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先に書きます。倉庫業法は、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業(ほかの営業に付随する保管などで政令で定めるものを除く)を「倉庫業」とし、営むには国土交通大臣の登録が要るとしています(第2条第2項・第3条)。一方で国土交通省の資料は、運送契約に基づく運送途上での一時保管を「寄託でないもの」の例に挙げています。

ホームページの言葉に関わるのは、同じ法律の第25条の10です。倉庫業を営む者以外の者が、倉庫業を行うものだと人を誤認させるような表示や広告をしてはならない、と定めています。だから「保管」「お預かり」と書くときは、次の3つのどれなのかが読んだ人に分かる言葉にしておきます。

  1. 運送の途中の一時保管:運ぶ契約の中で、届けるまでの間に置いておくもの
  2. 登録を受けた倉庫での保管:預かること自体を請けるもの(倉庫業の登録の有無を書く)
  3. 提携の倉庫での保管:預かるのは提携先で、当社は運ぶところを受け持つもの

御社の保管がどれにあたるか、登録が要るかは、当サイトでは判断しません(地方運輸局へ)。ここに置くのは、法律・政令・国土交通省の資料の原文と、運送会社のサイトを当方が1社ずつ読んだ数です。

自社のホームページに、「保管」はどう書いてあるか

先に、いまのサイトの言葉を書き出します。直すかどうかは、そのあとで決めます。

  1. 「保管」「倉庫」「お預かり」「一時保管」の文字を探す

    使う画面:自社のホームページ(トップ・事業内容・会社概要・料金)

    見つかった文を、ページごとに1行ずつ書き出します。

    ▸ 書き出せた → 次の確かめへ
    ▸ どこにも無い → このページの話には当たりません。運ぶ仕事の書き方は運送会社のホームページ制作へ
  2. 書き出した文が、1〜3のどれの話かを分ける

    使うもの:書き出した文と、ふだんの契約書・見積書

    運ぶ契約の中で届けるまで置いておく話か、預かること自体を請ける話か、提携先に預ける話かを、文ごとに書き添えます。

    ▸ どれか言える → 次の確かめへ
    ▸ 言えない文がある → その文は、読んだ人にも分かりません。Step 04 の書き分けを読みます
  3. 倉庫業の登録を受けているかを、手元の書類で確かめる

    使うもの:登録の通知などの書類

    2の「預かること自体を請ける」文がある会社は、登録を受けているかを書類で確かめます。

    ▸ 受けている → 登録の事実をサイトに書くかを決めます
    ▸ 受けていない・分からない → 地方運輸局にお確かめください(このページは判断しません)
運ぶ仕事と預かる仕事が、サイトの言葉で書き分けられているかを外から見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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倉庫業は、法律ではどういう営業か(原文)

倉庫業法 第2条第2項・第3条(原文・2026年10月16日に確認)

第2条第2項「この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。」

第3条「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。」

※ 出典=倉庫業法(e-Gov 法令検索 331AC0000000121)。2026年10月16日に確認。

条文から読めるのは、倉庫業が「寄託を受けた」物品の保管を行う営業で、ほかの営業に付随する保管などのうち政令で定めるものは除かれる、というところまでです。かっこの中の「政令で定めるもの」は、次の Step で原文を並べます。

運送の途中の一時保管は、どう扱われているか(原文)

第2条第2項のかっこの中で除かれる保管を、政令は4つ挙げています。

倉庫業法施行令 第1条(原文・2026年10月16日に確認)

「倉庫業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める保管は、次に掲げるものとする。」

「一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十号その他の法令の規定による保護預り」

「二 特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除く。)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管」

「三 手荷物、衣類その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であつて、当該人の外出中にその携帯を解いて寄託が行われるもの」

「四 他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管」

この4つの中に、運送の途中の一時保管は入っていません。国土交通省の倉庫業の資料は、これとは別の欄で、そもそも寄託でないものを挙げています。

国土交通省「これから倉庫業を始めようとお考えの方へ」(倉庫業にあたらない例・寄託でないもの・原文)

「消費寄託(例:預金)」

「運送契約に基づく運送途上での一時保管」「(例:上屋、保管場、配送センター)」

「修理等の役務のための保管」

「自家保管」

※ 出典=倉庫業法施行令(e-Gov 法令検索 331CO0000000197)・国土交通省 資料(https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001970378.pdf)。いずれも2026年10月16日に確認。同じ資料は「詳細は地方運輸局等にお尋ねください」と書いています。

資料から読めるのは、運送契約に基づく運送途上での一時保管は寄託でないものの例に挙がっている、というところまでです。御社の保管が「運送途上での一時保管」にあたるかは、当サイトでは判断しません。

ホームページの言葉には、どんな決まりがあるか(原文)

倉庫業法 第25条の10 第1項(原文・2026年10月16日に確認)

「倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。」

国土交通省の同じ資料は、この条の欄(資料の言葉で「無登録業者による誤認行為の禁止」)に、言い回しの例として次の2つを並べています。

国土交通省「これから倉庫業を始めようとお考えの方へ」(原文)

「・・・責任を持ってお預かりします。」

「・・・確実に保管いたします。」

この2つの例から読めるのは、預かること自体を請けているように読める言い回しが、この条の話になりうる、というところまでです。ホームページで書き分けるときは、言葉を変えるより先に、何を・どこで・いつまで・何の契約の中で置いておくのかを書きます。

