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先に書きます。土地に定着し、屋根と柱のあるカーポートは、建築基準法の「建築物」の定義に入ります(第2条第1号)。建築物の確認の申請をするのは建築主です(第6条第1項)。ホームページに「確認申請も代行」と書くなら、次の3つを分けます。

  1. 誰の名前で出すか:申請者はお客様(建築主)であること
  2. 誰が図書を作り、代理をするか:建築士やこれを使用する者が、報酬を得て手続の代理を業とするなら、建築士事務所の登録が関わる(建築士法 第23条)。自社の事務所か、提携の事務所か
  3. 費用の払い先:申請の手数料・図書の作成や代理の費用・工事代金を分けて

どの工事に確認の申請が要るか、御社の手伝い方が登録の要る業務に当たるかは、このページは決めません。並べているのは、建築基準法・建築士法・国土交通省の説明の原文と、造園・外構の会社33社のサイトを当方が数えた結果です。

自社のページで、確認申請はどう書いてあるか

カーポートやガレージの案内・料金のページ・よくある質問を開き、「確認申請」「建築確認」「申請代行」「申請込み」が出てくる所を拾います。見るのは次の3つです。

  1. 申請が誰の名前で出るものかが分かるか

    見るところ:カーポートの案内・工事の流れ

    『確認申請もすべて当社で』のように、申請者がお客様であることが読み取れない書き方になっていないかを見ます。

    ▸ 分かる → 次の確かめへ
    ▸ 分からない → お客様は、書類に自分の名前が出ることを契約の場で初めて知ります
  2. 図書の作成と代理を、誰がするのかが書いてあるか

    見るところ:会社概要の登録の欄・申請の説明

    自社が建築士事務所の登録をしているのか、提携の事務所に頼んでいるのかが書いてあるかを見ます。

    ▸ 書いてある → 次の確かめへ
    ▸ 書いていない → 実際の体制どおりに書き足す候補です
  3. 申請の費用が、工事代金と分けて書いてあるか

    見るところ:料金のページ・見積もりの説明

    『申請込み』の一言で、何にいくらかかるのかが読めない形になっていないかを見ます。

    ▸ 分けてある → そのままで構いません
    ▸ 分けていない → 払い先ごとに分けて書く候補です
外構の案内が、申請は誰の名前で、誰が作るのかまで読み取れる形になっているかを見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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カーポートは、建築基準法の「建築物」なのか(原文)

建築基準法 第2条 第1号(原文・抜粋)

「建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀(中略)をいい、建築設備を含むものとする。」

定義は「屋根及び柱若しくは壁を有するもの」です。屋根と柱で立つカーポートは、この定義の言葉に当たります。ブロック塀や門のように、建築物に附属する塀も定義に入っています。個々の製品や設置のしかたがどう扱われるかは、このページでは決めません。

※ 出典=建築基準法(e-Gov 法令検索 325AC0000000201)第2条。2026年10月11日に確認。

確認の申請は、誰がするのか(原文)

建築基準法 第6条 第1項(原文・抜粋)

「建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(中略)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(中略)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。」

条文の主語は「建築主」です。第3号は、都市計画区域や準都市計画区域などの中の建築物を挙げています。一方で第2項は、次の場合を除いています。

同 第2項(原文)

「前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。」

場所(区域・防火の指定)と面積で、申請が要るかどうかが変わります。外構の店が判断したように書くのではなく、『区域と面積を確かめてから申請の要否をお伝えします』のように、確かめる手順を書くのが無理のない形です。

※ 出典=建築基準法 第6条。2026年10月11日に確認。

申請の代理は、誰の仕事なのか(原文)

建築士法は、建築士ができる業務に、法令に基づく手続の代理を挙げています(第21条)。そのうえで、報酬を得て業として行うときの登録を定めています。

建築士法 第23条 第1項(原文・抜粋)

「一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、(中略)建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(中略)を業として行おうとするときは、(中略)その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。」

登録の有効期間は、同じ条の第2項で5年です。外構の店が自社で建築士事務所の登録をしているなら、その登録をホームページに書けます。提携の事務所に図書の作成や代理を頼んでいるなら、そのことを書き分けます。登録の書き方は「工務店やリフォーム会社が「設計」を載せるとき、建築士事務所の登録をどう書くか」のページにまとめています。

※ 出典=建築士法(e-Gov 法令検索 325AC1000000202)第21条・第23条。2026年10月11日に確認。

令和7年4月の見直しは、何が変わったのか

外構の店のサイトには、『2025年4月からカーポートにも確認申請が必要になった』と書くものがあります。国土交通省は、この見直しを次のように説明しています。

国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」(原文・抜粋)

「建築基準法では、原則すべての建築物を対象に、工事着手前の建築確認や、工事完了後の完了検査など必要な手続きを設けています。」

「木造建築物の建築確認検査や審査省略制度の対象を見直し、非木造と同様の規模とすることといたしました。」

この説明は、木造建築物を中心とした確認と審査の範囲の見直しで、カーポートを名指ししていません。お客様に『4月から必要になった』と案内する前に、建築主事や指定確認検査機関、建築士の案内で、御社の扱う製品と場所について確かめてください。

