「ハクビシン・アライグマの捕獲も」と、
ホームページに書く前に。
先に書きます。害獣の駆除の店が「捕獲もします」とサイトに書くとき、関わるのは鳥獣保護管理法です。
- 鳥獣保護管理法 第8条:鳥獣の「捕獲等」を原則として禁じ、許可を受けたとき(第9条)・狩猟鳥獣を決まりに従って捕るとき(第11条)などを除いている
- 同法 施行規則 別表第二:ハクビシンとアライグマは「狩猟鳥獣」の表に載っている
- 同法 第80条・施行規則 第78条:この法律が適用されないネズミは、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種だけ
アライグマは外来生物法の「特定外来生物」でもあり、運搬を含む「飼養等」に別の決まりがあります。このページでは、自社のサイトに書く前に、どの道で捕るのか(許可か・狩猟か)・何を捕るのか・捕ったあとどうするのかを、原文で書き分ける順番を並べます。御社の仕事がどれに当たるか、その家で捕ってよいかは、当サイトでは判断しません(都道府県の鳥獣の担当課へ)。
自社のサイトに、害獣の仕事はどう書いてあるか
先に、いまのサイトの言葉を書き出します。直すかどうかは、そのあとで決めます。
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「捕獲」「捕まえる」「わな」「駆除」の言葉を探す
見るところ:トップ・サービス・料金・施工事例・Googleマップのビジネスプロフィールの説明見つかった文を、ページごとに1行ずつ書き出します。
▸ 「捕獲」「わな」がある → 次の確かめへ
▸ 「追い出し」「侵入口の封鎖」「清掃・消毒」だけ → Step 02 で、法律が禁じている「捕獲等」の言葉を読み、書き分けが合っているかを見ます -
捕る動物の名前を書いているか
見るところ:書き出した文の一覧ハクビシン・アライグマ・イタチ・ネズミ・コウモリ・鳥など、動物の名前を書き添えます。
▸ ネズミだけ → Step 04 へ
▸ ハクビシン・アライグマ・ほかの動物 → Step 02・03 へ(アライグマは Step 05 も) -
許可や狩猟の免許を、同じ場所に書いているか
見るところ:捕獲の文と同じページ・会社概要許可や免許を誰が持っているか(会社か・作業する人か)を書いているかに印を付けます。
▸ 書いている → Step 06 で並べ方をそろえます
▸ 書いていない → Step 02・03 の原文を先に読みます
鳥獣保護管理法は、何を禁じ、どんな道を置いているのか(原文)
第2条第1項「この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺ほ乳類に属する野生動物をいう。」
第2条第8項の中の定義「捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)」
第8条「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。」
同条第1号「次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。」・第2号「第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。」・第3号「第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。」
第9条第1項(抜粋)「学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
第9条第4項「環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。」
※ 出典=鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号・e-Gov 法令検索 414AC0000000088)。「哺ほ乳類」は、ふりがなの入った原文のままです。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。」
「多くの都道府県では、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています。」
条文から読めるのは、捕獲等をしてよいのは第8条のただし書の3つの場合で、第9条の許可は「捕獲等をしようとする者」が受け、許可には有効期間が付く、というところまでです。家の人に頼まれて店が捕るとき、誰が許可を受けるかは、この条からは決まりません。当サイトでは判断しません(都道府県の鳥獣の担当課へ。許可の権限の一部が市町村長に移っている県が多い、と環境省は書いています)。
ハクビシン・アライグマは「狩猟鳥獣」。狩猟の道はどうなっているのか(原文)
第3条「法第二条第八項の環境省令で定める鳥獣は、別表第二に掲げる鳥獣とする。」
別表第二「狩猟鳥獣(第三条関係)」の中に「あらいぐま科」「Procyon lotor(アライグマ)」・「じゃこうねこ科」「Paguma larvata(ハクビシン)」
第11条第1項(抜粋)「次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、…(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣…の捕獲等をすることができる。」
同項第2号「次条、第十四条、第十五条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。」・同号ロ「垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等」
第39条第1項「狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。」
第39条第3項のただし書「ただし、第九条第一項の許可を受けてする場合及び第十一条第一項第二号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。」
第2条第10項「この法律において「狩猟期間」とは、毎年十月十五日(北海道にあっては、毎年九月十五日)から翌年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。」
施行規則 第9条第1項「法第十一条第二項の環境大臣が定める捕獲等をする期間は、次の表の上欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。」(表)北海道以外の区域「毎年十一月十五日から翌年二月十五日まで(猟区の区域内においては、毎年十月十五日から翌年三月十五日まで)」・北海道の区域「毎年十月一日から翌年一月三十一日まで(猟区の区域内においては、毎年九月十五日から翌年二月末日まで)」
「狩猟を行うためには、狩猟免許を取得した上で、狩猟をしようとする都道府県に狩猟者登録し、狩猟ができる区域・期間・猟法など、法令で定められた制限を遵守する必要があります。」
「鳥獣保護管理法施行規則により下記の通り狩猟期間が短縮されています。」
「さらに、対象狩猟鳥獣や都道府県によっては、猟期を延長又は短縮している場合があるため、登録都道府県にご確認下さい。」
柱書「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」
