ホームページのご相談
LINE メール
Answer

先に書きます。建売・分譲・賃貸の新築の住宅を売る・貸す会社には、建築物省エネ法が、省エネ性能を表示する努力義務を置いています。表示の仕方を決めた国土交通省の告示は、ウェブサイトも「広告等」に入れています。

  1. 建築物省エネ法 第27条第1項:建築物を販売・賃貸する事業者は、その建築物のエネルギー消費性能を「表示するよう努めなければならない」
  2. 告示第970号 2(1):表示すべき事項は、決まった様式(省エネ性能ラベル)で、新聞紙・雑誌・ビラ・パンフレットなどの印刷物「又はウェブサイト」の広告等に表示する
  3. 建築物省エネ法 第28条・第71条:告示どおりに表示していないと、国土交通大臣は勧告→公表→命令ができ、罰金はその命令に違反したとき

注文住宅は、国土交通省のガイドラインが「努力義務の対象とならないことが想定される建築物」の例に挙げています。このページでは、どのページが売る・貸す広告に当たりそうかの見分け方と、「高断熱」「ZEH水準」とラベルの並べ方を、原文で並べます。御社の物件が告示の対象か、ラベルの数字が合っているかは、当サイトでは判断しません。

自社のサイトの、どのページが「売る・貸す広告」か

先に、いまのサイトのページを分けて書き出します。直すかどうかは、そのあとで決めます。

  1. 物件のページがあるか

    見るところ:建売・分譲・賃貸の入居者募集・買取再販のページ、価格が付いた見学会のお知らせ、物件のチラシの画像

    見つかったページを、1ページずつ書き出します。

    ▸ ある → 次の確かめへ
    ▸ 注文住宅の施工事例だけ → Step 04 の「高断熱」「ZEH水準」の書き方へ(ガイドラインは、注文住宅にも表示が「望ましい」と書いています=よくある質問へ)
  2. その物件は、新築か

    見るところ:建築確認の申請をした時期(設計の担当者・確認済証)

    ガイドラインは、2024年4月1日以降に新築の確認申請などをした建物を「新築建築物」、それ以外を「既存建築物」として扱うと書いています(下の原文)。

    ▸ 2024年4月1日以降の申請 → Step 02・03 へ
    ▸ それより前の申請 → よくある質問「中古の家(買取再販)を売るときは」へ
  3. 省エネの言葉を書いているか

    見るところ:物件のページ・会社紹介・家づくりの性能のページ

    「高断熱」「ZEH水準」「断熱等級」「UA値」などの言葉を、どのページに書いているかを書き出します。

    ▸ 書いている → Step 04 で、言葉とラベルの並べ方をそろえます
    ▸ 書いていない → Step 03 の原文を先に読みます
国土交通省「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(第2版改定)」2024年8月(原文・抜粋・2026年10月21日に確認)

「(例)努力義務の対象となることが想定される建築物 住宅:新築分譲住宅、新築分譲マンション、賃貸住宅、買取再販住宅等」

「販売又は賃貸の用に供しない建築物については、本制度の対象外である。具体的には、請負契約により建築されるものや、賃貸借契約によらず利用契約によるものなどが考えられる。」

「(例)努力義務の対象とならないことが想定される建築物 注文住宅、自社ビル、民泊施設(賃貸借契約によらないもの)、ウィークリーマンション等」

「施行日(2024年4月1日)以降に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による新築の確認申請又は同法第18条第2項若しくは第4項の規定による通知(施行日前に確認申請又は通知を行った建築物について施行日以後に行う計画変更の確認申請又は通知を除く。)を行うもの(確認対象外の建築物については、施行日以降に着工したもの)を「新築建築物」として取り扱うこととし、これ以外の建築物を「既存建築物」として取り扱う。」

当方が2026年10月18日に写しを取ったリフォームの会社60件(各社のトップと、同じドメインのページ7枚まで)では、新築の建売・分譲を自社で売る旨の文があったのは6件でした(「建売」「分譲」などで拾った文を読み、拾えなかった側も「新築一戸建」「物件情報」などの広い言葉で拾い直して読みました)。リフォームと注文住宅だけの会社が多く、売る・貸す広告のページを持つ会社は一部です。写しは物件の詳細ページまでは取っていないので、各社の物件の広告の中身は数えていません。

物件のページと施工事例のページが、頼む人に分かれて伝わっているかを外から見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
無料診断を見る

