「ペットの世話・お預かりもします」と、
ホームページに書く前に。
先に書きます。便利屋や家事代行の仕事の1つとして「ペットのお世話」「お預かり」を載せるときは、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の第一種動物取扱業の決まりが関わります。ペットシッターとして始める方も、同じ決まりです。
- 登録(第10条 第1項):動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示などを業として営もうとする者は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市は市長)の登録を受けなければならない
- ペットのシッターも「保管」の例:環境省は、「保管」の例に「ペットのシッター」を挙げ、動物の所有や飼養施設がない場合も規制の対象になると書いています
- 広告に載せる6つ(基準を定める省令 第2条 第7号ケ):氏名又は名称・事業所の名称と所在地・第一種動物取扱業の種別・登録番号・登録年月日と有効期間の末日・動物取扱責任者の氏名
だから、ホームページに「ペットのお世話」と書くなら、登録を受けているかと、受けているなら6つを同じページに載せているかを先に確かめます。御社の仕事が登録の要る「業」に当たるかは、当サイトでは判断しません(都道府県・政令市の動物愛護の担当の窓口へ)。ここに置くのは、条文と環境省の原文と、確かめる順番までです。
自社のサイトに、動物の仕事をどう書いているか
先に、いまのサイトの言葉と、実際にしている仕事を書き出します。直すかどうかは、そのあとで決めます。これからペットシッターとして始める方は、載せるつもりの文を書き出してください。
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「ペット」「犬」「猫」「散歩」「お世話」「お預かり」「留守番」の文字を探す
使う画面:自社のホームページ(トップ・サービス一覧・料金・よくある質問)・Googleマップのビジネスプロフィールの説明・チラシ見つかった文を、ページごとに1行ずつ書き出します。料金表の中の「ペットの世話 ◯円」のような1行も書き出します。
▸ 書き出せた → 次の確かめへ
▸ どこにも無い → これから載せるときに、Step 03 と Step 05 を見れば足ります -
実際にしている仕事を、動きで書き分ける
使うもの:最近の作業の記録・見積書動物を自社や従業員の家で預かるのか、飼い主の家に行って世話をするのか、散歩だけなのか。動物の種類(犬・猫・鳥・爬虫類など)も書き添えます。
▸ 書き分けられた → Step 02 の原文と見比べます
▸ 決まった形が無く、頼まれたらする → 頼まれた回数と料金の取り方も書き添えて、窓口に確かめる候補です(Step 06) -
登録証があるかを見る
使うもの:第一種動物取扱業の登録証(登録番号・種別・有効期間が書いてあるもの)登録証があれば、種別に「保管」が入っているか、有効期間の末日がいつかを書き写します。
▸ 登録証がある → Step 03 の6つを、登録証から写せます
▸ 登録証が無い → ホームページに書く前に、Step 02 の原文を読み、窓口に確かめます
登録が要るのは、どんな仕事か(原文)
「動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(…)の登録を受けなければならない。」
「業として、動物*の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も、規制の対象になります。」
業種の表の「保管」の行:業の内容「保管を目的に顧客の動物を預かる業」・該当する業者の例「ペットホテル業者」「美容業者(動物を預かる場合)」「ペットのシッター」
「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」第1号「第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者」
※ 出典=動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号・e-Gov 法令検索 348AC1000000105)・環境省「第一種動物取扱業者の規制」(ページに更新日の表示はありません)。いずれも2026年10月22日に確認。
原文から読めるのは、登録が要るのは「業として」行う販売・保管などで、環境省は「営利目的で行う場合」と説明していること、そして環境省は、ペットのシッターを「保管」の例に挙げ、飼養施設がない場合も対象になると書いていること、というところまでです。散歩だけ・たまに頼まれるだけ、といった御社の仕事の形が「業」に当たるかは、条文にも環境省の説明にも例が書かれていません。当サイトでは判断しません。
ホームページの広告には、何を載せることになっているのか(原文)
登録を受けた事業者が守る基準は、環境省令が決めています。その中に、広告の決まりがあります。
「第一種動物取扱業の実施に係る広告については、次に掲げる方法により行うこと。」
「(1)氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、第一種動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名を掲載すること。」
「(2)安易な飼養又は保管の助長を防止するため、事実に反した飼養又は保管の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容とすること。」
※ 出典=第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号・e-Gov 法令検索 503M60001000007)。2026年10月22日に確認。環境省の「第一種動物取扱業者の規制」のページも、守る基準の1つに「広告の表示規制」を挙げています。
原文から読めるのは、第一種動物取扱業の広告には、6つの事項を「掲載すること」とされていること、というところまでです。「広告」にホームページが入るかを名指しした言葉は、この号にはありません。御社のページがこの号の「広告」に当たるかは、当サイトでは判断しません。
事業所の標識には、何を書くのか(原文)
「第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」
「法第十八条の標識の掲示は、様式第九により、次に掲げる事項を記載した標識を、事業所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。」
第1号「第一種動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称)」・第2号「事業所の名称及び所在地」・第3号「登録に係る第一種動物取扱業の種別」・第4号「登録番号」・第5号「登録の年月日及び有効期間の末日」・第6号「動物取扱責任者の氏名」
※ 出典=動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号・e-Gov 法令検索 418M60001000001)。2026年10月22日に確認。第7条のただし書は、事業所以外の場所で営業をする場合に、顧客と接する職員が識別章を見やすい位置に付けることも定めています。
標識の6つと、Step 03 の広告の6つは、並べると同じ事項です。登録証に書いてある事項を、事業所の標識と、ホームページの同じ場所に、同じ書き方でそろえておくと、読む人が見比べられます(当サイトの言い換えです)。
ホームページには、何をどこに書くか
ここからは当サイトの言い換えです。条文が決めているのは載せる事項で、ページのどこに置くかまでは書かれていません。
