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先に書きます。司法書士・行政書士・税理士は、犯罪収益移転防止法の特定事業者です(第2条第2項第46号・第47号・第49号)。決まった業務(特定業務)のうち決まった取引(特定取引)を行うときは、主務省令で定める方法で、本人特定事項などを確認します(第4条第1項)。

  1. 方法は施行規則が並べている:対面で書類の提示を受ける方法のほか、ソフトウェアで撮影した画像やICチップの情報の送信を受ける方法など(施行規則 第6条)
  2. 方法は変わっていく:警察庁は、令和9年4月1日から、口座開設等の本人確認でICチップ情報の読み取り等が必要になると案内しています
  3. ホームページに書くこと:「オンラインで完結」「来所不要」と書くなら、その手続きで本人確認をどうするかを、同じ場所に

御社のどの業務が特定業務・特定取引に当たるかは、このページは決めません。並べているのは、法と施行規則の原文、警察庁と日本行政書士会連合会の案内、士業の事務所のサイトを当方が数えた結果です。

自社のページで、オンラインの案内はどう書いてあるか

トップ・業務の案内・ご依頼の流れ・よくある質問を開き、「オンライン」「来所不要」「全国対応」「郵送」「本人確認」が出てくる所を拾います。見るのは次の3つです。

  1. 「完結」と書いた手続きが、どの業務のことかが分かるか

    見るところ:トップの売り文句・業務の一覧

    『すべてオンラインで完結』のように、業務を区別せずに書いていないかを見ます。相談だけがオンラインなのか、依頼の手続きまでなのかで、依頼する人の準備が変わります。

    ▸ 業務ごとに書いている → 次の確かめへ
    ▸ 区別していない → Step 05 の書き分けの候補です
  2. 本人確認をどうするかが、同じ場所に書いてあるか

    見るところ:ご依頼の流れ・必要な書類の案内

    オンラインで依頼を受けるときに、どの書類を、どの方法で確かめるか(画面で撮影して送ってもらう・書類を郵送してもらう・事務所から郵便を送る、など)が書いてあるかを見ます。

    ▸ 書いてある → 次の確かめへ
    ▸ 書いていない → 依頼する人は、手続きの途中で初めて準備を知ることになります
  3. 書いてある方法が、いま実際にしている方法と合っているか

    見るところ:本人確認の説明と、事務所の実際の手順

    以前の手順のまま、使わなくなった方法が残っていないかを見ます。

    ▸ 合っている → そのままで構いません
    ▸ 合っていない → 実際の手順に合わせて書き直す候補です
オンラインの案内が、依頼する人に準備まで読み取れる形になっているかを見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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士業は、どんな取引で本人確認をするのか(原文)

犯罪収益移転防止法は、第2条第2項で特定事業者を並べ、その中に士業を入れています。

犯罪による収益の移転防止に関する法律 第2条 第2項(原文・抜粋)

「四十六 司法書士又は司法書士法人」

「四十七 行政書士又は行政書士法人」

「四十九 税理士又は税理士法人」

そのうえで、第4条第1項が確認を求めています。

同 第4条 第1項(原文・抜粋・2026年10月16日に確認)

「特定事業者(中略)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(中略)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。」

確認する事項は、本人特定事項(個人なら氏名・住居・生年月日)、取引を行う目的、職業(法人なら事業の内容)などです。別表は、士業の特定業務を、宅地や建物の売買、会社の設立や合併などの手続、財産の管理や処分についての代理や代行(特定受任行為の代理等)に係るもの、と書いています。

日本行政書士会連合会のハンドブックは、行政書士について次のように説明しています。

日本行政書士会連合会「行政書士のための犯罪収益移転防止法 取引時確認等ハンドブック」(令和8年8月改訂・原文・抜粋)