建築物省エネ法は、何を求めているのか(原文)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第27条(原文・2026年10月21日に確認)

第1項「建築物の販売又は賃貸(以下この項並びに次条第一項及び第四項において「販売等」という。)を行う事業者(次項及び同条において「販売事業者等」という。)は、その販売等を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない。」

第2項「国土交通大臣は、前項の規定による建築物のエネルギー消費性能の表示について、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。」

同項第1号「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項」・第2号「表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項」

同法 第28条・第71条(原文・抜粋・2026年10月21日に確認)

第28条第1項「国土交通大臣は、販売事業者等が、その販売等を行う建築物について前条第二項の規定により告示されたところに従ってエネルギー消費性能の表示をしていないと認めるときは、当該販売事業者等に対し、その販売等を行う建築物について、その告示されたところに従ってエネルギー消費性能に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。」

第28条第2項「国土交通大臣は、前項の勧告を受けた販売事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。」

第28条第3項「国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた販売事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、建築物のエネルギー消費性能の向上を著しく害すると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該販売事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。」

第71条「第二十三条第三項、第二十六条第三項又は第二十八条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」

※ 出典=建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号・e-Gov 法令検索 427AC0000000053)。2026年10月21日に確認。

条文から読めるのは、順番が、表示するよう努める(第27条)→告示どおりでなければ勧告→公表→命令(第28条)→命令に違反したら罰金(第71条)になっている、というところまでです。ラベルを載せていないことに、すぐ罰金が付くとは書いていません。

国土交通省「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」(原文・抜粋・2026年10月21日に確認)

「2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等(※1)において、省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要となります(※2)。」

「(※2) 国土交通大臣が表示方法等を告示で定め、従わなかった場合は勧告等を行うことができます。」

「新築以外の既存建築物についても表示は推奨されますが、表示しない場合の勧告等の対象とはなりません。」

同ガイドライン 第1章第3節「勧告等の措置の運用等」(原文・抜粋・2026年10月21日に確認)

「制度施行後当面の間は、告示に従った表示を行っていない事業者への勧告は、社会的影響が大きい場合を対象に運用する。」

ガイドラインの運用の文は、勧告をどんなときに使うかの書き方です。表示しなくてよい、という意味では書かれていません。御社の物件がどう扱われるかは、当サイトでは判断しません。

告示は、ウェブサイトに何をどう載せると書いているのか(原文)

令和5年国土交通省告示第970号(最終改正 令和6年国土交通省告示第1124号)(原文・抜粋・2026年10月21日に確認)

1(1)ロ 住宅は「住宅部分の外皮性能及び一次エネルギー消費量に係る多段階評価」・1(2)「(1)イからハまでに掲げる事項に係る評価年月日」

2(1)「表示すべき事項は、次の表の左欄に掲げる建築物の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める様式(以下「表示様式」という。)により、販売等を行う建築物の広告等(新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他これらに類する印刷物(電磁的記録媒体を含む。)又はウェブサイトをいい、書面にあっては表示様式を表示できる一定の大きさ以上の大きさのものに限る。(2)において同じ。)に表示すること。」(住宅は「別記様式第2」)

3(6)「建築物のエネルギー消費性能を表示する場合、又は国が公表するガイドラインに従い既存建築物である住宅に設置された窓や給湯設備その他の部位のエネルギー消費性能を表示する場合においては、事実に相違する表示をし、又は人を誤認させるような表示をしてはならない。」

※ 出典=国土交通省が公表している告示の本文(PDF)。告示の前文は法の改正前の条番号(第三十三条の二第二項)で書かれていますが、本文は今の番号(法第27条第2項)で書かれています。ここでは本文の番号で引いています。

同ガイドライン(原文・抜粋・2026年10月21日に確認)

「印刷物(紙面広告)・ウェブサイト(インターネット広告)いずれも対象としているが、紙面広告は一定の大きさ以上のものに限ることとしている。」

附属資料1「インターネット広告への掲載例」の①「物件の画像の一つとして省エネ性能ラベルを掲載。」

読めるのは、住宅のラベルには外皮性能(断熱性能)と一次エネルギー消費量の多段階評価と評価の日が入ること、ウェブサイトは告示の「広告等」に入っていて、大きさの限りは紙の広告にだけ付いていること、表示するときは事実と違う表示や誤認させる表示をしてはならないこと、までです。住宅のラベル(別記様式第2)には、星の数のエネルギー消費性能・1〜7の断熱性能・「ZEH水準」の欄・自己評価か第三者評価か・評価日が並びます。

