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Google 広告の「商標」のポリシーには、止められる場合と、止められない場合の両方が書かれています。

  1. 商標を「キーワード」として使うことは、ポリシーで「制限されません」とされている。広告を出す側が、検索された語として社名を選ぶこと自体は、このポリシーでは制限の対象に挙がっていない
  2. 広告の文面で、直接競合している他社の商標を使うことや、紛らわしい・誤解を与える使い方は「制限されます」とされている
  3. Google への申し立ては、商標権所有者として行うもの。商標法は、商標権は「設定の登録により発生する」と定めている

ここでは、Google のポリシーと商標法の原文を並べ、自分で確かめる順番を置きます。相手の広告が権利の侵害に当たるかどうかの判断はしません。迷うときは、弁理士か弁護士に相談してください。

なぜ、社名の検索に別の会社の広告が出るのか

Google 広告ポリシー ヘルプ「商標」は、冒頭で次のように書いています(原文)。

Google 広告ポリシー「商標」(原文)

Google 広告は現地の商標法を遵守し、商標権所有者の権利を保護するため、商標権を侵害する広告を許可しません。ただし、販売する商品の識別など、以下に記載された特定の状況に該当する場合に限り、他者が所有する商標を広告に使用できるものとします。

同じページの「商標審査基準」では、広告で商標が使われる場所について、次の使い方は「制限されません」と書かれています(原文)。

広告を出す側は、どんな言葉で検索されたときに広告を出すかを「キーワード」として選びます。そのキーワードに社名が入っていることは、このポリシーでは制限の対象に挙がっていません。社名で検索したときに別の会社の広告が出ていることは、まずこの「制限されません」の行と見比べることになります。

社名の検索で、広告でなく予測(入力の途中に出る候補)に「評判」「詐欺」と出るときは、仕組みが別です=社名を検索すると、予測に「評判」「詐欺」と出る。消せるのか。

※ このポリシーのページには「ポリシーに基づく措置は、公式言語である英語版の記述に沿って実施されます」と書かれています。また、ページの末尾には「このページには、AI 技術を使用して翻訳されたコンテンツが含まれている場合があります。」と表示されています。

広告の文面に社名が書かれているときは、どうなるのか

同じ「商標審査基準」は、商標の使用方法について、次の使い方が「制限されます」と書いています(原文)。

一方で、次のような場合は「制限されません」とされています(要点は原文のまま)。

つまり、ポリシーが見ているのは、広告の文面やランディング ページで、その名前がどう使われているかです。どれに当たるかは、Google が申し立てを受けて審査するとされています。

Googleに申し立てできるのは、誰なのか

ポリシーの「商標権侵害を申し立てる」の節は、次のように書いています(原文)。

Google 広告ポリシー「商標」商標権侵害を申し立てる(原文)

商標権侵害の申し立ては、商標権所有者が商標権を申し立てた国および業種内の URL をもとに確認された特定の広告主様に対するものに限り受け付けられます。

申し立ての入口は、同じ節からリンクされている「Google 上のコンテンツを報告」です。Google が使用を制限すると決めた場合、その制限は通常、最終ページ URL で同じセカンドレベル ドメインを使用するすべての広告に継続的に適用される、とも書かれています。

ポリシーのページの冒頭には、「Google 広告で作成した広告における商標の使用について商標権所有者が Google に申し立てた場合は、Google がその商標の使用について調査し、制限を加えることがあります。」とあります。申し立てをすれば止まる、と言い切る書き方ではありません。

自社の名前は、商標として登録されているのか

商標法は、次のように定めています(原文)。

商標法

第十八条 商標権は、設定の登録により発生する。
第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。(ただし書きは略)

Google のポリシーが申し立ての主として書いているのは「商標権所有者」です。自社の名前が商標として登録されているかどうか、どの商品やサービス(指定商品・指定役務)で登録されているかは、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)の商標の検索で引けます。