第2号「狩猟可能区域以外の区域において、又は狩猟期間(第十一条第二項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をしたとき(第九条第一項の許可を受けた者であるとき及び第十三条第一項の規定により捕獲等をした者であるときを除く。)。」
※ 出典=同法・同法施行規則(平成十四年環境省令第二十八号・e-Gov 法令検索 414M60001000028)・環境省「狩猟制度の概要」。別表の学名は原文の全角の字のままです。
条文から読めるのは、狩猟鳥獣には「許可を受けて捕る」道(第9条)と、「狩猟可能区域で、狩猟期間の中に、決まりに従って捕る」道(第11条)があること、狩猟期間は法の日付より施行規則で短くされていること、までです。囲まれた住宅の敷地内で銃を使わない捕獲等は第11条第1項第2号ロに名指しがありますが、同じ号は、狩猟可能区域・狩猟期間の中であることと、第12条・第14条・第15条から第17条・第36条・第37条の決まりに従うことを並べて書いています。その家で、その時期に、この道で足りるかは、当サイトでは判断しません。
ネズミとは、どこが違うのか(原文)
第80条第1項「この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
施行規則 第78条第1項「法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。」(表)「ねずみ科」「Rattus norvegicus(ドブネズミ)」「Rattus rattus(クマネズミ)」「Mus musculus(ハツカネズミ)」
読めるのは、この表に載っているのはねずみ科の3種で、ハクビシンとアライグマは入っていない、というところまでです。「ネズミ・ハクビシンの駆除」と1行に並べると、法律の扱いが違う動物を同じ言葉でくくることになります。サイトには、動物ごとに行を分けて書きます。表に無いほかのネズミがどう扱われるかは、このページでは書きません。
建物の中のねずみ等の防除は、建築物衛生法の登録の事業の1つとして並んでいます。登録の仕組みは「「受水槽の清掃もします」と、ホームページに書く前に。」に、消毒・害虫駆除を承るときの近所への知らせ方は「「消毒・害虫駆除も承ります」と書くとき、近所への知らせ方をどう載せるか。」にまとめています。
アライグマは、外来生物法にも当たるのか(原文)
第1条の中の定義「特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)」
第4条「特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。」・第1号「次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合」・第2号「次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合」
第18条第1項(抜粋)「国及び地方公共団体以外の者は、その行う特定外来生物の防除について、…主務大臣の認定を受けることができる。」
同法 施行令 第1条「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める外来生物は、次に掲げる生物とする。」・別表第一の「あらいぐま科」に「Procyon lotor(アライグマ)」
「特定外来生物の場合、捕獲した個体を生きたまま運搬することは法4条違反(「飼養等の禁止」に運搬や保管の禁止も含まれている。)になってしまうが、防除の手続きによりこの規制の適用除外となる。」
「ほ乳類と鳥類の捕獲については、防除の確認認定を受けていない場合または防除の確認認定の従事者でない場合には、鳥獣保護管理法の許可等が必要となる場合がございますので、お近くの行政機関にお問い合わせください。」
「防除の実施にあたり特定外来生物を生きたまま保管または運搬する必要がある場合には、事前に都道府県であれば「防除の公示」の手続きを、市町村、民間事業者等であれば「防除の確認・認定」の手続を行うことでそれが可能になります。」
※ 出典=特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号・e-Gov 法令検索 416AC0000000078)・同法施行令(417CO0000000169)・環境省「防除に関する基本的な事項」「防除に関するQ&A」。ハクビシンは施行令の特定外来生物の表に載っていません。
読めるのは、アライグマを捕ったあと生きたまま運ぶことは「飼養等」の「運搬」に入り、第4条はただし書の場合を除いてそれを禁じていること、民間の事業者は防除の確認・認定の手続きを取ることでそれができるようになる、と環境省が書いていること、までです。市町村が進めている防除の計画に、店や作業する人がどう入れるかは、このページでは読んでいません。お近くの行政機関にお確かめください。
サイトの1行を、どう書き分けるか
ここからは当サイトの言い換えです。条文が求める書き方ではなく、読む人が「この店は何をして、何をしないか」を取り違えないための並べ方です。御社の仕事がどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。
| 仕事の形 | 書き方の見本 | 同じ場所に添えるもの |
|---|---|---|
| 追い出し・封鎖だけ | 「侵入口の封鎖・追い出し・清掃・消毒を承ります(捕獲は行いません)」 | 捕獲をしないこと |
| 許可を受けて捕る | 「捕獲は、都道府県知事の許可(鳥獣保護管理法 第9条)を受けて行います」 | 許可を受けるのは誰か・許可には有効期間が付くこと(第9条第4項)。「いつでも捕獲できます」とは書かない |
| 狩猟の免許で捕る | 免許の種類(わな猟免許など)を書く | 狩猟期間の中だけであること(Step 03) |
| ネズミ | ハクビシン・アライグマとは別の行に書く | —(Step 04) |
| アライグマ | 捕ったあと(運ぶ・引き渡す)をどうするかを書く | 市町村の防除の仕組みに合わせて(Step 05) |
どの形でも、「すぐ捕まえます」「必ず捕獲」のような書き方は、捕れるかどうかが許可・期間・場所で決まる仕事では、読む人に約束と受け取られます。ほかの店の書き方を例に出す必要もありません。
どこから先は聞いたほうがいいか
| 自分でやる | 聞いたほうがいい |
|---|---|
| サイトの害獣の文を書き出し、動物ごとに分ける(Step 01) | その家・その時期に捕ってよいか、誰が許可を受けるか(都道府県の鳥獣の担当課。許可の権限が市町村長に移っていることもある) |
| 原文と見比べる(Step 02〜05) | アライグマの防除の確認・認定に入れるか(市町村などの担当) |
| 書き方の見本に合わせて並べる(Step 06) | できる仕事ごとにページを分けて見せる(制作会社) |
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。御社の仕事がこの法律に当たるか、その家で捕ってよいかの判断は、当方ではいたしません。許可や認定の手続きもいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社の紹介・できる仕事・できない仕事・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 動物や作業の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。
よくある質問
害獣の駆除に、資格は要りますか?
