自社のホームページに求人を載せるとき、
書かなければいけないこと。
先に書きます。厚生労働省のリーフレット「求人企業の皆様へ」は、自社ホームページでの募集も、求人票や募集要項で「少なくとも」労働条件を明示しなければならない場に挙げています。リーフレットの「最低限明示しなければならない労働条件」は、次の項目です。
- 業務内容・契約期間・試用期間・就業場所・就業時間・休憩時間・休日・時間外労働・賃金・加入保険・受動喫煙防止措置・募集者の氏名または名称(派遣労働者として雇う場合はその旨)
- 2024年4月からの追加:業務と就業場所の「変更の範囲」、有期契約を更新する場合の基準(上限を含む)
あわせて、職業安定法 第5条の4 は、うその表示や誤解を生む表示をしないことと、正確で最新の内容に保つことを求めています。
あなたの求人が足りているか、どう書けば足りるかの判断は、当サイトではいたしません。ここに置くのは、条文と厚生労働省の資料の原文(2026年10月10日 に確認)、自分のページを見比べる手順、当方の調査の数までです。
自社の求人のページに、いま何が書いてあるか
自社のホームページの「採用」「求人」「募集」のページを開き、下の表の左の列を1つずつ探します。真ん中の列は、厚生労働省のリーフレットの記載例です。
開いたページが、人を雇う募集ではなく、仕事を頼む先の募集なら、書き方は別のページにまとめています。製造の協力工場や外注先なら「『協力工場・外注先を募集しています』と、ホームページに書く前に」、建設の協力会社なら「ホームページに『協力会社募集』を載せる前に」、個人に仕事を頼む業務委託なら「業務委託のドライバーや作業員を、自社のホームページで募集する前に」です。
| 項目(リーフレットの言い方) | リーフレットの記載例 | 自社のページに |
|---|---|---|
| 業務内容 | (雇入れ直後)一般事務 (変更の範囲)●●事務 | □ ある □ 無い |
| 契約期間 | 期間の定めあり(2024年4月1日~2025年3月31日)/契約の更新 有(●●により判断する)/更新上限 有 | □ ある □ 無い |
| 試用期間 | 試用期間あり(3か月) | □ ある □ 無い |
| 就業場所 | (雇入れ直後)東京本社 (変更の範囲)●●支社 | □ ある □ 無い |
| 就業時間・休憩時間・休日 | 9:30~18:30/12:00~13:00/土日、祝日(年末年始を含む) | □ ある □ 無い |
| 時間外労働 | あり(月平均20時間) | □ ある □ 無い |
| 賃金 | 月給 25万円(ただし、試用期間中は月給20万円) | □ ある □ 無い |
| 加入保険 | 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険 | □ ある □ 無い |
| 受動喫煙防止措置 | 屋内禁煙 | □ ある □ 無い |
| 募集者の氏名または名称 | ○○株式会社 | □ ある □ 無い |
※ 出典=厚生労働省 リーフレット「求人企業の皆様へ」(2024年4月1日施行 改正職業安定法施行規則)。2026年10月10日 に確認。派遣労働者として雇用する場合は、そのことを示す記載も要ると書かれています。記載例は厚生労働省のもので、自社の書き方を決めるものではありません。
-
「変更の範囲」が書いてあるか
見る所:表の「業務内容」と「就業場所」2024年4月からの追加です。リーフレットは「変更の範囲」を「雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のこと」と説明しています。
▸ 「雇入れ直後」と「変更の範囲」の両方がある → 次の確かめへ
▸ 雇入れ直後のことだけ → 変更の範囲をどう書くかは、ご自身で決めて、迷ったら専門家に確かめます -
いつ載せた情報かが分かるか
見る所:求人のページの日付・「募集中」「募集終了」の表示リーフレットは、募集広告などの情報を提供する場合は「掲載した時点を明示するなど、正確かつ最新の内容に保つ義務があります。」と書いています。
▸ 掲載した日や更新した日が書いてある → 次の確かめへ
▸ 何年も前の募集がそのまま載っている → いまも募集しているかを決めて、書き直すか外します -
求人サイトや求人票と、書いてあることが同じか
見比べるもの:求人サイトの掲載・ハローワークの求人票・自社のページ賃金・休日・就業場所が、載せている場所ごとに違っていないかを見ます。
▸ 同じ → この確かめは済んでいます
▸ 違うところがある → どれが今の条件かを決めて、古いほうを直します
法律は、何を決めているのか(原文)
言い換えると意味が動くので、条文を原文のまま置きます。
「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」
第1項:「…広告等…により求人若しくは労働者の募集に関する情報…を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。」
第2項:「労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。」
「…自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。」
※ 出典=職業安定法・職業安定法施行規則(e-Gov 法令検索)。2026年10月10日 に確認。施行規則 第4条の2 第3項は、明示する事項として、業務の内容(変更の範囲を含む)・契約期間・試用期間・更新の基準・就業の場所(変更の範囲を含む)・始業と終業の時刻や休日・賃金の額・保険の適用・雇う者の氏名又は名称・派遣・受動喫煙を防止するための措置を並べています。
条文から言えるのは、募集をするときは労働条件を明示することと、広告等で募集の情報を出すときは、うそや誤解を生む表示をせず、正確で最新に保つこと、までです。施行規則の「広告等」の方法には、上の「電子計算機と電気通信回線を接続してする方法」が入っています。自社ホームページでの募集については、厚生労働省のリーフレットが、労働条件を明示しなければならない場として名指ししています(Step 03)。
「職業安定法の改正については、令和4年10月1日に施行されました。(一部は令和4年4月1日に施行)」
「令和4年職業安定法改正では、求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」等の改正が行われました。」
