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先に結論を書きます。建設業の許可は、営業所の場所によって国土交通大臣か都道府県知事が、工事の種類(業種)ごとに出すものです(建設業法 第3条)。店や現場に掲げる標識には、書く事項が決まっています(建設業法施行規則 第25条)。ホームページに許可を書くときも、その並びにそろえると、お客様が国の検索で自分で確かめられます。

  1. 許可をした行政庁:国土交通大臣か、何県の知事か
  2. 一般建設業か特定建設業か・許可年月日・許可番号・許可を受けた業種
  3. 会社の名前(商号):国の検索で引ける書き方と、同じ書き方で

許可は5年ごとに更新を受けないと効力を失う、と法律に書いてあります。許可を受けるべきか、どの業種の許可が要るかを決めるのは許可をする行政庁で、このページでは決めません。並べているのは、建設業法と国土交通省のページの原文、それに建設会社(土木)のサイトを当方が1社ずつ読んだ数です。

自社のホームページに、許可はどう書いてあるか

見比べる相手は、許可を受けたときに行政庁から届いた書類です。それを横に置いて、自社サイトのトップページから会社案内まで、順に開いていきます。

  1. 許可をした行政庁と、一般か特定かが書いてあるか

    使うもの:自社サイトの会社案内・ページのいちばん下

    「建設業許可取得」のような言葉だけになっていないかを見ます。国土交通大臣か何県の知事か、一般建設業か特定建設業かが分かる書き方かを確かめます。

    ▸ 書いてある → 次の確かめへ
    ▸ 「取得」の言葉だけ → Step 02 の並びで書き足す候補です
  2. 許可番号と業種が、届いた書類と同じか

    使うもの:許可を受けたときに届いた書類と、自社サイトの会社案内

    許可番号の数字と、許可を受けた業種(土木工事業・とび・土工工事業など)を、書類と見比べます。業種を追加したり、一部をやめたりしたときは、サイトの側も見直す場所です。

    ▸ 同じ → 次の確かめへ
    ▸ 違う・業種が抜けている → 書類に合わせて直す候補です
  3. いまも有効か

    使うもの:許可年月日(更新したときはその日)が分かる書類

    許可には有効期間があります(Step 03)。サイトに書いている許可年月日と番号が、いまのものかを確かめます。

    ▸ 5年の内で、サイトの書き方も書類と同じ → そのままで構いません
    ▸ 許可年月日や更新の時期が分からない・近い → 許可をした行政庁の窓口で確かめてから、サイトの記載も合わせます
許可や資格が、発注を考えている人に伝わる形になっているかを見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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建設業の許可は、法律ではどういう決まりか

許可をする行政庁は、営業所をどこに置いているかで分かれます。

建設業法 第3条 第1項(原文・抜粋)

「二以上の都道府県の区域内に営業所(中略)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」

許可番号を書くときの並びの参考になるのが、店や工事の現場に掲げる標識です。

第40条は、建設業者が、店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げる、と決めています(条文の全文は会社概要の記事に引いています)。その標識に書く事項を並べているのが、施行規則の第25条です。

建設業法施行規則 第25条 第1項(原文・抜粋)

「一 一般建設業又は特定建設業の別」

「二 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業」

「三 商号又は名称」

「四 代表者の氏名」

※ 出典=建設業法 第3条・第40条(e-Gov 法令検索 324AC0000000100)・建設業法施行規則 第25条(同 324M50004000014)。いずれも2026年10月9日に確認。施行規則 第25条は、店舗に掲げる標識は第1号から第4号まで、工事の現場は第5号(主任技術者又は監理技術者の氏名)までを書く、としています。

この条文は、店と現場の標識についての決まりです。ホームページに載せないといけないかどうかは、ホームページの会社概要に何を書くかに条文の原文を引いています。ここで言えるのは、標識と同じ並びで書いておくと、お客様が書類の言葉のまま国の検索で確かめられる、ということまでです。

許可の業種の外の工事を、業務案内に並べるとき

塗装工事業の許可の会社が、業務案内に「屋根・防水・内装もまとめて」と並べるときに関わるのが、建設業法 第4条の附帯工事です。許可を受けた業種の工事を請け負うときは、それに附帯する他の業種の工事も請け負える、という条文です。何が附帯工事かは、国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」(国土交通大臣の許可の事務の取り扱いをまとめた通知で、法令ではありません)が下のように書いています。この書き方に沿うなら、業務案内では許可を受けた業種の工事と、それに伴って請け負うことがある工事を分けて書き、許可の欄(行政庁・番号・業種)を同じ場所に置くと、読む人が許可の範囲と見比べられます。個々の工事が附帯工事に当たるかは、当サイトでは判断しません。許可をした行政庁の窓口で確かめてください。許可を受けていない店が、どこまでの工事を請け負えるかは、建設業の許可が無いとき、ホームページに何と書くかにまとめています。

