住宅の外壁・屋根の修理で、
「火災保険で修理できます」と書く前に。
先に書きます。国民生活センターは2021年9月、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が急増していると注意を呼びかけました。相談事例には、インターネット広告を見て連絡したところから始まったものも入っています。国民生活センターは、消費者に向けて「請求期限が迫っている等の勧誘やインターネット広告をうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう」と呼びかけています。
屋根・外壁・雨どいの修理のページに保険のことを書くなら、書く前に次の4つを確かめます(どれも国民生活センターの報告書の言葉から作りました)。
- 「自己負担なく」「無料で」と読める書き方をしていないか
- 保険金の請求を代わりにする・保険金から手数料をもらう、と読める書き方をしていないか
- 経年劣化も保険で直せる、と読める書き方をしていないか
- 「期限が迫っている」と急がせる書き方をしていないか
あなたの書き方が法律に触れるかどうかの判断は、当サイトではいたしません。ここに置くのは、国民生活センター・消費者庁の資料と景品表示法の条文の原文(2026年10月10日 に確認)、自分のページを見比べる手順までです。
自社のページに、保険のことがどう書いてあるか
自社のホームページを開き、ブラウザのページ内検索で「保険」と引きます。当たった所を1つずつ、下の4つと見比べます。チラシや広告の文も同じです。
-
「自己負担なく」「無料で」と読めないか
見る所:見出し・最初の画面・料金の欄・相談ボタンのそばの文国民生活センターは「「自己負担なく工事ができる」と勧誘されても、見積もり通りに保険金が下りるとは限りませんので、安易に契約しないようにしましょう。」と書いています。消費者庁のチラシの題は「「保険を使って無料で修理します」と勧誘を受けた時にトラブルに遭わないためのポイント!」です。
▸ 無い → 次の確かめへ
▸ ある → 保険金が出るか、いくら出るかを決めるのは誰かを、その文のすぐそばに書けているかを見ます。書けないなら、その言い方をやめるかを決めます -
請求を代わりにする・手数料をもらう、と読めないか
見る所:サービスの説明・料金の欄・よくある質問国民生活センターは「保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。」と書き、事例2では、保険金が下りたらその40%を事業者に支払う、という書面を受け取った相談を挙げています。
▸ 無い → 次の確かめへ
▸ ある → 何をいくらで引き受けるのかを、契約の前にお客さんが読める形で書けているかを見ます。法律の判断は専門家に確かめます -
経年劣化も直せる、と読めないか
見る所:施工事例の説明・「こんな症状に」の一覧国民生活センターは「自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび等、経年劣化によって生じた損害は支払いの対象とはなりません。」と書いています。
▸ 古くなった屋根や外壁の工事の事例と、保険の話が同じ箇所に並んでいない → 次の確かめへ
▸ 並んでいる → 読む人が「古くなっただけでも保険で直せる」と読まないかを、見出しと並べ方で見直します -
「期限が迫っている」と急がせていないか
見る所:バナー・お知らせ・季節のキャンペーンの文国民生活センターは、保険金を請求できる権利は3年で時効によって消滅すると定められているが、「過去の自然災害を持ち出し、保険金の請求期限が迫っている等といって勧誘を行うケースも多くみられます。」と書いています。
▸ 無い → この4つの確かめは済んでいます
▸ ある → 期限を決めるのは誰かを書けているか、急がせる言い方になっていないかを見直します
国民生活センターは、何に注意を呼びかけているのか(原文)
「「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートする」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が急増しています。」
【事例2】の見出し:「インターネット広告で見つけた事業者に勧誘を受けた」
「また、インターネット上の広告をきっかけに、安易に事業者に連絡を取って契約し、高額な申請サポート料等を請求されるケースもみられます。」
「保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。」
※ 出典=独立行政法人国民生活センター 報道発表資料(2021年9月2日)。2026年10月10日 に確認。同じセンターは、2018年9月・2020年10月にも同じ種類のトラブルについて注意を呼びかけています。
「まずはご自身で損害保険会社・代理店へ連絡を!」
