「蛍光灯は2027年で使えなくなります」と、
ホームページに書く前に。
先に書きます。蛍光灯について法律が止めるのは製造と輸出入で、使うことは禁止されていません。止まる日も1つではなく、種類ごとに違います。
- 法律が製造と輸出入を止める日:種類ごとに2026年1月1日・2027年1月1日・2028年1月1日の3段(製造=水銀汚染防止法 第5条・施行令 第1条/輸出入=外為法の承認)
- メーカーが生産を終える日:メーカーごと・製品ごとに違います(法律の日とは別のものです)
- 使い続けられる期間:法律に、使うことを禁じる日はありません(環境省「蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません。」)
だから「2027年で使えなくなります」と1行で書くと、3つの日が混ざります。ホームページにはどの日の話かを分けて書いておきます。お客様の手元の蛍光灯がどの種類に当たるか、いつまで手に入るかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、法律・政令と環境省・経済産業省の案内の原文と、書き分ける順番までです。
自社のホームページに、蛍光灯の期限はどう書いてあるか
先に、いまのサイトの言葉を書き出します。直すかどうかは、そのあとで決めます。
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「蛍光灯」「2027」「製造中止」「生産終了」「使えなくなる」の文字を探す
使う画面:自社のホームページ(工事の一覧・LED化の案内・お知らせ・チラシの画像)見つかった文を、ページごとに1行ずつ書き出します。チラシを画像で載せているなら、画像の中の文も書き出します。
▸ 書き出せた → 次の確かめへ
▸ どこにも無い → 期限の話を書いていないなら、このページの話には当たりません -
書き出した文に、どの日の話かを書き添える
使うもの:書き出した文の一覧文ごとに、①法律が製造と輸出入を止める日/②メーカーが生産を終える日/③使い続けられるかのどれの話かを書き添えます。
▸ 分けて書ける → 次の確かめへ
▸ 1つの文に2つ以上が混ざっている → Step 04 の書き分けの候補です -
日付に、種類が書いてあるか
見るところ:日付の入った文「2027年」と書いた文に、直管・電球形・コンパクト形などの種類が書いてあるかを見ます。
▸ 種類ごとに書いてある → Step 03 の原文と日付が合っているかを見ます
▸ 種類が無い → 種類によって日付が違うので、Step 03 から書き足す候補です
法律が禁じているのは、何なのか(原文)
第5条「何人も、特定水銀使用製品を製造してはならない。」(許可を受けた者の例外が続きます)
第12条「何人も、特定水銀使用製品を部品として他の製品の製造に用いてはならない。」(許可や承認を受けたものの例外が続きます)
第48条第3項(輸出)「経済産業大臣は、…特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者…に対し、…我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、…政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。」
第52条(輸入)「…貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。」
環境省「蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません。」
経済産業省「規制開始後も継続使用や在庫の売買などは可能です。」
経済産業省「特定水銀使用製品の輸出入も原則禁じられていますが、水俣条約に認められた用途に該当する場合は経済産業大臣の承認によって認められる場合がございます。」
※ 出典=水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号・e-Gov 法令検索 427AC0000000042)・外国為替及び外国貿易法(e-Gov 法令検索 324AC0000000228)・環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制について」(https://www.env.go.jp/chemi/tmms/lamp.html)・経済産業省「蛍光ランプの廃止について(特設)」(https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/mercury/fltokusetu.html)・同「規制の対象となる製品・製造工程について」(https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/mercury/seihin.html)。いずれも2026年10月17日に確認。
当方は、水銀汚染防止法の本則35条を「してはならない」「禁止」「用いてはならない」の語で全部当てて読みました。禁じているのは、水銀鉱の掘採(第4条)・特定水銀使用製品の製造(第5条)・部品として用いること(第12条)・新しい用途の製品の製造や販売(第13条)・政令で定める製造工程での水銀の使用(第19条)で、照明として使うことを禁じる条はありません。環境省と経済産業省の案内も、同じ向きのことを書いています。
いつから、どの種類が止まるのか(原文)
どの蛍光ランプが「特定水銀使用製品」かは、施行令 第1条が並べています。2024年12月の改正政令(令和6年政令第402号)で、この並びが日付ごとに書き換わるように決まっています。
「この政令は、令和八年一月一日から施行する。」(ただし書の各号のうち)
「三 第二条並びに附則第五条第一項及び第三項の規定 令和九年一月一日」
「五 第三条及び附則第七条第一項の規定 令和十年一月一日」
今の版(2026年10月)の第三号「一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ(発光管一本当たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が三十ワット以下のものに限る。)及び一般照明用の電球形蛍光ランプ(定格消費電力が三十ワット以下のものに限る。)」
2027年1月1日からの版の第三号「一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ及び一般照明用の電球形蛍光ランプ」
2028年1月1日からの版の第四号「一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、次に掲げるもの イ 三波長形の蛍光体を用いたもの ロ ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの」
※ 出典=水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百七十八号・e-Gov 法令検索 427CO0000000378)。2027年・2028年からの版は、e-Gov の法令 API で施行日の後の時点を指定して取り出した条文です。2026年10月17日に確認。
