業務委託のドライバーや作業員を、
自社のホームページで募集する前に。
先に書きます。従業員として雇うのでなく、個人のドライバーや作業員に業務委託で仕事を頼むための募集を自社のホームページに載せるなら、フリーランス法(正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)の第12条が関わります。
- 誰の募集の話か:従業員を使っている発注する側が、従業員を使わない個人などに仕事を委託するための募集(第2条・第12条)
- ホームページも入るか:国のパンフレットは、この条の「広告等」の例に「ホームページ」を挙げています
- 何を守るか:業務の内容・場所や期間や時間・報酬・契約の解除・募集する者の5つの事項について、うその表示や誤解を生む表示をせず、正確で最新の内容に保つ(第12条・施行令 第2条)
社員を雇う求人とは、関わる法律が違います。建設工事を一人親方に頼む募集は、建設業法の決まりに加えて、この法律も重なることがあります。御社の募集が業務委託に当たるか、この法律の対象になるかは、このページでは決めません。並べているのは、法律・政令・省令と国のパンフレットの原文、それに運送会社38社のサイトを当方が1社ずつ数えた結果です。
自社の募集は、雇う募集か、業務委託の募集か
人を募るページは、見た目が同じでも、相手との契約の形で関わる法律が分かれます。まず、自社のページがどれを募っているかを書き出します。
| 募っている相手 | 関わる決まり | このサイトの記事 |
|---|---|---|
| 社員・アルバイトとして雇う人 | 職業安定法(労働条件の明示) | 自社のホームページに求人を載せるとき |
| 建設工事を請け負ってもらう会社・一人親方 | 建設業法(契約の書面)・労働者派遣法。従業員を使わない一人親方に頼むときは、フリーランス法も重なりうる | 「協力会社募集」を載せる前にと、このページ |
| 製造を委託する協力工場・外注先(会社) | 取適法(下請法が2026年1月1日に名前を変えた法律)。支払期日は品物を受け取った日から60日の期間内・手形の扱い | 「協力工場・外注先を募集しています」と、ホームページに書く前に |
| 業務委託で仕事を頼む個人(軽貨物のドライバー・清掃の作業員など) | フリーランス法 第12条(募集情報) | このページ |
国のパンフレットは、誤解を生じさせる表示に当たらないための留意点として、次の1行を挙げています。
「フリーランスの募集と、労働者の募集が混同されるような表示をしない。」
-
募集の見出しと入口が分かれているか
見るところ:採用情報・お問い合わせ・ドライバー募集のページ『ドライバー募集(正社員・業務委託どちらも可)』のように、雇う募集と業務委託の募集が1つの見出し・1つのフォームにまとまっていないかを見ます。
▸ 別のページか、少なくとも別の見出し・別の条件の欄になっている → 次の Step へ
▸ 1つにまとめている → 読む人が、雇われるのか委託を受けるのかを読み違える書き方です。分ける候補です
フリーランス法は、誰と誰の取引の話か(原文)
この法律は、仕事を頼む相手と、頼む側の両方を、言葉で定義しています。
「この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。」
「一 個人であって、従業員を使用しないもの」
「二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(中略)がなく、かつ、従業員を使用しないもの」
「この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。」
「一 個人であって、従業員を使用するもの」
「二 法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの」
国のパンフレットは、この法律の対象について「本法の適用対象には、業種・業界の限定はありません。」と書き、建設工事についても「本法は業種・業界の限定がないため、建設工事も「業務委託」の対象となります」としています。建設の会社が一人親方を募るページも、この先の話と重なることがあります。
第12条が募集の情報について義務を書いているのは、頼む側のうち「特定業務委託事業者」です。頼まれる側が「特定受託事業者」に当たる募集の話になります。ドライバーや作業員を何人か抱えて、手の足りない分を個人に委託している会社なら、この2つの言葉を自社に当てて読むところから始まります。御社がどちらに当たるかは、当サイトでは判断しません。
※ 出典=特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(e-Gov 法令検索 505AC0000000025)第2条。2026年10月11日に確認。
