ホームページのご相談
LINE メール
Answer

先に結論を書きます。建設の仕事で「協力会社」「協力業者」を募るページは、人を雇う求人ではなく、工事を請け負ってもらう相手を探すページです。だから、載せる条件は法律の2つの線とつながります。

  1. 契約の中身:建設工事の請負契約は、工事内容・請負代金の額・着工と完成の時期などを書面に書いて、互いに渡す(建設業法 第19条)。呼び名が「協力会社」でも、建設業法は名義を問わない(同 第2条)
  2. 人だけを出してもらう形:建設業務は、労働者派遣事業を行ってはならない業務に入っている(労働者派遣法 第4条第1項第2号)。請負か派遣かを分ける基準は、厚生労働省の告示(昭和61年労働省告示第37号)が決めている

ホームページの募集には、どの工事をどこまで任せるのか、契約と支払いの形、現場で誰が指示を出すのかを分けて書きます。御社の頼み方が請負に当たるか、派遣に当たるかの判断は、当サイトではいたしません。ここに載せるのは、条文と告示の原文、自分のページを見比べる手順までです。社員を雇う求人のページの書き方は、別の記事にまとめています。

自社のページに、協力会社の募集はどう書いてあるか

自社のホームページで「協力会社」「協力業者」「パートナー募集」「職人募集」が出てくるページを開きます。見るのは3か所です。

  1. 求人と、協力会社の募集が分かれているか

    見るところ:採用情報・お問い合わせの入口

    社員として雇う人の募集と、工事を請け負う会社や一人親方の募集が、同じページ・同じフォームに混ざっていないかを見ます。

    ▸ 別のページか、少なくとも別の見出しになっている → 次の確かめへ
    ▸ 「職人募集(社員・協力業者どちらも可)」のように1つにまとめている → 読む人が、雇われるのか請け負うのかを読み取れない状態です
  2. 任せる工事の中身と、契約の形が書いてあるか

    見るところ:募集の条件の欄

    工事の種類と範囲、請負で頼むのか、支払いの時期と方法。Step 03 の書面に書く事項のうち、募集の時点で書けるものが載っているかを見ます。

    ▸ 工事の種類・範囲・契約の形が書いてある → 次の確かめへ
    ▸ 「日当◯円」「長期で来られる方」だけ → 人を出してもらう話に読める書き方です(Step 04)
  3. 現場で誰が指示を出すのかが読めるか

    見るところ:仕事の進め方・よくある質問

    請け負った側が自分の職人に段取りを指示するのか、自社の現場の担当が一人ひとりに指示するのか。Step 04 の告示の基準が見ているのは、この点です。

    ▸ 任せる範囲と、段取りを決める人が読める → そのままで構いません
    ▸ 「当社の社員と同じように働いていただきます」のような文がある → 書き方を見直す候補です
協力会社の募集と求人が、読む人に分かれて伝わる形になっているかを見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
無料診断を見る

「協力会社」と呼べば、下請けとは別の扱いになるのか(原文)

建設業法 第2条 第2項・第4項(原文・2026年10月16日に確認)

「この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」

「この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。」

建設業の世界では、下請けの会社を「協力会社」「協力業者」と呼ぶことがよくあります。条文の定義では、請け負った建設工事を、建設業を営む他の会社に請け負わせる契約を「下請契約」と呼んでいます。呼び名を「協力会社」にしても、この定義に当たるかどうかは変わりません。協力会社との取引には、資材の購入や機械の借り入れのように請負でないものも混ざるので、どの取引が工事を請け負わせる契約なのかを分けて考えます。

※ 出典=建設業法(e-Gov 法令検索 324AC0000000100)第2条。2026年10月10日に確認。

協力会社と結ぶ契約には、何を書くことになっているのか(原文)

建設業法 第19条 第1項(原文・抜粋)

「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」

続けて、「工事内容」「請負代金の額」「工事着手の時期及び工事完成の時期」など、16の事項を並べています。

同じ条の第3項は、相手の承諾を得て、書面の代わりに電子の方法で交わせることも決めています。メールやアプリで頼むときも、相手の承諾と、決められた方法が要るということです。

募集のページは契約書ではありません。ただ、契約のときに書面に書くことになる事項のうち、募集の時点で決まっているもの(どの工事か・どこまでか・支払いの時期と方法)を先に載せておくと、応募する側は自分が請けられるかを判断できます。逆に、ページと契約書で中身が違うと、あとで食い違いの元になります。

※ 出典=建設業法 第19条(e-Gov 法令検索 324AC0000000100)。2026年10月10日に確認。16の事項の全文は条文で確かめてください。

一人親方に頼むときの、報酬の支払期日(フリーランス法)

