「浄化槽の工事もします」と、
ホームページに書く前に。
先に書きます。浄化槽の仕事は、浄化槽法で工事・保守点検・清掃の3つに分かれ、出すところが別です。
受水槽(貯水槽)の清掃も請けているなら、そちらの決まりは「『受水槽の清掃もします』と、ホームページに書く前に」に分けてまとめています。
- 工事:都道府県知事の登録・有効期間5年(第21条)。土木・建築・管工事業の建設業許可を持つ会社は、登録の規定が外れ、始めたときに届け出る(第33条)
- 保守点検:都道府県などが条例で登録の制度を設けることができる(第48条)
- 清掃:市町村長の許可(第35条)
書く前に、どの仕事を・どの建設業許可で・どの都道府県と市町村でしているかを書き出します。あなたの会社がどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、浄化槽法の原文と、当方の水道工事店の調査の数、書き出す順番までです。
どの仕事を、どこでしているかを、どう書き出すのか
条文は、仕事の種類と、出すところ(都道府県・市町村)で分かれています。先に次の4つを書き出します。
-
工事・保守点検・清掃のどれか
使うもの:見積書・作業の記録新しく据える工事か、決まった時期の保守点検か、汲み取りなどの清掃か。3つとも受けているなら3つとも書きます。
▸ 工事 → Step 02
▸ 保守点検・清掃 → Step 03 -
建設業許可の業種
使うもの:建設業許可の通知書・許可票許可を持っているなら、業種(土木工事業・建築工事業・管工事業など)を書きます。
▸ 3つのどれかがある → Step 02 の第33条の原文を読みます
▸ 無い・別の業種 → Step 02 の第21条の原文を読みます -
どこで仕事をしているか
使うもの:仕事を受けている市町村の一覧工事の登録は都道府県ごと、清掃の許可は市町村ごとの書き方です。受けている区域を並べます。
▸ 書けた → 区域ごとに、登録や許可があるかを見ます
▸ 区域が広い → 都道府県・市町村ごとに分けて書き出します -
誰が、どの資格を持っているか
使うもの:浄化槽設備士の免状・浄化槽管理士の免状工事の営業所には浄化槽設備士を置く決まりがあります(第29条)。誰が持っているかを書きます。
▸ 免状の写しがある → Step 04 へ
▸ 分からない → 自社の書類で確かめます
工事は、登録か届出か(原文)
「浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」
「前項の登録の有効期間は、五年とする。」
建設業の許可を持つ会社には、特例があります。
第1項「第二十一条から第二十八条まで及び前条の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者であつて同法別表第一下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けているものには、適用しない。」
第3項「第一項に規定する者は、浄化槽工事業を開始したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」
「浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。」
※ 出典=浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号・e-Gov 法令検索)。2026年10月11日 に確認。第33条第2項は、この建設業者で浄化槽工事業を営むものを、第21条第1項の登録を受けた浄化槽工事業者とみなして、ほかの規定を当てはめる、と書いています。
同じ「浄化槽の工事」でも、建設業許可の業種によって、登録か届出かが分かれる書き方です。Step 01 の2つ目で書いた業種と見比べます。
保守点検と清掃は、どこに出すのか(原文)
「都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。」
「浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。」
保守点検と清掃を求められているのは、浄化槽の持ち主の側(浄化槽管理者)です。
「浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。」
※ 出典=浄化槽法(e-Gov 法令検索)。2026年10月11日 に確認。第48条の登録の制度は、都道府県(保健所を設置する市・特別区)が条例で設けるもので、設けているかと中身は、その条例で確かめます。
清掃は市町村長、保守点検は都道府県などの条例、と出すところが違います。お客様(浄化槽の持ち主)は、毎年1回の保守点検と清掃を求められている側です。
標識には、何を書くのか(原文)
第30条「浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」
第39条「浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」
