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先に結論を書きます。代表の写真を載せるかどうかは、代表ご本人が決めることです。載せなければいけない決まりはありません。

決めるときの物差しは1つだけです。名前で調べた人が、「誰がやっている会社か」を確かめられるか。それは写真でなくても、名前・あいさつ・資格や登録の番号で伝えられます。

  1. 名前で調べた人に、いま何が見えているかを確かめる(費用はかかりません)
  2. 顔を出す/名前とあいさつだけ/手元や後ろ姿、の3つから選ぶ
  3. 社員や職人の顔も載せるなら、本人に一言聞く

写真を出すと問い合わせが何件増えるかは、当方では数えていません。数えていないことは書かず、確かめられることだけを書きます。

名前で調べた人に、いま何が見えているか

写真の話の前に、名前で調べた人が、いま何を見ているかを確かめます。どれもスマートフォン1台で、費用はかかりません。

  1. 社名で検索して、代表の名前がどこかに出るかを見る

    使う画面:スマートフォンのGoogle検索で「社名 市の名前」

    最初に出る10件ほどを上から開き、代表の名前が出てくる場所を数えます(自社のホームページ・名簿や電話帳のサイト・Googleマップ・SNS)。

    ▸ 自社のページで代表の名前が読める → 名前は届いています。Step 03 で写真をどうするかだけ決めます
    ▸ 名簿のサイトにしか名前が無い・どこにも無い → 写真より先に、自社のページに名前を出すところからです
  2. 自社のサイトで、「誰がやっているか」が読めるかを見る

    使う画面:自社のホームページの会社概要・ごあいさつのページ

    次の4つが、どこかのページに書いてあるかを見ます。①代表の名前 ②あいさつ(なぜこの仕事をしているか) ③資格や登録・許可の番号 ④代表か仕事中の写真。

    ▸ ①〜③がそろっている → 写真が無くても「誰がやっているか」は伝わっています。④は Step 03 で決めます
    ▸ ①しか無い → 写真を足す前に、②と③を足すほうが先です。どちらも費用をかけずに書けます

    会社概要のほかの項目(所在地・許可や登録の書き方など)で、法律で決まっているものと決まっていないものは、ホームページの会社概要に何を書くかに分けました。

  3. 誰がそのページを開くかを、3つに分ける

    使うもの:最近の問い合わせや紹介を思い出したメモ

    最近の相談を、①家に上がる・会って頼むお客さん ②取引先・元請けの担当者 ③求人に応募する人に分けて、多い順に並べます。

    ▸ ①が多い → 会う前に「どんな人が来るか」を見たい人が多い側です。顔か、仕事中の姿のどちらかを出す理由があります
    ▸ ②が多い → 名前・資格・許可の番号・対応できる仕事の範囲が先です
    ▸ ③が多い → 働く場所の様子と仕事の内容を見たい人です。代表の写真より、現場や仕事中の写真が先です(ほかの人の顔を出すなら本人の同意が先=Step 04)
自社のページで、「誰がやっているか」が伝わっているか分からないとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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同業は、代表の名前や顔をどれくらい出しているか

当方は、全国の電話帳から選んだ士業の事務所のホームページを1件ずつ開いて数えています。そのうち「代表の名前か顔写真」の項目を並べます。

調べた事務所自社のサイトがあった事務所代表の名前か顔写真が出ていた
税理士・会計事務所42件39件(93%)
司法書士事務所32件30件(94%)
行政書士事務所33件26件(79%)

※ 出典=税理士・会計事務所のホームページ実態調査(表の行は「代表者の氏名か顔写真を載せている」)・司法書士事務所のホームページ実態調査(同「代表の司法書士の名前か写真」)・行政書士事務所のサイトを、電話帳の120件で確かめました(同「代表の名前か顔写真が出ている」)。どれも2026年9月に数え、機械で拾ったあと1件ずつ読み直した数です。

