「受水槽の清掃もします」と、
ホームページに書く前に。
先に書きます。建築物衛生法には、貯水槽の清掃などの事業の登録の決まりがあります。ここで分けて考えるのは、仕事をすることと、「登録」と名乗ることです。
- 登録は、受けることができるもの:事業の区分ごと・営業所ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる(第12条の2 第1項・有効期間6年=第4項)
- 登録業者は、決まった名前で表示できる:貯水槽の清掃なら「登録建築物飲料水貯水槽清掃業」(第12条の3)
- 登録を受けないで、その表示や類似する表示をしてはならない(第12条の10)
書く前に、どの事業の・どの営業所が・登録を受けているかと、ページの言い方を書き出します。あなたの言い方が当たるかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、法律と厚生労働省のページの原文と、書き出す順番までです。
事業と営業所と、ページの言い方を、どう書き出すのか
条文は、事業の区分・営業所・表示の3つで分かれる書き方になっています。先に次の4つを書き出します。
-
どの事業か
使うもの:見積書・作業の記録受水槽・貯水槽の清掃か、排水管の清掃か、水質の検査か。受けている仕事を、事業の名前で書きます。
▸ 書けた → Step 02 の事業の区分と見比べます
▸ 1つの作業にいくつも入る → 分けて書き出します -
どの営業所が、登録を受けているか
使うもの:登録の通知書・登録証明登録は営業所ごとです。どの営業所が、どの事業で、どこの都道府県の登録を受けているかを書きます。
▸ 登録がある → 登録の日付と有効期間も書きます(Step 02)
▸ 登録が無い → Step 03 の表示の決まりを先に読みます -
ページで、どんな言い方をしているか
使うもの:自社のホームページ・チラシ・名刺「登録」「登録業者」「認定」「指定」など、資格や許可に読める言葉を、ページの中から抜き出します。
▸ 抜き出せた → Step 03 の原文と見比べます
▸ 無い → Step 04 へ -
誰に頼まれている仕事か
使うもの:取引先の一覧・発注書ビルやマンションの管理会社か、持ち主か、元請けか。発注する側が登録業者を条件にしているかも書きます。
▸ 条件にしている → 条件の書かれた書類を控えます
▸ 分からない → 発注する側に確かめます
登録は、受けなければならないものか(原文)
第1項「次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。」
五「建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業」
六「建築物の排水管の清掃を行う事業」
第4項「登録の有効期間は、六年とする。」
厚生労働省のページは、法の内容をこう説明しています。
「…建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は都道府県知事の登録を受けることができる、ということを主な内容としています。」
※ 出典=建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号・e-Gov 法令検索)・厚生労働省「建築物衛生のページ」。2026年10月11日 に確認。第1項には、ほかに建築物の清掃・空気環境の測定・空気調和用ダクトの清掃・飲料水の水質検査・ねずみ等の防除・環境衛生の総合的管理の事業が並んでいます(全部で8つ)。
条文の言葉は「受けることができる」です。この法律の条文には、登録が無いと仕事をしてはいけない、とは書かれていません。ただ、発注する側が登録業者を条件にすることはあります(Step 01 の4つ目)。
「登録」と名乗れるのは、誰か(原文)
第12条の3「前条第一項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、同項の登録に係る営業所(以下「登録営業所」という。)について、…同項第五号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水貯水槽清掃業と…表示することができる。」
第12条の10「何人も、第十二条の二第一項各号に掲げる事業につき同項の登録を受けないで、当該事業に係る営業所につき第十二条の三に規定する表示又はこれに類似する表示をしてはならない。」
※ 出典=同法(e-Gov 法令検索)。2026年10月11日 に確認。第12条の3 は、8つの事業ごとに表示できる名前を並べています(排水管の清掃なら「登録建築物排水管清掃業」)。
表示の決まりがかかるのは、登録を受けていない事業と営業所です。Step 01 の3つ目で抜き出した言葉を、登録を受けている事業・営業所の分と、そうでない分に分けて見比べます。どの言い方が「類似する表示」に当たるかは、当サイトでは判断しません。
排水管の清掃も請けるとき
同じ第12条の2 第1項は、第六号に「建築物の排水管の清掃を行う事業」を挙げています。形は貯水槽と同じで、登録は受けることが「できる」もの、表示できる名前は「登録建築物排水管清掃業」(第12条の3)、登録を受けないでその表示やこれに類似する表示をしてはならないのも同じ第12条の10です。登録は事業の区分ごと・営業所ごとに受けるもの(第12条の2 第1項)なので、貯水槽の清掃の登録がある営業所でも、排水管の清掃の登録があるとは限りません。「排水管の清掃」と書く言葉も、事業の区分ごとに分けて見比べます。
ホームページには、何を書けばいいか
書くのは、Step 01〜03 で確かめた事実だけです。
- 受けている仕事の中身(どの建物の、どの設備の清掃か)
- 登録を受けているなら、どの営業所が、どの事業で、どこの都道府県の登録か
- 登録を受けていない事業や営業所には、「登録」の名前や、それに似た言い方を使わない
同じ水のまわりでも、水道の指定、浄化槽の登録・許可は、それぞれ別の法律の決まりです。水道の側は水道の「指定工事店」をホームページにどう書くか、浄化槽の側は「『浄化槽の工事もします』と、ホームページに書く前に」にまとめています。
当方が数えた水道工事店の調査(水道工事店のホームページ実態調査)は、貯水槽の清掃や、その登録を載せているかを数えていません。同業がどう書いているかの数は、ここでは出せません。
どこから先は頼んだほうがいいか
| 自分でやる | 聞いたほうがいい |
|---|---|
| 事業・営業所・ページの言い方・発注する側を書き出す(Step 01) | ページの言い方が「類似する表示」に当たるか |
| 法律と厚生労働省のページの原文と見比べる(Step 02・03) | 登録を受けるための設備や人の基準 |
| 登録の通知書・有効期間を控える | 発注する側が求める条件 |
登録と表示のことは、営業所のある都道府県の担当の窓口に確かめるのが近道です。
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。登録が要るか、言い方が決まりに当たるかの判断は、当方ではいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。
よくある質問
登録が無くても、受水槽や貯水槽の清掃はできますか?
当サイトでは判断しません。建築物衛生法 第12条の2 第1項は、事業を営んでいる者は「都道府県知事の登録を受けることができる」と書いています。厚生労働省のページも、法の内容を「建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は都道府県知事の登録を受けることができる、ということを主な内容としています。」と説明しています。建物の持ち主の側の決まりや、発注する側が登録業者を条件にしているかは別の話なので、相手に確かめてください。
「登録業者と同じ品質」「登録業者と提携」と書いてもいいですか?
当サイトでは判断しません。第12条の10 は、「何人も、第十二条の二第一項各号に掲げる事業につき同項の登録を受けないで、当該事業に係る営業所につき第十二条の三に規定する表示又はこれに類似する表示をしてはならない。」と書いています。どの言い方が「類似する表示」に当たるかは、条文には並んでいません。迷う言い方は、都道府県の担当の窓口に確かめてから使ってください。
排水管の清掃も、同じ登録ですか?
第12条の2 第1項は、貯水槽の清掃(第五号)と排水管の清掃(第六号)を別の事業として並べています。登録は事業の区分ごと・営業所ごとです。どちらを受けているかを分けて書き出してください。
登録はいつまで有効ですか?
第12条の2 第4項は、「登録の有効期間は、六年とする。」と書いています。登録を受けているなら、営業所ごとの登録の日付と、次の更新の時期を手元で控えておきます。
登録の書き方も含めて、
外から見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。