AIが書いた文章や作った画像は、
誰のものになるのか。
先に書きます。文化庁の審議会がまとめた「AIと著作権に関する考え方について」は、AIは著作者にならないと書いています。そのうえで、AIへの指示が「表現に至らないアイデアにとどまる」場合は、できたものに著作物性は認められない、という考え方です。人が手を入れて直した部分は、通常、著作物性が認められると書いています。
もう1つの問いは、載せたものが他人の著作権に触れないかです。文化庁は、AIで作った場合も人が描いた場合と同じように判断されると説明し、利用の前に既存の作品と似ていないかを確かめるよう勧めています(原文は下に)。
- 文化庁の文書の原文(2026年10月8日に確認)
- 載せる前に自分で確かめる4つ(検索でできるものを含みます)
- 制作会社がAIで作ったものを納品してきたときの聞き方
あなたが作ったものが誰のものか、載せて問題ないかは、当サイトでは判断しません。AIの使い方の手順も、このページでは扱いません。相談先は最後にまとめています。
AIが作ったものは、誰のものになるのか(原文)
ここは、文化庁の文書を原文のまま置きます。言い換えると意味が動くためです。
「「著作者」は「著作物を創作する者をいう。」(同項第2号)と定義されている。AI は法的な人格を有しないことから、この「創作する者」には該当し得ない。そのため、AI 生成物が著作物に該当すると判断された場合も、AI 自身がその著作者となるものではなく、当該 AI を利用して「著作物を創作した」人が当該 AI 生成物(著作物)の著作者となる。」
「生成 AI に対する指示が表現に至らないアイデアにとどまるような場合には、当該 AI 生成物に著作物性は認められないと考えられる。」
「人間が、AI 生成物に、創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分については、通常、著作物性が認められると考えられる。もっとも、それ以外の部分についての著作物性には影響しないと考えられる。」
「本考え方自体が法的な拘束力を有するものではなく、また現時点で存在する特定の生成 AI やこれに関する技術について、確定的な法的評価を行うものではないことに留意する必要がある。」
※ 出典=文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日・PDF)。文化庁「AIと著作権について」のページから開けます。2026年10月8日に確認。
並べると、ホームページに載せるものは3つに分かれます。
| 文書の言葉 | ホームページでいうと(当サイトの読み方の例) |
|---|---|
| 指示が「アイデアにとどまる」生成物 | 「工務店のあいさつ文を書いて」「青い屋根の家の絵」と頼んで出てきた文章・画像を、そのまま載せたもの |
| 「創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分」 | 出てきた文章を、自分の仕事の話に書き直した部分 |
| 人が書いた・撮った部分 | 自分で書いた文、自分で撮った写真(AIを使ったかどうかと関係なく、もともとの考え方で見ます) |
※ 右の列は当サイトが書いた例で、文書の言葉ではありません。1つの生成物がどれに当たるかは、文書のとおり「個別具体的な事例に応じて判断される」ものです。
指示を細かく書けば、自分の著作物になるのか
文書は、判断の要素を3つ挙げています。「長く書いた」「何度も出し直した」「たくさんの中から選んだ」だけでは決まらない、という書き方です。
「① 指示・入力(プロンプト等)の分量・内容 AI 生成物を生成するに当たって、創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高めると考えられる。他方で、長大な指示であったとしても、創作的表現に至らないアイデアを示すにとどまる指示は、創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。」
「② 生成の試行回数 試行回数が多いこと自体は、創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。他方で、①と組み合わせた試行、すなわち生成物を確認し指示・入力を修正しつつ試行を繰り返すといった場合には、著作物性が認められることも考えられる。」
「③ 複数の生成物からの選択 単なる選択行為自体は創作的寄与の判断に影響しないと考えられる。他方で、通常創作性があると考えられる行為であっても、その要素として選択行為があるものもあることから、そうした行為との関係についても考慮する必要がある。」