従業員を使わない一人親方などに仕事を頼むときは、建設業法とは別に、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)が関わることがあります。業種の限定がなく、建設工事も対象になることは、「業務委託のドライバーや作業員を、自社のホームページで募集する前に」のページに、国のパンフレットの原文で引いています。この法律は、報酬の支払期日を、給付を受け取った日(役務の提供を頼んだときは、提供を受けた日)から60日以内のできる限り短い期間で定めるとしたうえで(第4条第1項)、元請けから受けた仕事を再委託する場合について、次のように定めています。

フリーランス法 第4条 第3項(原文・抜粋・2026年10月16日に確認)

「他の事業者(以下この項及び第六項において「元委託者」という。)から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、当該業務委託に係る業務(中略)の全部又は一部について特定受託事業者に再委託をした場合(中略)には、当該再委託に係る報酬の支払期日は、元委託支払期日から起算して三十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。」

省いたかっこ書きは、この30日の決まりが、再委託であることや元委託者の名称、元委託支払期日などを相手に明示した場合に限られることを書いています。第5項は、定めた支払期日までに報酬を支払うよう求めています。

一人親方が「特定受託事業者」に当たるか、御社が「特定業務委託事業者」に当たるかは、このページでは決めません(第2条の定義と、公正取引委員会・厚生労働省の案内で確かめてください)。建設業法の下請代金の支払いの決まりとは別の法律なので、ここでは混ぜずに並べるだけにします。募集のページに支払いの条件を書くなら、実際の契約どおりに書きます。発注する側の決まり全体は、フリーランスにホームページを頼むとき、発注する側がすることにもまとめています。

※ 出典=特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(e-Gov 法令検索 505AC0000000025)第4条。2026年10月11日に確認。

人だけを出してもらう形は、何に当たるのか(原文)

労働者派遣法 第4条 第1項(原文・抜粋)

「何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。」

その第2号が「建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)」です。

では、請負と派遣はどこで分かれるのか。厚生労働省の告示は、請負の形の契約でも、次の2つに当てはまらなければ労働者派遣事業を行う事業主とする、と決めています。

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)第2条(原文・抜粋)

「次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。」

「次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負つた業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。」

1つ目のイ・ロ・ハは、仕事の進め方の指示、始業・終業や休日の管理、服務の規律や配置を、請け負った側が自分で行うことです。2つ目は、資金を自分で用意すること、事業主としての責任を負うこと、自分の機械や材料、または自分の技術や経験で仕事をすることで、「単に肉体的な労働力を提供するものでないこと」と書いています。第3条は、形だけそろえても、法の規定を免れるために偽装されたものなら労働者派遣事業を行う事業主であることを免れない、と書いています。

※ 出典=労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(e-Gov 法令検索 360AC0000000088)第4条・厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(https://www.mhlw.go.jp/content/000780136.pdf)。いずれも2026年10月10日に確認。

募集のページで言えば、「人を何人、何日出してほしい」だけの書き方は、告示が見ている点(誰が指示し、誰の道具と技術で仕事をするか)が読めません。御社の頼み方がどちらに当たるかは、当サイトでは判断しません。Step 06 の窓口で確かめてください。

募集のページには、何を分けて書けばいいのか

法律の言葉をそのまま載せる必要はありません。応募する側が判断できるように、次の4つを分けて書きます。

当方が数えた建設会社(土木)45社のうち、自社のサイトに採用・求人のページがあったのは34社、運送会社38社では26社でした(建設会社の調査・運送会社の調査)。どちらの調査も、協力会社の募集のページがあるかは数えていません。だからここでは、多い・少ないは言いません。

建設業の許可を持っているかを募集の条件に書くときは、許可の確かめ方を建設業の許可番号を、ホームページにどう書くかに、許可を持たない相手の書き方を建設業の許可を持っていないとき、ホームページに何と書くかにまとめています。

工事ではなく製造を委託する協力工場・外注先の募集に支払の条件を書くときは、関わる法律が建設業法ではなく取適法(下請法が2026年1月1日に名前を変えた法律)になります。支払期日の60日と手形の扱いは、「協力工場・外注先を募集しています」と、ホームページに書く前にのページに、条文の原文で引いています。

同じサイトに「自社施工」「下請けに出しません」と書くとき

協力会社を募るページを持つ会社が、お客様向けのページには「自社施工」「下請けに出しません」と書いていることがあります。この1行と関わるのが、建設業法 第22条の一括下請負の禁止です。条文が禁じているのは、請け負った建設工事を「一括して」他人に請け負わせることで(第1項)、共同住宅を新築する工事のほかは、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは適用しない、としています(第3項・建設業法施行令 第6条の4)。国や地方公共団体などが発注する公共工事には、この第3項は適用しません(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第14条)。発注者は、元請負人の承諾を得て、書面の代わりに電子の方法で承諾を通知することもできます(第4項)。何が一括に当たるかは、国土交通省の「よくあるご質問」が下のように書いています。サイトの1行を実際の頼み方とそろえるなら、自社の職人が受け持つ工事と、協力会社に頼む工事(足場・防水など)を分けて書きます。読む人が、どこまでを誰がするのかを読み違えずに済みます。実際と違う言い切りの表示については、「ホームページに『地域No.1』『最安』と、書いていいのか」にまとめています。御社の頼み方が一括下請負に当たるかは、当サイトでは判断しません。許可をした行政庁で確かめてください。

