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先に結論を書きます。屋号をホームページ・名刺・看板に出す前に、確かめておくことは3つです。

  1. 会社でないのに、会社と思われる文字を使っていないか:会社法は、会社でない者が「会社であると誤認されるおそれのある文字」(2026年10月16日に原文を確認)を名前に使うことを禁じています(第7条)
  2. 同じ名前・同じ読みの商標が登録されていないか:特許庁の情報を引ける J-PlatPat で、文字と読み方の両方を確かめます
  3. 社名で検索したとき、同じ名前の会社と見分けられるか:見分け方は同じ名前の別の会社が出るときにまとめています

その名前を使ってよいか、商標に当たるかは、当サイトでは判断しません。ここに載せるのは、条文と公式の画面の説明の原文、確かめる手順までです。迷ったら、弁理士・弁護士などの専門家に相談してください。

いまの屋号の書き方を、どこで確かめるか

名刺・看板・請求書・ホームページ・Googleマップの登録を並べて、屋号の書き方を書き出します。

  1. 会社でないのに、会社の種類の名前を使っていないか

    使うもの:名刺・看板・ホームページのいちばん上と会社概要

    法人になっていないのに、「株式会社」「合同会社」のような会社の種類の名前(会社法 第6条 第2項)が、屋号のどこかに入っていないかを見ます。

    ▸ 入っていない → 次の確かめへ
    ▸ 入っている、または「会社」と読める文字があって迷う → どの文字が当たるかは当サイトでは判断しません。条文(Step 02)を読み、専門家に確かめてください
  2. 同じ文字・同じ読みの商標が、J-PlatPat に出てこないか

    使う画面:J-PlatPat の「商標」→「商標検索」(Step 05 に手順)

    屋号の文字と、屋号の読み方(全角カタカナ)で、それぞれ検索します。

    ▸ どちらでも出てこない → 少なくとも、この検索では見つかりませんでした
    ▸ 同じ・似た読みの商標が出る → 出てきたことだけで「使えない」とは言えません(Step 05 の注意)。使い方は弁理士などに相談してください
  3. 書き方が、どこでも同じか

    見比べるもの:名刺・看板・請求書・ホームページ・Googleマップ

    漢字かカタカナか、スペースの有無、「工業」「建設」などの付け方が、全部同じかを見ます。

    ▸ 同じ → 名前で調べた人に、同じ事業者だと分かりやすくなります
    ▸ ばらばら → 1つに決めてそろえます。そろえ方と、同じ名前の会社と見分けてもらう書き方は同じ名前の別の会社が出るときに書いています
屋号が、名前で調べた人に同じ事業者だと伝わっているかを見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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「会社」と付けてよいかは、法律でどう決まっているか

会社法 第7条(原文)

「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」

会社法 第6条 第2項(原文)

「会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。」

※ 出典=会社法 第6条・第7条(e-Gov 法令検索・2026年10月8日に確認)。

条文から言えるのは、会社の名前には会社の種類の文字が入り、会社でない者は、会社と思われる文字を名前に使ってはならない、ということです。どの言葉が「会社であると誤認されるおそれのある文字」(2026年10月16日に原文を確認)に当たるかは、当サイトでは判断しません。

個人の屋号は、法律でどう扱われるか

商法 第11条(原文)

「商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。」

「2 商人は、その商号の登記をすることができる。」

※ 出典=商法 第11条(e-Gov 法令検索・2026年10月8日に確認)。

条文の言い方は「できる」です。個人で商売をしている人が、名前(屋号)を商号として使うことも、その登記をすることも、条文の上では「できる」と書いてあります。登記をしたほうがよいかどうかは、当サイトでは判断しません。

よその会社と間違えられる名前は、どう扱われるか

会社法 第8条 第1項(原文)

「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」

商法 第12条 第1項(原文)

「何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」

※ 出典=会社法 第8条・商法 第12条(e-Gov 法令検索・2026年10月8日に確認)。同じ条の第2項には、営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある側が、停止や予防を請求できることが書かれています。

どちらの条文にも「不正の目的をもって」とあります。自分の名前がこれに当たるか、相手の名前がこれに当たるかは、当サイトでは判断しません。近くに同じ名前の事業者があって気になるときは、まず専門家に相談してください。

商標は、どこでどう確かめるか

商標が登録されているかは、独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)の J-PlatPat で調べられます。画面の説明には、こう書いてあります。

J-PlatPat ヘルプ「商標検索」(原文・抜粋)