※ 出典=同文書 39〜40ページ「(3)生成物の著作物性について」。2026年10月8日に確認。
ホームページの持ち主にとって大事なのは、自分のものとして守られるかどうかが、はっきりしない部分があるということです。他社に同じ文や絵を使われたときに、自分の権利として言えるかどうかも、そこで変わります。
AIで作ったものを載せると、他人の著作権に触れることはあるのか
こちらは「誰のものか」とは別の問いです。文化庁は、混ぜないように注意しています。
「AIを利用して画像等を生成した場合でも、著作権侵害となるか否かは、人がAIを利用せず絵を描いた場合などの通常の場合と同様に判断されます。」
「⇒「類似性」・「依拠性」による判断」
「▶生成時点で著作権侵害とならない場合でも、生成物の利用時点では別途、侵害とならないか検討が必要であること」
(18ページ・3-1-1)「生成AIを利用する場合、仕組み上、学習データに含まれる既存の著作物と類似した生成物が生成されることがあり、また、生成AIを利用しない場合と異なりAI利用者が既存の著作物を認識していなくても、生成・利用が著作権侵害となることがあります。」
(同)「AI生成物の生成・利用に伴い、既存の著作物の著作権侵害が生じるかという問題と、AI生成物の著作物性の有無の問題とを混同する等」の誤解を生じさせないよう、とも書いています。
(20ページ・3-1-5)「AI生成物については、その利用に先立って、まずは既存の著作物と類似していないかを確認*することが必要です。」「* インターネット検索(文章検索・画像検索)の活用など」
※ 出典=文化庁「著作権テキスト -令和8年度版-」(PDF)・文化庁著作権課「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(令和6年7月31日・PDF)。いずれも2026年10月8日に確認。
ホームページに載せることは、文書の言葉でいう「生成物の利用」の側です。作った時点で問題がなくても、載せる時点でもう一度見る、という順番になります(当サイトの言い換えです)。
載せる前に、何を確かめればいいか
チェックリストの「AI利用者(業務利用者)」の項目から、ホームページに載せる前にできる4つを置きます。合格・不合格を決めるものではありません。
-
使ったAIの利用規約で、仕事に使ってよいかを読む
使う画面:そのAIのサービスの「利用規約」「Terms」(たいていページの下)チェックリスト 3-1-1 は、利用規約に「著作権侵害のおそれがある利用方法を禁止又は制限している場合」があるとして、規約を確かめて従うよう書いています。
▸ 仕事(商用)で使ってよいこと・生成物の扱いが書いてあり、読めた → 規約の確かめは済んでいます
▸ 読んでいない・分からない所がある → 載せる前に読みます。分からない所が残るなら、その生成物は後回しにします -
文章は一文を" "で囲んで、画像は画像で検索する
使うもの:Googleの検索窓(文章)・画像検索(画像)チェックリスト 3-1-5 が挙げている「インターネット検索(文章検索・画像検索)の活用」です。文章は20字くらいの一文を選びます。
▸ 同じ文・よく似た画像が出てこない → 検索で見つかる範囲では、似たものが見つかっていません
▸ 同じ文・よく似た画像が出てくる → その部分は使わず、書き直すか作り直します -
指示に、他人の作品名・社名・キャラクター名・既存の画像を入れていないか
使うもの:AIに入れた指示文(履歴)チェックリスト 3-1-7 は、指示に「既存の著作物そのもの」や「題号(タイトル)、キャラクター名などの特定の固有名詞」を入れた場合、既存の著作物を認識していたことを推認させる事情になり、依拠性が認められやすくなると書いています。
▸ 入れていない → この点は、あとで説明しやすい形です
▸ 入れた → その指示で出たものは、載せる前に2つ目の検索を念入りにするか、使わないでおきます -
指示文と作った日を、残してあるか
使うもの:AIの履歴の画面、またはメモチェックリスト 3-1-7 の見出しは「生成に用いたプロンプト等、生成物の生成過程が確認可能な状態の確保に努める」です。
▸ どのページのどの文・画像が、いつどんな指示で出たか分かる → あとで聞かれても答えられます
▸ 残っていない → これから作るものから、ページ名と一緒に残し始めます
制作会社がAIで作ったものを納品してきたら、何を聞けばいいか
