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先に結論を書きます。法律は、何を回収するかで、許可を出すところを分けています。

  1. 家庭から出る廃棄物を集めて運ぶ:市町村長の許可(廃棄物処理法 第7条)
  2. 産業廃棄物を集めて運ぶ:都道府県知事の許可(同 第14条)
  3. 中古品として買い取って売る:公安委員会の許可(古物営業法 第3条)

環境省は、家庭の廃棄物について「「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できません。」と書いています。ホームページに「回収」「引き取り」と書くなら、持っている許可と、書いている仕事がそろっているかを先に確かめます。御社にどの許可が要るか、その物が廃棄物に当たるかの判断は、当サイトではいたしません。ここに載せるのは、条文と環境省の説明の原文、自分のページを見比べる手順までです。

自社のページに、「回収」はどう書いてあるか

許可を受けたときに届いた書類を手元に置き、自社のホームページを開きます。チラシや広告の文も同じです。

  1. 「回収」「引き取り」「処分」「買い取り」を、ページ内検索で拾う

    使うもの:パソコンのブラウザのページ内検索(Ctrlキー+F、Macは⌘+F)

    トップ・料金・作業の案内のページで、4つの言葉を1つずつ探し、当たった文を書き出します。

    ▸ 1つも出ない → このページの先は、書き足すときの準備として読んでください
    ▸ 出てきた → 書き出した文ごとに、次の確かめへ
  2. その文が、どの許可の仕事かを書き分けてあるか

    見比べるもの:書き出した文と、手元の許可の書類

    家庭から出た物を集めて運ぶのか、工事や事業で出た物なのか、中古品として買い取るのかで、Step 02・Step 04 の許可が分かれます。

    ▸ 文と許可の書類がそろっている → 次の確かめへ
    ▸ 「何でも回収します」のように、許可の無い仕事まで読める → 許可のある範囲に書き直す候補です。どこまでが範囲かは、許可を出したところに確かめます
  3. 許可を書いているなら、どこの・何の許可かが分かるか

    見比べるもの:サイトの記載と、許可の書類(許可をしたところ・許可の種類・番号・期限)

    「許可業者です」だけになっていないかを見ます。許可には期限があります(Step 02)。

    ▸ どこの・何の許可かが書いてあり、期限の内 → そのままで構いません
    ▸ 言葉だけ・更新したのにサイトが古い → 書類に合わせて直す候補です
請けている仕事と持っている許可が、読む人に伝わる書き方になっているかを見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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法律は、廃棄物の回収をどう分けているのか(原文)

廃棄物処理法 第7条 第1項(原文)

「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。」

同 第14条 第1項(原文・抜粋)

「産業廃棄物(中略)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」

どちらの許可にも期限があります。第7条第2項は「一年を下らない政令で定める期間ごとに」、第14条第2項は「五年を下らない期間であつて(中略)政令で定める期間ごとに」更新を受けなければ効力を失う、と書いています。

※ 出典=廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov 法令検索 345AC0000000137)第7条・第14条。2026年10月10日に確認。(中略)は、条文のかっこ書きを略したところです。

ある物が一般廃棄物か産業廃棄物か、自社の仕事が第7条のただし書に当たるかは、物の種類と出どころで変わります。当サイトでは判断しません。家庭の物は市区町村、産業廃棄物は都道府県の担当に確かめてください。

環境省は、何に注意を呼びかけているのか

環境省は「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」というページで、頼む側の問いに答えています。その中に、ちらしやホームページに書かれた許可を名指しした問いがあります。

環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」Q3(原文)

(問い)「ちらしやホームページを見ると、ある回収業者は「産業廃棄物処理業の許可」と「古物商の許可」を持っているようです。この業者になら、廃棄物の処分を依頼しても問題ないですか?」

「ご家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要です。「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できません。」

「産業廃棄物処理業許可は、工場や企業の廃棄物を処理するための許可です。古物商の許可は、中古品等の売買を行うための許可です。」

※ 出典=環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」Q&A(https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html)。2026年10月10日に確認。ページの題の中の「」は、外側の「」と分けるため『』にしています。