- 登録を受けているとき:「ペットのお世話」を載せたページの同じ段落か、そのすぐ下に、登録証から写した6つ(氏名又は名称・事業所の名称と所在地・種別・登録番号・登録年月日と有効期間の末日・動物取扱責任者の氏名)を置きます
- 有効期間:登録の有効期間の末日が来る前に、ホームページの日付を書き直す日を社内の予定に入れます
- 登録を受けていないとき:書く前に、Step 02 の原文を持って都道府県・政令市の窓口に確かめます。サービスの一覧から外すか、登録を受けてから載せるかは、その答えのあとに決めます
- 写真と説明:Step 03 の(2)は、飼養や保管の容易さ、幼齢時の愛らしさなどを過度に強調して誤った理解を与えない内容とすることを求めています。預かった動物の写真を載せるときは、飼い主の了解も含めて、何を伝える写真かを決めてから載せます
どれも、御社の今の書き方が決まりに当たるかを決めるものではありません。当たるかは、当サイトでは判断しません。
どこから先は頼んだほうがいいか
| 自分でやる | 聞いたほうがいい |
|---|---|
| サイト・ビジネスプロフィール・チラシの動物の仕事の文を書き出す(Step 01) | 自社の仕事が登録の要る「業」に当たるか・種別は何か(都道府県・政令市の動物愛護の担当の窓口) |
| 登録証の事項を写し、標識とホームページをそろえる(Step 03〜05) | 動物取扱責任者に誰がなれるか・研修の受け方(同じ窓口) |
| 有効期間の末日の前に書き直す日を決める(Step 05) | サービスの一覧・料金・問い合わせの順を組み直す(制作会社) |
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。御社の仕事が登録の要る業に当たるかの判断や、登録の手続きは、当方ではいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社の紹介・サービスの一覧・料金・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | サービスごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。
よくある質問
便利屋の仕事の1つとして、たまにペットを預かるだけでも登録は要りますか?
当サイトでは判断しません。動物の愛護及び管理に関する法律 第10条 第1項は、動物の保管などを「業として」行う第一種動物取扱業を営もうとする者に、都道府県知事の登録を求めています。環境省は、業として動物の販売や保管などを営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはならない、と説明しています。頼まれる回数や料金の取り方を書き出して、都道府県・政令市の動物愛護の担当の窓口に確かめてください。
飼い主の家に行って世話をするだけなら、登録の話は関係ありませんか?
当サイトでは判断しません。環境省は、業種の表の「保管」の例に「ペットのシッター」を挙げ、「代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も、規制の対象になります。」と書いています。
登録番号は、ホームページのどこに書けばいいですか?
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令 第2条 第7号ケは、第一種動物取扱業の広告に、氏名又は名称・事業所の名称及び所在地・第一種動物取扱業の種別・登録番号・登録年月日及び登録の有効期間の末日・動物取扱責任者の氏名を掲載することを求めています。ページのどこに置くかまでは書かれていません。当サイトでは、ペットのお世話を載せたページの同じ段落か、そのすぐ下にまとめる書き方を並べています(Step 05)。
登録しないで続けると、どうなりますか?
動物の愛護及び管理に関する法律 第46条 第1号は、第10条 第1項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者を、百万円以下の罰金に処すると定めています。御社の仕事が登録の要る業に当たるかは、当サイトでは判断しません。
ペットシッターを始めるには、何をすればいいですか?
御社の仕事が登録の要る業に当たるかは、当サイトでは判断しません。動物の愛護及び管理に関する法律 第10条 第2項は、登録を受けようとする者は、氏名又は名称及び住所、事業所の名称及び所在地、事業所ごとに置かれる動物取扱責任者の氏名、営もうとする第一種動物取扱業の種別とその業務の内容及び実施の方法、主として取り扱う動物の種類及び数などを記載した申請書に、環境省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならないと定めています。申請の手順と窓口は、事業所のある都道府県・政令市の動物愛護の担当にお確かめください。
ペットシッターは、誰でも始められますか?
当サイトでは判断しません。動物の愛護及び管理に関する法律 第12条 第1項は、都道府県知事が登録を拒否しなければならない場合を定めています。たとえば、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(第2号)、第19条 第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から五年を経過しない者(第3号)、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者(第5号の2)などが並んでいます。同じ項は、申請した業務の内容や飼養施設が環境省令の基準に適合していないと認めるとき、申請書に重要な事項について虚偽の記載があるときなども挙げています。
ペットシッターに、資格は必要ですか?
動物の愛護及び管理に関する法律 第22条 第1項は、第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから動物取扱責任者を選任しなければならないと定め、同条 第3項は、動物取扱責任者に都道府県知事が行う研修を受けさせなければならないと定めています。動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第9条は、動物取扱責任者の要件として、獣医師の免許か愛玩動物看護師の免許を取得していること、または、種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)か、それと同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があって、一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業しているか、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験で証明を得ていること、のいずれかを挙げ(第1号)、あわせて、ほかの職員に動物取扱責任者研修で得た知識及び技術を指導する能力を有することを挙げています(第2号)。御社の方が要件に当たるかは、当サイトでは判断しません(窓口へ)。
犬や猫のほか、鳥や爬虫類を預かるときも同じですか?
動物の愛護及び管理に関する法律 第10条 第1項は、対象の動物を、哺乳類・鳥類・爬虫類に属するもの(畜産農業に係るものや試験研究用などを除く)としています。環境省も「実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。」と書いています。
サービスの一覧が伝わっているかを、
外から見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。