この表で言えないこと

① 数えたのは「名前か写真のどちらかがあるか」です。写真だけを出している事務所の数は数えていません。名前だけでも「ある」に入っています。② 3つの士業で同じくらいの数なので、どこかの士業だけの特徴としては扱っていません。③ 工事・修理などの現場仕事の10業種では、この項目を数えていません。④ 名前や写真を出したことで、問い合わせが増えたかどうかは分かりません。

言えるのは、名前で選ばれる仕事では、「誰がやっているか」を何らかの形で出している事務所がほとんどだった、というところまでです。写真で出すか、名前とあいさつで出すかは、この数からは決まりません。

載せるか、載せないかを、何で決めるか

出し方は3つあります。どれが正しいということはありません。Step 01 の3つ目(誰が開くか)と、出したくない事情があるかで選びます。

出し方向いているとき先に決めておくこと
顔写真を出す家に上がる・会って頼まれる仕事が多い。代表が自分で現場に行く何年くらい同じ写真を使うか。髪型や体型が変わったら差し替えるか
名前とあいさつだけ出したくない事情がある(家族のこと・身の安全・取引先との関係など)。名前と資格で選ばれる仕事あいさつに「なぜこの仕事をしているか」を1つ書く。資格や登録の番号を添える
手元・後ろ姿・仕事中の姿顔は出したくないが、どんな仕事をする人かは見せたい写っている道具・車・現場に、お客さんの名前や住所が写っていないか

出さないと決めたときに、やっておくこと

写真を出さないなら、名前・あいさつ・資格や登録の番号の3つは、そろえて出してください。Step 01 の2つ目で①〜③がそろっていれば、名前で調べた人は「誰がやっているか」を確かめられます。写真が無いことを、わざわざ断る文は要りません。

出すと決めたときに、やっておくこと

スマートフォンで撮った写真で足ります。明るい場所で、顔に影が落ちない向きで撮ってください。同じ写真を名刺・Googleマップのプロフィール・SNSにも使うと、名前で調べた人が同じ人だと分かりやすくなります。

社員や職人の顔も載せるときは、何に気をつけるか

代表ご本人の写真は、ご本人が決めれば済みます。ほかの人の顔が写るときは、話が変わります。

個人情報保護委員会(原文)

ガイドライン(通則編)は、「個人に関する情報」の例として「氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報」を挙げています。

Q&A の Q7-11(会社の行事で撮影された写真などを、社内で展示する場合)の答えの最後には、こう書かれています。「なお、プライバシーの権利や肖像権の侵害に当たる場合もあるため、例えば展示期間を限定したり、不特定多数の者への提供に際しては自主的に本人の同意を得る等の取組が望ましいと考えられます。」

※ 出典=個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」・「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」(令和7年7月1日の追加・更新版)。2026年10月7日に確認。Q7-11 は社内での展示についての問いで、ホームページへの掲載そのものを問うたものではありません。

当サイトでは、法律に当たるかどうかの判断はしません。ただ、ホームページは不特定多数が見る場所です。社員や職人の顔を載せるなら、載せる前に本人に一言聞き、辞めたあとどうするかも、そのとき決めておいてください。聞き方の文例は、ホームページに載せる写真を用意する前に。その写真、載せていいかを先に決めますにあります。

辞めた人から「写真を消してほしい」と言われたら

同じ Q&A には、辞めた社員から消してほしいと言われた場面の問いもあります。

個人情報保護委員会 Q&A Q9-22・A9-22(原文)

Q9-22「退職した社員から、法第35条第5項に基づき、利用する必要がなくなった場合に該当するとして保有個人データの消去を求められた場合、応じなければならないですか。」

A9-22「退職した社員の個人情報についても、取得時に特定した利用目的の範囲内で利用することは可能ですが、当該利用目的が達成されたときには、利用する必要がなくなった場合に該当し、当該請求に応じる義務があると考えられます(法第35条第6項)。」

※ 出典=上と同じ Q&A。2026年10月11日に確認。Q9-22 は「保有個人データ」についての問いです。上の Q7-11 の答えは、本人を判別できる写真の画像を「個人データ…ではないと解される」としています。ホームページの写真がどちらに当たるか、消す義務があるかは、当サイトでは判断しません。

