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先に書きます。太陽光パネルの設置には、電気事業法の決まりと、電気工事士の決まりがあり、主語が違います。

  1. 出力10kW以上50kW未満は「小規模事業用電気工作物」:使用の開始前に、基礎情報の届出と、技術基準に合うかの自己確認・その結果の届出をするのは設置する人(法律の言葉で「設置する者」)(電気事業法 第46条・第51条の2)
  2. 設置の工事は、電気工事士:経済産業省の手引きは、設置の工事は電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要がある、と書いています
  3. 出力10kW未満は「一般用電気工作物」:届出等の手続きは不要で、技術基準に適合させる義務がある(同じ手引き)

書く前に、出力・設置する人・工事する人を書き出します。お客様の設備がどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、電気事業法・施行規則と経済産業省の手引きの原文と、書き出す順番までです。

出力と、設置する人と、工事する人を、どう書き出すのか

決まりは、出力・設置する人・工事する人で分かれる書き方になっています。先に次の4つを書き出します。

  1. 出力はいくつか

    使うもの:見積書・パネルとパワーコンディショナーの仕様書

    パネル(モジュール)の合計の出力と、パワーコンディショナーの出力を書きます。同じ敷地のほかの太陽光とつながるかも書きます。

    ▸ 書けた → Step 02 の原文と見比べます
    ▸ どちらで見るか分からない → よくある質問の3問目
  2. 設置する人は誰か

    使うもの:契約書・申込書

    契約書・申込書で、設備の持ち主になる人(契約の名義)を書きます。その人が法律の「設置する者」に当たるかは、監督部に確かめます。

    ▸ 書けた → Step 03 の届出の原文を読みます
    ▸ 決まっていない → 契約の前に決めておきます
  3. 工事する人は誰か

    使うもの:電気工事士の免状・電気工事業の登録

    自社の誰が、どの電気工事士の免状を持っているか。協力会社に頼むなら、相手の資格も書きます。

    ▸ 写しがある → Step 04 へ
    ▸ 分からない → 自社の書類で確かめます
  4. 蓄電池をつなぐか

    使うもの:設計図・機器の一覧

    パネルとパワーコンディショナーの間に、蓄電池などをつなぐかを書きます。出力の見方が変わることがあります(Step 02)。

    ▸ つなぐ → 経済産業省の手引きの蓄電池の案内も読みます
    ▸ つながない → Step 02 へ

10kW と 50kW の線は、どこに書いてあるのか(原文)

電気事業法施行規則 第48条(原文・抜粋・2026年10月16日に確認)

第2項第一号(法第38条第1項ただし書の「小規模発電設備」)「太陽電池発電設備であって出力五十キロワット未満のもの」

第4項第一号(法第38条第1項第二号イの出力)「太陽電池発電設備十キロワット(二以上の太陽電池発電設備を同一構内に、かつ、電気的に接続して設置する場合にあっては、当該太陽電池発電設備の出力の合計が十キロワット)」

経済産業省「太陽電池発電設備を設置する場合の手引き」(原文・抜粋)

(出力10kW以上50kW未満について)「電気事業法上は「小規模事業用電気工作物」になります。」

「なお、太陽電池発電設備の出力は、原則として太陽電池モジュールの合計出力で判断します。」

「ただし、太陽電池モジュールとパワーコンディショナーの間に電気を消費又は貯蔵する機器(蓄電池等)を接続しない場合は、パワーコンディショナーの出力で判断しても良いこととします。」

※ 出典=電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号・e-Gov 法令検索)・経済産業省「太陽電池発電設備を設置する場合の手引き」。2026年10月11日 に確認。施行規則 第48条第2項には、同じ構内のほかの設備とつながり出力の合計が50kW以上になるものを除く、というただし書があります。

線は、パネル1枚ではなく合計の出力で見る書き方です。Step 01 の1つ目で書いた出力と見比べます。お客様の設備がどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。

設置する人の届出と自己確認は(原文)

電気事業法 第46条第1項・第51条の2第1項(原文・本文・2026年10月16日に確認)

第46条第1項「小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」

第51条の2第1項「事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。」

経済産業省「太陽電池発電設備を設置する場合の手引き」(原文・抜粋)

「小規模事業用電気工作物(出力10kW以上50kW未満)を設置する者は、電気主任技術者の選任や保安規程の届出は免除されますが、令和5年3月20日より、設備の使用の開始前に経済産業省令で定める基礎情報の届出を行うこと及び技術基準に適合することを自ら確認し、その結果の届出を行うことが義務化されます。」

「小規模事業用電気工作物を設置する者には以下の義務が発生します。また、設置の工事にあたっては電気工事士法に基づき電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要があります。」

