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先に書きます。手書きの領収書などに、インボイスの登録番号を書く欄が無いとき。国税庁のインボイス制度の Q&A(問72-2)は、次の2つを分けて答えています。

  1. 領収書とは関係なく、登録番号などを自社のホームページに載せておくだけでは、領収書とホームページの関連が明確とはいえない
  2. 領収書にページのアドレス(URL)を書いておき、そのページで足りない記載事項が補われるなら、2つを合わせて記載事項を満たすとして差し支えない
  3. 受け取った側は、そのページの該当箇所を保存する必要がある(売手の側の提供のしかたによっては、ダウンロードしなくてもよい場合がある)

あなたの領収書や請求書が足りるかどうかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、法律と国税庁の Q&A の原文、手元の書類を見比べる順番までです。迷ったら、税理士か税務署に聞いてください。

インボイスには、何を書くことになっているのか

消費税法は、適格請求書(インボイス)に書く事項を、第57条の4第1項に並べています。1つ目は次のとおりです(原文)。

消費税法 第57条の4第1項第1号(原文)

「一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)」

同じ項の第2号から第6号には、「課税資産の譲渡等を行つた年月日」、「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」、税抜価額または税込価額を「税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率」、「消費税額等」、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」が並んでいます。同じ条の第2項は、小売業などの政令で定める事業では、記載事項の少ない「適格簡易請求書」を交付できると書いています(どの事業が当たるかは政令で決まります)。

※ 出典=消費税法(昭和六十三年法律第百八号・e-Gov 法令検索)第57条の4。2026年10月10日に確認。

ホームページに登録番号を載せておけば、足りるのか

国税庁の「インボイス制度に関するQ&A」問72-2(令和7年4月追加)は、領収書でホームページのURLを案内し、そのページに名称・登録番号・適用税率を載せておく方法について、次のように答えています(原文)。

国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問72-2【答】(原文・抜粋)

「適格請求書は、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、書類相互(書類と電磁的記録)の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引を正確に認識できる方法で交付されていれば、複数の書類や、書類と電磁的記録の全体により、適格請求書の記載事項を満たすことになります」

「基本的に、取引に応じて交付した領収書等とは関係なく、適格請求書の記載事項の一部を自社のホームページに掲載しておくだけでは、当該領収書等と電磁的記録の相互の関連が明確とはいえません。」

「ただし、ご質問のように、領収書等にインターネット上のページに係るURLを表示しておき、当該URLにアクセスすることで適格請求書の記載事項として不足する事項が補完されるのであれば、相互の関連が明確であるものとして、双方の記載を合わせて適格請求書の記載事項を満たすこととして差し支えありません。」

原文が分けているのは、ホームページに載せているかどうかではなく、領収書とそのページが結び付いているかです。自分の書類がどちらに当たるかは、当サイトでは判断しません。

※ 出典=国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問72-2(PDF)。2026年10月10日に確認。

受け取った側は、何をすることになるのか

同じ問72-2は、領収書を受け取った事業者の側についても書いています(原文)。

国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問72-2【答】(原文・抜粋)

「また、当該領収書等を受け取った事業者においては、仕入税額控除の適用を受けるため、貴社のホームページの該当箇所を電磁的記録により(又は書面に整然とした形式及び明瞭な状態で出力し)保存する必要があります。」

「この点、売手である貴社がホームページの該当箇所を、各税法に定められた保存期間が満了するまで随時確認可能な状態で提供しているなど一定の要件を満たす場合、買手においては必ずしも当該電磁的記録をダウンロードせずとも、その保存があるものとして差し支えありません」

この方法は、受け取った相手にもページを保存する手間がかかる形だと、原文から読めます。相手が会社のとき、どの方法なら相手が受け取りやすいかは、取引先と話して決めることになります。

登録番号は、どこで確かめられるのか

国税庁の Q&A の問20は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」について、次のように書いています(原文)。

国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問20【答】(原文・抜粋)

「「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」では、交付を受けた請求書等に記載された登録番号を基にして検索する方法により、適格請求書発行事業者の氏名・名称や登録年月日などの公表情報を確認することができます。」

屋号で領収書を出している場合について、問21-2は「電話番号等により適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載で差し支えないこととされています」と書いています。公表サイトで番号を引いたときに、屋号ではなく氏名や名称だけが出ることがある、という問いへの答えです。

すでにホームページの会社概要などに登録番号を載せているなら、その番号を公表サイトで引いて、出てくる名称と登録年月日が自分のものかを一度見ておきます。ページを見ただけでは、番号が正しいかは分かりません。

公表サイトは、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトです。最初の画面には「登録番号("T"を除く13桁の半角数字)を入力して「検索」ボタンを押すと、検索結果が表示されます。」と書かれています。

