リフォーム会社のホームページに「中古住宅の売買・仲介も」と、
書く前に。
先に書きます。宅地建物取引業法 第12条は、仕事をすること(第1項)とは別に、第2項で書くこと(表示・広告)そのものを名指ししています。
- 宅建業法 第12条第2項:免許を受けない者は「宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない」
- 宅建業法 第34条第1項:免許を受けた業者は、売買などの広告をするとき、売主か・代理か・媒介かの別(取引態様の別)を「明示しなければならない」
- 不動産の表示規約:協議会に入っている業者のインターネット広告では、広告主の免許証番号と取引態様が「必要な表示事項」に並んでいます(中古住宅などの別表)
このページでは、リフォームのサイトに「中古住宅の売買・仲介も」と書くときに、免許を受けた会社の名前と免許番号を、その1行と同じ場所に置き、物件を載せるときは取引態様を添える書き方を並べています。御社の不動産の仕事が「業として」に当たるか、買取再販などの個々の取引に免許が要るかは、当サイトでは判断しません(免許の窓口=都道府県の宅地建物取引業の担当課・地方整備局へ)。ここに置くのは、条文と規約の原文と、書き分けの順番までです。
自社のサイトに、不動産の仕事はどう書いてあるか
先に、いまのサイトの言葉を書き出します。直すかどうかは、そのあとで決めます。
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「不動産」「売買」「仲介」「買取」「査定」の文字を探す
使う画面:自社のホームページ(トップ・事業内容・会社概要・施工事例・お知らせ)・Googleマップのビジネスプロフィールの説明見つかった文を、ページごとに1行ずつ書き出します。「土地探しからお手伝い」「空き家の売却のご相談も」のような言い方も書き出します。
▸ 書き出せた → 次の確かめへ
▸ どこにも無い → この記事の書き分けは要りません。工事の許可の書き方は Step 05 の終わりのリンクへ -
書き出した文の近くに、免許番号があるか
見るところ:同じページ・会社概要・ページの下の欄「◯◯県知事(1)第◯◯◯◯号」「国土交通大臣(1)第◯◯◯◯号」のような宅地建物取引業の免許番号が、どの会社の番号として書かれているかを見ます。番号は、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、会社の名前から引けます。
▸ 自社の番号がある → Step 03 へ
▸ 関連会社の番号だけがある → Step 04 へ
▸ 番号が無い → Step 02 へ -
物件の広告に、取引態様が書いてあるか
見るところ:物件情報・売地・中古住宅のページ物件ごとに「売主」「代理」「媒介(仲介)」のどれかが書かれているかを見ます。
▸ 書いてある → Step 05 で並べ方をそろえます
▸ 書いていない・物件を載せていない → Step 03 の原文を先に読みます
「掲載情報については、許可等行政庁が登録した情報を提供しております。」
「建設業者・宅建業者は月2回、マンション管理業者・賃貸住宅管理業者・住宅宿泊管理業者は月1回の頻度で掲載情報の更新作業を行っておりますが、更新のタイミングによっては、実際の情報とタイムラグが生じることもありますので、予めご了承下さい。」
当方が2026年10月18日に写しを取ったリフォームの会社60件(各社のトップと、同じドメインのページ7枚まで)では、自社の宅地建物取引業の免許番号を「◯◯県知事(◯)第◯号」の形で載せていたのは8件でした(間に地名や「許可」が入る書き方も含めて数えました)。番号は無く、宅地建物取引業協会の会員である旨だけを書いていたのが1件、関連会社の番号を書いていたのが1件です。写しの外のページは見ていないので、「載せていない」とは言えません。
宅建業法は、何を書くことを止めているのか(原文)
第1項「第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。」
第2項「第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。」
宅地建物取引業「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。」
「宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(…)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。」
※ 出典=宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号・e-Gov 法令検索 327AC1000000176)。2026年10月21日に確認。
罰則も、第12条の項ごとに分かれています。第79条は、第2号の「第十二条第一項の規定に違反した者」を「三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」としています。第82条は、第2号に第12条第2項の違反を挙げ、「百万円以下の罰金に処する。」としています。
「「業として行うもの」とは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度のものをいいます。」
条文から読めるのは、第12条が営むこと(第1項)と、営む旨を表示し、広告すること(第2項)を、別々に名指ししている、というところまでです。工事の請負は、第2条第2号の売買・交換・代理・媒介の並びには入っていません。御社の不動産の仕事が「業として」に当たるかは、当サイトでは判断しません(免許の窓口へ)。
免許を受けているとき、広告に何を添えるのか(原文)
第1項「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。」
第2項「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。」
「宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。」
第4条第4項「この規約において「事業者」とは、宅建業法第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者であって、第25条第1項に規定する公正取引協議会の構成団体に所属するもの及びこの規約に個別に参加するものをいう。」
| 規約の別表5(新築住宅・中古住宅など)のうち、インターネット広告の欄に「○」が付いた事項(抜粋) |
|---|
| 1 広告主の名称又は商号 |
| 4 広告主の宅建業法による免許証番号 |
| 5 広告主の所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である旨 |
| 6 広告主の取引態様(売主、代理、媒介(仲介)の別) |
※ 出典=宅地建物取引業法(同上)・不動産公正取引協議会連合会「不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則」(同連合会の規約集・2025年8月26日の版)と「表示規約第8条に規定する必要な表示事項の一覧表(別表)」(同連合会のファイル・2022年9月1日の版)。いずれも2026年10月21日に確認。別表は物件の種別ごとに10あり、ここに挙げたのは別表5の一部です。