※ 出典=厚生労働省「令和4年職業安定法の改正について」のページ。2026年10月16日 に確認。
厚生労働省は、上の第5条の4 の「的確な表示」を、令和4年10月1日に施行された改正の中身の1つとして並べています。日付の書いていない説明や、この日より前に書かれた説明を自社の求人のページに写すときは、この日付と見比べます。
書ききれないとき・変わったときは、どうするのか
「ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において、少なくとも前述のような労働条件を明示しなければなりません。」
「ただし求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能です。この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。」
「また、面接等の過程で当初明示した労働条件が変更となる場合は、その変更内容を明示する必要があります。この明示は速やかに行ってください。」
※ 出典=厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」のページに載っているリーフレット。2026年10月10日 に確認。同じページの Q&A(令和5年12月時点版)も、「変更の範囲」を一度に列挙しきれないときについて同じ扱いを書いています。
- ▸ ページの長さを抑えたい → リーフレットの言う「詳細は面談時にお伝えします」の扱いがあります。そのときも、面接などで最初に会うときまでに全部を示す、が原則です
- ▸ 条件が変わった → ページを直すのと、応募してきた人に変わったことを伝えるのは、別の作業です。リーフレットは後者を「速やかに」と書いています
同業のサイトは、求人のページを置いているか
当方は、全国の電話帳から選んだ会社のサイトを1社ずつ開いて数えています(2026年9月)。求人のページを数えたのは2つの業種だけです。
| 調査 | 数えた項目(調査のページの言い方) | あった会社 |
|---|---|---|
| 建設(土木) | 採用・求人のページが自社サイトにある | 34 / 45・76% |
| 運送 | 自社のサイトに採用・求人のページがある | 26 / 38・68% |
※ 出典=当方の業種別の実態調査(2026年9月)。分母は、サイトがあって中身を読めた会社です。どちらも「自社のサイトの中に募集のページか節があり、そこへのリンクがあること」で数え、外の求人サイトへのリンクだけなら数えていません。ほかの業種では数えていないので、業種どうしで多い・少ないは言えません。載っていた労働条件が足りていたかは、数えていません。
求人票の欄に収まらないこと(一日の流れ・扱う機械・資格の取り方など)を採用のページにどう書くかは、建設会社のホームページと運送会社のホームページの採用の節にまとめています。このページは、その前に書かなければいけないことの側です。
どこから先は頼んだほうがいいか
自分で進められる
- Step 01 の表で、自社のページにある項目・無い項目を見る
- 求人サイト・求人票・自社のページを見比べる
- 掲載した日と、募集中かどうかを書く
- 終わった募集を外す
頼んだほうがいい
- 労働条件そのもの(賃金・時間・変更の範囲)の決め方・書き方 → 社会保険労務士などの専門家
- 固定残業代の書き方 → 社会保険労務士などの専門家
- 労働条件の明示がされないなど、労働基準法の違反と思われるときの相談 → 都道府県労働局・労働基準監督署(厚生労働省のページの相談先)
- ページの作りを直す(自分で更新できない作りのとき)→ 作った会社
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。労働条件の中身や書き方が法律に合っているかの判断は、当方ではいたしません。中身はお客さまが決めて、必要なら専門家に確かめていただくものです。応募が増えるといったお約束もしません。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。最新の条件は料金ページをご覧ください。
よくある質問
求人サイトにも載せています。自社のホームページにも全部書く必要がありますか?
厚生労働省のリーフレットは、ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において、少なくとも労働条件を明示しなければならない、と書いています。どこに何を書けば足りるかの判断は、当サイトではいたしません。求人サイトと自社のページで内容が食い違っていないかは、載せている側で見比べてください。
ページに書ききれないときは、どうすればいいですか?
同じリーフレットは、求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能だとし、この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要がある、と書いています。
募集を終えたら、ページは消したほうがいいですか?
職業安定法 第5条の4 第2項は、労働者の募集を行う者が広告等で募集に関する情報を提供するときは「正確かつ最新の内容に保たなければならない。」と書いています。リーフレットは、掲載した時点を明示するなど、と例を挙げています。募集を終えたら、終えたことが分かる形にするか外すかを、ご自身で決めてください。
固定残業代があります。どう書けばいいですか?
リーフレットの記載例は、(1) 基本給(手当を除く額)、(2) 手当(何時間分の時間外手当としていくらを支給するか)、(3) その時間を超える時間外労働分の割増賃金は追加で支給、の3つに分けて書いています。自社の制度がこの例に当たるか、どう書けば足りるかは、社会保険労務士などの専門家に確かめてください。
2024年4月から、何が変わりましたか?
厚生労働省のページは、令和6年4月1日からは、新たに「従事すべき業務の変更の範囲」「就業の場所の変更の範囲」「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)」についても明示することが必要になる、と書いています。
求人のページも含めて、
外から見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。労働条件が法律に合っているかの判断はいたしません。