建設業の許可を持っていないとき、
ホームページに何と書くか。
先に結論を書きます。建設業法は、許可が無くても「軽微な建設工事」のみを請け負う営業を認めています(第3条第1項ただし書)。一方で、許可を受けていないのに許可を受けた建設業者だと明らかに誤認されるおそれのある表示を禁じています(第40条の2)。
- 軽微な建設工事:工事1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)。国土交通省は、この金額に消費税を含むと書いています
- 書き方で気をつけること:許可を受けたと読める言葉や、それらしい番号を書かない
- 解体工事は別の決まり:建設リサイクル法は、土木・建築・解体工事業の許可を持たない会社が解体工事業を営むとき、都道府県知事の登録を求めています(第21条)
御社の工事が軽微な建設工事に当たるか、どの書き方が誤認されるおそれのある表示に当たるかの判断は、当サイトではいたしません。ここに載せるのは、条文と国土交通省の説明の原文、自分のページを見比べる手順、当方が数えた同業の様子までです。
自社のページに、許可について何が書いてあるか
自社のホームページを開き、ページ内検索(Ctrlキー+F、Macは⌘+F)で、次の言葉を1つずつ探します。チラシや名刺の文も同じです。
-
「許可」「知事」「大臣」「登録」「第」「号」を拾う
使う画面:トップ・会社案内・ページのいちばん下当たった文を書き出し、それが何の許可・登録の話かを、手元の書類と見比べます。
▸ 手元の書類と同じ → 次の確かめへ
▸ 書類の無い許可や番号に読める文がある → Step 03 の条文と見比べる候補です。どう直すかは、許可の窓口か専門家に確かめてください -
請けている工事の金額と、書いている工事がそろっているか
見比べるもの:これまでの見積書・契約書と、サイトに並べた工事の種類サイトに大きな工事(建て替え・大規模な改修など)を並べているなら、その工事の1件の請負代金が、Step 02 の金額の線とどう関わるかを見ます。
▸ 金額の線の内で請けている工事だけを書いている → 次の確かめへ
▸ 線を超えそうな工事も並べている → 請け方と許可の要否を、許可の窓口に確かめる項目です -
解体工事を書いているか
使う画面:工事の種類の一覧・施工事例「解体」「取り壊し」を書いているなら、Step 04 の登録の書類が手元にあるかを見ます。
▸ 解体を書いていない・登録の書類がある → そのままで構いません
▸ 解体を書いているが、登録の書類が無い → 都道府県の担当に確かめる項目です
許可が無くても請け負えるのは、どんな工事か(原文)
「ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」(2026年10月16日に原文を確認)
「法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。」
同じ条の第2項は、1つの工事を2つ以上の契約に分けて請け負うときは、正当な理由が無ければ合計の額で見ると書いています。第3項は、注文者が材料を出すときは、その市場価格(運送賃を含む)を請負代金の額に加えると書いています。
「※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。」
※ 出典=建設業法(e-Gov 法令検索 324AC0000000100)第3条・建設業法施行令(同 331CO0000000273)第1条の2・国土交通省「建設業の許可とは」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html)。いずれも2026年10月10日に確認。
許可が無い会社が、書いてはいけないことは何か(原文)
「建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。」
※ 出典=建設業法 第40条の2(e-Gov 法令検索)。2026年10月10日に確認。
条文が見ているのは「許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示」です。ホームページのどの言葉がこれに当たるかは、当サイトでは判断しません。自分で見比べるときは、Step 01 で書き出した「許可」「登録」の文が、手元に書類のある許可・登録の話だけになっているかを見ます。
第40条の2の条文に出てくるのは「許可」の表示で、資格や保険の言葉は出てきません。ただ、資格や保険の書き方しだいで許可と読まれないかは、同じく見比べておくところです。資格の書き方そのものは、塗装店のホームページ制作の「資格・許可・保証」の節にも書いています。作業主任者(有機溶剤・足場の組立て等)を資格の一覧に書くときの書き分けは、「『作業主任者 在籍』と、ホームページに書く前に」に置いています。許可を持っている会社の番号の書き方は、建設業の許可番号をホームページにどう書くかにまとめています。
解体工事は、なぜ別なのか(原文)
「解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」
同じ条の第2項は、この登録も「五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と書いています。
※ 出典=建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(e-Gov 法令検索 412AC0000000104)第21条。2026年10月10日に確認。
建設業の許可を持っていない会社でも、解体工事業を営むなら登録が要る、という作りです。ホームページで解体を請けると書いているなら、登録をした都道府県と登録番号を、届いた書類と同じ書き方にしておくと、頼む人が見比べられます。御社が登録の対象かは、都道府県の担当に確かめてください。
同業は、許可をどれくらい書いているか