ホームページの募集も、この条の「広告等」に入るのか(原文)
「特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(次項において「広告等」という。)により、その行う業務委託に係る特定受託事業者の募集に関する情報(業務の内容その他の就業に関する事項として政令で定める事項に係るものに限る。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。」
「厚生労働省令で定める方法」は、省令の第1条に書いてあります。
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付の方法、(中略)自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。」
国のパンフレットは、この「広告等」を言い換えて、例を並べています。
「広告等とは、①新聞、雑誌に掲載する広告、②文書の掲出・頒布、③書面、④ファックス、⑤電子メール・メッセージアプリ等(メッセージ機能があるSNSを含む。)、⑥放送、有線放送等(テレビ、ラジオ、オンデマンド放送、ホームページ、クラウドソーシングサービスのプラットフォーム等)をいいます。」
自社のホームページに載せる業務委託の募集は、この例の中にあります。求人サイトやSNSに出す同じ募集も、例の中に並んでいます。
※ 出典=同法 第12条(e-Gov 法令検索 505AC0000000025)・同施行規則(厚生労働省令・同 506M60000100094)第1条・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット」(公正取引委員会のサイトに掲載・令和8年9月改訂)。いずれも2026年10月11日に確認。
募集のページで、何を偽ってはいけないのか(原文)
第12条第1項の「政令で定める事項」は、施行令の第2条が5つに並べています。
「法第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。」
「一 業務の内容」「二 業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項」「三 報酬に関する事項」「四 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項」「五 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項」
パンフレットは、法に違反する例として、次の2つを挙げています。
「実際に業務委託を行う事業者と別の事業者名で募集情報を掲載する。」
「実際の報酬額よりも高額の報酬額の募集情報を表示する。」
あわせて、誤解を生じさせる表示の留意点として、募集を行う者の(1)氏名又は名称、(2)住所(所在地)、(3)連絡先、(4)業務の内容、(5)業務に従事する場所、(6)報酬の6つを欠いた表示をしないこと、を挙げています。運送や清掃の募集で言えば、どの会社が頼むのか・何を運ぶ(どこを掃除する)仕事か・どこで・報酬はいくらでどう決まるかが、ページの同じ場所で読めるかどうかです。
※ 出典=特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(e-Gov 法令検索 506CO0000000200)第2条・同パンフレット(令和8年9月改訂)。いずれも2026年10月11日に確認。
「正確かつ最新」は、ページの上でどう保つか
「特定業務委託事業者は、広告等により前項の情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。」
パンフレットは、主な措置の例として「募集を終了・内容を変更したら、速やかに募集情報の提供を終了・内容を変更する。」「いつの時点の募集情報かを明らかにする。」を挙げています。ページの上で、自分で確かめられるのは次の3つです。
-
いつの時点の募集かが書いてあるか
見るところ:募集のページの見出しの近く掲載を始めた日か、最後に内容を見直した日が書いてあるかを見ます。
▸ 日付がある → 次の確かめへ
▸ 日付が無い → いつの募集か読む人に分からない形です。日付を添える候補です -
報酬と仕事の中身が、いま頼んでいる条件と同じか
使うもの:いま使っている業務委託の契約書や発注の書面ページの報酬・仕事の範囲・場所や時間を、いま実際に交わしている書面と見比べます。
▸ 同じ → 次の確かめへ
▸ 古い単価や、いまは無い仕事が残っている → 直す候補です -
外のサイトに出した同じ募集と、食い違っていないか
使うもの:求人サイト・マッチングサイトの掲載ページパンフレットは、他の事業者に募集を頼んだ場合には「情報の訂正・募集の終了・内容の変更を反映するよう他の事業者に速やかに依頼する必要があります。」と書いています。自社のページと外の掲載を、同じ日に並べて見比べます。
