工務店やリフォーム会社が「設計」を載せるとき、
建築士事務所の登録をどう書くか。
先に書きます。ホームページに「設計」「設計・施工」と書くなら、施工の側の建設業法の許可とは別に、設計の側には建築士法の「建築士事務所の登録」が関わります。
- 登録が要る場面:建築士やこれを使う者が、他人の求めに応じ報酬を得て、設計・工事監理などを業として行おうとするとき、事務所を定めて都道府県知事の登録を受ける。有効期間は5年(第23条)
- 事務所で見せるもの:標識を掲げる(第24条の5)。業務の実績や所属する建築士などの書類を備え置き、設計を頼もうとする人の求めに応じて見せる(第24条の6)
- サイトに書く並び:見せる書類の事項として施行規則が挙げる事務所の別(一級・二級・木造)・登録番号・登録の有効期間を、登録の書類と同じ言葉で
御社のしている仕事が登録の要る「設計等」に当たるかは、登録をする都道府県が決めることで、このページは決めません。並べているのは建築士法と施行規則の原文、それに工務店51社・リフォーム会社60社のサイトを当方が1社ずつ数えた結果です。
自社のページで「設計」は、誰がする仕事として書いてあるか
トップページ・会社案内・家づくりの流れのページを開き、「設計」という語が出てくる文を拾い出します。見るのは次の3つです。
-
設計を自社でするのか、外の事務所に頼むのかが読めるか
見るところ:家づくりの流れ・サービスの説明『設計から施工まで一貫して』のような文が、自社の建築士事務所がするのか、提携の設計事務所がするのかを書き分けているかを見ます。
▸ 書き分けてある → 次の確かめへ
▸ どちらとも読める → 読む人が、設計の責任をどこが持つのかを取り違える書き方です -
建築士事務所の登録が、会社案内に書いてあるか
見るところ:会社案内・ページのいちばん下「一級建築士事務所」「二級建築士事務所」などの別と、登録番号が書いてあるかを見ます。建設業の許可番号しか無いなら、この確かめでは「書いていない」です。
▸ 別と番号がある → 次の確かめへ
▸ 「建築士事務所登録済み」の言葉だけ → Step 04 の並びで書き足す候補です -
登録の有効期間が、いまのものか
使うもの:登録のときに届いた通知と、更新のときの書類登録の有効期間は5年です(Step 02)。サイトに書いた番号と期間が、手元の最新の書類と同じかを見比べます。
▸ 同じ → そのままで構いません
▸ 古い期間のまま・分からない → 登録をした都道府県の窓口で確かめてから、サイトも合わせます
建築士事務所の登録は、どんなときに要るのか(原文)
「一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(中略)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。」
「前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。」
「第一項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。」
登録を受けないで設計等を業として行うことは、第23条の10が禁じています。その第2項は、建築士本人だけでなく「何人も」と書いています。
「何人も、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。」
工務店が社員の建築士に設計をさせ、施主から設計の報酬を受ける形なら、この条文の言葉と並べて読むことになります。どの形が当たるかは、当サイトでは判断しません。
※ 出典=建築士法(e-Gov 法令検索 325AC1000000202)第23条・第23条の10。2026年10月11日に確認。
事務所に掲げる標識と、見せる書類は何か(原文)
「建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。」
標識の書式は、施行規則の第22条が「第七号書式によるものとする。」と決めています。もう1つ、事務所で見せる書類の決まりがあります。
「建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。」
続けて、事務所の業務の実績、所属する建築士の氏名と業務の実績、損害を賠償するための保険などの措置、業務と財務に関する書類を並べています。
「建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号及び登録の有効期間」
どちらも「事務所で」掲げる・見せるという決まりで、ホームページに載せることを定めた文ではありません。ただ、見せる書類に並ぶ事項は、ホームページの会社案内にそのまま使える並びになっています。
※ 出典=建築士法 第24条の5・第24条の6(e-Gov 法令検索 325AC1000000202)・建築士法施行規則 第22条・第22条の2(同 325M50004000038)。いずれも2026年10月11日に確認。
ホームページには、登録をどの並びで書くか
施行規則 第22条の2 第1号の並びを、そのまま会社案内の1か所に置くと、読む人が登録の書類と見比べやすくなります。
| 施行規則の事項 | 会社案内での書き方の例 |
|---|---|
| 建築士事務所の名称及び所在地 | 登録した事務所の名前と所在地(会社名と違う場合はそのまま) |
| 一級・二級・木造建築士事務所の別 | 「一級建築士事務所」などの別 |