「高断熱」「ZEH水準」の言葉と、ラベルをどう並べるか

物件のページに書く省エネの言葉は、ラベルと同じページに並びます。言葉ごとに、どこに決まりがあるかが違います。

言葉原文に何と書いてあるか並べ方
ZEH水準ガイドラインの用語で、住宅は「強化外皮基準に適合及び一次エネルギー消費量(再生可能エネルギーによる自家発電・自家消費を加味しない。)を現行の省エネ基準から20%削減。」。ラベルには「ZEH水準」の欄がある本文の「ZEH水準」と、その物件のラベルの「ZEH水準」の欄を食い違わせない
ZEHガイドラインの用語で「「ZEH水準」以上の省エネ性能を有し、さらに再生可能エネルギー等の導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅」「ZEH水準」と「ZEH」を同じ意味で書かない
断熱等級ガイドラインは、ラベルの外皮性能の多段階評価が「「断熱等性能等級」とは厳密には異なるものとなっている点、注意が必要である。」と書いている「断熱等級」の数字とラベルの数字を並べるときは、どちらが何の数字かを1行で書き分ける
高断熱告示の本文とガイドラインに、建物の性能を指す言葉としての定義は見当たらない(ガイドラインの「高断熱浴槽」だけ)「高断熱」と書くなら、同じページにラベルか評価の数字を置く

※ 出典=同ガイドライン(2024年8月)。「高断熱」の有無は、当方が控えた告示の本文とガイドラインの本文を2026年10月21日に検索して確かめたものです。

不動産の表示に関する公正競争規約 第23条(原文・抜粋・2026年10月21日に確認)

「事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。」

(19)「建物の保温・断熱性、遮音性、健康・安全性その他の居住性能について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示」

※ 規約は、公正取引協議会の構成団体に所属する宅地建物取引業者などに向けた決まりです。ガイドラインも、優良誤認を防ぐ節でこの号を引いています。

同ガイドライン 第2章第2節(原文・抜粋・2026年10月21日に確認)

「特定の住戸の性能(省エネ性能ラベル)を例示として表示する場合等※は、「特定の住戸の性能を示すものであり、全ての住戸の性能を示すものではない」旨の注記等を行う。」

「販売・賃貸事業者においては、表示する省エネ性能の根拠となる情報について、関連資料の保管等の措置を講じる必要がある。」

分譲地の何棟かを1つのページで紹介するときは、どの棟のラベルかを書き、ほかの棟の性能をどこで見られるかを添えます。「高断熱」「ZEH水準」と書いた根拠(評価書・計算の結果)は、物件ごとに残しておきます。

建売の売主として物件の広告をするときの、宅地建物取引業の免許番号と取引態様の書き方は「リフォーム会社のホームページに『中古住宅の売買・仲介も』と、書く前に」に、「一番」「最も安い」のような比べる言葉の書き方は比べる言葉の表示の記事にまとめています。

ラベルはどこで作るのか・BELS と何が違うのか

同ガイドライン 附属資料1(原文・抜粋・2026年10月21日に確認)

自己評価の場合「設計者等において、建築物の省エネ性能の評価結果に基づく省エネ性能ラベルを取得する。省エネ性能ラベルの出力は、WEB上の「省エネ性能ラベル等作成プログラム(自己評価)」を使用する。この際、消費者等への説明に用いる評価書も併せて取得する。」

第三者評価の場合「第三者評価(建築物省エネ法の登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が行う評価)であるBELSを活用する場合には、BELS評価書の交付と併せて、広告等への表示に用いる省エネ性能ラベルが交付される。」

同ガイドライン 用語の解説・第3章第1節(原文・抜粋・2026年10月21日に確認)

「「自己評価」とは、販売・賃貸事業者等の表示を行う者が、建築物の省エネ性能の評価を自ら行うことを指す。」

「既存の第三者評価制度としては、BELS(ベルス:建築物省エネルギー性能表示制度)がある。」

「自己評価は、当該評価結果に対して責任を持てる建築士等の資格者が行うことを基本とすること。」

読めるのは、省エネ性能ラベルは「自己評価」でも「第三者評価」でも作れること、BELS は第三者評価の制度の一つで、BELS の評価書と一緒にラベルが交付されること、までです。ラベルには、自己評価か第三者評価かが表示されます。どちらで作るか、ラベルの数字が合っているかは、設計の担当者や評価機関にお確かめください。

