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先に結論を書きます。水道の「指定工事店」は、水道法では指定給水装置工事事業者といい、市町村などの水道事業者が、自分の給水区域について指定するものです。だから、ホームページには「指定工事店です」だけでなく、次の3つをそろえて書くと、お客様が自分で確かめられます。

  1. どこの指定か:指定した水道事業者(市町村の名前)
  2. 番号が付いていれば、その番号:通知や水道事業者の一覧に番号が載っている場合
  3. 会社の名前と所在地:水道事業者が公表している一覧と、同じ書き方で

指定は5年ごとに更新を受けないと効力を失う、と法律に書いてあります。御社が指定を受けられるか、どの工事に指定が要るかは、当サイトでは判断しません。ここに載せるのは、条文と国の資料の原文、当方が数えた同業の様子までです。

自社のホームページに、指定はどう書いてあるか

指定を受けたときの通知(指定通知書など)を手元に置いて、自社のトップページと会社案内を開き、上から順に見ます。

  1. 「どこの」指定かが書いてあるか

    使うもの:自社のトップページと会社案内のページ

    「水道局指定」「指定工事店」の言葉だけでなく、どの市町村(水道事業者)の指定かが書いてあるかを見ます。

    ▸ 市町村の名前まで書いてある → 次の確かめへ
    ▸ 「指定工事店」の言葉だけ → 指定は水道事業者ごとに受けるものなので、お客様はどこに確かめればよいか分かりません。どこの指定かを書き足す候補です
  2. 会社の名前・所在地(番号があれば番号も)が、通知と同じか

    使うもの:指定通知書と、自社サイトの会社案内

    会社の名前の書き方(株式会社の位置・カタカナか漢字か)と所在地を、通知と見比べます。通知や一覧に番号が載っていれば、番号も見比べます。

    ▸ 同じ → お客様が水道事業者の一覧で引いたとき、同じ会社だと分かります
    ▸ 違う → 一覧の書き方に合わせて直す候補です。名前の書き方をそろえる考え方は同じ名前の別の会社が出るときにも書いています
  3. 指定を受けた日(または更新した日)から、何年たっているか

    使うもの:指定通知書など、指定の日が分かる書類

    指定には有効期間があります(Step 03)。サイトに書いている指定が、いまも有効かを確かめます。

    ▸ 指定の日から5年の内で、サイトの書き方も通知と同じ → そのままで構いません
    ▸ 指定の日や更新の時期が分からない・近い → 指定した水道事業者の窓口で確かめてから、サイトの記載も合わせます
指定や資格が、電話の前のお客様に伝わる形になっているかを見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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「指定工事店」は、法律ではどういう決まりか

水道法は、指定する人と、指定の範囲をこう書いています。

水道法 第16条の2 第1項(原文)

「水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。」

水道法 第25条の3 第1項(原文・抜粋=指定の基準)

「一 事業所ごとに、第二十五条の四第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。」

「二 国土交通省令で定める機械器具を有する者であること。」

※ 出典=水道法 第6条・第16条の2・第25条の3(e-Gov 法令検索・2026年10月8日に確認)。第25条の3 第1項には、このほかに欠格の決まり(三)があります。

条文から読めるのは、指定するのが水道事業者(水道法第6条第2項は「水道事業は、原則として市町村が経営するものとし」と書いています)で、指定はその水道事業者の給水区域についてのもの、ということです。「指定工事店です」とだけ書くより、どこの指定かを添えたほうが、条文の形に合っています。

なお、この記事で引いたのは水道(給水装置)の指定の条文です。下水の排水設備の指定工事店は、法律ではなく市町村の下水道条例で決まるので、よくある質問に国の標準下水道条例の文を引いています。御社の市の扱いは、下水道の窓口で確かめてください。

指定は、いつまで有効か

水道法 第25条の3の2 第1項(原文)

「第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」(2026年10月16日に原文を確認)

国土交通省の資料「指定給水装置工事事業者制度の改善(第25条の3の2)」(原文・抜粋)

「現行制度は、新規の指定のみで、休廃止等の実態が反映されづらく、無届工事や不良工事も発生。」

「工事を適正に行うための資質の保持や実体との乖離の防止を図るため、指定給水装置工事事業者の指定の更新制(5年)を導入する。」

※ 出典=水道法 第25条の3の2(e-Gov 法令検索)・国土交通省「4.指定給水装置工事事業者制度の改善(第25条の3の2)」(https://www.mlit.go.jp/common/830005046.pdf)。いずれも2026年10月8日に確認。資料は法改正のときの説明で、文中の「現行制度」は改正前の制度を指します。

サイトの記載は、一度書いたら終わりではありません。更新を受けたら、表記(番号があれば番号も)が変わっていないかをサイトの側でも見直す。更新の手続きそのものは、指定した水道事業者の窓口の案内に従ってください。

お客様は、指定をどこで確かめるか

水道法は、水道事業者が指定をしたら、それを一般に知らせるよう決めています。

水道法 第25条の3 第2項(原文)

「水道事業者は、第十六条の二第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。」

※ 出典=水道法 第25条の3 第2項(e-Gov 法令検索・2026年10月8日に確認)。周知の方法(一覧の載せ方など)は水道事業者ごとに違います。

当方が2026年9月24日に三重県桑名市から「桑名市 水道工事」と検索したときは、1番目に市の指定給水装置工事事業者の一覧が出ました(検索した日と場所で変わります)。お客様が「この会社は指定工事店か」を確かめに行くと、市の一覧と、会社のホームページを見比べることになります。

