ホームページの会社概要に、
何を書くか。
先に結論を書きます。会社概要に載せる項目は、3つに分かれます。項目の一覧から考えるより、どれに当たるかで分けたほうが、「載せたくない項目」の扱いが決めやすくなります。
- 法律で表示が決まっているもの:通信販売の広告をする場合の、氏名(名称)・住所・電話番号など(特定商取引法)。自社の取引が通信販売に当たるかを書き出す順番はホームページに「特定商取引法に基づく表記」は要るのかにまとめています。
- 掲げる場所が決まっているもの:建設業の許可・電気工事業の登録の標識。条文が定める場所は店舗・営業所と現場です
- この記事で引いた条文に定めの無いもの:資本金・売上・従業員数・設立年など。載せるかは事業者さんが決めます
あなたの商売が1に当たるかどうかは、当サイトでは判断しません。条文と国の説明の原文までを載せます。代表の名前と写真はホームページに代表の写真は載せるかに分けました。
自分の会社概要は、3つのどれに当たるか
今の会社概要(無ければ、載せようと思っている項目のメモ)を横に置いて、上から順に確かめます。
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ホームページやメール・電話で、申込みを受けて取引が決まる形があるか
使うもの:今の仕事の受け方(問い合わせから契約までの流れ)消費者庁は、通信販売を「事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。」と説明しています(下の Step 02)。
▸ その形がある・あるかもしれない → Step 02 の原文を読み、当たるかを消費者庁のガイドで確かめます。迷ったら消費生活センターへ
▸ 無いと思う → 当たらないかどうかの判断も、当サイトではしません。気になるときは同じく消費者庁のガイドで確かめてから、Step 01 の3つ目に進みます -
許可・登録を持っているか、その番号がどこに書いてあるか
使うもの:許可証・登録の通知書と、自社サイトの会社概要建設業の許可、電気工事業の登録・届出のように、法律で標識を掲げることになっているものを持っているかを見ます。持っていれば、その番号が自社サイトのどこかに書いてあるかを探します。サイトに書くときの並べ方は、建設業の許可なら建設業の許可番号を、ホームページにどう書くか、電気工事業なら電気工事業の「登録番号」を、ホームページにどう書くかにまとめています。
▸ 持っていて、サイトに書いていない → 条文が定める掲示の場所はサイトではありません(Step 03)。ただ、同業は多くが資格・許可・登録をサイトにも載せていました(Step 04)
▸ 持っていない → 載せるものはありません。持っていない許可を、持っているように読める書き方をしないことだけ気をつけます -
載せたくない項目を書き出し、1〜3に振り分ける
使うもの:紙とペン自宅の住所・資本金・売上・従業員数など、載せたくない項目を書き出し、上の3つのどれに当たるかを横に書きます。
▸ 3(この記事で引いた条文に定めの無いもの)だけ → 自社の業種の別の決まりは許可を出した役所に確かめたうえで、載せなくて構いません。載せるかは事業者さんが決めます
▸ 1(通信販売の表示)に当たる項目がある → 第11条のただし書(請求があれば遅滞なく提供する表示)の読み方を、消費者庁のガイドで確かめます
法律で表示が決まっているのは、どんなときか
ホームページに載せる事業者の情報を、法律がはっきり決めているのは、通信販売の広告をする場合です。
「販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。」
ただし書「ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。」
「一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号」
「二 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名」
「事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。」
「消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面(インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、下の表のとおり、広告の表示事項を一部省略することができることになっています(法第11条ただし書)。」
※ 出典=特定商取引に関する法律 第11条・同施行規則 第23条(e-Gov 法令検索)・消費者庁「特定商取引法ガイド」。いずれも2026年10月7日に確認。省略できる範囲の表(施行規則 第25条)は消費者庁のガイドで確かめてください。自社の商売が通信販売に当たるか、どこまで省けるかは、当サイトでは判断しません。
ここで言えるのは、住所を載せたくないときに、まず確かめるのは「通信販売に当たるか」と「第11条ただし書の読み方」だ、ということまでです。当たらないなら、この決まりの話ではありません。電話番号を載せると営業の電話が増えないかが気になるときは、番号がいまどこに出ているかの確かめ方をホームページに電話番号を載せると、営業の電話は増えるのかにまとめました。
