ホームページに
「特定商取引法に基づく表記」は要るのか。
先に書きます。特定商取引法がホームページなどの広告に表示を求めているのは、「通信販売」をする場合です(第11条)。条文の上で、まず確かめることは次の2つです。
- 申込みを、どうやって受けているか=法律は「郵便等」(電話・ファクシミリ・インターネットなど)で売買契約や役務提供契約の申込みを受ける取引を「通信販売」と定めています(第2条第2項)
- 相手が、営業のために結ぶ取引か=相手が「営業のために若しくは営業として」結ぶ取引には、通信販売の規定が適用されません(第26条第1項第1号)。相手が会社か家の人か、だけでは決まらない書き方です
当たる場合に書く事項は第11条と施行規則 第23条に並んでいて、住所や電話番号は、条件を満たせば省略できる欄にあります(Step 03)。自社が当たるかどうかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、条文と消費者庁の説明の原文、自分で書き出す順番、当方の表記の実物までです。
「通信販売」とは、どんな取引のことか
特定商取引法は、通信販売を次のように定めています。
「「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。」
「郵便等」の中身は施行規則 第2条にあり、郵便や信書便のほか、2つ目に「電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法」が挙がっています。商品の販売だけでなく、「役務の提供」も定義の言葉に入っています。
消費者庁の特定商取引法ガイドは、解説として次のように書いています。
「例えば、新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます。)。」
同じ法律は、営業所などの外で申込みを受けたり契約を結んだりする取引を「訪問販売」として別に定めています(第2条第1項)。この記事は、ホームページなどの広告に何を表示するか(第11条)の側だけを書きます。
| 書き出すこと | 定義の言葉 |
|---|---|
| どこで知ってもらうか | ホームページ・チラシなどの広告(消費者庁の解説) |
| どうやって申込みを受けるか | 郵便等=電話・ファクシミリ・インターネットなど(施行規則 第2条) |
| 何を受けるか | 売買契約又は役務提供契約の「申込み」(第2条第2項) |
※ 出典=特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号・e-Gov 法令検索)第2条/同法施行規則 第2条/消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」。2026年10月11日に確認。
当たるとき、何を書くのか
第11条の書き出しは、次のとおりです。
「販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。」
第11条の各号と、施行規則 第23条が足している事項を、短く並べると次のとおりです(言葉は要約です。正確な言い回しは条文で確かめてください)。
- 販売価格・役務の対価(送料が含まれないときは送料も)(第11条第1号)
- 代金・対価の支払の時期と方法(第2号)
- 商品の引渡時期・役務の提供時期(第3号)
- 申込みの期間の定めがあるときは、その旨と内容(第4号)
- 申込みの撤回・契約の解除に関する事項(第5号)
- 事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(施行規則 第23条第1号)
- 法人がインターネットなどで広告するときは、代表者か通信販売の業務の責任者の氏名(施行規則 第23条第2号)
- 対価のほかに負担してもらう金銭があるときは、その内容と額(施行規則 第23条第4号)
施行規則 第23条は、このほかにも、契約を2回以上続けて結ぶ必要があるときの条件や、電子メールで広告するときの電子メールアドレスなどを挙げています。工事や修理の店で金額の書き方に迷うところは、ホームページの料金は、税込で書かないといけないのかにもまとめています。
住所や電話番号は、伏せられるのか
第11条には、ただし書が付いています。
「ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。」
消費者庁のガイドは、このただし書を次のように説明しています。
「消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面(インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、下の表のとおり、広告の表示事項を一部省略することができることになっています(法第11条ただし書)。」
「なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。」
同じページの表では、「販売業者の氏名(名称)、住所、電話番号」は、価格を全部表示したときも、全部表示しないときも「省略できる」の欄にあります。一方で、「申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容」や、返品に関する事項、電子メールで広告するときの電子メールアドレスは、どちらの場合も「省略できない」の欄にあります。
-
省略したい事項を書き出す
使うもの:Step 02 の一覧住所・電話番号など、載せたくないものに印を付けます。
▸ 印を付けた → 次へ
▸ 全部載せる → この手順は要りません -
消費者庁の表で、その事項の欄を見る
使うもの:消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」の表価格を全部表示するかしないかで欄が分かれている事項もあります。
▸ 「省略できる」の欄 → 次へ
▸ 「省略できない」の欄 → その事項は表示します -
請求があったときに、誰が・どうやって送るかを決める
使うもの:会社のメールアドレス・送る担当ガイドは、広告に表示することと、実際に請求があったときに「遅滞なく」提供できる措置の両方を書いています。
▸ 決めた → 広告に、請求があれば遅滞なく提供する旨を表示します
▸ 決められない → 省略せずに表示します
バーチャルオフィスの住所は、書けるのか
住所だけを借りる事務所(バーチャルオフィス)の住所を表記に書いてよいかについて、消費者庁の「通信販売広告Q&A」は、個人事業者からの問い(Q18「私は個人事業者ですが、バーチャルオフィス等の住所及び電話番号を表示することは可能でしょうか。」)に答えています。