  1. 自社の水道事業者の一覧で、自社の行を探す

    使う画面:指定した水道事業者(市町村の水道の担当)のホームページの、指定給水装置工事事業者の一覧

    会社の名前・所在地・電話番号が、どう書かれているかを見ます。

    ▸ 一覧の書き方と、自社サイトの会社案内が同じ → 見比べたお客様に、同じ会社だと分かります
    ▸ 一覧に見当たらない・書き方が違う → 一覧の中身は水道事業者が載せているものです。直したいときは、指定した水道事業者の窓口に確かめてください

同業は、どれくらい書いているか

当方は、全国10県の電話帳から水道工事店を選び、1社ずつ検索してサイトの中身を数えました。

数えたこと結果
資格・許可・登録を載せている(1社ずつ読み直した数)サイトを読めた27社のうち16社(59%)
名簿を作る途中で外した「出張受付センター」型の掲載外した210件のうち167件

※ 出典=水道工事店のホームページ実態調査(2026年9月)・水道工事店の集客。「資格・許可・登録」は、指定給水装置工事事業者・水道局指定・給水装置工事主任技術者・排水設備工事責任技術者・管工事施工管理技士・建設業許可などの語で数え、当たった文を読み直した数です。機械で数えた段階では17社(63%)でした。

この表で言えないこと

① 指定給水装置工事事業者だけを分けて数えてはいません(資格や建設業許可とまとめて数えています)。② 指定を書いたことで問い合わせが増えたかは分かりません。③ 「出張受付センター」型の167件は、名簿を選ぶ途中で外した件数で、電話帳の掲載全体に占める割合ではありません。

国民生活センターは、水回り修理などの高額請求のトラブルについて、依頼する前の準備として、次のように書いています。

国民生活センター(2021年10月7日公表)「水回り修理「950円~」のはずが…数十万円の高額請求に!」(原文・抜粋)

「インターネット上の広告の金額表示をうのみにしない」

「地元の工務店や自治体の管工事組合など信頼のおける事業者を探しておく」

※ 出典=国民生活センター 発表情報(https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211007_2.html・2026年10月8日に確認)。この注意喚起は、指定工事店であることを条件にしているわけではありません。

言えるのは、水道を探すお客様は、地元の工事店より先に受付の窓口に当たることがあり、確かめる手段を探している、というところまでです。指定は、その確かめに使える事実の1つです。

どこから先は頼んだほうがいいか

自分でやる

事実を確かめ、そろえる

  • 指定通知書などで、指定した水道事業者と指定の日を確かめる
  • 水道事業者の一覧と、自社サイトの会社名・所在地の書き方を見比べる
  • 更新の時期を、手元の予定表に書いておく

頼んだほうがいい

判断と、形にすること

  • 指定や更新の手続き・どの工事に指定が要るか(指定した水道事業者の窓口)
  • 下水の排水設備の指定(自治体の下水道の窓口)
  • 指定・資格・料金の考え方を、電話の前に読める形に組む(制作会社)

サイトに何を載せると電話の前の不安に答えられるかは、水道工事・設備業のホームページ制作にまとめています。

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。当方は、指定を受けられるか・どの工事に指定が要るかといった判断はいたしません。お手元の指定通知書と水道事業者の一覧に書いてある事実をもとに、どこの指定か・会社の書き方(番号があれば番号も)をそろえて載せるところまでを行います。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形。指定と資格は会社のことの近くにまとめます30万円〜
最大5ページ構成会社案内を独立したページにできる形50万円〜
最大10ページ構成工事の種類ごとのページと、会社案内を分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

「水道局指定」とだけ書いています。足りませんか?

水道法で指定をするのは水道事業者で、指定はその給水区域についてのものです。「水道局指定」の言葉だけだと、お客様はどこの一覧で確かめればよいか分かりません。指定した市町村(水道事業者)の名前を添え、番号が付いていれば番号も添えると、一覧と見比べられます。表示のしかたに決まりがあるかは、指定した水道事業者に確かめてください。

隣の市でも、同じ指定で工事できますか?

当サイトでは判断しません。水道法第16条の2は、水道事業者が「当該水道事業者の給水区域において」(2026年10月16日に原文を確認)給水装置工事を適正に施行できると認められる者を指定できる、と書いています。どの区域で何ができるかは、それぞれの水道事業者の窓口に確かめてください。

指定の更新を忘れていたら、どうなりますか?

水道法第25条の3の2は、指定は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う、と書いています。いまの状態と手続きは、指定した水道事業者の窓口で確かめてください。サイトに書いている表記(番号があれば番号も)も、あわせて見直します。

下水の排水設備の指定も、ホームページに書いたほうがいいですか?

この記事の本文は、水道法の給水装置の指定を扱っています。下水の排水設備(下水道法 第10条で、土地の所有者などが設けるもの)の工事を誰に頼めるかは、法律ではなく市町村の下水道条例で決まります。国が示した標準下水道条例は、排水設備等の新設等の工事を「市(町村)長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。」とし、指定の有効期間を条例で決める形にしています。厚生労働省の審議会の資料は、下水道の排水設備工事業について「条例により有効期間が定められており、5年とするものが多い。」と書いています。持っている指定を書くなら、水道と同じく、どこの市の指定か・会社の書き方(番号があれば番号も)・有効期間をそろえると、お客様が確かめやすくなります。当方の調査の「資格・許可・登録」(27社中16社)は給水と排水の語をまとめて数えたもので、排水設備の指定だけの数は分けていません。御社の指定の扱いは、市の下水道の窓口で確かめてください。

指定工事店と書けば、問い合わせは増えますか?

当方は、指定を書いたことで問い合わせがどう変わるかを数えていないので、増えるとは申し上げません。当方が数えた水道工事店では、サイトを読めた27社のうち16社が資格・許可・登録のどれかを載せていました。指定は、お客様が自分で確かめられる事実の1つです。

指定や資格が、
電話の前のお客様に伝わっているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。指定の要否などの判断はいたしません。