「修理をキャンセルした時の違約金や保険申請サポート費用等の名目で、高額な請求を受ける可能性があります。」
※ 出典=消費者庁(令和2年10月作成)。2026年10月10日 に確認。
どちらも、読む人(お客さん)に向けた注意です。書く側の決まりを書いたものではありません。ただ、あなたのページを読む人が、この注意を見たあとに来ることはあります。
景品表示法は、どんな表示を禁じているのか
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の第5条は、事業者が自分の商品やサービスの取引について、決められた種類の表示をしてはならないと定めています。その第2号に挙がっているのは、価格などの取引の条件について、実際のものや同業の他社のものより取引の相手方に著しく有利だと一般消費者に誤認される表示で、不当に客を誘い、一般消費者が自分で選ぶことを妨げるおそれがあると認められるものです(条文の原文は、下の段落のリンク先の記事に載せています)。
※ 出典=不当景品類及び不当表示防止法(e-Gov 法令検索)。2026年10月10日 に確認。
条文が見ているのは、取引の条件が実際より著しく有利だと誤認される表示です。「保険で直せる」「自己負担なし」がこれに当たるかは、書き方と実際の取引で変わります。当サイトでは、当たる・当たらないの判断はいたしません。「No.1」「最安」の表示と同じ法律の話は「地域No.1」「最安」と書いていいのかにまとめています。
お客さんに保険のことを聞かれたら、どこを案内するのか
国民生活センターと消費者庁が、読む人に向けて案内している先は次のとおりです。ホームページの「よくある質問」に書くなら、ここをそのまま案内するのがいちばん食い違いません。
| 聞かれること | 資料が案内している先 |
|---|---|
| 保険が使えるか・いくら出るか | 加入している損害保険会社・代理店(消費者庁「まずはご自身で損害保険会社・代理店へ連絡を!」) |
| 契約してしまった・不安になった | 消費者ホットライン「188」から最寄りの消費生活センター(国民生活センター・消費者庁) |
※ 当サイトの読み方の例です。自社の答え方を決めるのはご自身です。
どこから先は頼んだほうがいいか
自分で進められる
- ページ内検索で「保険」を引き、Step 01 の4つと見比べる
- チラシ・広告の文も同じように見比べる
- 聞かれたときの案内先を、よくある質問に書く
頼んだほうがいい
- 自社の書き方が景品表示法に触れないかの判断 → 弁護士などの専門家
- 保険金の請求の手伝いを仕事にしてよいかの判断 → 弁護士などの専門家
- 自社で作れない作りのページの書き直し → 作った会社
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。表示が法律に触れるかの判断と、保険の申請の手伝いは、当方ではいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。最新の条件は料金ページをご覧ください。
よくある質問
「火災保険が使えます」と書くこと自体は、禁止されていますか?
当サイトでは判断いたしません。景品表示法 第5条第2号は、価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁じています。国民生活センターは、「自己負担なく工事ができる」と勧誘されても、見積もり通りに保険金が下りるとは限らない、と書いています。自社の書き方が当たるかは、弁護士などの専門家に確かめてください。
お客さんの保険金の申請を、代わりにしてあげてもいいですか?
当サイトでは判断いたしません。国民生活センターは「保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。」と書き、申請サポート料や手数料をめぐる相談事例を挙げています。消費者庁のチラシも、まずは加入者自身で損害保険会社・代理店へ連絡するよう呼びかけています。
何年前の台風の被害まで、保険が使えますか?
国民生活センターは、日本損害保険協会の説明を引いて「保険金を請求できる権利は、3年を経過すると時効によって消滅すると定められています」と書き、そのうえで、過去の自然災害を持ち出して請求期限が迫っていると勧誘するケースが多くみられる、としています。お客さんの保険が使えるかは、その保険会社か代理店が決めます。
保険のことで困っているお客さんには、どこを案内すればいいですか?
国民生活センターと消費者庁は、加入している損害保険会社や代理店に直接相談すること、不安なときやトラブルになったときは消費者ホットライン「188」から最寄りの消費生活センターに相談することを案内しています。
保険の書き方も含めて、
外から見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。表示が法律に触れるかの判断はいたしません。