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IZANAは2026年9月、全国10県30市町村の電話帳から運送会社を抜き出し、1社ずつ検索して自社のホームページがあるか、何が載っているかを数えました。葬儀社や軽貨物の加盟店などを外して残った108社のうち、自社のサイトがあったのは38社(35.2%)。その38社でいちばん多かったのは「運べる荷物・対応エリア」(28社・74%)で、いちばん少なかったのは運賃の目安(3社・8%)でした。

このページでは、その数字をもとに、運送会社のホームページに何を、どの順番で置くかを整理します。数え方と生の数字は運送会社のホームページ実態調査に全部出しています。順位や受注の件数はお約束できません。書けるのは、公開されている情報から分かることと、サイトの構成で直せる範囲までです。

運賃を載せていたのは、
38社のうち3社でした。

「うちは運賃を出せないから、載せるものがない」——そう考えると、ホームページに何を書けばいいのかが見えにくくなります。調査の数字は、その心配が要らないことを示していました。

運賃や料金の目安を載せていたのは、サイトがあった38社のうち3社(8%)だけです。しかも3社とも載せ方が違っていて、運賃の考え方の説明、区間ごとの表、会社情報の奥にある料金表のPDFと、ばらばらでした。値段を先に見せる商売ではないということです。載せていないことを足りないとは数えていません。

いっぽう、いちばん多かったのは運べる荷物や対応エリア(28社・74%)でした。荷主が最初に確かめるのは金額ではなく、自分の荷物を受けてもらえるかどうかだからです。冷蔵か常温か、パレットか長尺物か、県内だけか長距離まで行くか。ここが書いていないと、そもそも問い合わせの対象にならないまま画面を閉じられます。

だから運送会社のサイトでは、金額の代わりに「受けられる仕事の範囲」を先に置くという形になります。これは値段を隠すのとは違います。範囲がはっきりしているほうが、荷主も見積もりを頼みやすくなります。

個人向けの運賃と運送約款の、掲示とウェブサイトの決まり

運賃を載せていない会社が多い一方で、一般貨物自動車運送事業者には、個人向けの運賃・料金と運送約款などについて、営業所での掲示と、ウェブサイトでの公開を定めた条文があります。

貨物自動車運送事業法 第11条(原文・抜粋)
「一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、(中略)公衆の閲覧に供しなければならない。」
貨物自動車運送事業法施行規則 第13条・第13条の2(原文)
「法第十一条の規定による公衆の閲覧は、一般貨物自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。」(2026年10月16日に原文を確認)(第13条)
「法第十一条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」(2026年10月16日に原文を確認)「一 一般貨物自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合」「二 一般貨物自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合」(第13条の2)

条文の並びを読むと、掲示とウェブサイトに載せる対象のうち、運賃・料金は個人向けのものに限られていて、運送約款にはその限りが付いていません。ウェブサイトに載せなくてよいのは、常時使用する従業員が20人以下のときと、みずから管理するウェブサイトを持っていないときです。御社が当たるか、何をどう載せるかは、許可を受けた窓口で確かめてください。IZANAでは判断しません(出典=貨物自動車運送事業法 第11条・e-Gov 法令検索 401AC0000000083/同法施行規則 第13条・第13条の2・同 402M50000800021。いずれも2026年10月11日に確認)。

上の「38社のうち3社」は、運賃や料金の目安が載っているかを数えた数で、個人向けか会社向けかは分けていません。運送約款の掲載と従業員の数は数えていないので、この数から決まりに沿っているかどうかは言えません。

運賃のページに国の数字を引くときは、もう1つ分けておくことがあります。国土交通大臣は、法の附則 第1条の3にもとづいて「標準的な運賃」を告示しています(令和6年3月の告示は国土交通省告示第209号)。国土交通省はこれを「法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃」と説明しています。国の参考の運賃で、御社が掲示する運賃・料金そのものではないので、引くなら「国が告示した標準的な運賃」と出どころを書き、自社の運賃と見分けがつくように並べます。運送約款は、国が定めて公示した標準運送約款と同じものを定めた場合、認可を受けたものとみなされます(第10条第3項)。標準運送約款を使っているなら、そう書いておくと、読む人が確かめやすくなります。