※ 出典=国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」(令和4年6月17日公布の改正の説明・施行は令和7年4月1日)。2026年10月11日に確認。

ホームページには、何を書き分けるか

条文をそのまま載せる必要はありません。お客様が、自分の名前で何が出るのか、誰に何を払うのかを読み取れるように、次の3つを分けて書きます。

していないことを「できます」と書かないでください。申請が要るかどうかを、店が決めたように書くことも避けます。

同業は、資格や登録をどれくらい載せているか

当方は2026年9月、全国10県の電話帳から造園の会社(外構を含む)を選び、1社ずつ検索してサイトの中身を数えました。自社のサイトがあったのは33社です。

数えたこと(33社のうち)結果
資格・許可・登録を載せている(造園の資格まで含めた数)24社(73%)
そのうち、建設業許可など共通の言い方で載せている19社(58%)

※ 出典=造園・外構のホームページ制作の表(造園業のホームページ実態調査の数)。33社で割っているので、1社で約3ポイント動きます。

この表で言えないこと

① 確認申請の扱いや、建築士事務所の登録を書いている会社の数は数えていません。② 分母は電話帳の造園の会社で、外構・エクステリアを専門にする店を選んで数えたものではありません。③ カーポートを請けている会社の数も数えていません。

言えるのは、造園・外構の会社の7割が何らかの資格や登録を載せていて、確認申請の書き方は数えていない、というところまでです。

確認申請の書き方は、どこまで自社で整えられるか

自社でできる

いまの体制を書き出して、ページとそろえる

  • 申請を誰の名前で出し、図書を誰が作っているかを書き出す
  • 提携の建築士事務所があるなら、その関わり方を書く
  • 費用を払い先ごとに分けて、料金のページに書く

窓口・建築士や制作会社に頼む

当てはめの判断と、ページの組み方

  • 個々の工事に確認の申請が要るか(建築主事・指定確認検査機関・建築士)
  • 御社の手伝い方が、登録の要る業務に当たるか(建築士事務所の登録をする都道府県)
  • 申請・図書・費用を、お客様が読み取れる順に組む(制作会社)

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。当方は、確認の申請が要るかや、登録の要否の判断はいたしません。御社がいま実際にとっている申請の体制と費用を伺い、その事実をカーポートの案内と同じ場所に書き込むところまでを行います。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形。工事の種類と申請の流れを見出しで分けます30万円〜
最大5ページ構成カーポート・フェンス・庭のように、工事ごとのページを分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成工事ごとのページに、申請の流れや費用の内訳まで分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

カーポートを付けるのに、確認申請はいつも要りますか?

建築基準法 第6条は、建築物の建築に確認の申請を求めるとともに、防火地域・準防火地域の外で増築する部分の床面積が10平方メートル以内のときなどは適用しないと定めています。どの工事が申請の対象になるかは、場所や面積で変わり、このページでは決めません。建築主事や指定確認検査機関、建築士にお確かめください。

外構の店が、確認申請の書類を作って出してもいいですか?

建築士法 第23条は、建築士やこれを使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の建築に関する法令に基づく手続の代理などを業として行うときは、建築士事務所を定めて都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています。御社の手伝い方がこれに当たるかは、このページでは決めません。提携の建築士事務所に頼む形なら、そのことをホームページに書き分けておきます。

令和7年4月から、カーポートにも確認申請が必要になったのですか?

国土交通省は、令和7年4月に施行された見直しを、木造建築物の建築確認検査や審査省略制度の対象を見直したもの、と説明しています。この説明はカーポートを名指ししていません。お客様に『4月から必要になった』と案内する前に、建築主事や指定確認検査機関の案内で確かめてください。

確認申請の費用は、工事代金と分けて書いたほうがいいですか?

決まりはありません。申請の手数料(役所や確認検査機関に払うもの)、図書の作成や代理の費用(建築士事務所に払うもの)、工事代金は、払う先が違います。分けて書くと、お客様が見積もりを読み比べやすくなります。実際の金額は、御社と提携先の料金どおりに書いてください。

確認申請の代行を頼める先を探しています。IZANA に頼めますか?

いいえ。当方はホームページを作る側で、確認申請の図書の作成や手続の代理は行いません。報酬を得て建築の手続の代理を業として行うのは、建築士事務所の登録を受けた事務所の仕事です(建築士法 第23条=Step 04 の原文)。頼む先は、工事を頼む外構店が提携している建築士事務所か、お住まいの地域の建築士事務所で、費用は払う先ごとに分けて確かめてください。このページは、外構店がホームページに「申請代行」と書くときの書き分けをまとめたものです。

外構の案内が、
申請は誰が何をするのかまで伝わっているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。確認の申請が要るかどうかの判断はいたしません。