登録しているかどうか、これから登録するかどうか、どの区分で出すかは、この記事では判断しません。弁理士に相談する事柄です。

どの順番で確かめればいいのか

  1. 出ている広告を、日付つきで控える

    使う画面:スマートフォンとパソコンのGoogle検索

    自社の名前で検索し、広告の見出し・説明文・表示されているアドレスを、画面の写しで残します。

    ▸ 広告の文面に自社の名前が書かれている → 上の Step 02 の「制限されます」と見比べる材料になります
    ▸ 文面には名前が無く、検索したときに出ているだけ → 上の Step 01 の「キーワード」の行と見比べます
  2. 自社の名前が、商標として登録されているかを引く

    使う画面:J-PlatPat の商標の検索

    社名や屋号、サービス名で引いて、権利者と指定商品・指定役務を見ます。

    ▸ 自社が権利者として出てくる → 控えと一緒に、申し立てるかを弁理士か弁護士に相談できます
    ▸ 出てこない → 登録するかどうかを、弁理士に相談する段階です
  3. 広告の下に、自社のサイトが出ているかを見る

    使う画面:同じ検索結果の、広告ではない部分

    広告の下に、自社のホームページやGoogleマップのプロフィールが出ているかを見ます。

    ▸ 自社のサイトが出ている → 社名で探した人は、広告の下で自社にたどり着けます
    ▸ 出ていない・名簿のサイトだけ → 検索しても自社のサイトが出てこないときの確かめ方へ
社名で検索したときに自社のサイトがどこに出ているかを、まず見るところからでも構いません。
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社名で探した人を、自社のサイトに迎えるには

広告をどう扱うかとは別に、社名で探した人がたどり着く先として、自社のホームページとGoogleマップのプロフィールがあります。当方の無料診断は、サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。

ホームページを新しく作る場合の中身と料金は新しくつくると料金ページに、Googleマップの整え方はGoogleマップ対策に書いています。

相手の広告が権利の侵害に当たるか、申し立てるかどうかの判断は、弁理士か弁護士にお願いしてください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

別の会社が、うちの社名をキーワードにして広告を出すのは、Googleのポリシー違反ですか?

Google 広告ポリシーの「商標」は、商標審査基準の中で、商標をキーワードとして使用する場合は制限されない、と書いています。広告の文面での使い方については、直接競合している他社の商標を広告に使用することなどが制限されるとしています。

商標を登録していなくても、Googleに申し立てできますか?

ポリシーは、商標権侵害の申し立てを商標権所有者として行うものと書いています。商標法は、商標権は設定の登録により発生すると定めています。登録の有無は J-PlatPat で引けます。

申し立てをすれば、広告は止まりますか?

ポリシーは、商標権所有者が申し立てた場合に、Google がその商標の使用について調査し、制限を加えることがある、と書いています。止まると言い切る書き方ではありません。

自分でも社名で広告を出せば、上に出せますか?

この記事では、広告を出すかどうかの判断はしません。広告とは別に、社名で探した人がたどり着く先として、自社のホームページとGoogleマップのプロフィールがあるかを、先に見ておくことをお勧めしています。

Yahoo! JAPAN の検索広告でも、社名を使った広告を止める申請はありますか?

当サイトでは判断しません。LINEヤフーの「検索広告における商標使用制限について」は、事業者が商標登録をしている場合に限り、第三者による広告文での商標の使用を制限する申請を受け付けていると書き、「本申請で制限されるのは、検索広告の広告文での使用です。キーワードは、本申請による制限の対象外です。」としています。同じページは「申請によって、商標の使用を制限することをお約束するものでもありません。」とも書いています(2026年10月21日に確認)。

出どころ(2026年10月10日に原文を確認)

社名で探した人の、たどり着く先から見直したいときは。

今のサイトが社名の検索でどう出ているかを見るところからご相談いただけます。ご相談・お見積もりは無料です。