※ 出典=貨物自動車運送事業法(e-Gov 法令検索 401AC0000000083)附則 第1条の3・第10条第3項・国土交通省「「標準的な運賃」について」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000118.html)。2026年10月15日に確認。どの約款・運賃を使うかは、許可を受けた窓口で確かめてください。

いまのサイトに「何を運べるか」が書いてあるかどうかは、外から見るとすぐ分かります。
IZANAの無料診断は、公開ページの伝わり方と相談までの流れをツールで確かめる初回確認です。
サイトURLを送って見え方を確認する

全国108社を数えました。
何が載っていて、何が載っていないか。

名簿の作り方は、ほかの業種の回と同じ(10県・各県3市町村・電話帳の順)です。違ったのは、抜き出したあとの手間でした。電話帳の「運送業者」の欄に葬儀社や軽貨物の加盟店が並んでいたため、名前で18社を外して同じ市町村の中で引き直し、検索のあとにさらに11社を分母から外しています。社名は出さず、割合だけを載せます。

数えたもの結果読み方
自社のホームページがある38社 / 108社(35.2%)無かった70社のうち67社は、名簿に名前があるだけか、検索しても出てきませんでした
運べる荷物・対応エリアを書いている28社(74%)38社の中でいちばん多い項目。運送の回で新しく数えました
採用・求人のページがある26社(68%)同じ決まりで数えた建設会社は76%。差は運送の38社でいうと3社ぶんほどです
問い合わせフォーム・問い合わせページがある26社(68%)機械では33社(87%)と出ましたが、読み直すと7社は文字だけでした(後述)
許可・認証を載せている22社(58%)運輸安全マネジメントの公表(7社)は性格が違うので、ここには入れていません
保有車両を載せている18社(47%)18社のうち16社は車種や台数の一覧。総台数だけは2社でした
運賃・料金の目安がある3社(8%)3社とも載せ方が違いました(考え方の説明/区間の表/奥にあるPDF)
最後の更新が2023年より前で止まっている10社 / 年が読めた30社(33%)2026年の日付があったのは14社でした
運送だけの特徴ではなかったもの
ほかの業種と同じ物差しで数えた項目には、運送らしい数字はありませんでした。スマホに合わせた画面幅(89%)とLINE(8%)は塗装店とまったく同じ数字、電話をタップして発信できる形(71%)も塗装店・リフォーム会社の70%との差は1社に届きません。更新が止まっている割合(33%)も、ほかの9業種の27%〜56%の間に入っています。だからこのページでは、運送の回で新しく数えた3つ(運べる荷物とエリア・保有車両・運賃)を中心に書いています。

数字の外で見えたこと

この数字で言えないこと
38社が中身の分母なので、1社動くと約2.6ポイント変わります。2〜3ポイントしか離れていない数字は、同じくらいと見てください。葬儀社や軽貨物の加盟店を残したままなら、35.2%という数字自体が変わります。電話帳に名前が無い会社と、検索で出てこなかった会社の扱いも、割合に効いています。良い・悪いは評価していません。調査の全文に、外した会社と理由をすべて書いています。

「何を・どこまで・どの車で」を、
1画面に置く。

荷主が見積もりを頼むかどうかを決めるまでに確かめることは、だいたい3つに収まります。この3つが最初の画面か、1回押した先にあるかどうかで、問い合わせの数より先に問い合わせの中身が変わります。

① 何を運べるか

② どこまで行くか

③ どの車があるか

この3つに許可と認証を添えると、取引を始める前の確認がひと通り済みます。調査では22社(58%)が載せていました。なお、安全の方針や目標を運輸安全マネジメントとして公表していた会社が7社ありましたが、これは許可や認証とは性格が違うので、IZANAの調査では別に数えています。載せる場所も分けたほうが読みやすくなります。

