「補助金の申請もお手伝いします」と、
ホームページに書いていいのか。
先に書きます。行政書士法 第19条は、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として、官公署に出す書類などを作ること(第1条の3の業務)をできないとしています。総務省は、令和8年1月1日に施行された改正法の説明で、名目の例に「手数料」「コンサルタント料」を挙げています。
ホームページに書く前に、「お手伝い」の中身を次の3つに分けます。
- 誰が申請することになっているか:その補助金の公募要領や手引きで確かめます
- お客さんが出す書類を、こちらで作るのか:第1条の3 は「官公署に提出する書類」を作ることを挙げています
- そのことで、お金を受け取るのか:第19条は「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」と書いています
あなたの手伝い方が第19条に当たるかは、当サイトでは判断しません。制度は年度で変わるので、個別の補助金の名前と金額も書きません。ここに置くのは、条文と総務省の説明の原文と、書く前に分ける順番までです。
「お手伝い」の中身は、何なのか
条文を読む前に、自社がお客さんに実際に何をしているかを書き出します。「お手伝い」という言葉の中に、中身の違うものが混ざりやすいからです。
自分で書き出す順番
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誰が申請することになっているか
使うもの:その補助金の公募要領・手引き(補助金の窓口のページ)申請するのは、お客さん(工事を頼む人)か、工事をする事業者か。登録が要るなら、誰が登録するのかを書き写します。
▸ 書き写せた → 次の確かめへ
▸ 書いていない・分からない → 補助金の窓口に聞きます。当サイトでは、個別の制度の決まりは書きません -
自社が用意しているものは、何か
使うもの:これまでにお客さんへ渡したものの控え自社の見積書・工事の写真・製品の資料など、自社の書類を渡しているだけか。お客さんの名前で出す申請書そのものを書いているか。申請の手続を、お客さんに代わってしているかを分けて書き出します。
▸ 自社の書類を渡しているだけ → 次の確かめへ
▸ お客さんの申請書を書いている・手続をしている → Step 02 の第1条の3 と第19条の原文と見比べます。当たるかは、当サイトでは判断しません -
そのことで、お金を受け取っているか
使うもの:見積書・請求書の項目「申請サポート」「手数料」「コンサルタント料」などの項目があるか。無料と書いているが、工事の代金とあわせて受け取っていないかを見ます。
▸ 自分の受け取り方が第19条の「報酬を得て」に当たるかは、当サイトでは判断しません。書き出したものを持って、Step 05 の相談先に確かめてください
行政書士法は、何を定めているのか(原文)
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(…)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」
「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。」
「ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。」
「第十九条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」
※ 出典=行政書士法(昭和二十六年法律第四号・e-Gov 法令検索)。2026年10月10日 に確認(令和8年1月1日施行の改正後の条文)。第1条の3 の「(…)」は、電磁的記録の説明を外しています。
条文から言えるのは、第19条が「他人の依頼を受け」「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」「業として」という言葉で、行政書士でない者が第1条の3 の業務を行うことを制限している、ということです。お客さんの補助金の書類を手伝うことがこれに当たるかは、当サイトでは判断しません。
総務省は、改正をどう説明しているのか(原文)
「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号。以下「改正法」という。)が令和7年通常国会において議員立法により成立し、令和8年1月1日に施行されました。」
(行政書士の業務の(1)=「官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」)
「上記「3 行政書士の業務」のうち、(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」等いかなる名目によるかを問わず、対価を受領して、業として行うことはできません。」
「なお、違反した場合はその行為者に1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されるとともに、その法人又は人に対しても100万円の罰金が科されます。」
※ 出典=総務省「行政書士制度」のページ(4 行政書士又は行政書士法人でない者の業務の制限)。2026年10月10日 に確認。
同じページは、行政書士法違反を防ぐ取組について「各行政手続きを所管する官公署の担当課室・窓口においては、行政書士法違反を未然に防ぐための適切な対応が求められます。」と書いています。補助金の窓口がこの「所管する官公署の担当課室・窓口」に当たり、誰が書類を作ったかを確かめることもありえます(当サイトの読み方です)。
同業のサイトは、補助金のことを書いているか
| 数えたこと | 数 |
|---|---|