  1. 載せる前に、辞めたあとどうするかを決めて残す

    使うもの:本人に聞いたときのメールやメモ

    「辞めたら外す」「辞めても残す」のどちらにするかを、載せる前に本人と決め、文字で残します。

    ▸ 決めて残した → 次へ
    ▸ 決めずに載せている → いま載っている人に聞き直します
  2. 写真と名前が、どこに載っているかを書き出す

    使うもの:自社のページ・Googleマップの写真・SNS

    スタッフ紹介のほか、施工事例や会社概要の写真、Googleマップに上げた写真にも写っていないかを見ます。

    ▸ 全部書き出せた → 言われたら、この一覧で外す所が分かります
    ▸ 消すかで迷う → Step 05 の相談先へ

お客様の写真や声を「消してほしい」と言われた場合は、自社のホームページに載せたお客様の声や施工事例を、「消してほしい」と言われたにまとめています。

どこから先は頼んだほうがいいか

載せるかどうかを決めるところまでは、ご自身でしかできません。頼めるのは、決めたあとの形にするところです。

自分でやる

ご本人にしか決められない

  • 写真を出すか、出さないか
  • あいさつに書く「なぜこの仕事をしているか」
  • 資格や登録の番号を確かめる
  • 社員や職人に、載せてよいか聞く
  • スマートフォンで写真を撮る

頼んだほうがいい

形にする・そろえる

  • あいさつの文を、話した内容から読める文にする
  • 写真の明るさや切り抜きを整えて、ページに置く
  • 名刺・Googleマップ・SNSと、名前や写真の出し方をそろえる
  • 写真館などでの撮影(撮影を頼むかどうかは、ご自身で)

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。当方は撮影を行っていません。写真はお手元のものを使わせていただきます。写真を出さないと決めた方には、名前・あいさつ・資格で「誰がやっているか」が伝わる形に組みます。あいさつの文は、伺ったお話をもとにこちらで書き、確認していただきます。写真を出すと問い合わせが増える、とはお約束しません。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断アドレスを見て、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形。名刺代わりの受け皿に30万円〜
最大5ページ構成会社概要・ごあいさつを独立したページにできる形50万円〜
最大10ページ構成働いている人や現場の紹介まで分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる/読み物は公開したあと、育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

ホームページに社長の写真が無いのは、なぜですか?

理由は会社ごとに違い、外からは分かりません。出したくない事情(家族のこと・身の安全・取引先との関係)がある、写真が手元に無い、名前と資格で足りると考えている、などがありえます。当方の調べた士業のサイトでは、代表の名前か顔写真のどちらかは79%〜94%が出していましたが、写真だけを出しているかは数えていません。

写真が無いと、信用されませんか?

写真が無いことだけで信用が決まるとは言えません。名前で調べた人が確かめたいのは「誰がやっている会社か」で、それは名前・あいさつ・資格や登録の番号でも伝えられます。当方は、写真を出したかどうかで問い合わせがどう変わるかを数えていないので、「載せれば増える」とは申し上げません。

スマートフォンで撮った写真でもいいですか?

構いません。明るい場所で、顔に影が落ちない向きで撮れば足ります。当方は撮影を行っていませんので、お手元の写真を使わせていただきます。写真館などで撮ってもらうかどうかは、ご自身で決めてください。

社員や職人の顔も載せるとき、本人の同意は要りますか?

当サイトでは法律の判断はしません。個人情報保護委員会のQ&A(Q7-11)は、会社の行事の写真を社内で展示する場合について答えたうえで、不特定多数の者への提供に際しては自主的に本人の同意を得る等の取組が望ましい、と書いています。ホームページは不特定多数が見る場所なので、載せる前に本人に一言聞いてください。聞き方の文例は、写真の用意の記事にあります。

代表の写真を出さないなら、代わりに何を載せればいいですか?

名前・あいさつ(なぜこの仕事をしているか)・資格や登録の番号・仕事中の手元や後ろ姿の写真です。どれも、名前で調べた人が「誰がやっているか」を確かめる材料になります。

名前で調べた人に、
何が見えているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。写真を出すかどうかを、こちらから勧めることはしません。