当サイトでは判断しません。このページで読んだのは、捕獲の部分の決まりです。鳥獣保護管理法が禁じているのは「捕獲等」(捕獲又は殺傷)で、捕獲等には第9条の許可か、第11条の狩猟の道(狩猟免許は第39条)が関わります(Step 02・03)。法の「鳥獣」は「鳥類又は哺ほ乳類に属する野生動物」(第2条第1項)です。追い出しや封鎖だけの仕事は、下の「追い出しだけ」の問いをご覧ください。
ハクビシンやアライグマを捕る仕事には、何の免許や許可が要りますか?
当サイトでは判断しません。鳥獣保護管理法 第8条は鳥獣の捕獲等を原則として禁じ、第9条の許可を受けたとき・第11条第1項により狩猟鳥獣の捕獲等をするときなどを除いています。第39条第1項は「狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。」と書き、第2項で網猟免許・わな猟免許・第一種銃猟免許・第二種銃猟免許に分けています。ハクビシンとアライグマは、施行規則の別表第二(狩猟鳥獣)に載っています。どの道に当たるか、誰が許可を受けるかは、都道府県の鳥獣の担当課にお確かめください。
ネズミの駆除と、何が違いますか?
鳥獣保護管理法 第80条と施行規則 第78条第1項で、この法律が適用されないのは、ねずみ科のドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種です。ハクビシンとアライグマは、この表に入っていません。サイトには、動物ごとに行を分けて書くと、読む人が取り違えにくくなります。
狩猟の免許があれば、いつでも捕れますか?
当サイトでは判断しません。第11条は、狩猟可能区域で、狩猟期間の中に限って、許可を受けない捕獲等を書いています。狩猟期間は施行規則 第9条で、北海道以外は毎年11月15日から翌年2月15日まで(猟区の区域内は10月15日から翌年3月15日まで)とされています。環境省は、都道府県によって猟期を延長・短縮している場合があるとして、登録した都道府県に確かめるよう書いています。狩猟期間の外の捕獲等には、第83条第1項第2号の罰則があります(第9条の許可を受けた者などを除く)。
アライグマを捕まえたあと、車で運んでもいいですか?
当サイトでは判断しません。アライグマは外来生物法の特定外来生物で、法は「飼養、栽培、保管又は運搬」を「飼養等」とし、第4条は許可の場合と防除に係る捕獲等などを除いて飼養等を禁じています。環境省は、民間事業者等が「防除の確認・認定」の手続を行うことで、生きたまま保管・運搬ができるようになると書いています。お近くの行政機関にお確かめください。
「追い出しだけ」なら、許可の話になりますか?
当サイトでは判断しません。鳥獣保護管理法 第8条が禁じているのは「捕獲等」で、法はそれを「捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)」と書いています。サイトには、捕獲をするのか、追い出しや封鎖だけなのかを書き分けておくと、読む人が取り違えにくくなります。
出どころ(2026年10月22日に原文を確認)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(e-Gov 法令検索)(第2条・第8条・第9条・第11条・第39条・第80条・第83条)
- 同法施行規則(e-Gov 法令検索)(第3条・第9条・第78条・別表第二)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(e-Gov 法令検索)(第1条・第4条・第18条)・同法施行令(別表第一)
- 環境省「狩猟制度の概要」・環境省「捕獲許可制度の概要」
- 環境省「防除に関する基本的な事項」・環境省「防除に関するQ&A」
できる仕事とできない仕事の書き分けも含めて、
外から見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。