Q3 は、ちらしやホームページに書かれた許可の名前を見た人の問いです。持っている許可の名前を正しく書いておくことは、この問いに答える材料になります。

買い取りと回収は、何が違うのか

古物営業法 第3条(原文)

「前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。」

※ 出典=古物営業法(e-Gov 法令検索 324AC0000000108)第3条。2026年10月10日に確認。

環境省の同じページは、まだ使える家電を手放したい人に向けて、「古物商の許可を有し、信用できる業者に中古品としての買取りを依頼してください。」と書いています(Q5)。中古品として買い取ることと、廃棄物を回収することは、別の許可の話として扱われています。ホームページで「買い取り」と「回収」を同じ見出しの中に並べているなら、どちらの許可の仕事かが読んで分かるように分けておきます。

買い取りや中古品の販売をホームページに書くとき

古物商の許可を受けて買い取りや中古品の販売をしているなら、古物営業法は、ホームページへの表示も決めています。

古物営業法 第12条 第2項(原文)

「古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号(次項において「氏名等」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。」

除かれる場合として、古物営業法施行規則 第13条の2は、常時使用する従業者の数が5人以下である場合と、自社が管理するウェブサイトを持っていない場合を挙げ、表示は「当該古物商又は古物市場主のウェブサイトへの掲載により行うものとする。」(2026年10月16日に原文を確認)と書いています。同じ法の第12条第3項は、特定古物商には、取り扱う古物に関する事項もあわせて表示するよう求めています。

また、ホームページで取り扱う古物を見せて取引の申込みを受ける方法を使うなら、許可申請書にそのホームページのアドレス(送信元を識別するための符号)を書く決まりがあり(第5条第1項第6号)、変わったときは届出が要ります(第7条)。

御社が表示の決まりから除かれる場合に当たるか、アドレスの届出が要る方法か、どの古物商に当たるかは、このページでは決めません。許可を受けた公安委員会(営業所のある警察署)の案内で確かめてください。表示するなら、許可証に書かれたとおりの公安委員会の名称と番号で書きます。

※ 出典=古物営業法(e-Gov 法令検索 324AC0000000108)第5条・第7条・第12条・古物営業法施行規則(同 407M50400000010)第13条の2。2026年10月11日に確認。

荷物の運搬や引っ越しの手伝いも書くとき

ここまでは、運ぶ物が廃棄物か中古品かの話でした。お客様が捨てない荷物を軽トラックなどで運んで料金を受け取る仕事には、廃棄物の許可とも古物商の許可とも別の法律が関わります。

貨物自動車運送事業法 第2条 第4項(原文)

「この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。」

同法 第36条 第1項(原文・抜粋)

「貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。」

同じ法の第67条は、国土交通大臣の権限を地方運輸局長に、さらに運輸監理部長や運輸支局長に委任できる、としています。ホームページで不用品の回収と、引っ越しや家具の運搬を同じページに並べているなら、どちらの決まりの仕事かが読んで分かるように分けておきます。御社の運び方が「有償で」「事業」に当たるかは、このページでは決めません。届出の手続きと窓口は、営業所のある地域の運輸支局などで確かめてください。

※ 出典=貨物自動車運送事業法(e-Gov 法令検索 401AC0000000083)第2条・第36条・第67条。2026年10月22日に確認。

お客様は、許可をどこで確かめるのか

  1. 家庭の物は、市区町村の案内で

    確かめる先:お住まいの市区町村の、ごみ・廃棄物の担当とその案内のページ

    環境省は「廃家電や粗大ごみなどの廃棄物は、お住まいの市区町村が案内するルールで処分してください。」と書いています(Q4)。市区町村の中には、許可を出した業者の一覧をページに載せているところもあります(2026年10月に当方が検索で見た例=大阪市・箕面市・枚方市)。