「…「住所」については現に活動している住所、「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を表示する必要がありますが、以下のような措置が講じられ、住所及び電話番号について上記の要件が満たされる場合においては、通信販売の取引の場を提供するプラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示することによっても、特定商取引法の要請を満たすものと考えられます。」
(バーチャルオフィスについての条件の2つ)「…当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィスの住所及び電話番号が、当該個人事業者が通信販売に係る取引を行う際の連絡先としての機能を果たすことについて、当該個人事業者と当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者との間で合意がなされていること」「…当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者は、当該個人事業者の現住所及び本人名義の電話番号を把握しており、当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者と当該個人事業者との間で確実に連絡が取れる状態となっていること」
「ただし、個人事業者、プラットフォーム事業者又はバーチャルオフィス運営事業者のいずれかが不誠実であり、消費者から連絡が取れないなどの事態が発生する場合には、特定商取引法上の表示義務を果たしたことにはなりません。」
同じ Q&A の Q19 は、私書箱について「私書箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならないので、「住所」の表示をしたことにはなりません。」と答えています。
一方で、Google マップの店の欄(ビジネス プロフィール)は、別の決まりです。Google のガイドラインは「郵送先住所を借りており、その住所では実際にサービスを提供していない場合(バーチャル オフィスとも呼ばれます)は、ビジネス プロフィールをご利用いただくことはできません。」と書いています。同じ住所でも、特商法の表記とGoogleマップでは、原文の向きが違います。自分の事務所の契約が上の条件に当たるかは、当サイトでは判断しません。バーチャルオフィスの運営会社との契約書で、連絡先として使う取り決めがあるかを先に見てください。
※ 出典=消費者庁「通信販売広告Q&A」(Q16〜Q19)/Google「Google に掲載するビジネス情報のガイドライン」。2026年10月11日に確認。
会社どうしの仕事だけなら、どうなるのか
第26条は、通信販売などの規定を適用しない取引を並べています。1つ目は次のとおりです。
「売買契約又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供」
消費者庁のガイドは、適用除外の1つ目を「営業のため、又は営業として締結するもの」と書いています。会社や店からの仕事だけを受けている場合は、この号の言葉と、自社の取引を並べて確かめることになります。同じ店でも、家の持ち主からの仕事と、会社からの仕事が混ざることがあります。どの取引が当たるかの判断は、当サイトではいたしません。
代金を先に受け取るときは、何を知らせるのか
ここまでは、広告に何を表示するか(第11条)の話でした。通信販売で、品物を渡したり仕事をしたりする前に代金を受け取る場合については、第13条に別の決まりがあります。
「…当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。」
「ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。」
消費者庁の特定商取引法ガイドは、この決まりを次のように説明しています。
「消費者が商品の引渡し(権利の移転、役務の提供)を受ける前に、代金(対価)の全部あるいは一部を支払う「前払式」の通信販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後, 商品の引渡しに時間がかかるとき(※)には、その申込みの諾否等、以下の事項を記載した書面を渡さなければなりません。」
「※商品の引渡時期等について、遅滞なく申込みに係る商品を送付する場合の「遅滞なく」とは、取引の実態からみて1週間程度である。」
知らせる事項は、施行規則 第37条に並んでいます(言葉は要約です)。
- 申込みを承諾するか、しないか(第1号)
- 事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(第2号)
- 受け取った金額と、それ以前に受け取った分があればその合計(第3号)
- 受け取った年月日(第4号)
- 申込みを受けた商品とその数量、又は役務の種類(第5号)
- 承諾するときは、引渡しや役務の提供の時期(第6号)
同じ第13条の第2項は、申し込んだ人の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法で知らせることができるとしています。自分の取引が「前払式」の通信販売に当たるか、知らせる必要があるかは、当サイトでは判断しません。着手金や予約金を先に受け取る場合は、受け取ってから仕事をするまでの日数と一緒に書き出して、Step 06 の順番で整理してから専門家に確かめてください。
※ 出典=特定商取引に関する法律 第13条/同法施行規則 第37条(e-Gov 法令検索)/消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」。2026年10月11日に確認。
自分で照らし合わせるには、何を書き出せばいいか
当たるかどうかを専門家に確かめるときに、聞かれる前に手元にそろえておくものです。費用はかかりません。
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ホームページで受けているものを、全部書き出す
使うもの:自社のホームページ・フォームの項目・電話の受け方フォーム・電話・メール・LINE で、何を受けているかを書きます。「問い合わせ」「見積もりの依頼」「予約」「注文」のように、ページの上で使っている言葉のまま書き出します。
▸ 書き出せた → 次へ
▸ 受け方が分からない → 管理している人(自社か制作会社)に聞く -
