電気工事業の「登録番号」を、
ホームページにどう書くか。
先に結論を書きます。電気工事業の会社には、法律の上で主に3つの形があり(ほかに、建設業者で自家用電気工事だけを営む「みなし通知電気工事業者」=法 第34条第3項・施行規則 第12条第4項)、標識に書く事項が形ごとに違います(電気工事業法 施行規則 第12条)。ホームページに書くときも、自社の形に合わせた書き方にそろえます。
- 登録電気工事業者:「登録の年月日及び登録番号」(2026年10月16日に原文を確認)を書く(登録の有効期間は5年=法 第3条第2項)
- 建設業の許可を持つ会社(みなし登録電気工事業者):登録番号の代わりに「届出の年月日及び届出先」(2026年10月16日に原文を確認)を書く
- 自家用電気工事だけの会社(通知電気工事業者):「通知の年月日及び通知先」を書く
経済産業省は2023年11月、ホームページ等にも標識と同様の内容を載せるよう協力を依頼しています。御社がどの形に当たるか、どの工事に登録が要るかの判断は、当サイトではいたしません。ここに載せるのは、条文と経済産業省の原文、自分のページを見比べる手順までです。
自社のページに、登録はどう書いてあるか
登録や届出をしたときの書類と、営業所に掲げている標識を手元に置いて、自社のホームページを開きます。
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自社がどの形かを、書類で確かめる
使うもの:登録の通知・届出の控え・通知の控えのどれかStep 02 の形のどれの書類かを見ます。
▸ 形が分かった → 次の確かめへ
▸ 書類が見当たらない・形が分からない → 登録や届出をした都道府県(または経済産業省)の窓口に確かめる項目です -
ホームページの書き方が、その形の書き方になっているか
見比べるもの:自社サイトの会社案内・ページのいちばん下と、Step 03 の表登録電気工事業者なら登録番号、建設業の許可を持つ会社なら届出の年月日と届出先、というように、形に合った事項が書いてあるかを見ます。
▸ 形に合った事項が、書類と同じ書き方で書いてある → 次の確かめへ
▸ 建設業の許可の番号だけ・「電気工事業登録」の言葉だけ → Step 03 の事項を書き足す候補です -
いまも有効か
使うもの:登録の年月日(更新したときはその日)が分かる書類登録電気工事業者の登録には5年の有効期間があります(Step 05)。サイトの年月日と番号が、いまのものかを確かめます。
▸ 有効期間の内で、サイトも書類と同じ → そのままで構いません
▸ 更新したのにサイトが古い・期限が近い → 書類に合わせて直し、更新の時期は窓口で確かめます
電気工事業の会社には、どんな形があるのか(原文)
「電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」
「前項に規定する者であつて電気工事業を営むもの(次項に規定する者を除く。)については、前項に掲げる規定を除き、第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。」
「第一項に規定する者は、電気工事業を開始したとき(次項に規定する場合を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」
第34条の「前項に規定する者」は、建設業法の建設業者(建設業の許可を受けた者)のことです(同条第1項)。もう1つ、第17条の2は、自家用電気工作物の電気工事だけを営む会社に、事業を始める日の10日前までの「通知」を求めています。
自家用電気工作物(高圧で受電するキュービクルなど)には、工事店の登録や通知とは別に、主任技術者の選任などの保安の決まりが電気事業法にあります。「点検もします」と並べて書くときの書き分けは、「『キュービクルの点検もします』と、ホームページに書く前に」に置いています。
※ 出典=電気工事業の業務の適正化に関する法律(e-Gov 法令検索 345AC1000000096)第3条・第17条の2・第34条。2026年10月10日に確認。
同じ第34条の第6項は、登録電気工事業者が建設業者になったときは、その登録は効力を失う、と書いています。建設業の許可を取ったあと、サイトに古い登録番号が残っていないかも見ておくところです。
標識には、何を書くことになっているのか(原文)
「電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」
標識に書く事項は、施行規則 第12条が、形ごとに決めています。
| 形 | 標識に書く事項(施行規則 第12条の言葉) |
|---|---|
| 登録電気工事業者 | 氏名又は名称(法人は代表者の氏名)/営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類/登録の年月日及び登録番号/主任電気工事士等の氏名 |
| みなし登録電気工事業者 | 上の「登録の年月日及び登録番号」(2026年10月16日に原文を確認)を、届出の年月日及び届出先と読み替える(第3項) |
| 通知電気工事業者 | 氏名又は名称(法人は代表者の氏名)/営業所の名称/通知の年月日及び通知先 |
※ 出典=電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(e-Gov 法令検索 345M50000400103)第12条。2026年10月10日に確認。表は条文の言葉を形ごとに並べたもので、読み替えの規定は条文の全文で確かめてください。