「以下の行為の代理又は代行(特定受任行為の代理等)に係るものをいいます。」

「特定業務のうち特定取引等を行うに際しては、顧客等の本人特定事項等の確認を行わなければならない」

つまり、事務所の業務のすべてが確認の対象というわけではありません。どの業務が当たるかは、別表と政令と、所属する会の案内で決まります。

※ 出典=犯罪による収益の移転防止に関する法律(e-Gov 法令検索 419AC0000000022)第2条・第4条・別表。日本行政書士会連合会「取引時確認等ハンドブック」(令和8年8月改訂版 PDF)。いずれも2026年10月11日に確認。

オンラインでの確認には、どんな方法があるのか(原文)

確認の方法は、施行規則 第6条が並べています。個人のお客様について、対面で写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法のほか、オンラインで使える方法として、たとえば次のものがあります。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第6条 第1項 第1号 ヘ(原文・抜粋)

「当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(中略)の送信を受けるとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の写真付き本人確認書類(中略)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法」

ここでいう画像は、お客様にソフトウェアで撮影してもらったお客様の容貌の画像で、あわせて写真付き本人確認書類に組み込まれたICチップの情報の送信を受けます。同じ第6条には、容貌と写真付き本人確認書類の画像の送信を受ける方法(ホ)や、本人確認書類の送付やICチップの情報の送信を受けたうえで、記載された住居へ取引関係文書を書留郵便等で転送不要郵便物等として送る方法(チ)なども並んでいます。

e-Gov 法令検索には、令和9年4月1日に施行される改正後の第6条の文も載っています。その文では、容貌の画像とICチップの情報の送信を受ける方法は残り、容貌と書類の画像の送信を受ける今のホの方法は並んでいません(書類の画像を使う方法は、住民基本台帳法の適用を受けない人などに限った形で残っています)。事務所の手順を決めるときは、施行日のあとの文で確かめてください。

日本行政書士会連合会のハンドブックは、非対面の方法を表にまとめ、オンラインで完結する方法について金融庁の案内を参考に挙げています。

※ 出典=犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(e-Gov 法令検索 420M60000F5A001)第6条。2026年10月11日時点の e-Gov の文と、同じ e-Gov に載っている令和9年4月1日施行の改正後の文(未施行)。日本行政書士会連合会「取引時確認等ハンドブック」(令和8年8月改訂版)の本人特定事項の確認の方法の表。

方法は、これからどう変わるのか

施行規則の方法は、改正で変わります。警察庁の犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)は、次のように案内しています。

警察庁 JAFIC「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正による本人確認方法の見直しについて」(令和8年7月23日のお知らせ・原文)

「令和9年4月1日から、口座開設等で本人確認を受ける際、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取り等が必要となります。」

案内の例は口座開設ですが、見直しは施行規則の確認の方法そのものについてのものです。士業の事務所の手続きで何がいつから変わるかは、このページは決めません。所属する会や所管の役所の案内で確かめ、事務所の手順が変わったら、ホームページの書き方も同じ日に合わせます。

日本行政書士会連合会は、2026年8月3日に「直近の法改正等を踏まえ」ハンドブックを改訂したと知らせています。

※ 出典=警察庁 JAFIC トップページのお知らせ(令和8年7月23日)・日本行政書士会連合会「行政書士のための犯罪収益移転防止法「取引時確認等ハンドブック」の改訂について」(2026年8月3日)。いずれも2026年10月11日に確認。

ホームページには、何を書き分けるか

法律の言葉を並べる必要はありません。依頼する人が、来所せずに進めるときに何を用意すればよいかが分かるように、次の3つを分けて書きます。

していないことを「できます」と書かないでください。士業の事務所のサイトで、最初の相談の流れをどう見せるかは士業のホームページ制作に、事務所の名前で調べられたときに何を見せるかは士業の集客にまとめています。相談に「法律相談」と名前を付ける前に確かめることは、「士業のホームページに『法律相談』と、書く前に」に置いています。

