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先に書きます。貨物利用運送事業法は、運送事業者の行う運送を利用してする貨物の運送(実運送に係るものに限る)を「利用運送」とし、事業として行うには国土交通大臣の登録(第一種・第3条第1項)か許可(第二種・第20条)が要るとしています。トラックの会社が他社のトラックを使う、いわゆる傭車については、運輸局の案内が「事業計画」での手続きを挙げています。

ホームページの言葉に関わるのは、同じ法律の第51条です。貨物利用運送事業を営む者以外の者が、利用運送の事業だと人を誤認させるような表示や広告をしてはならない、と定めています。だから「協力会社のネットワークで全国手配」と書くときは、次の3つのどれなのかが読んだ人に分かる言葉にしておきます。

  1. 自社の車で運ぶ:自社の許可の範囲で、自社のトラックで運ぶもの
  2. 他社の運送を利用する:登録・許可・事業計画の手続きをとったうえで、他社の運送を利用するもの(その手続きの事実を書く)
  3. 紹介するだけ:荷主にほかの運送会社を紹介し、当社は運ぶ契約をしないもの

御社の運び方がどれにあたるか、登録や許可が要るかは、当サイトでは判断しません(運輸局へ)。ここに置くのは、法律と運輸局の案内の原文と、運送会社のサイトを当方が1社ずつ読んだ数です。倉庫での保管の書き方は「『荷物の一時保管もします』と、ホームページに書く前に」にまとめています。

自社のホームページに、「手配」「ネットワーク」はどう書いてあるか

まず、手配や協力会社について、いまのサイトがどう言っているかを拾い出します。

  1. 「手配」「ネットワーク」「協力会社」「全国」「利用運送」の文字を探す

    使う画面:自社のホームページ(トップ・事業内容・会社概要・料金)

    トップ・事業内容・許認可の欄を中心に開き、当たった文をそのまま写します。

    ▸ 写せた → 2つ目へ
    ▸ 1つも無い → 手配の話は載せていません。運ぶ仕事の書き方は運送会社のホームページ制作へ
  2. 書き出した文が、1〜3のどれの話かを分ける

    使うもの:書き出した文と、ふだんの運送契約・見積書

    写した文の横に、運ぶのが自社の車か、他社の車か、運ぶ契約をしない紹介か、を添えます。

    ▸ 添えられた → 3つ目へ
    ▸ 決めきれない文がある → 荷主もそこで迷います。Step 04 の表で言い方を決めます
  3. 他社の運送を利用するための手続きを、手元の書類で確かめる

    使うもの:許可書・登録の通知・事業計画の書類

    2で「他社の車」とした文があるなら、許可書や登録の通知、事業計画の書類に、その運び方が入っているかを突き合わせます。

    ▸ 書類と合う → 手続きの事実を載せるかどうかを決めます
    ▸ 書類が見当たらない → 運輸局にお確かめください
自社で運ぶ仕事と、手配する仕事が、サイトの言葉で書き分けられているかを外から見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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利用運送は、法律ではどういう事業か(原文)

貨物利用運送事業法 第2条第1項・第7項・第3条第1項・第20条(原文・2026年10月16日に確認)

第2条第1項「この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。」

第2条第7項「この法律において「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。」

第3条第1項「第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。」

第20条「第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」

※ 出典=貨物利用運送事業法(e-Gov 法令検索 401AC0000000082)。2026年10月16日に確認。第二種貨物利用運送事業は、船舶・航空・鉄道の運送に係る利用運送と、その前後のトラックでの集貨・配達を一貫して行う事業です(第2条第8項)。

条文から読めるのは、利用運送が「運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送」で、他人の需要に応じて有償で行う事業には登録か許可が要る、というところまでです。

トラックの会社が他社のトラックを使うときは(原文)

トラックの会社どうしの場合は、貨物自動車運送事業法にも言葉があります。

貨物自動車運送事業法 第2条第7項・第8条第1項(原文・2026年10月16日に確認)

第2条第7項「この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用してする貨物の運送をいう。」

第8条第1項「一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。」

近畿運輸局「貨物利用運送事業について」(原文・抜粋)

「他者からの運送依頼に応じるため、自らが運送責任を負って、運賃及び料金を収受し、他の実運送事業者(トラック、船舶、航空、鉄道)を利用して行う貨物運送のことをいいます。」

「貨物軽自動車運送事業者のみを利用する貨物運送は、法規制の対象外となります。」

「トラック実運送事業者は、所定の手続きを経たうえで、その事業計画において、他のトラック実運送事業者を利用して行う貨物運送(いわゆる「傭車」)を行うことが可能です。」

利用運送を行うための事業開始手続き=「第一種貨物利用運送事業の登録申請」「第二種貨物利用運送事業の許可申請」「トラック実運送事業の事業計画変更認可申請」

※ 出典=貨物自動車運送事業法(e-Gov 法令検索 401AC0000000083)・近畿運輸局「貨物利用運送事業について」(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/tetsuzuki/riyou.html)。いずれも2026年10月16日に確認。

案内から読めるのは、トラックの会社が他社のトラックを使う傭車には事業計画での手続きがあること、軽貨物の事業者だけを使う運送は法規制の対象外とされていること、というところまでです。御社がどれにあたるかは、当サイトでは判断しません。

ホームページの言葉には、どんな決まりがあるか(原文)

貨物利用運送事業法 第51条 第1項(原文・2026年10月16日に確認)