工事業の標識に書く事項は、国土交通省令が決めています。
第1項「法第三十条の規定により浄化槽工事業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。」一 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録番号及び登録年月日 三 浄化槽設備士の氏名
第3項は、建設業者の特例で届け出た会社(特例浄化槽工事業者)について、二の「登録番号及び登録年月日」を「届出番号及び届出年月日」と読み替える、としています。
※ 出典=浄化槽法・浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(e-Gov 法令検索)。2026年10月11日 に確認。清掃業の標識の記載事項は、環境省令で決まります。
標識を掲げる場所は、営業所と工事の現場です。ホームページに書くなら、標識と同じ中身にそろえ、工事の登録(都道府県と、登録番号か特例の届出番号)・清掃の許可(市町村)・保守点検の登録(都道府県など)を混ぜずに並べると、お客様が確かめやすくなります。建設業者の特例で届け出ている場合は、建設業許可の番号の書き方を建設業の許可番号を、ホームページにどう書くかにまとめています。
同業は、どこで見つかっているか
当方は2026年9月18日、全国10県の電話帳から水道工事店を120社選び、1社ずつ検索しました。ホームページが無かった会社を名前で検索したときの見え方を、こう書いています(水道工事店のホームページ実態調査)。
「92社のうち59社は、電話帳や地図のサイトに名前が出るだけでした。水道で目立ったのは、浄化槽協会や組合の会員紹介だけが出る会社が10社あったことです。そのページを動かしているのは団体なので、この調査では「無し」に数えています。」
※ 出典=IZANA「水道工事店のホームページ実態調査」(2026年9月18日)。この調査は、浄化槽の登録や許可を持っているかは数えていません。10社が浄化槽の仕事をしているかも分けていません。
会員ページは団体が載せ方を決めるページで、登録や許可の確かめ先でもありません。浄化槽の仕事を自社のホームページに書くなら、Step 04 の3つを、自社のページで並べられます。
どこから先は頼んだほうがいいか
| 自分でやる | 聞いたほうがいい |
|---|---|
| 仕事の種類・建設業許可・区域・資格を書き出す(Step 01) | 自社が建設業者の特例に当たるか・届出をしたか |
| 浄化槽法の原文と見比べる(Step 02〜04) | 保守点検業の登録の条例が、仕事をしている区域にあるか |
| 登録・許可の通知書をそろえる | 清掃業の許可を、どの市町村で受けているか・受けられるか |
工事と保守点検は都道府県、清掃は市町村の担当の窓口に確かめるのが近道です。
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。登録や許可が要るか、誰が工事や清掃をしてよいかの判断は、当方ではいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。
よくある質問
管工事業の建設業許可があれば、浄化槽工事業の登録は要りませんか?
当サイトでは判断しません。浄化槽法 第33条第1項は、「第二十一条から第二十八条まで及び前条の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者であつて同法別表第一下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けているものには、適用しない。」と書き、同じ条の第3項は、その建設業者が浄化槽工事業を始めたときは都道府県知事に届け出る、としています。自社の許可の業種と、届出をしたかを書き出して、都道府県の窓口に確かめてください。
浄化槽の保守点検と清掃は、同じ許可でできますか?
浄化槽法は、清掃業を市町村長の許可(第35条)とし、保守点検業は都道府県などが条例で登録の制度を設けることができる(第48条)としています。出すところが別の書き方です。自社がどちらを持っているか、条例があるかは、当サイトでは判断しません。
浄化槽協会の会員ページがあれば、ホームページの代わりになりますか?
当方の水道工事店の調査では、会員ページは「そのページを動かしているのは団体」なので、ホームページが「無し」の側に数えました(92社中10社)。会員ページは登録や許可の確かめ先でもありません。確かめ先は、登録や許可を出した都道府県や市町村です。
浄化槽工事業の登録番号は、ホームページにも書かないといけませんか?
浄化槽法 第30条が標識を掲げるよう求めているのは、営業所と浄化槽工事の現場です。ホームページに書く決まりは、この条文にはありません。書くなら、標識と同じ中身(登録番号と、どこの都道府県の登録か)にそろえると、お客様が確かめやすくなります。
登録や許可の書き方も含めて、
外から見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。