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先に書きます。お客さんに渡す品物や商品券が、景品表示法の「景品類」に当たると、渡せる額に上限があります。くじなどによらず、もれなく渡すもの(総付景品)について、消費者庁は上限を次の表で示しています。

取引価額景品類の最高額
1,000円未満200円
1,000円以上取引価額の10分の2

ただし告示 第1項は、表の額の内であっても「正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない」と書いています(Step 04 の原文)。

書く前に確かめるのは3つです。

  1. 取引に付随して渡すか:契約を条件にするか、勧誘のときに渡すか、来店した人に渡すか(Step 03)
  2. 取引価額をいくらで数えるか:購入額に応じるか、購入額を問わないか、入店だけか(Step 04)
  3. 上限の外になるものか:見本・宣伝用のもの、割引券、開店や創業記念のもの(Step 05)

紹介してくれた人へのお礼は、紹介者を購入者に限らなければ「取引に附随」する提供に当たらない、と運用基準は書いています(Step 03)。あなたの企画が景品類に当たるか、取引価額がいくらかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、法律・告示・運用基準と消費者庁の説明の原文と、書き出す順番までです。

配るものと条件を、どう書き出すのか

条文を読む前に、ホームページやチラシに書こうとしている企画を、次の4つに分けて書き出します。

  1. 何を渡すか

    使うもの:企画のメモ・仕入れの値段

    品物・商品券・割引・無料のサービスのどれか。品物なら、お店で買うといくらかを書きます。

    ▸ 社名入りのカレンダーなど宣伝用のもの・割引券 → Step 05 の原文と見比べます
    ▸ それ以外 → 次へ
  2. 誰に渡すか

    使うもの:企画のメモ

    見積もりを頼んだ人全員/契約した人/来店した人/紹介してくれた人、のどれかを書きます。

    ▸ 紹介してくれた人 → Step 03 の (7) を読みます
    ▸ それ以外 → 次へ
  3. 何と引き換えに渡すか

    使うもの:ホームページやチラシに書く予定の文

    契約が条件か、見積もりや来店だけで渡すか、先着か、抽選か。

    ▸ 抽選・くじ → この記事の上限ではなく、懸賞の限度額(よくある質問の5問目)
    ▸ もれなく・先着 → Step 03 と Step 04 へ
  4. 取引の額はいくらか

    使うもの:見積書・料金表

    その企画の対象になる仕事の金額を書きます。購入額に応じて渡すのか、額を問わず渡すのかも書きます。

    ▸ 書けた → Step 04 の運用基準の (1)〜(3) と見比べます。どれに当たるかは、当サイトでは判断しません

法律は、何を「景品類」と呼んでいるのか(原文)

景品表示法 第2条第3項(原文・「景品類」の定義・2026年10月16日に確認)

「顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するもの」

景品表示法 第4条(原文・2026年10月16日に確認)

「内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。」

※ 出典=不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号・e-Gov 法令検索)。2026年10月11日 に確認。

条文の言葉で大事なのは、「取引に付随して」と「内閣総理大臣が指定するもの」の2つです。どんなときに付随するかは、指定の告示の運用基準が書いています(Step 03)。

「取引に附随して」とは、どういうときか(原文)

景品類等の指定の告示の運用基準(原文・抜粋)

(1)「取引を条件として他の経済上の利益を提供する場合は、「取引に附随」する提供に当たる。」

(3)「取引の勧誘に際して、相手方に、金品、招待券等を供与するような場合は、「取引に附随」する提供に当たる。」

(7)「自己の供給する商品又は役務の購入者を紹介してくれた人に対する謝礼は、「取引に附随」する提供に当たらない(紹介者を当該商品又は役務の購入者に限定する場合を除く。)。」

※ 出典=消費者庁「景品類等の指定の告示の運用基準」(「景品規制の概要」のページの PDF)。2026年10月11日 に確認。運用基準の4には、ほかに (2)(取引を条件としなくても、取引の相手方を主に対象にする場合)・(4)〜(6) があります。

見積もりの依頼や訪問のときに渡すものは (3) の「取引の勧誘に際して」の文と、契約した人に渡すものは (1) と見比べることになります。紹介のお礼は (7) です。どれに当たるかは、当サイトでは判断しません。

いくらまで渡せるのか(原文)

告示「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」第1項(原文)

「一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和五十二年公正取引委員会告示第三号)第一項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する景品類の価額は、景品類の提供に係る取引の価額の十分の二の金額(当該金額が二百円未満の場合にあつては、二百円)の範囲内であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。」

同じ告示の運用基準 1「取引の価額」(原文・抜粋)

(1)「購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供する場合は、当該購入額を「取引の価額」とする。」

(2)「購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の「取引の価額」は、原則として、百円とする。」

