「キュービクルの点検もします」と、
ホームページに書く前に。
先に書きます。キュービクル(高圧で受電する設備)の「点検」という言葉には、法律の違う3つの話が混ざります。
- 保安の監督:電気事業法 第43条は、事業用電気工作物を設置する者が、主任技術者を選任しなければならないと定めています。主語は設置する者です
- 保安管理業務の委託:電気事業法施行規則 第52条第2項は、電圧七千ボルト以下で受電する需要設備などについて、保安管理業務の委託契約を要件に当たる者と結び、承認を受けたものは、電気主任技術者を選任しないことができると定めています
- 工事の作業:電気工事士法 第3条第1項は、自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事できるのは第一種電気工事士と定めています(例外の定めあり)
「点検もします」の一言を載せる前に、3つのどれを請けるのかを分けておきます。御社がどれに当たるか、委託の要件に当たるかは、当サイトでは判断しません(産業保安監督部へ)。ここに置くのは、法律・省令と産業保安監督部の案内の原文と、文を分けるための手順です。
自社のホームページに、キュービクルの点検はどう書いてあるか
まず、いま載っている文を拾います。直す・直さないは、拾い終えてから決めます。
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「キュービクル」「高圧」「点検」「保安」の文字を探す
使う画面:自社サイトの事業内容・施工の一覧・会社概要・よくある質問見つかった文を、ページごとに1行ずつ書き出します。
▸ 書き出せた → 次の確かめへ
▸ どこにも無い → このページの話には当たりません。電気工事の書き方は 電気工事業の「登録番号」を、ホームページにどう書くか へ -
書き出した文が、3つのどれかを書き添える
使うもの:書き出した文の一覧文ごとに、①保安の監督(主任技術者として選任される・委託を受ける)/②工事の作業(改修・取替・修理)/③点検の作業の手伝い(保安の監督をする人の点検に人や道具を出す)のどれを請けているかを書き添えます。
▸ 分けて書ける → 次の確かめへ
▸ 「保安点検もお任せ」のように1つにまとめている → Step 02〜04 の原文で分けて書く候補です -
①を書くなら、手元にある書類を出す
使うもの:主任技術者免状・委託の承認に関する書類・契約書選任されている事業場、委託を受けている事業場について、どの書類で確かめられるかを書き出します。
▸ 書類で示せる → 載せるのは、示せる分だけにします
▸ 分からない → 産業保安監督部に問い合わせて確かめます(当サイトでは決めません)
保安の監督は、誰がするのか(原文)
第1項「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。」
第2項「自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。」
※ 出典=電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号・e-Gov 法令検索 339AC0000000170)。2026年10月16日 に確認。
条文から読めるのは、主任技術者を選任するのは設置する者(キュービクルの持ち主の側)だ、というところまでです。電気工事店のページで「保安の監督もいたします」と書くとき、選任されるのは誰か、どの事業場か、という事実が要ります。誰が主任技術者に当たるかは、当サイトでは判断しません。
外部に委託するときは、どうなっているのか(原文)
「…当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣…の承認を受けたもの…については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。」
(同じ項の第四号に並ぶ自家用電気工作物)「電圧七千ボルト以下で受電する需要設備」
「外部委託先については、電気保安法人のみでなく、個人の電気管理技術者に委託することも可能です。」
※ 出典=電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号・e-Gov 法令検索 407M50000400077)第52条第2項・第52条の2・関東東北産業保安監督部「外部委託承認制度」(https://www.safety-kanto.meti.go.jp/electric/jikayou/e_gaibuitaku.html)。いずれも2026年10月16日に確認。
委託を受ける側の要件は、第52条の2 が、個人事業者と法人(監督部の案内の呼び方では、電気管理技術者と電気保安法人)に分けて並べています。個人なら電気主任技術者免状の交付を受けていること、告示で定める要件・機械器具・算定の値に当たること、などです。法人なら、保安管理業務に従事する者の免状と要件、担当する人ごとの算定の値、業務を行う体制、などです。
条文から読めるのは、委託で主任技術者を選任しない形は要件と承認がそろったときの形だ、というところまでです。御社が要件に当たるか、お客様の事業場が承認の対象かは、当サイトでは判断しません(産業保安監督部へ)。
工事の作業には、どの資格が要るのか(原文)
「第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。」