「商標名や称呼等から出願・登録情報又は公報を検索できます。」

「称呼(単純文字列検索) 文字を含む商標で、読み方が同じ商標を検索する場合に選択します。」

「称呼(類似検索) 文字を含む商標で、読み方の音や響きが似た称呼を検索する場合に選択します。」

  1. 文字で検索する

    使う画面:J-PlatPat「商標」→「商標検索」→「商標(マーク)」の検索項目「商標(検索用)」

    キーワードに屋号の文字を入れて検索します。

  2. 読み方で検索する(同じ読み・似た読み)

    使う画面:同じ画面で、検索項目を「称呼(単純文字列検索)」、次に「称呼(類似検索)」に

    読み方は全角カタカナで入れます。

    ▸ 出てこない → この検索の範囲では見つかりませんでした
    ▸ 出てくる → 下の注意を読んだうえで、使い方を弁理士などに相談します
INPIT「J-PlatPat講習会でのご質問と回答」A11(原文・抜粋)

「結論から申し上げますと、検索項目を「称呼(類似検索)」に指定して検索した結果ヒットする商標が、必ずしも類似商標にあたるとは限りません。」

※ 出典=J-PlatPat ヘルプ「商標検索」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/help/ja/t01/t0101.html)・INPIT「J-PlatPat講習会でのご質問と回答」(https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/lecture/qa.html)。いずれも2026年10月8日に確認。商品・役務(どんな仕事に使う名前か)で絞り込む方法も、同じヘルプに書かれています。

つまり、検索で出てきた・出てこなかったは、確かめた跡であって、使えるかどうかの答えではありません。

どこから先は頼んだほうがいいか

自分でやる

書き出して、引いてみる

  • 名刺・看板・ホームページの屋号の書き方を並べる
  • J-PlatPat で、文字と読み方の両方を検索する
  • 社名で検索して、同じ名前の事業者が出るかを見る

頼んだほうがいい

判断と、手続き

  • その名前を使ってよいか・商標に当たるかの判断(弁理士・弁護士など)
  • 商号の登記(法務局。手続きを頼むなら司法書士など)
  • 決めた屋号を、ホームページ・地図・名刺でそろえて載せる(制作会社)

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。当方は、名前を使ってよいか・商標に当たるかの判断はいたしません。決めていただいた屋号を、ホームページの題名・会社概要・ページの下の表示でそろえて載せるところまでを行います。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形30万円〜
最大5ページ構成会社案内を独立したページにできる形50万円〜
最大10ページ構成仕事の種類ごとのページと、会社案内を分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

個人事業ですが、屋号に「◯◯建設」「◯◯工業」と付けてもいいですか?

当サイトでは判断しません。会社法第7条は、会社でない者が「会社であると誤認されるおそれのある文字」(2026年10月16日に原文を確認)を名前に使うことを禁じています。会社の種類の名前(株式会社・合同会社など)は第6条第2項に書かれています。ほかの言葉が当たるかどうかは、専門家に確かめてください。

屋号は、登記しないといけませんか?

商法第11条第2項は「商人は、その商号の登記をすることができる。」(2026年10月16日に原文を確認)と書いています。条文の言い方は「できる」です。登記をしたほうがよいかどうかは、当サイトでは判断しません。手続きは法務局で確かめてください。

J-PlatPat で、同じ読みの商標が見つかりました。その屋号は使えませんか?

見つかったことだけでは決まりません。INPIT は、称呼(類似検索)でヒットする商標が「必ずしも類似商標にあたるとは限りません」と答えています。使えるかどうかは、どんな仕事に使う名前かなどで変わるので、弁理士などに相談してください。

法人にしたら、ホームページの名前も変えないといけませんか?

会社法第6条第2項は、会社の商号に会社の種類の文字を入れるよう決めています。ホームページの会社概要や名刺の名前は、商号と食い違わないようにそろえておくと、名前で調べた人に同じ事業者だと分かります。屋号を看板の呼び名として残すかどうかは、当サイトでは判断しません。

近くに同じ名前の事業者があります。名前を変えるべきですか?

当サイトでは判断しません。会社法第8条と商法第12条は「不正の目的をもって」他と誤認されるおそれのある名前を使うことを禁じていますが、当てはまるかどうかは専門家に確かめてください。名前を変えなくても、どこの・何の事業者かを書いて見分けてもらう方法は、同じ名前の別の会社が出るときにまとめています。

屋号が、
名前で調べた人に同じ事業者だと伝わっているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。名前や商標についての判断はいたしません。