▸ そろっている → そのままで構いません
▸ どちらかが古い → 古いほうを直すか、掲載先に直しを頼みます
同業は、どれくらい募集のページを持っているか
当方は、全国10県の電話帳から運送会社を選び、1社ずつ検索してサイトの中身を数えました。
| 数えたこと | 結果 |
|---|---|
| 自社のサイトに採用・求人のページがある | サイトがあった38社のうち26社(68%) |
※ 出典=運送会社のホームページ実態調査(2026年9月)。外の求人サイトへのリンクだけの会社は「無い」に数えています。採用のサービスの上に「採用ホームページ」だけを持っている会社は、自社のサイトに数えていません。
① 募集が雇用か業務委託かは分けて数えていません。26社の中に業務委託の募集がいくつあるかは分かりません。② 募集のページの中身が正確で最新かは見ていません。③ 運送会社のほかの業種(清掃など)では、この項目を数えていません。
言えるのは、運送会社の多くが自社のサイトで人を募っていて、その募集のページがフリーランス法の「広告等」にも当たりうる場所になっている、というところまでです。
業務委託の募集は、どこまで自社で整えられるか
自社でできる
いまの頼み方を書き出して、ページとそろえる
- いま業務委託で頼んでいる仕事の範囲・場所や時間・報酬の決め方・契約の終わり方を書き出す
- 社員の募集と業務委託の募集を、ページか見出しで分ける
- 掲載日と見直した日を書き、外のサイトの掲載と同じ日に見比べる
窓口や専門家・制作会社に頼む
当てはめの判断と、ページの組み方
- 自社が「特定業務委託事業者」に当たるか、募集の書き方が第12条に当たるか(都道府県労働局の雇用環境・均等部(室))
- 業務委託の契約書の中身(弁護士などの専門家)
- 社員の募集と業務委託の募集を、読む人が分かれて読める形に組む(制作会社)
※ 相談先は同パンフレットの「相談先一覧」による(第12条は「就業環境の整備」の側=厚生労働省の窓口)。2026年10月11日に確認。
運送会社のサイトに何を載せると荷主と働く人に読まれるかは、運送会社のホームページ制作にまとめています。
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。当方は、御社の募集が業務委託に当たるか、この法律の対象になるかの判断はいたしません。いま実際にしている頼み方と、お使いの契約書の書式にある事実をもとに、社員の求人と業務委託の募集を分けて載せるところまでを行います。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・募集・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。
よくある質問
一人で軽貨物をしていて、手が足りない日に別の個人ドライバーに頼みます。この法律は当たりますか?
フリーランス法第12条が募集情報について義務を書いているのは「特定業務委託事業者」です。第2条第6項は、これを、個人であって従業員を使用するもの、または法人であって二以上の役員があるか従業員を使用するもの、としています。御社が当たるかは、当サイトでは判断しません。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に確かめてください。
同じ募集を、求人サイトやマッチングサイトにも出しています。
国のパンフレットは、他の事業者に募集を頼んだ場合には、情報の訂正・募集の終了・内容の変更を反映するよう、その事業者に速やかに依頼する必要があると書いています。自社のページと外のサイトで、報酬や業務の内容が食い違っていないかを、同じ日に見比べておくと確かめやすくなります。
「月◯万円も可能」と書いてもいいですか?
国のパンフレットは、誤解を生じさせる表示に当たらないよう、報酬額等について、実際の報酬額等よりも高額であるかのように表示しないこと、を留意点に挙げています。どの書き方が当たるかは、当サイトでは判断しません。書くなら、どんな条件でその金額になるのかを同じ場所に置きます。
募集を締め切ったページは、残しておいてもいいですか?
フリーランス法第12条第2項は、募集の情報を正確かつ最新の内容に保つことを求めています。国のパンフレットは、募集を終了・内容を変更したら速やかに提供を終了・変更すること、いつの時点の募集情報かを明らかにすること、を措置の例に挙げています。残すなら「募集は終了しました」と日付を添える形が、この例に近い書き方です。
社員の募集と業務委託の募集が、
読む人に分かれて伝わっているかを見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。法律の当てはめの判断はいたしません。