※ 出典=電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号・e-Gov 法令検索 335AC0000000139)。2026年10月16日 に確認。同じ条の第3項・第4項は、特殊電気工事(特種電気工事資格者)と簡易電気工事(認定電気工事従事者)を定めています。
工事の作業の資格(電気工事士法)と、保安の監督をする人(電気事業法の主任技術者)は、別の法律の、別の人の話です。サイトの上では、たとえば次の3つに分けておけます。
- 工事:改修・取替などの工事を、誰の、どの免状で行うか(自社か、協力会社か)
- 保安の監督:主任技術者として選任されている・委託を受けているなら、その事実と、書類で確かめられる範囲
- 点検の手伝い:保安の監督をする人の点検に、人や道具を出す仕事なら、そう書く(「保安点検はお任せ」とまとめない)
家庭の電気(一般用電気工作物)は、別の決まりです
ここまでは、キュービクルのある事業場(自家用電気工作物)の話です。一般の住宅などの電気(一般用電気工作物)では、法律が定める定期の調査を義務づけられているのは、電線路を維持し運用する側(電線路維持運用者)です。
第57条第1項「一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者(以下この条、次条及び第八十九条において「電線路維持運用者」という。)は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。」
第57条の2第1項「電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、…調査業務…を委託することができる。」
「調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事…が完成した時に行うほか、次に掲げる頻度で行うこと。」
「イ ロに掲げる一般用電気工作物以外の一般用電気工作物にあっては、四年に一回以上」(ロ=登録を受けた法人が点検の業務を受託しているものは「五年に一回以上」)
※ 出典=電気事業法(339AC0000000170)第57条第1項・第57条の2第1項・電気事業法施行規則(407M50000400077)第96条第2項第1号(いずれも e-Gov 法令検索)。2026年10月17日に確認。同じ条の第57条第1項ただし書は、一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、所有者又は占有者の承諾を得ることができないときを除いています。
条文から読めるのは、家庭の電気の定期の調査をするのは電線路維持運用者か、その委託を受けた登録調査機関だ、というところまでです。電気工事店が自社の仕事として「電気の点検」を載せるなら、お客様から頼まれて行う点検であることが分かるように、何を見るか・費用・誰が伺うかを並べておけます。御社の書き方が法律の調査と紛らわしいかどうかは、当サイトでは判断しません。
当方が数えた電気工事店の調査には、キュービクルの点検という項目がありません。同業の書き方を数で示すことは、このページではできません。電気工事の登録と番号の書き方は 電気工事業の「登録番号」を、ホームページにどう書くか にまとめています。
どこから先は頼んだほうがいいか
| 自分でやる | 聞いたほうがいい |
|---|---|
| サイトの「点検」「保安」の文を全部書き出し、3つのどれかを書き添える(Step 01) | 御社が委託の要件に当たるか・お客様の事業場が承認の対象か(産業保安監督部) |
| 電気事業法・施行規則・電気工事士法の原文と見比べる(Step 02〜04) | 主任技術者の選任や委託の手続き(産業保安監督部) |
| 免状・契約書・承認の書類を手元に出す | 工事・点検・保安の監督を、別々の見出しで見せる(制作会社) |
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。御社の仕事が保安の監督・委託・工事のどれに当たるか、委託の要件に当たるかの判断は、当方ではいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。
よくある質問
キュービクルの点検は、電気主任技術者でないとできないのですか?
当サイトでは判断しません。電気事業法 第43条は、事業用電気工作物を設置する者が主任技術者を選任しなければならないと定めています。工事の作業の資格は、電気工事士法 第3条が別に定めています。点検の作業のどこを誰がするかは、選任された主任技術者と、産業保安監督部にお確かめください。
電気工事店が、保安管理業務の委託を受けられますか?
当サイトでは判断しません。電気事業法施行規則 第52条第2項は、委託契約が第52条の2 の要件に当たる者と結ばれ、承認を受けたものについて、電気主任技術者を選任しないことができると定めています。関東東北産業保安監督部の案内は「外部委託先については、電気保安法人のみでなく、個人の電気管理技術者に委託することも可能です。」と書いています。
「保安点検もお任せ」と載せたいのですが、問題はありませんか?
当サイトでは判断しません。載せる前に、その一言が保安の監督(主任技術者・委託)・工事の作業・点検の手伝いのどれを指すかを決め、契約書や免状で示せる範囲にとどめる、というのがこのページで勧める進め方です(Step 01)。
点検の書き方も含めて、
外から見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。