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先に書きます。道路法は、道路を通る車両の幅・重量・高さ・長さなどの最高限度を政令で決め、それを超える車両は道路を通行させてはならない、としています(第47条)。限度を超える車両は、道路管理者が申請に基づいて、通行経路や通行時間などの条件を付けて許可できる、という作りです(第47条の2)。登録した車両について、通れる経路があるかの確認を求める仕組みもあります(第47条の10)。

つまり、大きい車や重い荷物の通行は、経路と車両ごとの話です。だから「全国どこでも」と書くときは、読む人が、次の3つのうちどれの話かを取り違えない言葉にしておきます。

  1. 決まりの内の車両で運ぶ:最高限度の内に収まる車両で運ぶもの
  2. 許可や確認を受けた経路で運ぶ:許可や確認を受けた経路・車両の範囲で運ぶもの(その範囲を書く)
  3. 経路ごとに申し込んでから運ぶ:荷物と行き先を聞いてから、許可や確認を申し込むもの(日数がかかることを書く)

御社の車両と経路がどれにあたるか、許可が要るかは、当サイトでは判断しません(道路管理者の窓口へ)。このページに載せるのは、道路法・車両制限令・国の案内の原文と、当方が運送会社のサイトを1社ずつ読んで数えた結果です。

自社のホームページに、「全国」「重量物」はどう書いてあるか

まず、車両と走る範囲について、いまのサイトが何と言っているかを拾い出します。

  1. 「全国」「重量物」「トレーラー」「長尺」「特殊車両」「特車」という語を、サイトの中で探す

    使う画面:自社のホームページ(トップ・事業内容・車両紹介・会社概要)

    トップ・車両紹介・会社概要の順に見て、語が出てきた文を言い換えずに書き写します。

    ▸ 書き写す文があった → 2つ目へ
    ▸ 1つも出てこない → 重量物の話は載せていません。車両の一覧の作り方は運送会社のホームページ制作へ
  2. 写した文に、1〜3の番号を付ける

    使うもの:車検証・車両の一覧・いま持っている許可や確認の書面

    写した文の横に、車検証の大きさと重さを書き、Answer の1〜3のどれにあたるか、番号を振ります。

    ▸ 全部に番号が付いた → 3つ目へ
    ▸ どれとも言えない文が残った → 読む荷主も同じところで止まります。Step 04 の表で書き方をそろえます
  3. 許可や確認の書面に書かれた経路と車両を、手元で確かめる

    使うもの:許可証・確認の回答の書面

    2で「2」とした文があるなら、書面の経路・車両の番号・条件を、サイトの言い方と1つずつ突き合わせます。

    ▸ 食い違いが無い → 範囲を載せるかどうかを決めます
    ▸ 書面が見当たらない・読み方が分からない → 道路管理者の窓口でお確かめください
運べる荷物と走れる範囲が、サイトの言葉で正しく伝わっているかを外から見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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道路を通れる車両の大きさは、どう決まっているか(原文)

道路法 第47条第1項・第2項(原文・抜粋・2026年10月16日に確認)

第1項「道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(中略)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。」

第2項「車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。」

車両制限令 第3条第1項(原文・抜粋・2026年10月16日に確認)

「幅 二・五メートル」

総重量=高速自動車国道や道路管理者が指定した道路以外の道路では「その他の道路を通行する車両にあつては二十トン」

「軸重 十トン」

高さ=指定した道路以外の道路では「その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル」

「長さ 十二メートル」

※ 出典=道路法(e-Gov 法令検索 327AC1000000180)・車両制限令(同 336CO0000000265)。2026年10月16日に確認。車両制限令 第3条には、このほかに隣り合う車軸の重量・輪荷重・最小回転半径や、セミトレーラ連結車などの決まりがあります。

条文から読めるのは、道路を通れる車両の大きさと重さには最高限度があり、道路の種類によって値が違うところがある、というところまでです。御社の車両がどこに収まるかは、当サイトでは判断しません。

決まりを超える車両の、許可と確認は(原文)

道路法 第47条の2第1項(原文・抜粋・2026年10月16日に確認)

「道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、(中略)当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、(中略)車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。」

道路法 第47条の10第1項・第7項(原文・2026年10月16日に確認)

第1項「登録車両を通行させようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路(以下「通行可能経路」という。)の有無について、その確認を求めることができる。」

第7項「前項の規定により書面の交付を受けた者は、当該回答に係る通行可能経路の通行中、当該書面を当該登録車両に備え付けていなければならない。」

※ 出典=道路法(e-Gov 法令検索 327AC1000000180)。2026年10月16日に確認。

条文から読めるのは、許可は申請に基づいて、通行経路や通行時間などの条件つきで出るもの、確認は経路の有無についての回答で、その書面を車両に備え付けて通るもの、というところまでです。「全国どこでも」と書くことと、許可や確認が経路ごとであることを、サイトの上でどう並べるかが次の話です。

ホームページでは、どう書き分けるか

「全国」の2文字を消すかどうかより、どの車両で・どの経路を・どの手続きで運ぶのかが、ページから読み取れることのほうが大事です。

運び方サイトに載せる言い方
決まりの内の車両で運ぶ車両の大きさ・最大積載量(車両の一覧)・走る地域
許可や確認を受けた経路で運ぶ(受けているなら)許可や確認を受けていること・その経路と車両の範囲
経路ごとに申し込んでから運ぶ荷物の大きさと行き先を聞いてから申し込むこと・運ぶまでに日数がかかること