運べる荷物とエリアが決まっていない段階でも、相談はできます。
いま走っている路線と受けている荷物を教えていただければ、書ける形に整理します。
走っている路線と荷物を伝えて相談する

「お問い合わせ」の文字はあるのに、
フォームが無い会社が7社。

この調査でいちばん数字が動いたのが、問い合わせの窓口でした。機械で数えると33社(87%)に問い合わせの入口があることになりましたが、1社ずつ開いて読み直すと26社(68%)でした。差の7社は、「お問い合わせ」という文字はあるのに、押した先にフォームが無かった会社です。

中身はこうでした。

電話とFAXで受けること自体は、運送の仕事の進め方に合っています。ただ、夜間に調べている荷主や、まず文字で条件を伝えたい相手は、そこで止まります。フォームを1つ置いておくと、温度帯・荷姿・区間・希望日を先に書いてもらえるので、折り返しの電話が1回で済みます。

スマホから電話をタップして発信できたのは27社(71%)、スマホに合わせた画面幅になっていたのは34社(89%)でした。どちらもほかの業種と同じくらいの数字なので、運送だけの問題ではありません。ただ、現場から掛けてくる相手が多い業種では、先に見ておく価値があります。

ドライバーの募集は、
求人票の外側を書く。

調査では、サイトがあった38社のうち26社(68%)が採用・求人のページを自社サイトに置いていました。同じ決まりで数えた建設会社(土木)は76%で、差は運送の38社でいうと3社ぶんほどです。ほかの業種では数えていないので、多い・少ないは言えません。

求人サイトや折込に出したあと、応募の前に社名で検索されます。そのときに求人票の欄に収まらなかったことが確かめられるかどうかが分かれ目になります。

この5つは、求人票の欄には収まりません。だからこそ自社のサイト側に置く値打ちがあります。IZANAが受け持つのは、聞き取って文章にし、スマホで読める形に組むところまでで、応募の数はお約束できません。走っている本数や積み下ろしの実際は、御社にしか書けません。

募集のページに運転免許を書くときは、免許の区分と、取った時期で書き分けます。道路交通法 第85条第1項は「次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。」(2026年10月16日に原文を確認)と定め、表に大型・中型・準中型・普通などの免許を並べています。区分の基準は施行規則 第2条にあり、たとえば準中型自動車は、大型・中型などにあたらない自動車で「車両総重量が三、五〇〇キログラム以上七、五〇〇キログラム未満のもの又は最大積載量が二、〇〇〇キログラム以上四、五〇〇キログラム未満のもの」(2026年10月16日に原文を確認)です。また、平成27年の改正法の附則 第2条は、改正前の普通自動車免許(一部を除く)を「運転することができる新法第三条の準中型自動車(第五号において「準中型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている準中型免許」(2026年10月16日に原文を確認)とみなすと定めています。だから「普通免許で運転できます」「中型免許必須」と書く前に、乗ってもらう車の車両総重量と最大積載量を確かめ、取った時期によって運転できる範囲が変わることが分かる書き方にしておくと、応募する人が読み違えません。調査の38社では、応募条件に免許の区分を書いていたのが6社で、そのうち「中型免許(旧普通免許)」と取った時期に触れていたのは1社でした(9月に保存したサイトの文字を10月16日に読み直した数)。どの車にどの免許が要るかは、IZANAでは判断しません(運転免許の窓口へ)(出典=道路交通法・e-Gov 法令検索 335AC0000000105・同法施行規則 335M50000002060・いずれも2026年10月16日に確認)。