許可・登録の標識は、どこに掲げるものか
工事の仕事には、許可や登録の内容を書いた標識を掲げる決まりがあります。条文は、掲げる場所をこう書いています。
「建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」
「電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」
※ 出典=建設業法 第40条・電気工事業の業務の適正化に関する法律 第25条(e-Gov 法令検索・2026年10月7日に確認)。
どちらも、掲げる場所は店舗・営業所と、現場です。ホームページへの掲載を定めた文は、この2つの条文にはありません。それでも、当方が数えた工事の業種では、サイトにも資格・許可・登録のどれかを載せている会社が多くありました(次の Step 04)。
水道の「指定工事店」(水道法の指定給水装置工事事業者)は、市町村などの水道事業者が指定し、5年ごとに更新を受けないと効力を失います。ホームページへの書き方は、水道法の原文とあわせて「水道局指定」「指定工事店」を、ホームページにどう書けばいいかにまとめました。
同業は、資格・許可・登録をどれくらい載せているか
当方は、全国の電話帳から選んだ会社の自社サイトを1社ずつ開いて数えています。会社概要にかかわる項目のうち、数えたのは資格・許可・登録(士業は登録番号か所属の会)です。
| 調べた業種 | 数えた行(調査ページの言い方) | 自社サイトがあった会社のうち |
|---|---|---|
| 電気工事 | 資格・許可・登録を載せている | 32社のうち24社(75%) |
| 電気工事 | 電気工事業の登録・届出の番号がある | 32社のうち8社(25%) |
| 塗装 | 資格・許可・登録を載せている(数え直し) | 37社のうち26社(70%) |
| 工務店 | 資格・許可・登録を載せている | 51社のうち41社(80%) |
| リフォーム | 資格・許可・登録を載せている(読み直し) | 60社のうち34社(57%) |
| 水道・設備 | 資格・許可・登録を載せている(読み直し) | 27社のうち16社(59%) |
| 建設(土木) | 資格・許可・登録を載せている | 45社のうち38社(84%) |
| 造園 | 資格・許可・登録を載せている | 33社のうち24社(73%) |
| 税理士 | 登録番号か、所属する税理士会を書いている | 42件のうち24件(57%) |
| 司法書士 | 登録番号・認定番号・所属の司法書士会 | 32件のうち17件(53%) |
| 行政書士 | 登録番号か、所属の行政書士会が書いてある | 33件のうち17件(52%) |
※ 出典=業種ごとの実態調査の各調査ページ(2026年9月)。業種ごとに分母と数え方が違うので、業種どうしを比べて「この業種は少ない」とは読まないでください。工事の業種の行は「資格・許可・登録のどれかを載せているか」で、番号まで載せているかは、電気工事の登録・届出の行(25%)を除いて数えていません。
① 所在地・設立年・資本金・従業員数・売上を載せているかは、どの調査でも数えていません。② 載せたことで問い合わせが増えたかは分かりません。③ 資格・許可・登録が無い会社を、足りないとは数えていません。
言えるのは、工事の業種では資格・許可・登録のどれかを載せている会社が多く、士業では登録番号か所属の会を書いている事務所が半分ほどだった、というところまでです。
載せる中身の書き方は、別の記事に置いています。資格の一覧に作業主任者を並べるときは「『作業主任者 在籍』と、ホームページに書く前に」、士業の事務所が相談の名前を付けるときは「士業のホームページに『法律相談』と、書く前に」です。
取引先や元請けの社名を、会社概要に並べるときは
会社概要に「主要取引先」の行を置く会社があります。並べるのは、相手の会社の名前です。社名や商標の使い方には、次の2つの条文があります。
「他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、…他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」
「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」
※ 出典=不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)・商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)=e-Gov 法令検索。2026年10月11日に確認。「…」は当サイトが省きました。
ただ、取引先の名前を載せるかどうかで先に効いてくるのは、条文より相手との取り決めです。並べる前に、次の順で確かめます。ロゴは載せない形で考えます(メーカーのロゴや社名の使い方はホームページに「地域No.1」「最安」と、書いていいのかの「メーカー認定店」の節に)。