「経済産業省令で定める基礎情報を設備の使用の開始前に届け出る義務。(法第46条)」

「使用の開始前に技術基準に適合することを自ら確認し、その結果を届け出る義務。(法第51条の2)」

「届出等の提出先は、発電設備を設置する地域の監督部になります。」

※ 出典=電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号・e-Gov 法令検索)・経済産業省の同じ手引き。2026年10月11日 に確認(手引きの「令和5年3月20日より」の一文は 2026年10月16日 にも同じ文を確認)。

届出と自己確認の主語は「設置する者」、工事の作業は電気工事士、と手引きは分けて書いています。工事店のページで、設置する者の手続きを工事店の義務のように書かないことが、書き分けの先です。

手引きは、この届出と自己確認を「令和5年3月20日より」義務化されると書いています。日付の書いていない説明や、この日より前に書かれた説明を自社のページに写すときは、この一文と見比べます。

蓄電池も置くとき(消防の条例の届出)

蓄電池も一緒に置くときは、電気事業法とは別に、消防の決まりがあります。消防法 第9条は、火災の発生のおそれのある設備の位置・構造・管理などは「政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。」としています。決まりを置くのは市町村の火災予防条例で、消防庁はその例として「火災予防条例(例)」を示しています。

消防庁「火災予防条例(例)」第44条(改正後・原文・抜粋・2026年10月16日に確認)

「火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長(消防署長)に届け出なければならない。」

「十三 蓄電池設備(蓄電池容量が二十キロワット時以下のものを除く。)」

消防庁「改正火災予防条例(例)の運用等について」(令和5年5月31日 消防予第332号・原文・抜粋)

「相対的に火災危険性が低いと考えられる蓄電池容量20キロワット時以下の蓄電池設備は届出を要しないこととしたこと。」

※ 出典=消防法(昭和二十三年法律第百八十六号・e-Gov 法令検索)第9条・消防庁「消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布等について」(令和5年5月31日 消防予第306号)の別紙(火災予防条例(例)の新旧対照表)・同 消防予第332号。2026年10月16日 に確認。

条例(例)で届け出るのは「設置しようとする者」、出し先は消防長(消防署長)です。ただ、これは例で、実際の決まりはその市町村の火災予防条例です。お客様の蓄電池が届出の対象か、どの条例が当たるかは、設置する場所の消防本部で確かめます(当サイトでは判断しません)。工事店のページで、設置する者の届出を工事店の手続きのように書かないのは、電気事業法の届出と同じです。

ホームページには、何を書けばいいか

書くのは、Step 01〜03 で確かめた事実だけです。

電気工事の資格と登録の書き方は、電気工事業の「登録番号」を、ホームページにどう書くかと「『エアコンの取付もできます』と、ホームページに書く前に」にまとめています。

当方が数えた電気工事店の調査は、太陽光の工事を載せているかを数えていません。同業がどう書いているかの数は、ここでは出せません。

どこから先は頼んだほうがいいか

自分でやる聞いたほうがいい
出力・設置する人・工事する人・蓄電池を書き出す(Step 01)お客様の設備が小規模事業用電気工作物に当たるか
施行規則・電気事業法・手引きの原文と見比べる(Step 02・03)届出と自己確認の書き方と出し方
電気工事士の免状・登録の写しをそろえるほかの設備とつながるときの出力の数え方

届出の出し先は、手引きの言葉で「発電設備を設置する地域の監督部」です。

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。設備が決まりに当たるか、誰が届け出るかの判断は、当方ではいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。

頼めることやること費用(税抜)
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※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

家の屋根の太陽光(10kW未満)なら、届出は要りませんか?

当サイトでは判断しません。経済産業省の手引きは、出力10kW未満の太陽電池発電設備について「一般用電気工作物ですので、届出等の手続きは不要ですが、経済産業省令で定める技術基準に適合させる義務があります。」と書いています。出力はモジュールの合計で判断するのが原則とも書いています。手元の設備の出力と、ほかの設備との接続を書き出して、監督部に確かめてください。

届出は、工事をした会社が出すのですか?

電気事業法 第46条第1項の主語は「小規模事業用電気工作物を設置する者」です。経済産業省の手引きも、届出と自己確認を「設置する者」の義務として並べ、工事は電気工事士が行う、と分けて書いています。誰が設置する者に当たるかは、当サイトでは判断しません。

出力は、パネルとパワーコンディショナーのどちらで見ますか?

経済産業省の手引きは、「なお、太陽電池発電設備の出力は、原則として太陽電池モジュールの合計出力で判断します。」「ただし、太陽電池モジュールとパワーコンディショナーの間に電気を消費又は貯蔵する機器(蓄電池等)を接続しない場合は、パワーコンディショナーの出力で判断しても良いこととします。」と書いています。手元の設備の組み合わせを書き出して見比べてください。

蓄電池だけを付ける工事も同じですか?

経済産業省の手引きのページは、冒頭で、太陽電池発電設備などに蓄電池を併設する場合の案内を別に示しています。蓄電池だけの工事の扱いは、その案内と監督部で確かめてください。手元の工事が当たるかは、当サイトでは判断しません。

工事の書き方も含めて、
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