省エネ適合性判定とは、何が違うのか(原文)

建築物省エネ法 第10条・第11条(原文・抜粋・2026年10月21日に確認)

第10条第1項「建築主は、建築物の建築(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。)をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。」

第11条第1項の見出しは「建築物エネルギー消費性能適合性判定」。同項は、建築主が、工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して「所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)を受けなければならない。」と書き、ただし書で「建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為である場合は、この限りでない。」としています。

条文から読めるのは、適合性判定は建てる人(建築主)が、建てる前に基準に合っているかの判定を受ける仕組み(第10条・第11条)で、ラベルの表示は売る・貸す事業者が、広告で性能を示す仕組み(第27条)だ、という主語と時期の違いまでです。御社の建物が適合性判定の対象か、省令の例外に当たるかは、当サイトでは判断しません(設計の担当者・所管行政庁へ)。

どこから先は聞いたほうがいいか

自分でやる聞いたほうがいい
物件のページと施工事例のページを分け、新築か既存かを書き出す(Step 01)自社の物件が告示の対象か(国土交通省の制度のページ)
ラベルを物件のページに置き、評価日をそろえる(Step 03)ラベルの数字そのもの・自己評価か第三者評価か(設計の担当者・評価機関)
「高断熱」「ZEH水準」「断熱等級」を書き分ける(Step 04)物件の広告の書き方が表示規約に合うか(所属する不動産公正取引協議会)

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。御社の物件が告示の対象か、ラベルの数字が合っているかの判断は、当方ではいたしません。省エネ性能の評価やラベルの作成もいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形30万円〜
最大5ページ構成会社の紹介・施工事例・物件・問い合わせを分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成物件ごとのページまで分けて載せる形80万円〜

※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

建売のホームページに、省エネ性能ラベルを表示する義務はありますか?

当サイトでは判断しません。建築物省エネ法 第27条第1項は、建築物を販売・賃貸する事業者に、エネルギー消費性能を「表示するよう努めなければならない」と書いています。表示の仕方を定めた告示第970号は、表示する広告等に「ウェブサイト」を入れています。告示どおりに表示していないとき、国土交通大臣は勧告・公表・命令ができ(第28条)、百万円以下の罰金(第71条)は、その命令に違反したときです。

省エネ性能ラベルは、どこで発行してもらえますか?

国土交通省のガイドラインは、自己評価の場合は設計者等が「WEB上の「省エネ性能ラベル等作成プログラム(自己評価)」を使用する」と書いています。第三者評価の BELS を使う場合は、「BELS評価書の交付と併せて、広告等への表示に用いる省エネ性能ラベルが交付される」と書いています。どちらで作るかは、設計の担当者や評価機関にお確かめください。

BELS と省エネ性能ラベルは、何が違いますか?

国土交通省のガイドラインは、BELS を「既存の第三者評価制度」と書いています。省エネ性能ラベルは、販売・賃貸の広告等に表示する様式で、自己評価でも第三者評価でも作れます。BELS の評価を受けたときは、評価書と一緒にラベルが交付されます。

省エネ適合性判定は、ラベルの表示と同じ義務ですか?

別の仕組みです。建築物省エネ法 第11条の適合性判定は、建築主が工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して受ける判定です(省令で定めるものは除かれます)。ラベルの表示は、第27条の、販売・賃貸する事業者の広告での表示です。御社の建物が適合性判定の対象かは、当サイトでは判断しません。

注文住宅の施工事例のページにも、ラベルは要りますか?

当サイトでは判断しません。国土交通省のガイドラインは、注文住宅を「努力義務の対象とならないことが想定される建築物」の例に挙げ、「請負契約により建築されるもの」を対象外の例にしています。同じガイドラインは、こうした建築物にも「本ガイドラインに準拠した表示が行われることが望ましい」と書いています。

中古の家(買取再販)を売るときは?

告示第970号は、既存建築物について、表示すべき事項を「この限りでない」としています。国土交通省のページは「新築以外の既存建築物についても表示は推奨されますが、表示しない場合の勧告等の対象とはなりません。」と書いています。同じページには、見出し「既存住宅の省エネ部位ラベル」の下に「(2024年11月から運用開始)」とあります。

出どころ(2026年10月21日に原文を確認)

物件のページと施工事例の書き分けも含めて、
外から見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。