-
取引の事実を外に出さない決まりがないか
使うもの:取引基本契約書・秘密保持の取り決め・発注書の裏面の約款「取引の事実」「取引の内容」を第三者に開示しない、といった条項がないかを読みます。
▸ 決まりがある → その決まりに従います(載せないか、相手に聞く)
▸ 見当たらない → 次へ -
相手に、社名を載せてよいかを文字で聞く
使うもの:メール載せる場所(会社概要の取引先の行など)と、書く言い方を添えて聞きます。返事は控えておきます。
▸ よいと返事をもらえた → 返事の控えを残して載せます
▸ 返事が無い・断られた → 載せません -
関係を、事実どおりの言葉で書く
使うもの:取引の記録「元請けとして」「協力会社として」「部品の納入先」など、実際の関係の言葉にします。取引が終わったら外す、と決めておきます。
▸ 関係と時期が書ける → 次の見直しの日を決めます
▸ 一度だけの取引・いまは取引がない → 載せるかを考え直します
載せてよいか、条文に当たるかは、当サイトでは判断しません。迷ったときは Step 06 の相談先へ、取り決めの控えを持っていってください。
どこから先は頼んだほうがいいか
自分でやる
事実を確かめ、決める
- 載せたくない項目を書き出して、3つに振り分ける
- 許可証・登録の通知書で、番号と有効期限を確かめる
- 資本金・売上などを載せるかを決める
頼んだほうがいい
判断と、形にすること
- 通信販売に当たるか・どこまで省けるか(消費生活センター・弁護士)
- 許可や登録の表示の決まり(許可を出した役所)
- 会社概要を、名前で調べた人が読める形に組む(制作会社)
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。当方は、通信販売に当たるかなど法律の判断はいたしません。会社概要の文は、伺った事実と、お手元の許可証などをもとにこちらで書き、確認していただきます。載せない項目は、載せないままで組みます。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | アドレスを見て、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形。会社のことは最後のほうにまとめます | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社案内を独立したページにできる形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページと、会社案内を分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる/読み物は公開したあと、育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。
よくある質問
自宅の住所を、ホームページに載せたくありません。
まず、自分の商売が特定商取引法の「通信販売」に当たるかを確かめてください。当たる場合、法律は広告に住所などの表示を求めていますが、請求があれば遅滞なく書面や電子メールで提供すると表示し、実際にそうできるようにしておけば、一部を表示しない方法が条文に書かれています(第11条ただし書)。当たるかどうか、どこまで省けるかは当サイトでは判断しません。消費者庁の特定商取引法ガイドを読み、迷ったら消費生活センターか弁護士に確かめてください。
資本金や売上は、載せたほうがいいですか?
載せなければいけないという決まりは、この記事で引いた条文にはありません。載せるかは事業者さんが決めることです。当方は、同業が資本金や売上を載せているかを数えていないので、「載せたほうが信用される」とは申し上げません。
建設業の許可番号は、ホームページに載せないといけませんか?
建設業法第40条が標識を掲げるよう定めている場所は、「店舗」と「建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場」です。ホームページへの掲載を定めた文は、この条文にはありません。ただ、当方が数えた工事の業種では、資格・許可・登録のどれかを載せていた会社が6割前後から8割台でした。自社に当てはまる決まりは、許可を出した役所に確かめてください。
個人事業主でも、会社概要のページは要りますか?
名前は「会社概要」でなくても構いません。屋号・所在地(どこまで出すか)・連絡先・持っている資格や許可・扱う仕事が、どこかのページで読めれば足ります。代表の名前と写真をどうするかは、代表の写真の記事に分けて書きました。
会社概要は、どのページに置けばいいですか?
独立した1ページにするか、トップの下のほうにまとめるかは、ページの数で決まります。小さな会社の5ページの組み立てでは、会社案内を1ページにしています(ホームページの構成の記事)。1枚のページ(LP)なら、最後のほうに同じ項目をまとめます。
会社のことが、
名前で調べた人に読めているかを見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。法律の当てはめの判断はいたしません。