| リフォーム会社:お客様が使える補助金・助成金の話がある | 10 / 60・17% |
※ 出典=当方のリフォーム会社の実態調査(2026年9月・分母はサイトがあった60社)。機械で語を拾うと11社でしたが、1社ずつ読み直して、会社自身が受けた補助金の話だった1社を外しました。「申請を手伝う」と書いているかどうかは、数えていません。
補助金の話を載せていたリフォーム会社は、60社のうち10社でした。書いていない会社のほうが多い、ということです。この数からは、どう書くのがよいかは分かりません。
書くなら、どこで分けて書くのか
書くかどうか、どう書くかを決めるのはご自身です。Step 01 で書き出したものを、次の3つに分けて並べる形があります(当サイトの例です)。
| 分けるもの | 書く例 |
|---|---|
| 自社でできること | 補助金の対象になりうる工事を請けていること・自社が用意できる書類(見積書・工事の写真など) |
| 制度の確認先 | 制度の名前と窓口へのリンク(対象・期限・金額は窓口の最新を見てもらう) |
| 申請の書類を作る人 | 申請する本人か、行政書士など(Step 02・03 の原文のとおり) |
「補助金で0円」「必ずもらえる」のように、金額や受給を言い切る書き方は、表示の決まりの側の話にもなります。「地域No.1」「最安」と書いていいのかに、景品表示法の考え方をまとめています。
どこから先は頼んだほうがいいか
| 自分でやる | 聞いたほうがいい |
|---|---|
| 「お手伝い」の中身と、受け取っているお金を書き出す(Step 01) | 自分の手伝い方が行政書士法に当たるか(都道府県の行政書士会) |
| 公募要領で、誰が申請することになっているかを見る | 出す書類の中身・登録の手続(その補助金の窓口) |
| ホームページの書き方を、上の3つに分けて見直す | お客さんの申請書類を作ってもらう先(行政書士) |
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。お客さまの手伝い方が法律に当たるかの判断は、当方ではいたしません。補助金そのものについて、当方のよくある質問には、ホームページを作るのに補助金は使えるかという問いに「使える場合がありますが、事業の内容・申し込みの時期・補助金の回ごとの条件で変わるため、ここで「使えます」とはお約束できません。」と書いています。補助金の申請の手続は、その制度の窓口か、申請を手伝う専門家(行政書士など)にご相談ください。
当方のリフォーム会社のホームページのページでは、補助金について、制度の対象や期限は変わるため「工事の対応範囲と制度の確認先」を分けて示し、受給を約束しない形で載せる、と書いています。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。
よくある質問
「申請代行は無料」と書けば、報酬を得ていないことになりますか?
当サイトでは判断しません。総務省は、行政書士でない者の業務の制限について、「手数料」や「コンサルタント料」等いかなる名目によるかを問わず、対価を受領して業として行うことはできない、と説明しています。工事の代金とあわせて受け取る形がどう扱われるかは、この記事で引いた原文には書かれていません。都道府県の行政書士会か、補助金の窓口に確かめてください。
お客さんが書いた申請書を見て、直すだけなら?
当サイトでは判断しません。総務省のページは、行政書士の業務のうち、行政書士でない者が業として行えないのは「書類を作成すること」の業務だと書いています。見て直すことがこれに当たるかは、この記事で引いた原文には書かれていません。
補助金の名前や金額を、ホームページに書いてもいいですか?
書くかどうかを決めるのはご自身です。当方のリフォーム会社向けのページでは、制度の対象や期限は変わるため、工事の対応範囲と制度の確認先を分けて示し、受給を約束しない、と書いています。当サイトのこの記事でも、制度は年度で変わるので、個別の名前と金額は書いていません。
違反すると、どうなりますか?
行政書士法 第21条の2は「第十九条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と定めています。総務省のページは、その法人または人に対しても100万円の罰金が科される、と書いています。自分の手伝い方が第19条に当たるかは、当サイトでは判断しません。
どこに聞けばいいですか?
自分の手伝い方が行政書士法に当たるかは、都道府県の行政書士会に、誰が申請することになっているかや、出す書類の中身は、その補助金の窓口(公募要領・手引きに書かれている問い合わせ先)に確かめてください。
「助成金」の申請代行は、社会保険労務士法の話ですか?
当サイトでは判断しません。社会保険労務士法 第2条 第1項第1号は、社会保険労務士の業務を、別表第一に掲げる「労働社会保険諸法令」に基づいて申請書等を作成することとしています(別表第一には労働基準法・雇用保険法などが並びます)。第27条は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、この事務を業として行うことを禁じ、ただし書で「他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。」としています。行政書士法 第1条の3 第2項は、書類の作成であっても、他の法律で業務が制限されているものは行政書士も行えないと書いています。名前が「補助金」か「助成金」かではなく、どの法令に基づく申請書かで、どちらの法律の話かが分かれる、というのが当サイトの読み方です。その制度の窓口の案内で、根拠の法令を先に確かめてください。
補助金の書き方も含めて、
外から見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。