※ 出典=国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問20・問21-2(PDF)。2026年10月10日に確認。公表サイトの画面の文は2026年10月20日に確認。

手元の領収書は、どの順番で見ればいいのか

費用はかかりません。いま使っている領収書・請求書を1枚ずつ手元に置いて見ます。

  1. 手元の書類に、Step 01 の事項がどこまで書いてあるか

    使うもの:いま渡している領収書・請求書・レシート(手書きのものも)

    名称と登録番号・年月日・内容・税率ごとの金額と適用税率・消費税額等・相手の名前の欄を、1つずつ見ます。

    ▸ 欄が全部そろっている → この記事の問いには当たりません
    ▸ 登録番号などの欄が無い → 次の確かめへ
  2. 足りない事項を、どう補うかの案を書き出す

    使うもの:書類の見本・判子・ホームページの管理画面

    書類に欄を足す(判子・印刷)か、Step 02 の URL を書く形にするか、を並べます。

    ▸ 書類に欄を足せる → 書類の側で済ませる案があります
    ▸ URL を書く形にしたい → 次の確かめへ
  3. その案で足りるかを、税理士か税務署に確かめる

    使うもの:書類の見本・載せる予定のページの下書き

    書類とページを並べて見せ、「この形で問72-2の方法に当たるか」を聞きます。

    ▸ 足りると言われた → ページを作るときに、どのアドレスで・いつまで見られるようにするかを決めておきます
    ▸ 足りないと言われた → 書類の側を直します
今のホームページが、名前で探した人にどう見えているかを見るところからでも構いません。
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どこから先は、誰に聞けばいいのか

自分でやる聞いたほうがいい
手元の領収書・請求書に、どの事項の欄があるかを書き出す自分の書類やページで記載事項が足りるかの判断(税理士・税務署)
公表サイトで、自分の登録番号を引いてみる簡易な書類(適格簡易請求書)を使える事業に当たるか(税理士・税務署)
欄を足す案と、URL を書く案を並べるページをどう作り、どう置いておくか(作った会社)

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。当方は、書類や書き方が記載事項を満たすかどうかの判断はいたしません。当方のよくある質問には、当方自身について「適格請求書(インボイス)を発行できます。登録番号は請求書に記載します。」と書いています。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形30万円〜
最大5ページ構成会社概要・問い合わせを分けて置ける形50万円〜
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※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の条件は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

ホームページに登録番号を載せておけば、領収書に書かなくても足りますか?

国税庁のインボイス制度の Q&A(問72-2)は、「取引に応じて交付した領収書等とは関係なく、適格請求書の記載事項の一部を自社のホームページに掲載しておくだけでは、当該領収書等と電磁的記録の相互の関連が明確とはいえません。」と答えています。あなたの書類が足りるかどうかは、当サイトでは判断しません。

領収書にホームページのアドレスを書いておけば、足りますか?

同じ問72-2は、領収書等にページのURLを表示しておき、そのURLにアクセスすることで記載事項として不足する事項が補完されるのであれば、「双方の記載を合わせて適格請求書の記載事項を満たすこととして差し支えありません。」と答えています。自分の書類がこの形に当たるかは、税理士か税務署に確かめてください。

屋号で領収書を出しています。公表サイトには本名しか出ませんが、大丈夫ですか?

国税庁の Q&A(問21-2)は、記載する氏名・名称について「電話番号等により適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載で差し支えないこととされています」と答えています。自分の書き方が当たるかは、当サイトでは判断しません。

ホームページにインボイスの登録番号を載せるのは、決まりですか?

消費税法 第57条の4第1項は、登録番号を、「次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類」(適格請求書)に書く事項として並べています。ホームページに載せることとの関係は、国税庁の Q&A(問72-2)が「基本的に、取引に応じて交付した領収書等とは関係なく、適格請求書の記載事項の一部を自社のホームページに掲載しておくだけでは、当該領収書等と電磁的記録の相互の関連が明確とはいえません。」と答え、領収書にそのページの URL を表示して不足する事項が補完される場合は差し支えない、と続けています。自分の場合に何が要るかは、当サイトでは判断しません。

受け取った側は、ホームページのページも保存しないといけないのですか?

問72-2は、受け取った事業者は「貴社のホームページの該当箇所を電磁的記録により(又は書面に整然とした形式及び明瞭な状態で出力し)保存する必要があります。」と書き、売手がそのページを保存期間が満了するまで随時確認可能な状態で提供しているなど一定の要件を満たす場合は、買手がダウンロードしなくても保存があるものとして差し支えない、と続けています(詳しくは同じ Q&A の問102-2)。

出どころ(2026年10月10日に原文を確認)

ホームページに何を載せるかから、相談したいときは。

今のサイトに何が載っているかを見るところからご相談いただけます。ご相談・お見積もりは無料です。