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先に書きます。お客様が買ってきた照明や器具を取り付ける仕事には、電気用品安全法の決まりがあり、その1つは工事をする側に向いています。

  1. 工事をする側:電気工事士などは、第10条第1項の表示(いわゆる PSE マーク)が付されているものでなければ、電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない(第28条第1項)
  2. 売る側:電気用品の製造・輸入・販売の事業を行う者は、表示が付されていない電気用品を販売し、陳列してはならない(第27条第1項)
  3. どれが電気用品か:施行令 第1条が、別表第一の上欄と別表第二に並べています(配線器具・電灯器具・電球など)

だから「持ち込みの取付もします」と書くときは、受ける前に何を確かめるか(表示の有無)と、確かめられないときにどうするかを、同じ場所に書いておきます。持ち込まれた品が電気用品に当たるか、表示が正しいかは、当サイトでは判断しません(経済産業省の案内へ)。ここに置くのは、法律・政令と経済産業省の案内の原文と、書き分ける順番までです。

自社のホームページに、持ち込みの取付はどう書いてあるか

先に、いまのサイトの言葉を書き出します。直すかどうかは、そのあとで決めます。

  1. 「持ち込み」「お客様支給」「取付のみ」「施主支給」の文字を探す

    使う画面:自社のホームページ(料金・工事の一覧・よくある質問)

    見つかった文を、ページごとに1行ずつ書き出します。

    ▸ 書き出せた → 次の確かめへ
    ▸ どこにも無い → 持ち込みを受けないなら、このページの話には当たりません
  2. 受ける品が、どこから来るかを書き添える

    使うもの:書き出した文の一覧

    文ごとに、①お客様が買ってきた品(持ち込み)/②自社で仕入れる品/③中古品のどれの話かを書き添えます。

    ▸ 分けて書ける → 次の確かめへ
    ▸ 1つにまとめている → Step 04 の書き分けの候補です
  3. 受ける前に確かめることが書いてあるか

    見るところ:持ち込みの案内・申し込みの流れ

    品の表示(PSE マーク)を受ける前に確かめるか、確かめられない品をどうするか、が書いてあるかを見ます。

    ▸ 書いてある → 実際にしていることと合っているかを見ます
    ▸ 書いていない → お客様は、取付の当日に初めて知ることになります=Step 02 の原文から書き足す候補です

工事をする側には、どんな決まりがあるのか(原文)

電気用品安全法 第28条第1項(使用の制限・原文・2026年10月16日に確認)

「電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。」

電気用品安全法 第10条第1項(表示・原文・2026年10月16日に確認)

「届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。」

※ 出典=電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号・e-Gov 法令検索 336AC0000000234)。2026年10月16日 に確認。

条文から読めるのは、表示の付いていない電気用品を工事に使ってはならないのは、電気工事士など工事をする側だ、というところまでです。持ち込みの品を取り付けるのも工事をする側なので、「受ける前に表示を確かめます」と書く手がかりが、この条文にあります。どの工事が「電気工作物の設置又は変更の工事」に当たるかは、当サイトでは判断しません。

どの品が「電気用品」なのか(原文)

電気用品安全法 第2条第1項(原文・抜粋・2026年10月16日に確認)

「この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。」

(第一号)「一般用電気工作物等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物及び同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの」

電気用品安全法施行令 第1条(原文・2026年10月16日に確認)

「電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第一項の電気用品は、別表第一の上欄及び別表第二に掲げるとおりとする。」

※ 出典=電気用品安全法・電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号・e-Gov 法令検索 337CO0000000324)。2026年10月16日 に確認。

別表第一には、タンブラースイッチなどの点滅器・差込み接続器・ローゼットといった配線器具が、別表第二には、エル・イー・ディー・ランプ・エル・イー・ディー・電灯器具・電気スタンドなどが並んでいます(どれも定格や形の条件つき)。持ち込まれる照明や器具が、表のどの行に当たるかは、当サイトでは判断しません。品名と型番を控え、経済産業省の案内で確かめます。

蛍光灯からLEDへの取り替えを、蛍光灯の製造が止まる日と並べて案内するときは、法律が止める日と、今ある蛍光灯を使い続けてよいことを分けて書きます。分け方は 「蛍光灯は2027年で使えなくなります」と、ホームページに書く前に にまとめています。

売る側の決まりと、ホームページに書き分けること(原文)

電気用品安全法 第27条第1項(販売の制限・原文・2026年10月16日に確認)

「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。」

経済産業省「表示 - 届出・手続の流れ」(原文・抜粋・2026年10月16日に確認)

「届出事業者以外の者は電気用品に電安法の表示を行うことはできません。」

「製造または輸入事業を行わない者が販売する場合は、法に基づいた表示を確認した上で販売しなければなりません。」

※ 出典=電気用品安全法 第27条(e-Gov 法令検索)・経済産業省「表示 - 届出・手続の流れ - 電気用品安全法」(https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure_08.html)。いずれも2026年10月16日に確認。

表示を付けるのは届出事業者(製造・輸入の側)で、工事店が付けるものではありません。Step 01 の3つは、次のように分けて書けます。

当方が数えた電気工事店の調査は、持ち込みの取付を書いているかを数えていません。同業がどう書いているかの数は、ここでは出せません。

どこから先は頼んだほうがいいか

自分でやる聞いたほうがいい
サイトの「持ち込み」「支給」の文を書き出し、品の出どころを書き添える(Step 01)持ち込まれる品が電気用品に当たるか・表示が正しいか(経済産業省の案内・製造や輸入の事業者)
第28条・第27条・施行令 第1条の原文と見比べる(Step 02〜04)中古品を扱うときの決まり(経済産業省の案内)
受ける前に確かめる手順を、お客様に見せる文にする持ち込み・仕入れ・中古を、ページの上で分けて見せる(制作会社)

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。持ち込まれる品が電気用品に当たるか、表示が正しいかの判断は、当方ではいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形30万円〜
最大5ページ構成会社概要・問い合わせを分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形80万円〜

※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

PSE マークの無い照明を持ち込まれたら、取り付けてはいけないのですか?

当サイトでは判断しません。電気用品安全法 第28条第1項は、電気工事士などが、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない、と定めています。持ち込まれた品が電気用品に当たるか、どの工事に当たるかは、経済産業省の案内でお確かめください。

PSE マークは、工事店が付けてもいいのですか?

経済産業省の案内は「届出事業者以外の者は電気用品に電安法の表示を行うことはできません。」と書いています。表示を付けるのは届出事業者(製造・輸入の側)です。

ホームページに「持ち込みの取付もします」と書くとき、何を一緒に書けばいいですか?

当サイトでは判断しません。このページの順番では、受ける前に何を確かめるか(品名・型番と表示)と、確かめられない品をどうするかを、同じ場所に書いておきます(Step 01・04)。

取付の書き方も含めて、
外から見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。