運送会社のサイトの制作費と、
必要なページ数の考え方。

費用は、新しく作るのか今あるサイトを直すのか、荷主向けと採用向けを分けるのかで変わります。下の表はIZANAの現行の公開料金(税抜・制作費)です。サイト本体は買い切りで、月々お金を払い続けないと消える、という形ではありません。お支払いは着手金50%・残金50%の2回払いです。そのうえで、公開してからの保守はお勧めしています。サーバーとドメインの実費(約13,200円から/年・税込)は別にお預かりします。

プラン初期費用サイト本体ページ数運送会社での使い方
LPプラン(1ページ型)30万円〜買い切り1ページ車両が数台までの会社/運べる荷物・エリア・車両・許可・連絡先を1枚にまとめたい
サイト改善・再構築50万円〜買い切り最大5ページ荷主向けと採用向けを分けたい会社/車両や定期便の案内を自分で増やしたい(WordPress)
プレミアム80万円〜買い切り最大10ページ倉庫・構内作業・流通加工など、運送以外の事業も分けて見せたい/採用を本格的に作りたい

どのプランでも共通で含まれるもの

  • 独自ドメインの取得・年次更新をIZANAが代行(実費分のお預かりのみ)
  • サーバーの初期設定から公開までの段取りを代行
  • スマートフォン・タブレットに合わせた表示
  • SSL(https)への対応
  • お問い合わせフォームの設置
  • Google Search Console の連携(Google Analytics の設置は ¥5,000 のオプション)
  • 公開前のデザイン修正5回まで(いま何回目かは毎回お伝えします)

運送会社で追加のご相談をいただける項目

サイト本体は買い切りですが、公開したあとに掛かる費用が0円になるわけではありません。調査では、最後に動いた年が読み取れた30社のうち10社(33%)が2023年より前で止まっていました。車両や路線は変わるので、誰がいつ直すかを先に決めておくと、載せた情報が古くならずに済みます。サーバーとドメインの実費、保守、原稿の差し替え、育てる作業は、それぞれ別のものです。ホームページの管理費・保守費は、払い続けるべきか(4つに分けて考える)に、何を止めてよくて何を止めると危ないかを整理しています。

納期は、30万円からのプランで最短2週間〜、50万円からのプランで最短4週間〜、80万円からのプランで最短8週間〜です(素材のご提供次第・時期や内容により前後します)。

Price Source
ここに書いた金額は料金プランのページの内容と同じです。追加や変更が出るときは、作業に入る前にお見積もりをお出しします。制作費と、公開したあとに掛かる費用の分け方はホームページ作成費用の考え方に整理しています。

荷主の目で、
自分で確かめる3つ。

作り直すかどうかを決める前に、いまのサイトで足りているかを御社の側で確かめられます。見るのは、初めて荷物を頼もうとしている会社が、電話をする前に知りたい「荷物と地域・車両・許可」の3つです。トップページと、そこから1回押した先までを見てください。

Check 1:運べる荷物と、走る地域が文字で書いてあるか

温度帯(常温・冷蔵・冷凍)か荷姿(パレット・長尺物・重量物など)と、日常的に走っている地域や区間が、文字で書いてあるかを見ます。会社の所在地だけ、求人の勤務地だけなら「無い」です。2026年9月の調査では、サイトがあった38社のうち28社(74%)が、運べる荷物や対応するエリアを荷主に向けて書いていました(荷物と地域の両方がそろっているかまでは、分けて数えていません)。

Check 2:車種か台数が、一覧か表になっているか

車種ごとの台数か、車種の名前が、一覧か表になって並んでいるかを見ます。本文に「大型トラック」と1回出てくるだけなら「無い」です。同じ38社のうち、保有車両を載せていたのは18社(47%)で、そのうち16社は車種ごとの一覧でした。

Check 3:許可番号か、Gマークなどの認証が書いてあるか

会社概要などに、運送の許可番号か、Gマーク・グリーン経営・ISOのような認証が書いてあるかを見ます。事業内容に「一般貨物自動車運送事業」と業の名前を並べてあるだけなら、調査ではこの項目に数えていません。同じ38社のうち、22社(58%)が載せていました。運輸安全マネジメントの公表は、許可や認証とは別のものとして数えています。

