料費・労務費などの内訳と工程ごとの日数を書いた見積書(材料費等記載見積書)を「作成するよう努めなければならない」と書いています。作ることは努力義務の書き方です。御社がこの条の建設業者に当たるかは、当サイトでは判断しません。

内訳を書いた見積書は、出さないといけないのですか?

建設業法 第20条 第4項は、建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでに、材料費等記載見積書を交付しなければならない、と書いています。請求があったときに見積書を渡す決まりは、2025年12月の改正の前からありました(改正で変わったのは、渡す見積書の中身です)。

「見積の内訳書」とは、何のことですか?

「内訳書」という言葉は建設業法にはありません。第20条 第1項の言葉では「材料費等記載見積書」で、工事の種別ごとの材料費・労務費・国土交通省令で定める経費その他の経費の内訳と、工事の工程ごとの作業とその準備に必要な日数を書いた見積書のことです。

内訳には、どんな項目を書けばいいですか?

条文が名指ししているのは、工事の種別ごとの材料費・労務費と、建設業法施行規則 第13条の12 の3つ(法定福利費・安全衛生経費・建設業退職金共済契約の掛金)、その他の経費、工程ごとの日数です。下塗り・中塗り・上塗りのような塗装の工程の名前は、法律にも規則にも書かれていません。分け方は、実際の工事に合わせます。

「一式」と書いた見積書は、だめなのですか?

当サイトでは判断しません。建設業法 第20条には「一式」という言葉は出てきません。第1項は内訳を書いた見積書を作るよう努めること、第4項は請求があったときにその見積書を交付することを書いています。御社の見積書がこれに足りているかは、許可を受けた行政庁の窓口でお確かめください。

見積書は、メールのPDFで渡してもいいですか?

建設業法 第20条 第5項は、建設業者は、注文者の承諾を得て、国土交通省令で定める方法で見積書の記載事項を提供でき、その場合は交付したものとみなす、と書いています。方法は建設業法施行規則 第13条の13 が並べていて、注文者が書面に出力できることなどの基準もあります。御社のやり方が当たるかは、当サイトでは判断しません。

出どころ(2026年10月21日に原文を確認)

見積もりの案内が伝わっているかを、
外から見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。