契約を結ぶのは、いつ・どこでかを書く
使うもの:見積書・注文書・契約書ホームページやメールのやり取りで契約まで進むのか、伺って見積もってから契約するのかを書きます。メールやLINEで受けた注文がいつ契約になるかは、メールやLINEで受けた注文は、いつ契約になるのか。工事の請負と、自社の規約の書き方にまとめています。
▸ 書けた → 次へ
▸ 取引ごとに違う → 取引の種類ごとに分けて書く -
相手が、営業のために結ぶ取引かを書く
使うもの:この1年の見積書・請求書Step 04 の第26条の言葉(「営業のために若しくは営業として」)と並べられるように、相手と、その取引が何のためのものかを書き分けます。個人事業の方からの仕事や、会社の人の私用の仕事のように、相手の種類だけでは分けにくいものもあります。
▸ 書けた → 次へ
▸ 混ざっている → 種類ごとの件数を書いておく -
いまの表記と、Step 02 の一覧を並べる
使うもの:自社のホームページの会社案内・表記のページ表記のページがあれば、Step 02 の一覧の事項ごとに、載っているかどうかを印で付けます。
▸ 印を付けた → この一覧を持って専門家に確かめる
▸ 表記のページが無い → 会社案内に何が載っているかで同じことをする
自分の場合に当てはめて決めるときは、弁護士などの専門家にご相談ください。会社案内に何を載せるかの全体はホームページの会社概要に、何を書くかに、ほかの決まりと並べた目次はホームページを公開する前に、どの決まりに当たるかを確かめるにまとめています。
当方の表記は、どう書いているか
当方は、特定商取引法に基づく表記のページを置いています。冒頭には「本記載は、特定商取引に関する法律第11条に基づく表示です。」と書き、申込みの撤回等の欄には「当サービスは通信販売に該当するため、特定商取引法に基づくクーリング・オフ制度は適用されません。」と書いています。
住所と電話番号は、省略せずに載せています。価格・支払の時期と方法・納期・キャンセルと返金の条件は、同じページと料金ページ・利用規約に分けて置き、どれが正本かをページの中に書いています。これは当方の例で、ほかの事業者の書き方の基準ではありません。
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。当方は、表記が要るかどうか・何を省略してよいかの判断はいたしません。決まった中身を、ホームページの会社案内や表記のページに、読める形で置くところまでを行います。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の条件は料金ページをご覧ください。
よくある質問
個人事業でも、特定商取引法に基づく表記は要りますか?
消費者庁の特定商取引法ガイドは、販売又は役務の提供を業として営む者について「上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「販売業者又は役務提供事業者」となります。」と書いています。個人か会社かではなく、通信販売をしているか(Step 01)で分かれる、という書き方です。自分の事業が当たるかの判断は、当サイトではいたしません。
ホームページには問い合わせのフォームしかありません。それでも要りますか?
当サイトでは判断しません。特定商取引法 第2条第2項は、郵便等(電話機・ファクシミリ・情報処理の用に供する機器などを利用する方法)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う取引を「通信販売」としています。フォームで受けているのが「問い合わせ」なのか「申込み」なのかを、Step 06 の順番で書き出してから、専門家に確かめてください。
住所を載せたくありません。省いてもいいですか?
特定商取引法 第11条ただし書は、請求があれば遅滞なく書面や電磁的記録で提供する旨を広告に表示する場合に、表示事項の一部を表示しないことができる、と定めています。消費者庁の表では、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号は「省略できる」の欄にあります。ただし、省略できない事項もあり、請求があったときに遅滞なく提供できる措置が要る、と同じガイドは書いています。
会社からの仕事しか受けていません。それでも要りますか?
特定商取引法 第26条第1項第1号は、申込みをした者や購入者・役務の提供を受ける者が「営業のために若しくは営業として締結するもの」に係る販売又は役務の提供には、通信販売などの規定を適用しないと定めています。自社の取引が当たるかは、取引ごとに変わるため、当サイトでは判断しません。
特定商取引法に基づく表記は、ホームページのどこに置けばいいですか?
当サイトでは判断しません。消費者庁の「通信販売広告Q&A」は、インターネット通信販売で表示をどこにすればよいかという問い(Q3)に、販売業者等がその広告に基づき通信手段により申込みを受ける意思が明らかで、消費者がその表示を受けて申込みをすることができるものは広告に該当するため、「当該広告内において特定商取引法第11条に定める事項を表示する必要があります。」と答えています。申込みの撤回又は解除に関する事項は、「顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示すること」と定められている、とも書いています。
特定商取引法は、ホームページの広告で何を禁じていますか?
通信販売の広告については、第12条(誇大広告等の禁止)が、商品の性能や役務の内容、申込みの撤回又は解除に関する事項などについて、「著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。」と定めています。この記事は、第11条の表示する事項の側を書いています。自社の広告の書き方が当たるかは、当サイトでは判断しません。
出どころ(2026年10月11日に原文を確認・第12条と Q3 は10月21日)
- 特定商取引に関する法律(e-Gov 法令検索)(第2条・第11条・第12条・第13条・第26条)
- 特定商取引に関する法律施行規則(e-Gov 法令検索)(第2条・第23条・第37条)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」
- 消費者庁「通信販売広告Q&A」(Q3・Q16〜Q19)・Google「Google に掲載するビジネス情報のガイドライン」
- 当方の特定商取引法に基づく表記
表記のページの置き方から、相談したいときは。
今のサイトに何が載っているかを見るところからご相談いただけます。ご相談・お見積もりは無料です。