チェックリストは、AI生成物を著作物として取引の対象にする場合、相手に「AIを利用したAI生成物であることや、その著作物性等について、適切に説明することが求められます」と書いています(21ページ・3-1-6)。頼んだ側としては、次の3つを聞いておくと、Step 04 と同じことが確かめられます(当サイトがまとめた聞き方です)。
- どの文章・画像に、AIを使いましたか。(使った道具の名前も)
- その道具の利用規約で、納品先が仕事に使ってよいことを確かめましたか。
- 載せる前に、似た文章・画像がないかを検索で確かめましたか。
作ってもらったサイトの文章や画像がいつ誰のものになるかは、契約書に書かれます。読む場所は契約の前に確認する5つにまとめています。他社の文章や写真の扱いは他社のホームページの文章や写真は、どこまで使っていいのかに分けました。
迷ったとき、誰に聞けばいいか
自分で進められる
読む・検索する・残す
- 使ったAIの利用規約を読む
- 載せる前に、文章検索と画像検索をする
- 指示文と作った日を残す
- 制作会社に、Step 05 の3つを聞く
専門の相手に聞く
判断と、もめごと
- 著作権の考え方の一般的な質問(著作権情報センターの電話相談)
- 自分の生成物が著作物に当たるかの判断(弁護士)
- 似ていると言われた・言いたい、などのもめごと(弁護士)
著作権情報センターの電話相談は無料ですが、同センターのページは「紛争になっている、または紛争が生じる可能性がある具体的事案についてはご相談に応じかねます」と書いています(相談室・資料室のご案内・2026年10月8日に確認)。
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。当方は、ある生成物が著作物に当たるか・載せて問題ないかの判断はいたしません。AIの使い方の指導もいたしません。当方に頼む場合も、Step 05 の3つの問いをそのままお使いください。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる/読み物は公開したあと、育てる)。AIでホームページを自分で作るときに残る仕事はAIでホームページは自分で作れる?に書いています。最新の条件は料金ページをご覧ください。
よくある質問
AIで作った文章は、自分の著作物になりますか?
当方は判断いたしません。文化庁の審議会の「AIと著作権に関する考え方について」は、AIへの指示が「表現に至らないアイデアにとどまるような場合」は著作物性は認められないと考えられ、人が「創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分」は通常、著作物性が認められると考えられる、と書いています。どれに当たるかは、個別の事例ごとに判断されるものです。
AIが作ったものなら、他人の著作権には触れませんか?
触れることがあります。文化庁は、AIで作った場合も「人がAIを利用せず絵を描いた場合などの通常の場合と同様に判断されます」と説明しています。チェックリストは、利用の前に「既存の著作物と類似していないか」を、インターネット検索などで確かめるよう勧めています。
何度も作り直して、いちばん良いものを選べば、自分のものになりますか?
当方は判断いたしません。同じ文書は、試行回数が多いこと自体や、単に選ぶことは「創作的寄与の判断に影響しない」と考えられると書いています。一方で、生成物を見ながら指示を直して試行を繰り返す場合には、著作物性が認められることも考えられる、としています。選ぶことについても、「通常創作性があると考えられる行為であっても、その要素として選択行為があるものもある」ので、そうした行為との関係も考慮する必要がある、としています。
制作会社がAIで作った画像を納品してきました。何を確かめればいいですか?
どの文章・画像にAIを使ったか、その道具の利用規約で仕事に使ってよいことを確かめたか、載せる前に似たものがないか検索で確かめたか、の3つを聞いてください。文化庁のチェックリストは、AI生成物を著作物として取引する場合、AIを利用したことやその著作物性について「適切に説明することが求められます」と書いています。
AIで作ったページが、
読む人に伝わっているか見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、問い合わせへの動線を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。著作権の上で問題ないかの判断はいたしません。