当方は、全国10県の電話帳から選んだ会社のサイトを1社ずつ開いて数えました(2026年9月)。「建設業許可」「知事許可」など、業種を問わない言い方だけで数えると、次のとおりでした。
| 調査 | 「建設業許可」「知事許可」などの言い方があったサイト |
|---|---|
| 塗装 | サイトがあった37社のうち17社(46%) |
| 工務店 | サイトがあった51社のうち35社(69%) |
※ 出典=塗装店のホームページ実態調査・工務店のホームページ実態調査(2026年9月)。2つの調査は、名簿から外す決まりが同じではありません(工務店はハウスメーカーの地方統括や加盟店を外す決まりが多い)。
① 書いていない会社が、許可を持っていないとは限りません(数えたのはサイトに書いてあるかだけです)。② 書いてある会社の許可が、いまも有効かは確かめていません。③ 解体工事業の登録は、この2つの調査では分けて数えていません。
言えるのは、同じ業種でも、許可について書いているサイトと書いていないサイトの両方があるということまでです。書くなら、手元の書類と同じことだけにしておきます。
どこから先は頼んだほうがいいか
自分でやる
書き出して、書類とそろえる
- 自社のページの「許可」「登録」「知事」「大臣」の文を書き出す
- 書き出した文を、手元の許可・登録・資格の書類と見比べる
- サイトに並べた工事の種類と、これまでの見積書・契約書の金額を見比べる
聞いたほうがいい
判断
- 請けている工事が軽微な建設工事に当たるか・許可が要るか(許可の窓口=都道府県の担当)
- 解体工事業の登録の要否と手続き(都道府県の担当)
- 請けている工事と資格を、頼む人に伝わる形に組む(制作会社)
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。当方は、許可が要るか、どの書き方が誤認されるおそれのある表示に当たるかの判断はいたしません。お手元の書類にある事実をもとに、請けている工事・資格・許可や登録を、読む人に分かる形でページに載せるところまでを行います。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。
よくある質問
許可が無いことを、ホームページに書かないといけませんか?
許可が無いことを書かなければいけない、という決まりがあるかは、当サイトでは判断しません。建設業法第40条の2が禁じているのは、許可を受けていないのに、許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示です。書くなら、手元に書類のある資格や登録のことだけにしておきます。
500万円は、税込ですか、税抜ですか?
国土交通省の「建設業の許可とは」は、軽微な建設工事の金額について、取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む、と書いています。御社の工事が当たるかは、許可の窓口に確かめてください。
工事を2つの契約に分ければ、500万円未満になりますか?
建設業法施行令第1条の2第2項は、同じ建設業を営む者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で見る、と書いています(正当な理由に基づいて分割したときは除く)。当てはまるかは、当サイトでは判断しません。
解体だけなら、許可も登録も要りませんか?
建設リサイクル法第21条は、土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を受けた者を除き、解体工事業を営もうとする者に都道府県知事の登録を求めています。御社が当たるかは、都道府県の担当に確かめてください。
許可が無いまま、500万円以上の工事を請け負ったらどうなりますか?
建設業法 第47条第1項は、「第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき」の違反行為をした者を「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」と定め、第2項は「情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。」としています。軽微な建設工事(1件500万円未満など=Step 02)だけを請け負う営業は、第3条第1項ただし書で許可の外に置かれています。御社の工事がどちらに当たるかは、当サイトでは判断しません。ホームページの書き方として、許可を受けたと誤認されるおそれのある表示(第40条の2=Step 03)を避けることとは別に、請け負える工事の範囲そのものがこの条文で決まっている、ということです。
許可を取るには、500万円が要りますか?
国土交通省の「許可の要件」は、一般建設業の財産的基礎等(建設業法第7条第4号)について「次のいずれかに該当すること」として、「自己資本が500万円以上であること」「500万円以上の資金調達能力を有すること」「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること」の3つを挙げています(2026年10月22日に確認)。特定建設業の許可は、同じページで別の要件が書かれています。Step 02 の500万円(工事1件の請負代金)は請け負える工事の大きさの線で、こちらは許可を受ける会社の側の線です。同じ500万円でも別の決まりです。御社がどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。許可の窓口に確かめてください。
※ 出典=建設業法(e-Gov 法令検索 324AC0000000100)第47条第1項第1号・第2項。2026年10月19日に確認。
請けている工事と資格が、
頼む人に伝わっているかを見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。許可の要否などの判断はいたしません。