経審の点数をホームページに書くとき、
何をそろえるか。
先に書きます。経営事項審査(経審)は、公共性のある工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受ける審査で、結果は数値で出ます(建設業法 第27条の23)。その数字をホームページに書くなら、次の3つを数字と同じ行に置きます。
- いつの数字か:審査基準日(決算日)。経審には有効期間があり、公表されるのは審査基準日から1年7ヶ月のものです(建設業情報管理センター「経営事項審査結果の公表」)
- どの業種の数字か:審査は、申請した「建設業の種類」を対象に行われます(建設業法施行規則 第19条の7)
- どこで確かめられるか:発注者や元請けが自分で引ける公表の場所
何点なら良いか、御社の数字をどう使うかは、このページは決めません。並べているのは、法と施行規則の原文、公表している機関の説明、建設会社45社のサイトを当方が数えた結果です。
自社のページで、経審の数字はどう書いてあるか
会社概要・実績のページ・採用のページを開き、「経審」「経営事項審査」「総合評定値」「P点」が出てくる所を拾います。見るのは次の3つです。
-
数字の横に、審査基準日が書いてあるか
見るところ:会社概要の表・実績のページの冒頭『総合評定値 ◯◯◯点』だけで、いつの決算の数字かが書いていない形になっていないかを見ます。
▸ 書いてある → 次の確かめへ
▸ 書いていない → 読む人は、今も同じ数字なのかを判断できません -
どの業種の数字かが分かるか
見るところ:数字が並んでいる表土木一式・舗装・とび土工のように、受けている業種が複数あるのに、数字が1つだけ書いてある形になっていないかを見ます。
▸ 業種ごとに並んでいる → 次の確かめへ
▸ 1つだけ → どの業種の数字かを書き足す候補です -
最後に書き換えた日が、いまの結果通知書と合っているか
見るところ:手元の結果通知書と、ページの数字手元のいちばん新しい通知書の審査基準日と、ページに書いてある数字が同じ回のものかを見比べます。
▸ 合っている → そのままで構いません
▸ 合っていない → 新しい回の数字に書き換えるか、古い数字に審査基準日を添えます
経審は、誰が受ける審査なのか(原文)
「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」(2026年10月16日に原文を確認)
「前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。」
第2項が挙げる事項は、「経営状況」と、「経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項」の2つです。経審の数字は、この2つを数えた結果です。
公表している建設業情報管理センター(CIIC)は、発注する側での使われ方を次のように説明しています。
「公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。」
つまり経審の数字は、発注機関が格付けをするときの材料の一つです。数字だけで格付けや受注が決まるわけではないので、このページは点数の高い・低いを評価しません。
※ 出典=建設業法(e-Gov 法令検索 324AC0000000100)第27条の23・一般財団法人 建設業情報管理センター「経営事項審査と経営状況分析」。いずれも2026年10月11日に確認。
点数は、どう出て、いつまで使えるのか(原文)
経審の結果として行政庁が通知する数値の一つに、総合評定値(P)があります。法は、建設業者から請求があったときに、行政庁がこの数値を通知すると書いています。
「国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。」
同じ条の第3項は、公共工事の発注者から請求があったときにも、行政庁がその建設業者の総合評定値を発注者へ通知すると定めています。数字は、発注者の側からも確かめられるものです。
数字がいつまで使えるかは、施行規則に書いてあります。
「法第二十七条の二十三第一項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。」(2026年10月16日に原文を確認)
施行規則はこのように書き、CIIC は公表の検索の対象を「有効期間内(審査基準日から1年7ヶ月)のもの」と書いています。どちらの書き方でも、数字には使える期間があり、ホームページの数字も、決算と経審の回に合わせて古くなっていきます。
また施行規則は、経営規模等評価の申請書に書く事項として「審査の対象とする建設業の種類」を挙げています(第19条の7)。数字は、申請した業種を対象に出るものです。
※ 出典=建設業法 第27条の29・建設業法施行規則(e-Gov 法令検索 324M50004000014)第18条の2・第19条の7。2026年10月11日に確認。
発注者は、どこで数字を確かめるのか
経審の結果は、CIIC が「経営事項審査結果の公表」で、会社ごとに引けるようにしています。検索の対象は、次のように書かれています。
「有効期間内(審査基準日から1年7ヶ月)のもの。」
「有効期間内に2回受審している場合、直近のもの。」
「経営事項審査結果の公表は、国土交通省及び都道府県からの委託を受け行っています。」
同じ画面の注意事項は、公表の趣旨に反する行為として「商用利用、出版、不特定または多数に対する二次配布」を挙げています。公表の画面を写して自社のページに載せたいときは、この注意事項を先に読んでください。画面を写して載せることがこの注意事項に当たるかは、当サイトでは判断しません。数字を自社の言葉で書き、確かめ先として公表の場所を案内する形なら、画面を写さずに済みます。
都道府県によっては、県のサイトでも経審の結果を公表しています。御社の許可を出した行政庁のサイトも、確かめ先の候補です。
※ 出典=一般財団法人 建設業情報管理センター「経営事項審査結果の公表」(検索画面の案内)。2026年10月11日に確認。
ホームページには、何を書き分けるか