建設業の許可を持つ会社は、電気工事業の登録番号を持たない形です(法 第34条第1項・第6項)。サイトに建設業の許可番号だけが書いてあっても、標識の事項(届出の年月日と届出先)とは別のものです。
なぜ、ホームページにも載せるよう頼まれているのか
「近年、消費者等から、電気工事業者を仲介するウェブサイト等において紹介されている業者が適法な電気工事業者であるかの確認の問い合わせや、未登録業者又は無資格者による電気工事に関する通報等が増えています。」
「自社を紹介するホームページ等においても標識と同様の内容を掲載いただきますようご協力をお願いいたします。」
※ 出典=経済産業省(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2023/11/20231110-1.html)。2026年10月10日に確認。
協力依頼の理由に挙げられているのは、頼む側が「適法に登録等を受けた電気工事業者であるか」を見分けられることです。当方が2026年9月に電気工事店のサイトを数えたときは、この標識と同じ内容がどれくらい載っているかも数えました(電気工事店のホームページ実態調査の「追加で数えたこと」)。
登録は、いつまで有効か
「登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。」
「前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。」
登録の年月日と番号は、5年に1度の更新のたびに見直す場所です。更新の手続きと、サイトの会社案内の見直しを同じ月の予定に入れておくと、古い年月日が残りにくくなります。更新の手続きそのものは、登録をした窓口の案内に従ってください。
どこから先は頼んだほうがいいか
自分でやる
形を確かめ、書類とそろえる
- 手元の書類で、自社がどの形かを確かめる
- サイトの記載を、その形の標識の事項と見比べる
- 5年ごとの更新の月を、事務所の年間の予定に入れておく
聞いたほうがいい
判断と、形にすること
- どの形に当たるか・登録や届出の要否と手続き(都道府県または経済産業省の窓口)
- 主任電気工事士等の要件(同じ窓口)
- 登録・資格・施工の実績を、頼む人が読める形に組む(制作会社)
電気工事店のサイトに何を載せると読まれるかは、電気工事店の集客にまとめています。LAN配線や電話機の工事も請けるなら、電気工事士とは別に、電気通信事業法の工事担任者が関わります。書き分けは「LAN配線・電話の工事も承ります」と書くとき、どの資格を載せるかに置いています。太陽光の設置も請けるなら、出力10kW以上50kW未満の設備では、使用の開始前の届出と自己確認が、工事店の登録とは別に、設置する人の側にあります。書き分けは「『太陽光の設置もします』と、ホームページに書く前に」に置いています。お客様がお持ちになった照明などを取り付けるなら、工事に使う電気用品の表示(PSEマーク)の決まりが電気用品安全法 第28条にあります。書き分けは「『お持ち込みの照明の取付もします』と、ホームページに書く前に」にまとめています。蛍光灯から LED 器具への取り替えを案内するなら、蛍光ランプの製造と輸出入が種類ごとに止まる日と、今の蛍光灯を使い続けられるかを混ぜない書き方を、「『蛍光灯は2027年で使えなくなります』と、ホームページに書く前に」に置いています。
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。当方は、どの形に当たるか、登録や届出が要るかの判断はいたしません。届いた書類にある事実をもとに、標識の事項を会社案内にそろえて載せるところまでを行います。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。
よくある質問
建設業の許可があります。電気工事業の登録番号も書くのですか?
電気工事業法第34条は、建設業者が電気工事業を営むときは登録電気工事業者とみなし、電気工事業を開始したときは届け出るよう定めています。施行規則第12条は、みなし登録電気工事業者の標識について、登録の年月日及び登録番号を、届出の年月日及び届出先と読み替えています。御社がどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。
ホームページに標識の内容を載せるのは、義務ですか?
法律の第25条が掲示を求めているのは、営業所と電気工事の施工場所の標識です。経済産業省は2023年11月10日、自社を紹介するホームページ等にも標識と同様の内容を掲載するよう、協力を依頼しています。御社の義務の範囲は、当サイトでは判断しません。
登録の更新を忘れていたら、どうなりますか?
電気工事業法第3条は、登録電気工事業者の登録の有効期間を5年とし、満了後も続けるには更新の登録を受けなければならない、と書いています。いまの状態と手続きは、登録をした窓口で確かめてください。更新したら、サイトの年月日や番号も見直します。
登録番号を書けば、問い合わせは増えますか?
登録番号を書いたあとに問い合わせがどう動くかは、当方では数えていません。だから「増える」とは申し上げません。経済産業省の協力依頼が理由に挙げているのは、頼む側が適法に登録等を受けた電気工事業者であるかを見分けられることです。
登録や資格が、
工事を頼む人に伝わっているかを見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。登録の要否などの判断はいたしません。