荷主の側にも決まりがあります。

貨物自動車運送事業法 第64条(原文・柱書・2026年10月16日に確認)/中国地方整備局「荷主の方へ」(原文)

第64条「荷主(次に掲げる者を含む。次条において同じ。)は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。」

「トラック運送会社の法令違反行為に荷主の関与が判明すると荷主名が公表されます。」

※ 出典=貨物自動車運送事業法(e-Gov 法令検索 401AC0000000083)・中国地方整備局「荷主の方へ|特殊車両通行許可制度」(https://www.cgr.mlit.go.jp/douro/tokusya/forShipper.html)。いずれも2026年10月16日に確認。

どの行の書き方を選ぶかは御社が決めることで、当サイトでは判断しません。決めきれないときは、車検証と書面を持って道路管理者の窓口へ。

ほかの運送会社は、重量物をサイトにどう載せているか

運送会社の調査(9月)で保存しておいた38社の文字を、10月16日に「特殊車両・特車・重量物・長尺・トレーラー」の語で検索し直しました。語が当たった文は機械まかせにせず、当方が1文ずつ読んで、下の表のどこに入るかを決めています。

読んで分けたこと(38社のうち)社数
重量物・トレーラー・特殊車両の輸送を、業務や車両の一覧に書いている8社
特殊車両の通行許可や確認を書いている0社
語は当たったが、別の話(求人の職種名)1社
語が1つも当たらなかった29社

※ 出典=運送会社のホームページ実態調査(2026年9月)で読めた38社。どの欄に入れるかは当方の基準です。

この表で言えないこと

① 許可や確認の書面を持っているかは、外からは見えないので数えていません。② 載っている車両が限度を超える大きさかは、車検証を見ていないので分かりません。③ 読んだのは9月に保存した文字なので、各社がそのあと直した分は数に入っていません。④ 全国の運送会社が、この38社と同じだとは言えません。

この数から言えるのは、数えた38社では、重量物やトレーラーの輸送を書いていたのが8社で、特殊車両の通行許可や確認に触れた会社は、この語で引いた範囲では無かった、というところまでです。

どこから先は頼んだほうがいいか

自社でできる

車検証を横に置いて、サイトの文を直す

  • 車両紹介のページに、車両ごとの大きさと最大積載量を書く
  • 「全国」と書いた文の横に、実際に走っている経路を書き出す
  • 許可証・確認の書面の有効な範囲を、社内で1枚にまとめる

窓口や制作会社に頼む

道路の側の判断と、見せ方

  • 御社の車両と経路に許可や確認が要るか(道路管理者・国の窓口)
  • 許可や確認の申し込み(窓口・行政書士)
  • 車両の一覧と走れる範囲を、ページの中で別々に見せる(制作会社)

IZANAなら何をして、いくらか

はじめに、お引き受けしないことです。車両や経路に許可が要るかの判断と、許可・確認の申し込みはいたしません。車検証と書面に書かれた事実を伺い、車両の一覧と走れる範囲の言い方にまとめるまでが、当方の仕事です。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形。車両と走れる範囲を見出しで分けます30万円〜
最大5ページ構成運ぶ仕事・車両・重量物・会社案内を、ページで分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成荷物の種類や車両ごとのページに、手続きの扱いまで分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

「特車許可取得済み」とホームページに書いてもいいですか?

当サイトでは判断しません。道路法 第47条の2は、道路管理者が、車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路や通行時間などについて必要な条件を付して、限度を超える車両の通行を許可することができる、と定めています。書くなら、許可が経路や車両ごとに条件つきで出るものだと読める書き方にしておくと、「どこへでも走れる」と読み違えられません。

車両の大きさが決まりの内に収まっていれば、許可は要りませんか?

当サイトでは判断しません。道路法 第47条は、決まりの最高限度を超える車両を道路に通行させてはならないとし、同じ条の第3項で、トンネルや橋などについて道路管理者が通行を禁止したり制限したりできるとしています。御社の車両と経路がどれにあたるかは、道路管理者の窓口でお確かめください。

荷主から、許可証を見せてほしいと言われました。

貨物自動車運送事業法 第64条は、荷主に、貨物自動車運送事業者が法律を守って事業を遂行できるよう必要な配慮をすることを求めています。中国地方整備局の案内は、トラック運送会社の法令違反行為に荷主の関与が判明すると荷主名が公表されます、と書いています。許可証の写しをどう扱うかは、荷主との取り決めでお決めください。

登録した車両の、通れる経路の「確認」とは何ですか?

道路法 第47条の10は、登録車両を通行させようとする者が、国土交通大臣に対し、支障なく通行させることができる経路(通行可能経路)の有無について確認を求めることができる、と定めています。回答の書面は、その経路を通行するあいだ車両に備え付けておくことになっています(同じ条の第7項)。御社の車両が対象になるかは、当サイトでは判断しません。

許可や確認は、どこに申し込みますか?

道路法は、通行の許可は道路管理者が(第47条の2第1項)、通行可能経路の確認は国土交通大臣が(第47条の10第1項)行うと書いています。窓口と申し込みの方法は、国土交通省や地方整備局の特殊車両の案内でお確かめください。

運べる荷物と走れる範囲が、
サイトの言葉で伝わっているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。許可が要るかどうかの判断はいたしません。