| 登録番号及び登録の有効期間 | 登録の通知にある登録番号と、有効期間の終わりの日 |
建設業の許可を持つ会社は、許可の番号と建築士事務所の登録番号を別の行に並べます。2つは別の法律の別の番号です。許可の番号の並べ方は建設業の許可番号を、ホームページにどう書くかにまとめています。
中古住宅の売買・仲介も手がけるなら、宅地建物取引業の免許番号も、また別の法律の別の番号です。並べ方は「リフォーム会社のホームページに『中古住宅の売買・仲介も』と、書く前に」にまとめています。
設計を頼もうとする人が登録を確かめたいとき、建築士法は、都道府県知事が登録の事務を指定の機関に行わせ、登録簿などを一般の閲覧に供する事務を任せられる、と書いています(第26条の3)。どこで見られるかは、事務所のある都道府県の案内で確かめてください。
※ 出典=建築士法 第26条の3(e-Gov 法令検索 325AC1000000202)。2026年10月11日に確認。
リフォームの会社が「減税の証明書も発行します」と書くときも、建築士事務所の登録が関わります。住宅の改修で所得税の控除を受ける人が確定申告に添える証明の書類について、租税特別措置法施行規則は、証明する者を次のように定めています。
「法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。」
続けて、登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・「建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。(中略))」・住宅瑕疵担保責任保険法人の4つを並べています。
この項は耐震の改修の証明の条で、耐震の改修は家屋の所在地の地方公共団体の長も証明できます(同条 第1項)。省エネやバリアフリーなどの改修の証明は、同規則 第19条の11の3 第10項が「前条第二項各号に掲げる者」と書き、同じ4つを指しています。建築士が社員にいても、その建築士が登録された建築士事務所に属していなければ、条文の「登録された建築士事務所に属する建築士」には入りません。証明書のことを書くなら、上の表の登録の行(事務所の名前・登録番号・有効期間)と同じ場所に置くと、読む人が確かめやすくなります。工事が控除の対象になるかは、当サイトでは判断しません。税務署か、証明を頼む機関・事務所に確かめてください。
※ 出典=租税特別措置法(e-Gov 法令検索 332AC0000000026)第41条の19の2 第2項・第41条の19の3 第27項・租税特別措置法施行規則(同 332M50000040015)第19条の11の2 第1項・第2項・第19条の11の3 第10項。2026年10月21日に確認。
同業は、資格や登録をどれくらい載せているか
当方は、全国10県の電話帳から工務店とリフォーム会社を選び、1社ずつ検索してサイトの中身を数えました。
| 数えたこと | 結果 |
|---|---|
| 工務店=資格・許可・登録を載せている | サイトがあった51社のうち41社(80%) |
| リフォーム会社=資格・許可・登録を載せている | サイトがあった60社のうち36社(60%) |
※ 出典=工務店のホームページ実態調査・リフォーム会社のホームページ実態調査(2026年9月)。リフォーム会社の回は、数えた語に「建築士事務所」を入れています。
① 建築士事務所の登録だけを分けて数えてはいません(建設業の許可や建築士の資格とまとめています)。② 書いてある登録が、いまも有効かは確かめていません。③ 数えたのは電話帳から選んだ会社で、別の選び方をすれば別の数字になります。
言えるのは、工務店やリフォーム会社の多くは資格や許可に触れていて、違いが出るのは「建築士事務所の登録」が別の行として読めるかどうか、というところまでです。
登録の書き方は、どこまで自社で直せるか
自社でできる
手元の登録の書類と、サイトの文を見比べる
- 登録の通知や更新の書類で、事務所の別・登録番号・有効期間を確かめる
- 「設計」の文を、自社の事務所がするのか外に頼むのかが読める形にそろえる
- 登録の更新の月を、会社の年間の予定に入れておく
窓口や制作会社に頼む
登録の判断と、ページの組み方
- 自社の仕事に登録が要るか・登録の手続きや更新(事務所のある都道府県の窓口)
- 設計と施工の担い手を、家を考えている人が読み取れる場所に組み直す(制作会社)
工務店のサイトに何を載せると読まれるかは、工務店のホームページ制作に、リフォーム会社の入口の並べ方はリフォーム会社の集客にまとめています。
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。当方は、御社の仕事に登録が要るかの判断はいたしません。届いている登録の書類にある事実をもとに、事務所の別・登録番号・有効期間を会社案内に書き込み、設計と施工の担い手が読める形にするところまでを行います。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社案内を独立させ、許可と登録の欄を1か所にまとめられる形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 設計・新築・リフォームのように、仕事の種類ごとのページを分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。
よくある質問
建設業の許可を持っています。建築士事務所の登録も別に要りますか?