どの保管かホームページに書くこと
運送の途中の一時保管運ぶ契約の中のことだと分かる書き方(届けるまでの間・どこで置くか)。「お預かり」「保管」を、運ぶ仕事と切り離した見出しにしない
登録を受けた倉庫での保管倉庫業の登録を受けていること(登録の事実)・倉庫の所在地
提携の倉庫での保管預かるのは提携先であること(提携先の名前)・当社が受け持つのは運ぶところであること

どの書き方が御社にあたるかは、当サイトでは判断しません。登録の要否と手続きは地方運輸局へ、ページの組み方は制作会社へ、という分け方です。

同業は、ホームページに保管をどう書いているか

当方は2026年9月に、全国10県の電話帳から選んだ運送会社のうち、自社のサイトがあった38社を1社ずつ開いて読みました。そのとき保存したサイトの文字を、10月16日に「保管・倉庫・一時預かり・トランクルーム」の語で引き、当たった文を人が読んで分けました。

読んで分けたこと(38社のうち)社数
事業の一覧などに「倉庫業」と書いている3社
保管・お預かりを、自社のサービスとして載せている(「倉庫保管」「書類保管」「一時保管」など)11社
保管は連携の会社の倉庫で行うと書いている1社
倉庫の所在地や沿革だけで、保管のサービスとしては書いていない2社
語は当たったが、別の話(取引先の社名・認証の説明・お客様の倉庫への引取)3社
語が1つも当たらなかった18社

※ 出典=運送会社のホームページ実態調査(2026年9月)で読めた38社。分け方は、当たった文を1件ずつ読んで当方が決めたものです。

この表で言えないこと

① 各社が倉庫業の登録を受けているかは、数えていません。② 書いてある保管が倉庫業にあたるかは、判断していません。③ サイトの文字は9月に保存したもので、いまは直されているかもしれません。④ 38社は運送会社の全体ではありません。

言えるのは、38社のうち15社が、事業の一覧かサービスの欄に「倉庫業」か「保管」を載せていて、そのうち1社は、保管を連携の会社の倉庫で行うと書いていた、というところまでです。

どこから先は頼んだほうがいいか

自社でできる

書き出して、分ける

  • サイトの「保管」「お預かり」の文を全部書き出す
  • 文ごとに、運送の途中か・預かること自体か・提携先かを書き添える
  • 登録の通知などの書類を手元に出す

窓口や制作会社に頼む

判断と、形にすること

  • 御社の保管が倉庫業にあたるか・登録が要るか(地方運輸局)
  • 登録の手続き(地方運輸局・行政書士)
  • 運ぶ仕事と預かる仕事を、ページの上で分けて見せる(制作会社)

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。当方は、御社の保管が倉庫業にあたるかの判断や、登録の手続きはいたしません。御社が地方運輸局で確かめた結果と、実際の契約の形を伺い、その事実をサイトの言葉に書き分けるところまでを行います。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形。運ぶ仕事と保管の扱いを見出しで分けます30万円〜
最大5ページ構成運ぶ仕事・保管・車両・会社案内を、ページで分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成荷物の種類や地域ごとのページに、保管の扱いまで分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

「お預かり」「保管」と書くだけで、倉庫業の登録が要りますか?

当サイトでは判断しません。倉庫業法は、倉庫業を「寄託を受けた物品の倉庫における保管」を行う営業と定め、営むには国土交通大臣の登録が要るとしています(第2条第2項・第3条)。国土交通省の資料は「運送契約に基づく運送途上での一時保管」を、寄託でないものの例に挙げています。御社の保管がどちらにあたるかは、地方運輸局にお確かめください。

提携している倉庫会社に預けるとき、ホームページにどう書けばいいですか?

預かっているのが提携先なら、その会社の名前と、当社が受け持つのは運ぶところだ、ということを並べて書くと、読んだ人が「誰に預けるのか」を取り違えません。倉庫業法 第25条の10は、倉庫業を営む者以外の者が、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させるような表示や広告をしてはならない、と定めています。

「トランクルーム」と書いてもいいですか?

当サイトでは判断しません。倉庫業法は、寄託を受けた個人(消費者)の物品の保管に使う倉庫をトランクルームと定めています(第2条第3項)。法律の言葉としては、倉庫業の中の倉庫の呼び名です。自社の貸しスペースをどう呼ぶかは、地方運輸局にお確かめください。

引越しの荷物を、新居の準備ができるまで数日預かることがあります。どう書けばいいですか?

当サイトでは判断しません。書くときは、預かるのが運送の契約の途中のことなのか、預かること自体を別に請けるのかが、読んだ人に分かる言葉にしておきます。どちらにあたるかの判断は、地方運輸局にお確かめください。

倉庫業の登録は、どこに申し込みますか?

倉庫業法 第3条は、国土交通大臣の登録と書いています。倉庫業法施行令 第2条は、倉庫の面積が一定に満たない倉庫業についての権限を、地方運輸局長が行うと定めています。手続きの窓口と書類は、地方運輸局の案内でお確かめください。

運ぶ仕事と預かる仕事が、
サイトの言葉で分かれているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。保管が倉庫業にあたるかの判断はいたしません。