  2. 産業廃棄物は、許可の検索で

    確かめる先:産廃情報ネット「産業廃棄物処理業許可 行政情報検索システム」

    このページは「都道府県・政令市から提供された全国の処理業者情報から、許可番号、許可期間、優良認定の有無等の基本情報を簡易に検索・閲覧することができます。」と書いています。自社の名前で引いて、サイトの書き方と見比べておくと、お客様が引いたときと同じ姿を先に知ることができます。

※ 出典=産廃情報ネット(https://www2.sanpainet.or.jp/)。2026年10月10日に確認。

許可の名前や番号の書き方を、標識や会社案内の決まりとあわせて考える場合は、ホームページの会社概要に何を書くかにも条文を引いています。

どこから先は頼んだほうがいいか

自分でやる

書き出して、そろえる

  • 自社のページの「回収」「引き取り」「処分」「買い取り」を書き出す
  • 書き出した文と、手元の許可の書類(どこの・何の・番号・期限)を見比べる
  • 許可の無い仕事まで読める文を、許可のある範囲に書き直す

聞いたほうがいい

判断

  • その物が一般廃棄物か産業廃棄物か・自社にどの許可が要るか(市区町村・都道府県の担当)
  • 中古品の買い取りの許可(都道府県公安委員会)
  • 請けている仕事と許可を、読む人に伝わる形に組む(制作会社)

ハウスクリーニングの店のホームページで、不用品回収を分けて考える理由は、ハウスクリーニングの集客に書いています。当方は不用品回収の会社も同じ作り方で数えようとしましたが、使っている電話帳に「不用品回収」の分類が無く、数えるのをやめています(同じページの Section 04)。

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。当方は、どの許可が要るか、その物が廃棄物に当たるかの判断はいたしません。許可の取り方のご案内もいたしません。お手元の許可の書類にある事実をもとに、請けている仕事と許可を、読む人に分かる形でページに載せるところまでを行います。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形30万円〜
最大5ページ構成会社概要・問い合わせを分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

産業廃棄物の許可があれば、家庭の不用品も回収できますか?

環境省は、家庭の廃棄物を回収するには市区町村の一般廃棄物処理業許可や委託が必要で、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できない、と書いています。御社の仕事がどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。市区町村の担当に確かめてください。

古物商の許可で、使えなくなった物も引き取れますか?

環境省は、古物商の許可は中古品等の売買を行うための許可だと書き、家庭の廃棄物は古物商の許可では回収できないとしています。引き取る物が中古品か廃棄物かの判断は、当サイトではいたしません。古物の許可は都道府県公安委員会、家庭の廃棄物は市区町村の担当に確かめてください。

ホームページに許可番号を書かないといけませんか?

ホームページに許可番号を載せる決まりがあるかは、当サイトでは判断しません。載せる場合は、どこの・何の許可かと番号・期限を、許可の書類と同じ書き方にしておくと、頼む側が市区町村の案内や許可の検索と見比べられます。

許可の更新を忘れていないか心配です。

廃棄物処理法は、一般廃棄物の収集運搬業の許可(第7条第2項)も、産業廃棄物の収集運搬業の許可(第14条第2項)も、政令で定める期間ごとに更新を受けなければ効力を失う、と書いています。いまの期限は、許可を出したところで確かめてください。更新したら、サイトに書いた期限や番号も見直します。

軽トラックで荷物を運ぶ仕事に、届出は要りますか?

貨物自動車運送事業法第2条第4項は、他人の需要に応じ、有償で、軽自動車などを使って貨物を運送する事業を「貨物軽自動車運送事業」とし、第36条第1項は、その事業を経営しようとする者に、営業所の名称や事業用自動車の概要などの届出を求めています。運ぶ物が廃棄物なら廃棄物の許可、中古品として買い取るなら古物商の許可と、話が分かれます(Step 04)。御社の運び方が当たるかは、当サイトでは判断しません。営業所のある地域の運輸支局などで確かめてください。

請けている仕事と許可が、
読む人に伝わっているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。許可の要否などの判断はいたしません。