(3)「購入を条件とせずに、店舗への入店者に対して景品類を提供する場合の「取引の価額」は、原則として、百円とする。」

※ 出典=告示(昭和52年公正取引委員会告示第5号・改正 平成28年内閣府告示第123号)と「『一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」(どちらも消費者庁「景品規制の概要」のページの PDF)。2026年10月11日 に確認。運用基準の (2)(3) には、「原則として、百円とする」のあとに、最低の取引の価額を使える場合のただし書があります。

消費者庁の「景品規制の概要」は、総付景品について「商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。」「商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。」と書いています。先着順でも、もれなくでも、上限の表の側です。

上限の外になるものは、何か(原文)

同じ告示 第2項(原文・抜粋)

「次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であつても、前項の規定を適用しない。」

二「見本その他宣伝用の物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」

三「自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」

四「開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」

※ 出典=告示「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」第2項(第一号=商品の販売や役務の提供のため必要な物品又はサービス、は省きました)。2026年10月11日 に確認。

どれにも「正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」という限りが付いています。社名入りのカレンダーのような宣伝用のものについては、運用基準に例があります(よくある質問の4問目)。

もう1つ、業界によっては、法律とは別に業界で決めた規約があることがあります。景品表示法は、事業者や業界の団体が、景品類や表示について規約を設けられると書いています。

不当景品類及び不当表示防止法 第36条第1項(原文・本文・2026年10月16日に確認)

「事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。」

自社の業界にこの規約があるか、あるならそこに景品の決まりがあるかは、業界の団体に確かめてください。当サイトでは、どの規約が当たるかは判断しません。

どこから先は頼んだほうがいいか

自分でやる聞いたほうがいい
何を・誰に・何と引き換えに・いくらを書き出す(Step 01)企画が景品類に当たるか・取引価額をいくらで数えるか
告示と運用基準の原文と見比べる(Step 03〜05)上限の外(告示第2項)に当たるか
ホームページやチラシの文を、決めた中身どおりに書く表示の書き方(「無料」「プレゼント」の書き方)

景品表示法の相談先と、「無料」などの表示の書き方は、ホームページに「地域No.1」「最安」と、書いていいのかにまとめています。口コミを書いてもらう見返りの話はGoogleの口コミが増えない。頼み方と、そのまま使える文例に、お客様の声とお礼の話はお客様の声を載せる前に、許可とステマ規制で確かめることにあります。

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。企画が景品類に当たるか、上限の中かの判断は、当方ではいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形30万円〜
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※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

見積もりを頼んだ人全員にクオカードを渡す、と書いてもいいですか?

当サイトでは判断しません。「景品類等の指定の告示の運用基準」は、「取引の勧誘に際して、相手方に、金品、招待券等を供与するような場合は、「取引に附随」する提供に当たる。」と書いています。当たる場合の上限と、取引価額の数え方は、告示と運用基準の原文(このページの Step 04)で確かめてください。

紹介してくれたお客さんにお礼を渡すのも、景品の上限の対象ですか?

同じ運用基準は、「自己の供給する商品又は役務の購入者を紹介してくれた人に対する謝礼は、「取引に附随」する提供に当たらない(紹介者を当該商品又は役務の購入者に限定する場合を除く。)。」と書いています。紹介者を購入者に限るかどうかで扱いが分かれる書き方です。自社の決め方がどちらに当たるかは、当サイトでは判断しません。

「創業記念で全員にプレゼント」なら、上限はありませんか?

告示は、上限を適用しないものの1つに「開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」を挙げています。「正常な商慣習に照らして適当と認められる」という限りが付いています。自社の企画が当たるかは、当サイトでは判断しません。

社名入りのカレンダーやタオルを配るのは?

総付景品の告示の運用基準は、「事業者名を広告するために提供する物品又はサービスで、適当な限度のものは、原則として、告示第二項第二号に当たる(例社名入りのカレンダーやメモ帳)。」と書いています。告示第二項第二号は、上限を適用しない「見本その他宣伝用の物品又はサービス」です。

抽選で当たる、と書く場合も同じ上限ですか?

消費者庁の「景品規制の概要」は、くじなどで提供する一般懸賞の限度額を、総付景品とは別に示しています(懸賞による取引価額5,000円未満は取引価額の20倍、5,000円以上は10万円。総額は懸賞に係る売上予定総額の2%)。この記事は、もれなく渡す総付景品の側を書いています。

「ご成約でキャッシュバック」と書くのも、景品の上限の対象ですか?

当サイトでは判断しません。景品類等の指定の告示(昭和三十七年公正取引委員会告示第三号)第1項のただし書は、「正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益」を景品類に含まないとしています。その運用基準の6(3)イは、原則として値引と認められる場合に「取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払った代金について割戻しをすること」を挙げ、例に「商品シール○枚ためて送付すれば○○円キャッシュバック」を書いています。同じ運用基準の6(4)アは、懸賞による場合、割り戻した金銭の使途を制限する場合、同じ企画で景品類の提供と併せて行う場合は、値引と認められる経済上の利益に当たらないとしています(消費者庁「景品規制の概要」のページの PDF・2026年10月21日に確認)。

キャンペーンの載せ方も含めて、
外から見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。