運送の「許可」と「届出」は、貨物自動車運送事業法で別の条に分かれています。第3条は「一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と書き、第36条は、軽自動車で運ぶ貨物軽自動車運送事業を営もうとする者に、営業所の名称や事業用自動車の概要などを国土交通大臣に「届け出なければならない」としています。サイトには、御社がどちらで営んでいるかを、届いた書類と同じ言葉で書いておくと、荷主が確かめられます。御社がどれに当たるかは、IZANAでは判断しません(出典=貨物自動車運送事業法・e-Gov 法令検索 401AC0000000083・2026年10月10日に確認)。

Gマーク(安全性優良事業所)は、全日本トラック協会が認定した事業所ごとの制度です。協会は「「安全性優良事業所」に認定した事業所は、事業所名・住所・電話番号を公表しています」と書き、認定事業所の申し込みにより、協会の一覧から「ホームページへのリンク」も行うとしています。ロゴやステッカーについては、「Gマークロゴ・ステッカーは、備品、建物、車両等へ使用することができます。ただし、有効期限を明示することが必要です。」「自主返納や期限切れ等による失効の際は、速やかに使用を中止し、廃棄してください。」と案内しています。サイトに載せるなら、どの事業所が認定を受けているかと有効期限を、認定証と同じ言葉で書いておくと、荷主が協会の一覧で確かめられます。ホームページでのロゴの使い方の細かな決まりは、認定のときに届く冊子と協会の案内で確かめてください(出典=全日本トラック協会「「主な輸送品目の掲載」「ホームページへのリンク」ができます」・「安全性優良事業所(G マーク)認定後の「よくあるお問い合わせ」」(https://jta.or.jp/pdf/gmark/faq2026.pdf)。いずれも2026年10月11日に確認)。

輸出入の通関の手続きも書くなら、自社でするのか、提携の通関業者に頼むのかを分けておきます。通関業法は、第2条で通関業務を「「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。」(2026年10月16日に原文を確認)と定め(「次に掲げる事務」は、輸出入の申告などを依頼した人の代理や代行をすることなどです)、第3条第1項で「通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。」(2026年10月16日に原文を確認)としています。名乗りにも決まりがあり、第40条は「通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない。」「通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。」(2026年10月16日に原文を確認)と書いています。許可を受けていないのに「通関業者」と名乗らないことと、提携先に頼むなら提携先の名前を書いておくことが、荷主が確かめるための手がかりになります。御社の手続きが通関業務にあたるかは、IZANAでは判断しません(税関の窓口へ)(出典=通関業法・e-Gov 法令検索 342AC0000000122・2026年10月16日に確認)。

3つとも「ある」なら、次は問い合わせの窓口を見てください。「無い」が1つでもあれば、作り直す前に、その1か所を文字で足すところから始められます。数え方は運送会社のホームページ実態調査に書いています。見てほしい場合は、無料診断でサイトのURLをお送りください。検索の順位や問い合わせの件数をお約束するものではありません。

よくあるご質問

Q1:荷主はもう決まっていて、新規の荷物は取っていません。それでもホームページは要りますか?

新規の荷物を取るためだけのものではありません。調査では、サイトがあった38社のうち26社(68%)が採用・求人のページを置いていました。人を採るとき、取引を始める前に会社を確かめられるとき、元請けに車両や許可を聞かれたときに、同じページが使えます。順位や受注の件数はお約束できません。