「貨物利用運送事業を営む者以外の者は、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。」

この条から読めるのは、利用運送の事業をしているように読める表示や広告が、事業を営む者以外にとってこの条の話になりうる、というところまでです。「ネットワーク」の言葉を消すかどうかより、誰の車で・誰の責任で運ぶのかが読めることが先です。

どの運び方かホームページに書くこと
自社の車で運ぶ自社の許可(届いた書類の言葉)・自社の車で走る地域
他社の運送を利用する(手続きをとっているなら)登録・許可・事業計画のどの手続きか・その範囲
紹介するだけ当社は運ぶ契約をしないこと・運送を引き受けるのは紹介先であること

表のどの行で書くかを決めるのは御社で、当サイトでは判断しません。迷ったら、許可書と事業計画の書類を持って運輸局へ。

同業は、ホームページに利用運送をどう書いているか

9月の運送会社の調査で読めた38社のサイトの文字(そのとき保存したもの)を、10月16日に「利用運送・傭車・協力会社・パートナー企業」で引き直しました。拾った文は、1件ずつ人が読んで次の表に分けています。

読んで分けたこと(38社のうち)社数
事業の一覧や許認可の欄に、利用運送の事業・登録・許可を書いている10社
協力会社のネットワークで運ぶと書き、利用運送の記載はページの中に見当たらない(登録や手続きの有無は確かめていない)1社
語は当たったが、別の話(協力会社の募集・荷主のパートナー企業)2社
語が1つも当たらなかった25社

※ 出典=運送会社のホームページ実態調査(2026年9月)の38社。表の分け方は当方が決めました。

この表で言えないこと

① 登録や許可の一覧は引いていないので、手続きの有無は分かりません。② 書かれた運び方がどの法律の事業にあたるかは、決めていません。③ 文字は9月の保存分で、その後の書き直しは入っていません。④ 38社で全国の運送会社を代表させることはできません。

言えるのは、38社のうち10社が、利用運送の事業や登録・許可を事業の一覧か許認可の欄に書いていた、というところまでです。

どこから先は頼んだほうがいいか

自社でできる

写して、書類と並べる

  • 自社の車で走る地域と、協力会社に任せる地域を、地図か表で分ける
  • 「全国対応」と書いた文の横に、運ぶ契約を結ぶのが誰かを書き足す
  • 協力会社に任せるときの手続きの書類を、社内で1か所にまとめる

窓口や制作会社に頼む

手続きの判断と、見せ方

  • 御社の運び方が利用運送にあたるか・手続きが要るか(運輸局)
  • 登録・許可・事業計画変更の手続き(運輸局・行政書士)
  • 自社で運ぶ仕事と手配する仕事を、ページの上で分けて見せる(制作会社)

IZANAなら何をして、いくらか

当方がしないことから書きます。運び方が利用運送にあたるかの判断と、登録・許可の手続きはいたしません。許可書や事業計画の書類に書かれた事実を伺い、自社で運ぶ範囲と任せる範囲の言い方に落とし込むところまでです。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形。自社で運ぶ範囲と手配の扱いを見出しで分けます30万円〜
最大5ページ構成運ぶ仕事・手配・車両・会社案内を、ページで分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成荷物の種類や区間ごとのページに、手配の扱いまで分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

傭車(ほかの運送会社のトラックを使うこと)は、してはいけないのですか?

当サイトでは判断しません。近畿運輸局の案内は、トラック実運送事業者は、所定の手続きを経たうえで、その事業計画において、他のトラック実運送事業者を利用して行う貨物運送(いわゆる「傭車」)を行うことが可能です、と書いています。御社がどの手続きをとっているかは、届いた書類でお確かめください。

軽貨物の個人事業者に頼むだけでも、登録が要りますか?

当サイトでは判断しません。近畿運輸局の案内は、トラックに限れば一般貨物自動車運送事業者などを利用する貨物運送が法規制の対象で、貨物軽自動車運送事業者のみを利用する貨物運送は、法規制の対象外となります、と書いています。御社の運び方がどれにあたるかは、運輸局にお確かめください。

「全国ネットワーク」「全国どこでも」と書いてもいいですか?

当サイトでは判断しません。貨物利用運送事業法 第51条は、貨物利用運送事業を営む者以外の者が、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させるような表示や広告をしてはならない、と定めています。書くなら、自社の車で運ぶ範囲と、他社の運送を利用する範囲(そのための登録・許可・事業計画)を分けて書いておくと、荷主が取り違えません。

荷主に、ほかの運送会社を紹介するだけです。どう書けばいいですか?

紹介するだけで、当社が運ぶ契約をしないなら、そのことが分かる言葉にしておきます。運送を引き受けて責任を負う会社がどこなのかを、荷主が読み取れる書き方です。紹介が利用運送にあたるかどうかは、当サイトでは判断しません。

利用運送の登録や許可は、どこに申し込みますか?

貨物利用運送事業法は、第一種貨物利用運送事業は国土交通大臣の登録(第3条第1項)、第二種貨物利用運送事業は国土交通大臣の許可(第20条)と書いています。近畿運輸局の案内は、手続きを第一種の登録申請・第二種の許可申請・トラック実運送事業の事業計画変更認可申請の3つに分け、それぞれの問い合わせ先を挙げています。窓口は、お近くの運輸局の案内でお確かめください。

自社で運ぶ仕事と手配する仕事が、
サイトの言葉で分かれているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。手配が利用運送にあたるかの判断はいたしません。