法や公表の言葉をそのまま並べる必要はありません。元請けや発注者の担当者が読んで、自分で確かめに行ける形にします。
- 数字と審査基準日を同じ行に:『総合評定値(P)◯◯◯点(審査基準日 ◯年◯月◯日)』のように、いつの決算の数字かが一目で分かる形
- 業種ごとに分けて:受けている業種が複数あるなら、業種の名前と数字を並べる。全部の業種を載せないなら、載せていない業種があることが分かる書き方に
- 確かめ先を添えて:CIIC の公表や行政庁のサイトで、御社の結果を引けること
- 書き換える時期を決めて:新しい結果通知書が届いたら書き換える。誰が書き換えるかも社内で決めておく
許可番号の書き方と、許可票(標識)の決まりは建設業の許可番号をホームページにどう書くかに、許可を持っていない工事の書き方は建設業の許可を持っていないとき、ホームページに何と書くかにまとめています。
同業は、公共工事をどう載せているか
当方は2026年9月19日、全国10県の電話帳から建設会社(土木)を選び、1社ずつ検索してサイトの中身を数えました。自社のサイトがあったのは45社です。
| 数えたこと(45社のうち) | 結果 |
|---|---|
| 公共工事を請けていることを載せている(読み直したあと) | 34社(76%) |
| そのうち、工事名や発注した役所の区分まで並べた実績の一覧がある | 15社 |
| そのうち、「官公庁発注の工事を中心に」のような説明の文だけ | 19社 |
※ 出典=建設会社(土木)のホームページ実態調査(2026年9月)。機械が語を見つけた数は34社(76%)で、営業種目に工事の種類を並べただけの会社などを外し、工事名に町営住宅などの名前があった会社を足して34社にしています。45社で割っているので、1社で約2ポイント動きます。
① 経審の数字を載せている会社の数は数えていません。② 審査基準日や業種を添えているかも数えていません。③ 公共工事を請けている会社が、経審を受けているかどうかは、サイトからは分かりません。
言えるのは、公共工事のことを載せている会社は多く、載せ方は一覧と説明の文に分かれていた、というところまでです。経審の数字は、その一覧や説明の近くに置くと、読む人がつながりを追えます。
経審の書き方は、どこまで自社で整えられるか
自社でできる
手元の通知書と、ページをそろえる
- いちばん新しい結果通知書の審査基準日と、ページの数字を見比べる
- 業種ごとの数字を、業種の名前と一緒に並べる
- 書き換える時期と、書き換える人を決める
行政庁・専門家や制作会社に頼む
数字の扱いの判断と、ページの組み方
- 審査の受け方・有効期間の数え方・数字の扱い(許可を出した行政庁・行政書士)
- 入札の格付けでの使われ方(各発注機関の案内)
- 許可・経審・実績を、元請けや発注者が読み取れる順に組む(制作会社)
建設会社のサイトに何を載せると、採用や元請けとの取引の場面で読まれやすいかは、建設業(土木・解体)のホームページ制作にまとめています。
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。当方は、経審の受け方や数字の扱いの判断はいたしません。御社の手元の結果通知書の数字と審査基準日を伺い、その事実を許可や実績と並べて書き込むところまでを行います。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形。許可・経審・実績を見出しで分けます | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社案内・実績・採用のように、読む人ごとのページを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 業種ごとの実績や、採用の詳しい案内まで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。
よくある質問
経審の点数は、ホームページに載せないといけないのですか?
このページで引いた建設業法と施行規則の条文には、ホームページに載せることを求める文はありません。経営事項審査の結果は、国土交通省と都道府県の委託を受けた建設業情報管理センター(CIIC)が公表しています。載せるかどうかは御社が決めることで、載せるなら、どの審査基準日の数字か、どの業種の数字かを一緒に書きます。
点数が高いことを、売り文句として書いてもいいですか?
数字は、どの時点の・どの業種の審査の結果かを添えて、その事実として書くのが確かです。発注機関は、経営事項審査の結果(客観的事項)に、それぞれの主観的事項の審査を合わせて格付けをすると CIIC が説明しています。点数だけで受注のしやすさが決まるとは言えないので、このページは「何点なら良い」とは書きません。
有効期間が切れた点数を載せたままでもいいですか?
施行規則 第18条の2は、公共工事の請負契約を結ぶ日から1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていることを求めています。CIIC の公表も有効期間内(審査基準日から1年7ヶ月)のものだけが対象です。古い数字を残すなら、審査基準日を書いて、いつの数字かが読めるようにしてください。御社の数字の扱いは、許可を受けた行政庁や行政書士にお確かめください。
許可番号と経審の点数は、どちらを先に書けばいいですか?
決まりはありません。建設業の許可は、店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場ごとに標識を掲げる決まりがあり(建設業法 第40条)、その書き方は「建設業の許可番号をホームページにどう書くか」にまとめています。経審は公共工事を元請けで請けるための審査なので、公共工事の実績を載せている場所の近くに置くと、読む人がつながりを追いやすくなります。
許可・経審・実績が、
元請けや発注者に伝わっているかを見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。経審の数字の扱いの判断はいたしません。