読めるのは、免許を受けた業者が物件の広告をするとき、取引態様を書くことは法律(第34条第1項)が、免許証番号と取引態様をインターネット広告に書くことは規約(別表)が、それぞれ求めている、というところまでです。規約は、協議会の構成団体に所属する業者などに向けた決まりです。御社が協議会に入っているか、物件がどの別表に当たるかは、所属する団体でお確かめください。
関連会社が免許を受けているときは、どう読むか(原文)
リフォームの会社と、不動産の会社を、グループの中で分けていることがあります。
第1項「宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。」
第2項「宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。」
条文から読めるのは、免許は営もうとする者が受けるもの(第3条第1項)で、免許を受けた業者は、自分の名義で、ほかの者に営む旨の表示や広告をさせてはならない(第13条第2項)、というところまでです。ホームページに書くときは、どの会社が免許を受けていて、売買や仲介はどの会社の仕事なのかを、会社の名前と免許番号で書き分けておくと、読む人が取り違えにくくなります。グループの中での書き方が第12条や第13条に当たらないかは、当サイトでは判断しません。
不動産の1行を、どう書き分けるか
Step 01 で書き出した文は、次のように分けて書けます。
- 免許を受けている会社:「中古住宅の売買・仲介」の1行と同じ段落か、すぐ下に、会社の名前と「宅地建物取引業 ◯◯県知事(◯)第◯◯◯◯号」を書きます。会社概要にも同じ番号を書きます
- 物件を載せるとき:物件ごとに、売主・代理・媒介(仲介)のどれかを、この用語で書きます(Step 03)
- 関連会社が免許を受けている:売買や仲介は関連会社の名前で書き、関連会社の免許番号を添えます。リフォームの会社の仕事と、関連会社の仕事を、分けて書きます(Step 04)
- 免許を受けていない:売買・仲介・買取を自社の仕事として書く前に、免許の窓口に確かめます(第12条第2項)
住まいのリフォームのほか、中古住宅の売買の仲介を承ります(宅地建物取引業 ◯◯県知事(1)第◯◯◯◯号)。物件情報には、物件ごとに取引態様(売主・媒介)を記載しています。
※ 例の文は書き方の見本です。番号と取引態様は、実際の免許と取引に合わせて書いてください。この例が法律や規約に合うかの判断は、免許の窓口や所属する団体でお確かめください。
工事の側の番号の書き方は「建設業の許可番号を、ホームページにどう書くか」に、許可が無いときの書き方(500万円未満の軽微な工事など)は「建設業の許可を持っていないとき、ホームページに何と書くか」に、設計を載せるときの登録は「工務店やリフォーム会社が『設計』を載せるとき、建築士事務所の登録をどう書くか」にまとめています。新築の建売・分譲・賃貸や買取再販の物件を広告するときの省エネ性能の表示は「建売や賃貸の新築を『高断熱』と、ホームページで売る前に」にまとめています。
どこから先は聞いたほうがいいか
| 自分でやる | 聞いたほうがいい |
|---|---|
| サイトとビジネスプロフィールの不動産の文と、免許番号を書き出す(Step 01) | 自社の不動産の仕事が「業として」に当たるか・買取再販などに免許が要るか(都道府県の宅地建物取引業の担当課・地方整備局) |
| 宅建業法と表示規約の原文と見比べる(Step 02〜04) | 物件の広告の書き方が規約に合うか(所属する団体・不動産公正取引協議会) |
| 番号と取引態様を、1行と同じ場所にそろえる(Step 05) | リフォームと不動産の窓口を、ページを分けて見せる(制作会社) |
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。御社の不動産の仕事や書き方が、宅建業法や表示規約に当たるかの判断は、当方ではいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社の紹介・リフォーム・不動産・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 工事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。
よくある質問
宅建業の免許が無くても、ホームページに「不動産の売買も」と書けますか?
当サイトでは判断しません。宅地建物取引業法 第12条第2項は、第3条第1項の免許を受けない者は「宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない」と書いています。書く前に、免許の窓口(都道府県の宅地建物取引業の担当課)にお確かめください。
免許番号は、ホームページのどこに書けばいいですか?
宅建業法の第12条と第34条は、免許番号をどこに書くかまでは書いていません。不動産公正取引協議会連合会の表示規約は、協議会に入っている業者のインターネット広告の必要な表示事項に「広告主の宅建業法による免許証番号」を挙げています(中古住宅などの別表)。このページでは、売買・仲介の1行と同じ場所と、会社概要に書く並べ方を置いています(Step 05)。
リフォームの工事だけをしている会社にも、宅建業の免許は要りますか?
当サイトでは判断しません。宅建業法 第2条第2号は、宅地建物取引業を「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と書いています。工事の請負は、この並びには入っていません。工事の許可(建設業の許可)は、別の法律の話です。
中古住宅を買い取って直して売る(買取再販)なら、免許は要りますか?
当サイトでは判断しません。宅建業法 第2条第2号は、建物の売買を「業として行うもの」を宅地建物取引業としています。国土交通省 関東地方整備局は「業として行うもの」を「営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度のもの」と説明しています。個々の取引は、免許の窓口にお確かめください。
出どころ(2026年10月21日に原文を確認)
- 宅地建物取引業法(e-Gov 法令検索)(第2条第2号・第3条第1項・第12条・第13条・第32条・第34条・第79条・第82条)
- 国土交通省「宅地建物取引の免許について」
- 国土交通省 関東地方整備局「宅地建物取引業とは」
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」
- 不動産公正取引協議会連合会「公正競争規約」(表示規約・同施行規則・必要な表示事項の一覧表〈別表〉)
- 当方が写しを取ったリフォームの会社60件の、免許番号の載せ方(2026年10月18日に写しを取り、10月21日に当方で数え直した)
リフォームと不動産の書き分けも含めて、
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