建設業法 第4条(原文)

「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。」

国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」【第4条関係】(原文・抜粋)

「この附帯工事とは、主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。」

「附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。」

※ 出典=建設業法 第4条(e-Gov 法令検索 324AC0000000100・2025年12月12日施行の版)・国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」(最終改正 令和7年2月1日・https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001860019.pdf)。いずれも2026年10月21日に確認。

許可は、いつまで有効か

建設業法 第3条 第3項(原文)

「第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」

国土交通省の「建設業の許可とは」は、更新の申請の時期について、次のように書いています。

国土交通省「建設業の許可とは」4.許可の有効期間(原文・抜粋)

「この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。」

※ 出典=建設業法 第3条第3項(e-Gov 法令検索)・国土交通省「建設業の許可とは」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html)。いずれも2026年10月9日に確認。

5年ごとの更新は、サイトの会社案内に書いた許可年月日と番号を見直す機会にもなります。更新の申請と、サイトの会社案内の見直しを同じ月の予定に入れておくと、古い年月日が残りにくくなります。更新の手続きそのものは、許可をした行政庁の案内に従ってください。

お客様は、許可をどこで確かめるか

国土交通省は、建設業者の許可の情報を「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で公開しています。その入口のページに、載っている情報について次のように書いてあります。

国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(原文・抜粋)

「掲載情報については、許可等行政庁が登録した情報を提供しております。」

「建設業者・宅建業者は月2回、マンション管理業者・賃貸住宅管理業者・住宅宿泊管理業者は月1回の頻度で掲載情報の更新作業を行っておりますが、更新のタイミングによっては、実際の情報とタイムラグが生じることもありますので、予めご了承下さい。」

「掲載情報に修正がある場合も、許可等行政庁にお問い合わせ下さい。」

※ 出典=国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/・2026年10月9日に確認)。

同じ検索では、宅地建物取引業の免許も会社の名前から引けます。中古住宅の売買・仲介も手がけるときの免許番号の書き方は、「リフォーム会社のホームページに『中古住宅の売買・仲介も』と、書く前に」にまとめています。

  1. 自社の名前で、国の検索を引いてみる

    使うもの:上の検索システム・自社サイトの会社案内

    会社の名前(商号)で引き、出てきた掲載情報を、自社サイトの会社案内の書き方と見比べます。

    ▸ 同じ → お客様が引いたとき、同じ会社だと分かります
    ▸ 違う → どちらが新しいかを書類で確かめ、サイトを直すか、国の検索の修正は許可をした行政庁に問い合わせます

会社の名前の書き方(株式会社の位置・カタカナか漢字か)をそろえる考え方は、同じ名前の別の会社が出てくるときにも書いています。水道の指定(給水装置工事)の確かめ先は、「指定工事店」をホームページにどう書くかにまとめています。

同業は、どれくらい書いているか

建設会社(土木)のサイトに許可や資格がどれくらい書いてあるかは、当方の実態調査で数えています(10県の電話帳から選んだ会社を、1社ずつ検索して読んだもの)。

数えたこと結果
資格・許可・登録を載せている(1社ずつ読み直した数)サイトがあった45社のうち38社(84%)
うち「建設業許可・知事許可・大臣許可」の3つの語で数え直した数(ほかの業種と並べるための数)69%

※ 出典=建設会社(土木)のホームページ実態調査(2026年9月)。読み直しでは、営業内容に業の名前を並べただけのものと不動産の免許番号を外し、「許可番号 ◯◯県知事(特-◯)第◯号」のように語の並びが違う書き方を足しています。

この表で言えないこと

① 許可番号まで書いているかを分けて数えてはいません(資格や登録とまとめて数えています)。② 許可を書いた会社に、問い合わせが多く来ているかは数えていません。③ 数えたのは電話帳の「一般土木建築工事業」から選んだ会社です。別の分類を選べば、別の数字になります。

言えるのは、サイトを持つ建設会社の多くは許可や資格に触れていて、違いが出るのは「どこまで確かめられる書き方か」のほう、というところまでです。

許可の欄は、どこまで自社で直せるか

自社でできる

書類と国の検索で見比べる

  • 許可を受けたときに届いた書類で、行政庁・一般か特定か・番号・業種・許可年月日を確かめる
  • 国の検索で自社を引き、サイトの書き方と見比べる
  • 5年ごとの更新の月を、事務所の年間の予定に入れておく