Q2:運賃は荷物と距離で変わるので、金額は出せません。

出さなくて構いません。調査でも、運賃や料金の目安を載せていたのは38社のうち3社(8%)だけでした。代わりに載っていたのは、運べる荷物や対応エリア(28社・74%)です。金額ではなく、受けられる仕事の範囲を書くほうが、荷主の側でも判断できます。エリアの書き方は対応エリアは、どう書けばいいのかにまとめています。ただし、一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第11条で、個人(事業のためでない方)向けの運賃・料金と運送約款などを営業所に掲示し、常時使用する従業員が20人を超えて自社のウェブサイトを持っている場合は、ウェブサイトにも載せることになっています(同法施行規則第13条・第13条の2)。御社が当たるかは、当サイトでは判断しません。運賃を載せる場合に、税込で書く決まり(総額表示)が荷主が会社だけのときにどうなるかは、ホームページの料金は、税込で書かないといけないのかに国の説明の原文を並べています。

Q3:ドライバーの募集は求人サイトに出しています。自社サイトにも要りますか?

求人サイトを見た人は、応募の前に社名で調べます。求人票に書ききれない、走る路線、拘束の形、車両、免許の取り方を確かめられる場所があると判断しやすくなります。調査では38社のうち26社(68%)が自社サイトに採用のページを置いていました。同じ決まりで数えた建設会社は76%で、差は運送の38社でいうと3社ぶんほどです。

Q4:写真はトラックのものしかありません。

車両の写真で足ります。荷主にとっても求職者にとっても、いちばん確かめたいものが写っているからです。調査でも、保有車両を載せていた18社のうち16社は車種や台数の一覧にしていました。荷物や荷主の名前が写り込む場合は、使ってよい範囲を先に確かめます。撮影はIZANAでは承っていないので、お手元の写真から選び、並べる順番を決めるところを受け持ちます。

Q5:「運送会社 ホームページ」で検索して上に出るようにできますか?

順位はお約束できません。運送の場合、荷主が打つ言葉は「運送会社」より「◯◯市 チャーター便」「冷蔵 配送 ◯◯県」のように、荷物と区間の言葉になりがちです。IZANAが受け持つのは、御社が実際に受けている荷物・区間・車両を、その言葉に近い形で書き、たどり着ける並びに組むところまで。公開したあとはSearch Consoleで、実際にどの言葉で出ているかを見ながら足していきます。検索で見つけてもらう作業とGoogleマップの整備(MEO)は制作とは別の仕事で、費用も分けています。

Q6:ホームページ制作の相場は、どのくらいですか?

作り方で大きく変わるので、1つの数字では言えません。自分で作るサービスを使うか、個人に頼むか、制作会社に頼むかで、初期費用も公開したあとの費用も違います。作り方ごとの違いはホームページ作成費用の考え方に並べています。このページに書いた金額(30万円から・税抜)は、料金プランのページと同じです。見積もりを比べるときは、公開したあと車両や路線の案内を誰が直すかまで同じ条件にそろえると比べやすくなります。

Q7:軽貨物(軽自動車の運送)です。サイトに許可番号を書くのですか?

貨物自動車運送事業法は、一般貨物自動車運送事業を国土交通大臣の許可(第3条)、軽自動車で運ぶ貨物軽自動車運送事業を国土交通大臣への届出(第36条)と、別の条に分けています。四輪以上の軽自動車で運ぶ事業者は、届出のあと速やかに、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を1人選ぶことになっています(第36条の2第1項・選べるのは国の登録を受けた機関の講習を修了した人など)。御社がどちらに当たるか、サイトに何を書くかは、IZANAでは判断しません。許可や届出をした窓口に確かめてください。

運べるものは決まっている。
あとはそれが伝わるかだけです。

いまサイトがある方は、IZANAの無料診断で、公開ページの伝わり方・信用の材料・相談までの流れを確認できます。サイトがまだ無い方は、走っている路線と受けている荷物、いま困っていること(荷主か、人か)を教えてください。URLだけで検索の順位や受注の件数までは分かりません。診断のあとに制作や改修を頼むかどうかは、ご自身で決めていただけます。

数字の出どころを先に読みたい方は、運送会社のホームページ実態調査をご覧ください。

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