建築士法第23条は、建築士やこれを使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て設計や工事監理などを業として行おうとするときに、建築士事務所を定めて都道府県知事の登録を受けなければならない、としています。建設業の許可を定めた条文ではありません。御社の仕事が当たるかは、当サイトでは判断しません。登録をする都道府県の窓口に確かめてください。
設計は外の設計事務所に頼んでいます。「設計・施工」と書いてもいいですか?
建築士法第23条の10第2項は、何人も、登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行ってはならない、としています。どの書き方が当たるかは、当サイトでは判断しません。外に頼んでいるなら、設計をどこが担うのか(その事務所の名前と登録)が読める書き方にしておくと、読む人が取り違えません。
登録の有効期間が過ぎていたら、どうなりますか?
建築士法第23条第2項は、登録の有効期間を登録の日から5年とし、第3項は、満了後も引き続き設計等を業として行おうとする者は更新の登録を受けなければならない、としています。いまの状態は、登録をした都道府県の窓口で確かめてください。更新したら、サイトに書いた登録番号と有効期間も見直します。
登録を受けないで設計の仕事をすると、どうなりますか?
建築士法第37条は、「第二十三条の十第一項又は第二項の規定に違反したとき」(第9号)を挙げ、その違反行為をした者は「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と定めています。第42条は、法人の従業者などがその業務に関して第37条(第13号を除く)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人にも罰金刑を科す、と書いています(2026年10月22日に原文を確認)。登録を受けないで設計等を業として行うことを禁じているのは第23条の10(Step 02)です。御社の仕事の形が当たるかは、当サイトでは判断しません。登録をする都道府県の窓口に確かめてください。
社員に二級建築士がいます。「建築士在籍」と書いてもいいですか?
建築士法第34条第1項は、建築士でない者が建築士またはこれに紛らわしい名称を用いることを禁じ、第2項は、二級建築士が一級建築士またはこれに紛らわしい名称を用いることを禁じています。在籍を書くなら、一級・二級・木造の別を添えて、免許の書類と同じ書き方にしておくと、どの建築士かが読む人に分かります。
建築士がいなくても、設計はできますか?
建築士法は、建物の種類と大きさで、設計や工事監理をできる人を分けています。第3条の3第1項は「前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。」と定め、第3条の2第1項は、延べ面積が100㎡(木造は300㎡)を超えるか階数が3以上の建築物と、鉄筋コンクリート造・鉄骨造などで延べ面積が30㎡を超えるものは、一級建築士か二級建築士でなければならない、としています(第3条は学校・病院や大きな建物で一級建築士に限る範囲)。この範囲の外(木造で延べ面積100㎡以下など)については、条文は設計する人の資格を定めていません。増築・改築・大規模の修繕・模様替は、その部分を新築するものとみなして同じ決まりを当てます(第3条第2項・第3条の2第2項・第3条の3第2項)。都道府県は条例で面積を別に定めることができます(第3条の2第3項=木造を除く・木造は第3条の3第2項の準用)。御社の建物がどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。ホームページに「設計もします」と書くときは、どの建築士(一級・二級・木造)が設計するのかを、免許の書類の言葉で添えます。
建築士が社員にいます。リフォームの減税の証明書を、自社で出せますか?
建築士の側の証明は、条文では会社でなく建築士(人)として書かれています。租税特別措置法施行規則第19条の11の2第2項は、証明する者の1つを「建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。(中略))」としています。省エネやバリアフリーなどの改修の証明も、同規則第19条の11の3第10項で同じ者を指しています。同じ項に並ぶほかの3つは、登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人です(耐震の改修は、家屋の所在地の地方公共団体の長も証明できます)。御社が当たるかは、当サイトでは判断しません。事務所の登録は登録をした都道府県の窓口で、工事が控除の対象かは税務署で確かめてください。
※ 出典=建築士法(e-Gov 法令検索 325AC1000000202)第3条・第3条の2・第3条の3。2026年10月19日に確認。
設計と施工の担い手が、
家を考えている人に伝わっているかを見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。登録の要否などの判断はいたしません。