環境省は、種類ごとの日付を次のようにまとめています。
| 種類 | 製造・輸出入の禁止(環境省の案内) |
|---|---|
| 電球形蛍光ランプ | 2026年1月1日から(30Wを超えるものは2027年1月1日から) |
| コンパクト形蛍光ランプ | 2027年1月1日から |
| 直管形蛍光ランプ | 2028年1月1日から(ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは2027年1月1日から) |
| 環形蛍光ランプ | 2028年1月1日から(ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは2027年1月1日から) |
※ 出典=環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制について」(https://www.env.go.jp/chemi/tmms/lamp.html)。2026年10月17日に確認。「一般照明用」かどうかの例は、環境省のページが日本照明工業会の資料を案内しています。
条文から読めるのは、「2027年」で止まるのは一部の種類で、30W以下の電球形はもう止まっていて、三波長形の直管と環形は2028年だ、というところまでです。お客様の手元のランプがどの行に当たるかは、当サイトでは判断しません。品番とメーカーの案内で確かめます。
3つの日を、どう書き分けるか
Step 01 で書き出した文は、次のように分けて書けます。
- 法律が製造と輸出入を止める日:種類ごとの日付を、Step 03 の表のとおりに。「2027年」だけで書かない
- メーカーが生産を終える日:メーカーごと・製品ごとに違います。日付を書くなら、そのメーカーの告知を見て、確かめた日を添えます
- 使い続けられるか:法律は使うことを禁じていません。「使えなくなります」とは書かず、交換を勧める理由は自社が実際に見ていること(交換用のランプの手に入りやすさ・器具の古さなど)で書きます
蛍光ランプは、種類ごとに2026年から2028年にかけて、製造と輸出入が止まります(水銀汚染防止法・外為法)。今お使いの蛍光灯を使い続けることは禁止されていません。交換用のランプが手に入りにくくなる前に、器具ごとLEDへ取り替えるご相談を承ります。
※ 例の文は書き方の見本です。「ご相談を承ります」の部分は、自社で実際に受けている工事に合わせて書いてください。
当方が数えた電気工事店31社(自社サイトがあった32社のうち本文が読めた31社・2026年10月17日に本文を取り直し・トップと主な案内のページまで)のうち、LED化を載せていたのは8社、2027年の期限や「使えなくなる」に触れていたのは0社、製造と輸入の区別まで書いていたのは0社でした。
器具ごとLEDへ取り替える工事に、どの資格が要るかは別の話です。電気工事士が要る作業の分け方は「『エアコンの取付もできます』と、ホームページに書く前に」に、お客様が買ってきたLED器具の取付は「『お持ち込みの照明の取付もします』と、ホームページに書く前に」にまとめています。
工事で外した蛍光管は、どう扱われるのか(原文)
「土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(…)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(…)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。」
ご家庭の場合「お住まいの自治体のルールに従って分別・排出してください。」
オフィス、工場の場合「廃棄物処理法などの関連法令に従って適正に処理をしてください。」
※ 出典=廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号・e-Gov 法令検索 345AC0000000137)・環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制について」。いずれも2026年10月17日に確認。蛍光ランプの廃棄物の扱いは、環境省の「水銀廃棄物ガイドライン」(第5版・令和8年3月)にまとめられています。
条文から読めるのは、建設工事が数次の請負で行われるときは、注文者から直接請け負った元請業者が事業者として扱われる、というところまでです。ホームページに「外した蛍光管も引き取ります」と書くなら、誰の廃棄物として、どこへ出すのかを、実際の流れのとおりに書きます。個々の工事でどう扱われるかは、当サイトでは判断しません(都道府県・政令市の産業廃棄物の担当へ)。
どこから先は頼んだほうがいいか
| 自分でやる | 聞いたほうがいい |
|---|---|
| サイトの「蛍光灯」「2027」の文を書き出し、どの日の話かを書き添える(Step 01) | お客様の手元のランプがどの種類に当たるか(品番・メーカーの案内) |
| 施行令と環境省の表の日付と見比べる(Step 02〜03) | 外した蛍光管の扱い(都道府県・政令市の産業廃棄物の担当) |
| 3つの日を分けた文にする(Step 04) | LED化の案内を、工事の種類ごとのページに分けて見せる(制作会社) |
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。お客様の蛍光灯がどの種類に当たるか、外した蛍光管をどう扱うかの判断は、当方ではいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。
よくある質問
2027年を過ぎたら、蛍光灯は使えなくなるのですか?
環境省の案内は「蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません。」と書いています。水銀汚染防止法が禁じているのは製造(第5条)と、部品として他の製品の製造に用いること(第12条)で、輸出入は外為法の承認の側の決まりです。お手持ちの蛍光灯がどの種類に当たるかは、当サイトでは判断しません。
ホームページに「2027年問題」と書いてもいいですか?
当サイトでは判断しません。このページの順番では、法律が製造と輸出入を止める日を種類ごとに書き、メーカーが生産を終える日・使い続けられることと混ぜない書き方を並べています(Step 04)。
工事で外した蛍光管は、誰が処分するのですか?
当サイトでは判断しません。廃棄物処理法 第21条の3 第1項は、建設工事が数次の請負によって行われる場合に、注文者から直接請け負った元請業者を事業者とする、と定めています。環境省の案内は、ご家庭は自治体のルール、オフィス・工場は廃棄物処理法などの関連法令に従う、と分けています。個々の工事の扱いは、都道府県・政令市の産業廃棄物の担当でお確かめください。
LED化の案内の書き方も含めて、
外から見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。