窓口や制作会社に頼む

許可の判断と、ページの組み方

  • 許可や更新の手続き・どの業種の許可が要るか(許可をした行政庁の窓口)
  • 国の検索の掲載内容の修正(許可をした行政庁)
  • 許可の欄を、施工の実績や資格と一緒に、発注を考えている人が見つけやすい場所へ組み直す(制作会社)

建設会社のサイトに何を載せると読まれるかは、建設業(土木・解体)のホームページ制作にまとめています。

IZANAなら何をして、いくらか

許可を受けるべきか、どの業種の許可が要るかを決めるのは、許可をする行政庁です。当方はその判断をいたしません。届いた書類と国の検索に出ている事実をもとに、許可をした行政庁・一般か特定か・番号・業種を、会社案内に書き込みます。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形。許可と資格は、施工の実績の近くに置きます30万円〜
最大5ページ構成会社案内を独立させ、許可の欄を1か所にまとめられる形50万円〜
最大10ページ構成土木・舗装・解体のように、工事の種類ごとのページを分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

「建設業許可取得」とだけ書いています。足りませんか?

建設業の許可は、国土交通大臣か都道府県知事が、工事の種類(業種)ごとに出すものです。「取得」の言葉だけだと、お客様はどこが出した、どの業種の許可かを確かめられません。許可をした行政庁・一般か特定か・許可番号・許可を受けた業種を添えると、国の検索と見比べられます。ホームページに載せないといけないかどうかは、会社概要の記事に条文を引いています。

県知事の許可だと、ほかの県では工事できませんか?

国土交通省の「建設業の許可とは」は、「大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。」と書いています。ほかの県での個々の工事のことは、許可をした行政庁に確かめてください。

許可の更新を忘れていたら、どうなりますか?

建設業法第3条第3項は、許可は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う、と書いています。いまの状態と手続きは、許可をした行政庁の窓口で確かめてください。更新したら、サイトに書いている許可年月日や番号も、あわせて見直します。

国の検索に出てくる自社の情報が、古いままです。

国土交通省の検索システムは、掲載している情報は許可等行政庁が登録したもので、建設業者の情報は月2回の頻度で更新しているため、実際の情報とずれが出ることがある、と書いています。直したいときは、許可をした行政庁に問い合わせるよう案内しています。

ホームページに許可番号を書くのは、法律の決まりですか?

建設業法第40条が標識を掲げる場所として書いているのは、店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場です。ホームページに何を書くかは、この条文には書いてありません。同じ法律の第40条の2は「建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。」(2026年10月16日に原文を確認)と書いています。書くかどうかは御社の判断で、書くなら標識と同じ並びにそろえると、お客様が国の検索で確かめられます。御社の表示が当たるかは、当サイトでは判断しません。

許可番号を書けば、問い合わせは増えますか?

増えるとはお約束できません。当方が持っているのは、問い合わせの数ではなく、許可を書いている会社の数です。建設会社(土木)のサイトがあった45社のうち38社が、資格・許可・登録のどれかを載せていました。許可は、発注を考えている人が国の検索で裏を取れる事実です。

許可年月日は、届いた書類のどの日を書けばいいですか?

標識に書く事項を決めている建設業法施行規則 第25条第1項は、「許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業」を1つの事項として並べています。どの日が許可年月日かは、許可通知書の「許可の有効期間」の始まりの日です。長野県は「許可通知書の見方」で、有効期間の欄を指して「ここに記載の日が「許可年月日」となります。」と書き、通知書の右上の日付については「この通知を行った日です。「許可年月日」と異なる場合があります。」と注意しています。同じ案内は許可番号の読み方も書いていて、「「般」は一般建設業、「特」は特定建設業を表し、そのあとの数字は許可を行った年度を表しています。」としています。更新を受けたときは、更新の許可の有効期間の始まりの日と、そのときの番号を写します。御社の通知書の読み方に迷ったら、許可をした行政庁の窓口で確かめてください。

※ 出典=建設業法施行規則(e-Gov 法令検索 324M50004000014)第25条第1項・長野県「一般建設業の許可について(通知) 許可通知書の見方」(https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/kyoka/documents/kyokasyomikata.pdf)。いずれも2026年10月19日に確認。

許可や資格が、
発注を考えている人に伝わっているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。許可の要否などの判断はいたしません。