建設業法 第22条 第1項・第3項(原文)

「建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。」

「前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。」

建設業法施行令 第6条の4(原文)

「法第二十二条第三項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。」

国土交通省「建設業法の各基本事項や法令違反に関するよくあるご質問」15(原文・抜粋)

「「一括下請負」とは、請け負った建設工事の全部又はその主たる部分について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合などが該当します。」

※ 出典=建設業法 第22条(e-Gov 法令検索 324AC0000000100・2025年12月12日施行の版)・建設業法施行令 第6条の4(同 331CO0000000273・2026年4月1日施行の版)・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第14条(同 412AC0000000127・2025年12月12日施行の版)・国土交通省「建設業法の各基本事項や法令違反に関するよくあるご質問」(令和8年3月9日時点・https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001985869.pdf)。いずれも2026年10月21日に確認。

どこから先は頼んだほうがいいか

自分でやる

頼み方を書き出し、ページとそろえる

  • いま協力会社にどう頼んでいるか(工事の範囲・契約書・支払い・指示の出し方)を書き出す
  • 求人と協力会社の募集を、ページか見出しで分ける
  • 募集の条件を、使っている契約書の書式と見比べる

聞いたほうがいい

判断と、形にすること

  • 請負か派遣かの区分(都道府県労働局)
  • 建設業法の契約の決まり(建設業の許可の窓口)
  • 契約書の中身(弁護士などの専門家)
  • 募集と求人を、読む人が分かれて読める形に組む(制作会社)

社員を雇う求人を載せるときに書かなければいけないことは自社のホームページに求人を載せるとき、書かなければいけないことに、建設会社の採用のページの作り方は建設業(土木・解体)のホームページ制作の採用の節にまとめています。

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。当方は、頼み方が請負に当たるか、契約の中身が足りているかの判断はいたしません。いま実際にしている頼み方と、お使いの契約書の書式にある事実をもとに、求人と協力会社の募集を分けて載せるところまでを行います。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形30万円〜
最大5ページ構成会社概要・問い合わせを分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

協力会社の募集は、求人のページと同じでいいですか?

協力会社の募集は工事を請け負ってもらう相手を探すもので、社員を雇う求人とは契約の形が違います。建設業法第19条は、建設工事の請負契約について、工事内容や請負代金の額などを書面に書いて互いに渡すよう定めています。読む人が、雇われるのか請け負うのかを読み違えないように、ページか見出しを分けて書きます。

一人親方に来てもらうときも、契約書は要りますか?

建設業法第19条は、建設工事の請負契約の当事者に、契約の締結に際して決められた事項を書面に書き、署名又は記名押印をして相互に交付するよう定めています。相手の承諾を得れば、電子の方法でもできます(同条第3項)。御社の契約が当たるかは、当サイトでは判断しません。

人手が足りない日だけ、職人さんを出してもらうのは問題ですか?

労働者派遣法第4条は、建設業務について労働者派遣事業を行ってはならないと定めています。請負か派遣かは、厚生労働省の告示(昭和61年労働省告示第37号)が、誰が仕事の進め方を指示し、誰の機械や技術で仕事をするかなどの基準で分けています。御社の頼み方がどちらに当たるかは、都道府県労働局で確かめてください。

募集のページに、単価を書いてもいいですか?

募集のページに単価を書くことを定めた法律の文は、ここで引いた条文の中にはありません。建設業法第19条は、請負代金の額を契約の書面に書く事項に挙げています。ページに書くなら、契約書と同じ考え方(どの工事のどこまでの代金か)で書いておくと、あとで食い違いません。書くかどうかの判断は、当サイトではいたしません。

足場や防水は協力会社に頼んでいます。それでも「自社施工」と書けますか?

建設業法の条文に「自社施工」という言葉はありません(2026年10月21日に全文で確かめました)。同法第22条が禁じているのは、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせることです。サイトに書くなら、自社の職人が受け持つ工事と、協力会社に頼む工事を分けて書いておくと、実際の頼み方と食い違いにくくなります。御社の頼み方が一括下請負に当たるかは、当サイトでは判断しません。許可をした行政庁で確かめてください。

協力会社の募集と求人が、
読む人に分かれて伝わっているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。請負か派遣かなどの判断はいたしません。