同業は、オンラインの相談をどれくらい書いているか

当方は、税理士・司法書士・行政書士の事務所をそれぞれ118件ずつ電話帳から選び、事務所の名前と市名で調べて、サイトの中身を数えました。

Zoomなどで相談できると書いている結果
税理士(サイトがあった42件のうち)6件(14%)
司法書士(サイトがあった32件のうち)1件(3%)
行政書士(サイトがあった33件のうち)2件(6%)

※ 出典=士業の集客の表(税理士・司法書士・行政書士の実態調査の数)。分母が32〜42件なので、1件で約2〜3ポイント動きます。

この表で言えないこと

① 本人確認の方法を書いている事務所の数は数えていません。② これはオンラインで相談を受けている事務所の数ではなく、サイトに書いてあった数です。③ 「オンラインで完結」「来所不要」という言葉で数えたものでもありません。

言えるのは、サイトにオンラインの相談を書いている事務所は、数えた範囲では多くなかった、というところまでです。

本人確認の書き方は、どこまで自分で整えられるか

事務所でできる

いまの手順を書き出して、ページとそろえる

  • オンラインで受けている業務と、そのときの本人確認の手順を書き出す
  • 依頼する人に用意してもらう書類と、手順の順番を書く
  • 手順を変えたら、同じ日に書き方も変える

会・役所や制作会社に頼む

当てはめの判断と、ページの組み方

  • どの業務が特定業務・特定取引に当たるか、いつから何が変わるか(所属する会・所管の役所の案内)
  • オンラインで本人確認をする仕組みそのもの(仕組みを提供する会社)
  • 業務ごとの流れと本人確認を、依頼する人が読み取れる順に組む(制作会社)

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。当方は、どの業務が本人確認の対象になるかや、確認の方法の判断はいたしません。事務所がいま実際にとっている手順を伺い、その事実を業務の案内と同じ場所に書き込むところまでを行います。本人確認の仕組みそのものは提供していません。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形。業務とご依頼の流れを見出しで分けます30万円〜
最大5ページ構成業務の案内・ご依頼の流れ・料金のように、分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成業務ごとのページに、オンラインでの進め方まで分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

相談をZoomで受けるだけでも、本人確認が要りますか?

犯罪収益移転防止法 第4条が確認を求めているのは、特定事業者が「特定業務」のうち「特定取引」を行うに際してです。相談を受けることがそれに当たるかどうかは、このページでは決めません。日本行政書士会連合会のハンドブックは、行政書士の特定業務を、宅地や建物の売買・会社の設立や合併・財産の管理や処分についての代理又は代行に係るもの、と説明しています。御社の業務がどれに当たるかは、所属する会の案内でお確かめください。

ホームページに、本人確認の方法をどこまで書けばいいですか?

決まりはありません。「オンラインで完結」「来所不要」と書くなら、その手続きで本人確認をどうするか(どの書類を、どの方法で確かめるか)を、同じページか同じ見出しの下に書くと、依頼する人が準備を先に知ることができます。方法の名前は施行規則の言葉どおりでなくて構いません。実際にとっている方法だけを書いてください。

本人確認の方法は、これから変わるのですか?

警察庁(JAFIC)は、令和9年4月1日から、口座開設等で本人確認を受ける際に、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取り等が必要になると案内しています。施行規則の改正で方法が変わる場合、ホームページに書いた方法も合わせて見直します。御社の業務でいつから何が変わるかは、所属する会や所管の役所の案内でお確かめください。

弁護士の事務所も同じですか?

犯罪収益移転防止法 第4条は、弁護士と弁護士法人など(第2条第2項第45号)を、この条の特定事業者から除いています。このページは、司法書士・行政書士・税理士の事務所を読み手にしています。弁護士の事務所の扱いは、日本弁護士連合会の案内でお確かめください。

オンラインの案内が、
依頼する人に準備まで伝わっているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。本人確認の対象かどうかの判断はいたしません。